相続放棄の期限は原則、自身に相続が発生したと知ってから3か月以内ですが、期限を過ぎてから知らなかった借金が発覚したら、相続放棄したいと思うでしょう。結論、一定の要件を満たす場合に限り期限を超えても相続放棄を認められる可能性があります。本記事では、知らなかった借金を相続放棄できる条件や期限の考え方について詳しく解説します。
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存在を知らなかった借金の相続放棄はできる?
存在を知らなかった借金は、一定の条件を満たせば相続放棄できます。
そもそも、相続放棄とは、被相続人が遺したすべての財産を相続する権利を失わせることです。つまり、借金やローンなどのマイナスの財産だけでなく、不動産や預貯金などのプラスの財産も相続できなくなります。
本来、相続放棄は自身に相続が発生した事実を知ってから3か月以内に手続きしなければなりません。この期間を相続放棄の熟慮期間と呼びます。熟慮期間中であれば、ほとんどの場合で問題なく相続放棄の手続きが可能です。
しかし、3か月経ってから借金の請求書や取り立てがあり、借金を相続してしまったと知る場合も現実にあります。
次の章で、どのような条件を満たしていれば知らなかった借金を相続放棄できるのかを解説します。
「相続放棄」と「相続放棄の期間」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。


借金の存在を知らなかった場合、相続放棄が受理される条件
借金の存在を知らないまま一般的な相続放棄の期間が過ぎてしまった場合でも、以下の3つの条件を満たしていれば相続放棄が受理される可能性があります。
- 遺産がまったく存在しないと信じていたことに相当な理由がある
- 財産調査が著しく困難な事情があった
- 借金がないことを信じたことに相当な理由がある
ただし、相続放棄が受理されるかどうかは個別に家庭裁判所が判断します。そのため、上記の条件に当てはまるからといって必ずしも相続放棄が認められるとは限らない点に注意してください。
それでは、3つの条件について詳しく確認しましょう。
遺産がまったく存在しないと信じていたことに相当な理由がある
被相続人の遺産がまったくないと相続人が信じていたことに相当な理由がある場合、やむを得ない特別な事情であると判断される場合があります。
相当な理由があったかどうかは、以下のような事情を踏まえて家庭裁判所が判断します。
- 持ち家の自宅がなかった
- 預貯金がなかった
- 借金の請求書や督促状の形跡がなかった
遺産の一部の存在を認識していた場合、この条件に当てはまりません。つまり、不動産や預貯金などの借金以外の遺産を認識していると、特別な事情はなかったとみなされる可能性があります。
財産調査が著しく困難な事情があった
財産調査が著しく困難な事情があって借金の存在がわからなかった場合にも、特別な事情があったとして相続放棄ができる可能性があります。
具体的には、以下のような事情から相続財産の調査が難しかったかどうかが判断されます。
- 被相続人の生活歴
- 被相続人と相続人の交流状況
例えば、相続権の移動や代襲相続が発生したことで、面識のない親族の相続人となる場合は珍しくありません。このような場合だと、相続財産の調査は困難だといえます。
借金がないことを信じたことに相当な理由がある
被相続人に遺産があることを認識していたものの、「借金はない」と信じていたことにやむを得ない理由があるとき、以下の期間であれば相続放棄ができるとされています。
- 遺産があると知ったときから3か月以内
- 遺産があると通常知るべきときから3か月以内
相当な理由があるかどうかは、以下のような事情を踏まえて家庭裁判所が判断します。
- 被相続人と生前に交流があったか
- 被相続人が借金をするような生活をしていることを知っていたか
- 被相続人の自宅に請求書や督促状が届いていなかったか
例えば、生前にまったく連絡を取っていなかったり、手がかりとなる請求書や督促状が届いていなかったりすると、相続人は借金の存在を知る術がありません。借金の存在を知らないままだと、相続放棄をすべきかどうかの検討もしなくても当然だと考えられます。
過去には遺産の一部を認識して相続を承認していたときであっても、特別な事情があったと判断されて相続放棄が認められた事例もありました。「借金がないと信じていたとしてもやむを得ない」として、相続放棄を認めてもらえる可能性があります。
「相続放棄が認められない事例」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

知らなかった借金を相続放棄したい場合はまずは専門家に相談
相続放棄に対応出来る専門家は、主に弁護士や司法書士です。弁護士と司法書士には、依頼できる業務の範囲に違いがあります。
弁護士であれば、申述書の作成や必要書類の収集はもちろん、照会書の返送まで一連の依頼が可能です。万が一、裁判に発展した場合にも代理人の依頼ができます。
一方、司法書士は申述書の作成や必要書類の収集までしかお願いできません。照会書の代理返送や代理人として裁判に出てもらうことは弁護士の独占業務だからです。
それぞれに相続放棄の手続きを依頼した場合、費用の目安は以下の通りです。
| 弁護士 | 相談料:5,000円/30分〜1時間 相続放棄手続き:5〜10万円 |
|---|---|
| 司法書士 | 相談料:5,000円/1時間 相続放棄手続き:3〜5万円 |
知らなかった借金が発覚した際は、まず弁護士や司法書士に相談しましょう。
「相続放棄の適切な相談先」や「相続に関する弁護士への相談」、「相続に関する司法書士への相談」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

知らなかった借金でも相続放棄できる可能性がある
被相続人が亡くなってから3か月が経ってから知らなかった借金が発覚した場合でも、相続放棄できる場合があります。ただし、本来の期限が過ぎているため、申述書と一緒に事情説明書を提出し、家庭裁判所に提出しなければなりません。
このように、期限が過ぎてからの相続放棄の手続きは複雑です。
相続放棄を検討しているのであれば、積極的に弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。相続放棄が難しいと考えられる場合でも、対応できる場合があります。。
相続放棄は、あくまでも借金が発覚してから3か月以内には手続きを完了させる必要があります。そして、借金が出てきたら早めに弁護士や司法書士に相談することが大事です。
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