「相続放棄したいけど難しそう」そのような不安を抱えている方も少なくないでしょう。相続放棄は必要書類を集めれば、自分でも手続きできます。しかし、注意点を守らなければ相続放棄できなくなる恐れもあるので、慎重に進めることが大切です。この記事では、相続放棄を自分で行う方法や注意点など解説していきます。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の相続財産を一切相続しないことです。相続放棄することで、最初から相続人ではなかったこととなりプラスの財産・マイナスの財産すべてを放棄できます。
一般的に、相続財産が借金ばかりというケースで相続放棄が選択されます。
相続が発生した場合、相続の仕方を「単純承認」「限定承認」「相続放棄」から選ぶことになります。
- 単純承認:プラスの財産・マイナスの財産すべて相続する方法
- 限定承認:プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続する方法
- 相続放棄:プラスの財産・マイナスの財産一切相続しない方法
すべてを相続する方法は単純承認といいます。それに対し、相続しないための選択肢が「限定承認」「相続放棄」となるのです。
相続放棄すれば、借金を背負う必要はありません。ただし、下記の点には注意が必要です。
- プラスの財産も相続できない
- 相続放棄手続きの期限は3か月
- 単純承認してしまうと相続放棄できない
相続放棄できるのは、「相続があったことを知った日から3か月」です。
この期間を超えてしまうと相続放棄できません。また、相続放棄手続き前に相続財産を勝手に使用・処分したりすると単純承認とみなされ相続放棄できなくなる点にも注意しましょう
「相続放棄」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
相続放棄を自分で行っても良いケース・自分で行わない方が良いケース
相続放棄手続きを行う方法には「自分で手続きする」「専門家に依頼する」の2つから選べます。自分で行えば専門家への依頼料が発生しないというメリットがありますが、手続きをすべて自分で行わなければなりません。
相続放棄手続きは自分でも手続きできますが、ケースによっては自分で行わずに専門家に依頼したほうがスムーズな場合もあります。
ここでは、自分で行っても良いケース・自分で行わない方が良いケースについて解説していきます。
相続放棄を自分で行っても良いケース
自分で相続放棄手続きを行っても良いケースには、下記のようなケースが挙げられます。
- 管理すべき不動産がない
- 手続きをする時間的余裕がある
- 相続人同士の関係が良く全員が相続放棄を選択する
相続放棄を検討する場合、財産の総額を正確に把握したうえで判断する必要があります。プラスとマイナスの比較や不動産など相続した財産がないかを明確にしてから相続放棄しないと、後から相続放棄しなければよかったとなりかねません。
相続財産に不動産が含まれており相続する人がいない場合、相続財産管理人を選定しなければ相続放棄しても自分で不動産を管理しなければならない点にも注意しましょう。
相続財産が明確であり管理しなければならない不動産もないというケースであれば、自分で相続放棄しても問題ないでしょう。
また、相続放棄は書類の収集など時間もかかります。裁判所に申請に行く必要もあるので、手続きに取れる時間があるかも重要です。
相続放棄すると、自分が相続するはずだった財産や負債は別の相続人が相続することになります。そのため、自分が相続放棄しても相続人間でトラブルにならないか確認することも大切です。
相続人同士の仲が悪いと、相続について意見が割れたり相続財産を隠している可能性もあります。相続人同士の仲が良くしっかり話し合いできる状態かも、判断材料に入れておくとよいでしょう。
自分で行わない方が良いケース
相続放棄手続きを自分で行わずに専門家に依頼すべきケースとしては、下記のようなケースが挙げられます。
- 相続開始後3か月が経過した場合
- 財産関係が複雑で資産超過の可能性がある
- 海外居住などで手続きを進めるのが困難
- 忙しくて手がかけられない
- 遺産の中に不動産が含まれている
先述したように相続放棄できる期限は「相続開始を知った日から3か月」となり、この期間に手続きしなければ相続放棄できなくなります。
ただし、事情によっては相続放棄できる場合もあるので、期限を超えている、期限切れ直前という場合は速やかに専門家に依頼することをおすすめします。
財産の全容が分からない状態で「借金があるから」と安易に相続放棄してしまうと、後からプラスの財産が判明した時に後悔する恐れがあります。特に、預貯金や不動産の所在が多岐にわたるという場合は、財産調査から専門家に依頼するとよいでしょう。
