相続登記の義務化が開始!罰則にならないよう覚えておきたいポイント

公開日:2024年4月2日

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令和6年4月1日から「相続登記の義務化」がスタートしました。今回は相続登記を放置すると発生する罰則を避けるために、覚えておきたいポイントをご紹介したいと思います。

相続登記とは

相続登記とは相続によって取得した不動産を相続人に名義変更することを指します。これまでは被相続人の名義のままでも、手続き上では問題ありませんでした。しかし、現在の所有者を公に記録しない不動産が増えたことで、周辺地域の環境に悪影響を及ぼしたり、公共事業の妨げになるなど社会問題となっていました。

これらの問題を解決すべく、此度の相続登記の義務化という制度が施行されました。相続人は所有権を取得した日から3年以内に登記申請を行う必要があり、正当な理由がない場合、手続きを怠ると最高10万円の過料が科されます。

これだけは覚えておきたい相続登記のポイント

対象となる不動産

被相続人から相続したすべての不動産で相続登記が必要です。中には存在を把握できずに登記漏れしやすい不動産などもあるので、権利証や名寄帳などでしっかり確認することが大切です。

    手続きをする人

    相続登記は不動産を相続する人が自分で手続きをすることも、専門家に依頼することもできます。自分で手続きを行えば最低限必要な費用だけですみますが、状況によっては書類収集や申請書作成に大変な時間と労力がかかる場合もあるため、慎重に判断しましょう。

    相続登記にかかる費用

    相続登記で発生する代表的な費用は、以下の4つです。

    • 申請書類の取得費用
    • 登録免許税
    • 司法書士報酬
    • その他報酬

    司法書士に依頼せずに自分で登記申請する場合、司法書士報酬やその他報酬はかかりません。

    申請する方法・場所

    申請は不動産の所在地を管轄する法務局で行います。申請方法は以下の3つです。

    • 法務局の窓口へ持ち込んで直接申請する
    • 法務局に郵送して申請する
    • オンラインで申請する

    それぞれメリット・デメリットがあるため、自身に最適な方法で申請しましょう。また、司法書士に依頼した場合は申請も含め代行が可能です。

    手続きの期限

    今回の相続登記の義務化に伴い、相続人は所有権を取得した日から3年以内に登記申請を行う必要があります。また、令和6年3月31日以前に相続した不動産についても、原則改正法の施行日から3年以内に行う相続登記をする必要があります。

    相続登記と関連性が高い制度

    相続人申告登記

    相続人申告登記とは相続登記の義務を簡易に履行できる制度です。

    相続土地国庫帰属制度

    相続土地国庫帰属制度は相続した土地の所有権を国に返還する制度です。

    期限を守って忘れずに相続登記を進めよう

    相続登記は自分自身でも行えますが、手続きが複雑化している場合は、司法書士のような専門家へ依頼する方がスムーズに手続きが完了しやすいです。自身の都合にあわせて方法を選ぶと良いでしょう。

    相続登記は相続財産を通じて、生前の故人を偲ぶことができる機会の1つとも思います。その想いをしっかり汲み取りながら、忘れずに相続登記を進めていきましょう。

    著者紹介

    相続プラス編集部

    相続に関するあらゆる情報を分かりやすくお届けするポータルサイト「相続プラス」の編集部です。相続の基礎知識を身につけた相続診断士が監修をしております。相続に悩むみなさまの不安を少しでも取り除き、明るい未来を描いていただけるように、本サイトを通じて情報配信を行っております。

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    本記事の内容は、記事執筆日(2024年4月2日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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