生前贈与のやり方を解説!手続きや注意点までわかりやすく解説します

公開日:2023年9月5日|更新日:2026年7月16日

生前贈与のやり方・手続きの流れを解説!税金の仕組みを理解して賢く行おう_サムネイル

生前贈与は単純に金銭や不動産を他人に渡すだけでなく、贈与計画書を作成したうえで財産を移動させなければなりません。何故なら余分な税金が発生することも十分に考えられます。本記事では生前贈与のやり方や注意点を解説していきます。

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生前贈与とは

生前贈与とは、生きているうちに財産を他者に無償で譲り渡すことです。財産には、現金・預金に限らず、不動産や有価証券、特許権・著作権など金銭に見積もれる経済的価値のあるものが含まれます。

財産を渡す側(贈与者)と受け取る側(受贈者)の双方が合意の意思を表明することで、生前贈与は成立します。もし、贈与者が一方的に「孫に生前贈与する」と言っても、受贈者である孫が「受け取りたくない」と言えば、生前贈与は成立しません。

また、いつでも・誰にでも・何度でも生前贈与することが可能です。そのため、生前贈与は節税目的で行われる場合も少なくありません。

遺産額が基礎控除以下なら相続税はかからない

まず相続税は、遺産の総額が基礎控除額を下回っている場合には、相続税の申告と納税の義務はありません。

そのため、税金対策のためだけに生前贈与をしようと考えているのであれば、まず遺産の総額が基礎控除額を上回っているか確認しましょう。

 

そして基礎控除額は、3,000万円に法定相続人1人につき600万となっています。

たとえば、法定相続人が妻・息子2人だった場合、基礎控除額は以下のように4,800万円となります。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

このとき、遺産総額が4,800万円を超えていなければ、相続税の申告・納税の義務はありません。

 

また、基礎控除以外にも、以下のような控除や特例が設けられています。

  • 配偶者控除:相続額1億6,000万円、または法定相続分(遺産の50%)までは課税されない
  • 小規模宅地等の特例:土地の評価額を最大80%減額できる

これらの控除や特例を用いれば、基礎控除を下回るかもしれません。税金対策のために生前贈与を考えているのであれば、まず専門家に相談してからでも遅くはないでしょう。

そして「相続税」について、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

生前贈与の流れ・やり方

ここからは、生前贈与のやり方について解説していきます。

生前贈与の目的を決め、計画を立てる

まず、生前贈与の目的を決めて、計画を立てましょう。

生前贈与の大きなメリットは、相続税の税金対策ができることと、生前のうちから財産を譲ることができることです。

たとえば、相続であれば法定相続人に孫が含まれないため、遺言書を書いたとしても必ずしも孫に財産を引き継いでもらえるとは限りません。しかし、生前贈与であれば、法定相続人以外の人にも財産を譲り渡せますし、「家を建てる」「留学をする」のような、受贈者の人生の節目で財産を渡すことも可能です。

なお、多くの場合において、生前贈与は相続税対策のために行われます。

しかし、生前贈与以外の手段で財産を譲り渡した方が税金対策になったり、先述のようにそもそも遺産の総額が基礎控除額を下回っていれば、相続税の納税義務はありません。

そのため、まず相続税に精通した税理士に相談することを推奨します。

内容を話し合い合意を得る

生前贈与の内容を受贈者と一緒に話し合って、双方の合意を得ましょう。なぜなら、一方的に贈与しても贈与契約として成立しないためです。

このとき話し合うべき内容は、「いつ」「なにを」「どうやって贈与するか」の3つです

生前贈与の方法を選ぶ

合意を得た後は、生前贈与の方法について取り決めましょう。具体的には暦年贈与と相続時精算課税制度の2つです。

そして、この2つの違いは、以下の通りになります。

課税方法違い
暦年贈与年間110万円までは非課税。110万円を超えた額には累進課税される
相続時精算課税制度累積された贈与額2,500万円までは非課税。
2,500万円を超えた額に一律20%の贈与税が課税されるが、相続税額から差し引かれる。

相続時精算課税制度を活用するには、原則「60歳以上の両親(もしくは祖父母)」から「18歳以上の子ども(もしくは孫)」への贈与が対象です。

また、2023年(令和5年)度の税制改正によって相続時精算課税制度にも基礎控除年間110万円が創設されています。制度を活用するかどうかや、贈与の時期についても検討しましょう。

参照:令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし|国税庁

贈与契約書を作成する

つづいて、贈与契約書を作成しましょう。書類に残すことで、生前贈与について合意した内容を明確化し、トラブルを防止します。

贈与契約書には決まった形式はありませんが、以下の内容を記載するようにしましょう。

  • 誰があげるのか(贈与者の氏名・住所)
  • 誰にあげるのか(受贈者の氏名・住所)
  • いつあげるのか(贈与した日)
  • 何をあげるのか(贈与財産の種目・内容・金額)
  • どうやってあげるのか(贈与の方法)
  • 贈与者・受贈者の署名と実印による捺印

