相続した土地を国庫に帰属させる新制度 各法務局で無料相談を開始

公開日:2023年2月27日

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法務省は、2月22日より全国の法務局・地方法務局の本局において、「相続土地国庫帰属制度」に関する「窓口での対面相談」・「電話相談」の対応を開始すると発表しました。

相続土地国庫帰属制度」とは、相続または遺贈で取得した土地を相続人が手放したい時に、その不要となった土地を国の機関に引き渡す制度。2023年4月27日からスタートする「相続土地国庫帰属制度」の理解を広めるために、全国の法務局・地方法務局の本局にてこうした対応が取られています。

相談予約はインターネットでの事前予約制。相談先は、承認申請をする土地管轄する法務局・地方法務局(本局)で、支局・出張所は除きます。承認申請をする土地が遠方にあるなどの場合であれば、自分の居住地の近くにある法務局・地方法務局(本局)でも相談可能。

所有している土地が引き渡せるか要件を知りたい、必要書類を確認してほしいといった個別の具体的な内容について相談ができます。

なお、実際に「相続土地国庫帰属制度」を利用する場合、管理費用として最低でも一筆あたり20万円の負担金を国に支払う必要があります。こうした行政の無料相談の活用をはじめ、親が所有する土地の相続について、あらかじめ理解を深めておくとよいでしょう。

参考:法務省「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します」、「相続土地国庫帰属制度について」、「相続土地国庫帰属制度の負担金

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著者紹介

相続プラス編集部

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本記事の内容は、記事執筆日(2023年2月27日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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