相続発生から10年経っていても相続放棄できる?相続放棄できる場合について解説します

公開日:2024年4月17日|更新日:2026年8月5日

死亡から10年後でも相続放棄できる?可能なケースや注意点、専門家の費用を解説_サムネイル

相続放棄の熟慮期間後に、初めて自分が相続人だったことや、相続財産に負債が含まれていたことが発覚することはたびたびおこりえます。本記事では、熟慮期間後でも相続放棄ができる場合について詳しく解説します。

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相続放棄の期限は原則3か月以内

民法の規定によって、相続放棄の期限は、原則被相続人が亡くなって自分自身が相続人であることを知ってから3か月以内と定められています。この期間を熟慮期間といい、相続人はこの熟慮期間中に相続放棄をするかの判断をしなければなりません。

そもそも相続放棄とは、被相続人が遺したすべての遺産の相続を拒否することです。相続放棄をすると借金やローンなどのマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産を引き継ぐ権利も失います。

相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で相続放棄の申述を行わなければなりません。申述を行う時点で熟慮期間が過ぎていると、原則として相続放棄は認められなくなります。

「相続放棄」「相続放棄のやり方」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

期間を経ていても相続放棄できる場合

死亡から期間が経った相続放棄の場合はまずは専門家に相談のイメージ

相続放棄の熟慮期間は3か月ですが、被相続人が亡くなってから長時間経っていても、相続放棄ができる場合があります。

かしし、ここからご紹介する場合と同様の理由があるからと言って、かならずしも相続放棄が認められるわけではないことは注意してください。

被相続人の死亡を知らなかった

被相続人となる人の死亡を知らないまま長時間経ってってしまったとき、相続放棄が認められる可能性があります。

例えば、被相続人や他の相続人と疎遠だったり、海外で生活をしていた場合では、被相続人が亡くなったと知らないまま時間が経過していてもおかしくありません。

相続放棄の熟慮期間は、被相続人の死亡を知り、自分自身に相続があると知ってから3か月間と定められています。そのため、本当に被相続人の死亡を知らなかったのであれば、相続放棄できる可能性があります。

ただし、死亡を知らなかった場合でも、無条件で放棄が認められるわけではありません。事情を家庭裁判所に対して書類と証拠で具体的に説明し、認められる必要があります。

法定相続人の優先順位者の相続放棄を知らなかった

法定相続人には優先順位があり、先順位者が相続放棄をすると後順位者が相続人となると民法で定められています。

そして相続人の順位は、以下のように定められています。

  • 第一順位:子ども
  • 第二順位:父母
  • 第三順位:兄弟姉妹

例えば、被相続人の子どもが全員相続放棄をすると、第2順位である父母が新たに相続人となります。しかし、子どもが相続放棄をしたからといって、父母に「あなたが相続人です」と公的な通知が届くわけではありません。

本来であれば、先順位者が後順位者に相続放棄をしたと知らせる必要があります。ですが、相続放棄した人が連絡を怠ったり、疎遠だったりすると相続人になった事実を知らないのであれば、相続放棄できる可能性があります。

ただし、この場合でも、無条件で放棄が認められるわけではありません。事情を家庭裁判所に対して書類と証拠で具体的に説明し、認められる必要があります。

「法定相続人の順位」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

代襲相続の発生を知らなかった

代襲相続とは、本来相続人となる予定だった人が被相続人よりも先に亡くなっている場合や、相続権を失っている場合に、代わりにその人の子どもが被相続人の遺産を相続する制度です。

この代襲相続が発生したことを知らないまま、被相続人となる人の死亡後程度経ってから、相続人である事実を知る場合があります

具体的な状況としては、相続人が疎遠であることに加え、代襲相続の制度自体を知らなかったりしたことで、相続人同士の間でも代襲相続が発生していた事を認識していない場合があります。

相続放棄の熟慮期間は被相続人の死亡を知り、自分自身に相続があると知ってから3か月間のため、例えば10年後に相続人だとわかった時点から3か月以内に相続放棄すれば認められます。

ただし、代襲相続を知らなかったような場合でも、無条件で放棄が認められるわけではありません。事情を家庭裁判所に対して書類と証拠で具体的に説明し、認められる必要があります。

相続財産に気づかなかった

被相続人の死亡や自分自身が相続人であることを知っていたとしても、相続財産に一切気づかなければ、期限を過ぎていても相続放棄が認められる場合があります。

例えば、被相続人が秘密にしていた不動産や負債など、一見相続財産とわからないようになっていると、財産を正確に把握することは難しくなります。しかし、不動産トラブルや負債の期限などにより、新たに財産や負債の存在が発覚することがあります。

このような場合には、事情を家庭裁判所に対して書類と証拠で具体的に説明し、認められる必要があります。

「相続放棄の相談先」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

死亡から期間が経った相続放棄の場合はまずは専門家に相談

相続放棄は、原則、被相続人が亡くなり、自分自身が相続人であると知ってから3か月以内に手続きをしなければなりません。

しかし、被相続人と疎遠で死亡したことを知らなかった場合や借金の発覚までに時間がかかった場合には、被相続人の死亡から期間が経っていても相続放棄できる場合があります。

ただし、事情を家庭裁判所に対して書類と証拠で具体的に説明し、認められる必要があります。そのため、法律に詳しい弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

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相続プラス編集部

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相続に関するあらゆる情報をわかりやすくお届けするポータルサイト「相続プラス」の編集部です。相続に悩むみなさまの不安を少しでも取り除き、明るい未来を描いていただけるように、本サイトを通じて情報配信を行っております。

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本記事の内容は、記事執筆日(2024年4月17日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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