手書きでもパソコンでも、どちらで作成しても問題ありません。また、記載金額がある場合には、その金額に応じた額の収入印紙が必要です。

贈与契約書を作成する理由

贈与契約書を作成する目的は、生前贈与の内容について合意した証拠を残すことです。

贈与契約書があれば、双方で合意した贈与の内容の撤回が不可能となります。逆に、書面を交わしていないと、撤回が可能です。たとえば、100万円の贈与をする約束だったにも関わらず、先に30万円を振り込んだあと「やっぱり70万円は渡さない」「やっぱり70万円は受け取りたくない」と双方が相違のある主張できてしまいます。

また、税務調査があった場合にも贈与内容の証明として使うことができます。年110万円までの贈与には贈与税の申告・納税の義務はありません。そのため、毎年110万円までの額であれば相続税対策として贈与と、証明しやすくなります。

そのため、しっかり贈与契約書を作成して保管しておくことが大切です。

 

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贈与する財産を受贈者に移す

最後に、贈与契約書で定めた目的の財産を受贈者に移しましょう。贈与契約書を交わしただけでは、生前贈与は完了していません。

金銭の場合、贈与した日や金額の履歴を残すために、口座への振り込みをおすすめします。

不動産の場合には、贈与者が所有している不動産の名義を受贈者へ移転登記を行うことで完了となります。

「不動産の贈与」について、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

生前贈与を行う時の注意点

生前贈与をやるときの注意点のイメージ

ここからは生前贈与を行う時の注意点を解説していきます。

現金手渡しや名義預金をしない

生前贈与では、現金の手渡しや名義預金を控えましょう。なぜなら、実際に生前贈与が行われたかどうかの証明ができなくなるからです。

とくに名義預金は要注意です。名義預金とは、口座の名義人と実際にお金を管理している人が異なる預金を指します。たとえば、親が管理していて子が自由に使えない場合、名義預金とみなされます。

名義預金は、他人の名義を借りただけで実質的には被相続人の財産だと判断され、相続税の対象です。相続発生後、税務調査の対象となりやすいため注意しなければなりません。

銀行振り込みであれば口座の履歴が税務調査のときにも、暦年贈与の証明になります。実際に受贈者が利用している口座に振り込むようにしましょう。

毎年同じ額の贈与は控える

毎年同じ額を贈与し続ける行為は控えましょう。

たしかに、暦年贈与だと毎年110万円までなら非課税ですので、税金対策のために上限の110万円を毎年贈与したいと考えるのが通常です。しかし、毎年同じ額を贈与していると、定期贈与と見なされて、贈与税が課税される可能性があります。

定期贈与とは、「10年間110万円贈与する」といったように一定期間に一定の財産を贈与する行為です。一見問題がないように感じますが、定期贈与は総額1,100万円を贈与する契約を交わして毎年分割して財産を移していることとなります。

つまり、契約をした総額1,100万円に対して贈与税が発生するため、110万円の基礎控除には収まりません。ちなみに暦年贈与における贈与税は、累進課税です。あとから税務署から指摘されると、高額な贈与税を支払わなければなりません。

定期贈与とみなされないためには、毎年同じ額の贈与を避ける以外にも「毎年贈与契約書を作成する」や、「毎年違う時期に贈与する」も有効な手段となっています。

 

生前贈与は早めに始めたほうがお得

相続税対策のために生前贈与をするのであれば、早めに開始するほうがお得です。なぜなら、相続開始前3年以内の贈与財産は贈与財産ではなく、遺産であると判断されるからです。つまり、相続税の対象として、贈与された財産が遺産に加算されます。

ちなみに、この「3年」は2023年(令和5年)度の税制改正で7年に延長されることが決定しました。2024年(令和6年)1月1日以降の相続開始年度によって加算対象となる贈与年数が徐々に増えていき、2031年(令和13年)1月1日以降の相続税申告から加算対象が最終的に7年間となります。

参照:令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし|国税庁

生前贈与のやり方や税金の仕組みを理解しておこう

生前贈与は相続税対策のために実施されることが多いですが、もしも遺産の総額が基礎控除額を下回る財産であれば相続税の心配はありません。そのため、安易な生前贈与は、かえって逆効果になってしまう場合もあります。

そのため、まず遺産の総額が基礎控除額を下回るか、上回るか確認をしましょう。

そのうえで、生前贈与による相続税対策をするのであれば、しっかりとした知識を得てから、計画的に実施しましょう。また、そのために相続税に詳しい税理士に相談することも、有効な手段と言えるでしょう。

 

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記事の著者紹介

相続プラス編集部

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相続に関するあらゆる情報をわかりやすくお届けするポータルサイト「相続プラス」の編集部です。相続に悩むみなさまの不安を少しでも取り除き、明るい未来を描いていただけるように、本サイトを通じて情報配信を行っております。

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本記事の内容は、記事執筆日(2023年9月5日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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