海外に住んでいて手続きできない、仕事が忙しい、手続きが面倒など手続き自体ができないなら、専門家に代行してもらうことをおすすめします。専門家に依頼すると費用がかかりますが、相続放棄できなくて借金を背負う可能性を考えると費用を出してでも相続放棄手続きを行ってもらう方がよいでしょう。
相続財産に不動産が含まれる場合も、相続財産管理人の選定が必要になるケースもあるので一度相談してみることをおすすめします。
「相続放棄の相談」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
自分で相続放棄の手続きをする場合のやり方
ここでは、相続放棄の手続きを自分でするやり方について解説します。基本的な相続放棄の手続きは、次のような流れで行います。
- 財産調査
- 費用の確認・準備
- 必要書類の準備
- 申し立て
- 照会書への回答
- 相続放棄申述受理通知書が届く
財産調査
相続放棄するかの判断は、十分に財産調査を行ったうえで決めることが重要です。相続放棄を一度してしまうと、あとから撤回することはできません。
相続放棄後に、プラスの財産が多かったことが分かったとなっても、どうすることもできないのです。相続財産には下記のようなものがあります。
- 現預金
- 不動産
- 有価証券
- 骨とう品や美術品など
預貯金の通帳や金融機関からの郵送物、固定資産税納税通知書・名寄帳などを活用して徹底的に調査していきましょう。同時に、マイナスの財産についても借金や税金の滞納分などを調査していきます。
財産調査の仕方が分からない、財産がいろんなところにあって把握しきれないといった場合は、専門家に依頼することを視野に入れることをおすすめします。
費用の確認・準備
相続放棄手続きは、自分で行う場合でも申請などに費用がかかります。
自分で行う場合は、3000~5000円ほど費用が必要です。申し立てする裁判所によっても費用は異なる場合があるので、事前に確認して準備しておきましょう。
大まかな費用の目安は下記の通りです。
- 収入印紙代:800円
- 郵便切手代:400円ほど(裁判所により異なる)
- 戸籍謄本や除籍謄本・住民票の取得費用:1通300~750円ほど(自治体により異なる)
「相続放棄の費用」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
必要書類の準備
相続放棄手続きの必要書類は、被相続人と相続人の関係性によっても異なります。
共通して必要な書類は下記の通りです。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続放棄する人の戸籍謄本
相続放棄申述書は、裁判所のホームページから「ダウンロード」できます。申述書に記載ミスや漏れがあると受け付けてもらえない恐れもあるので、慎重に記入することが大切です。
「申述書の書き方」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
被相続人との関係性ごとで必要な書類には主に下記のようなものがあります。
被相続人との関係性 | 必要書類 |
---|---|
配偶者 | ・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 |
子ども・孫・ひ孫など | ・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 ・(代襲相続人の場合)本来の相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 |
父母・祖父母など | ・被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本 ・(被相続人の子どもが死亡している場合)子どもの出生から死亡時までの戸籍謄本 |
兄弟姉妹・姪甥など | ・被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本 ・被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本 ・(被相続人の子どもが死亡している場合)子どもの出生から死亡時までの戸籍謄本 |
配偶者であれば、共通する書類3つに加えて被相続人の戸籍謄本の4つで手続きできるのが一般的です。それ以外の相続人は、相続順位に応じて追加の必要書類が必要になります。
代襲相続や順位の高い相続人がすでに死亡している場合などで相続人になると、必要書類が多くなるので注意が必要です。被相続人や別の相続人の戸籍が必要になると、それぞれの戸籍謄本がある自治体で発行手続きをしなければなりません。
遠方などすぐに入手できない場合もあるので、3か月の期限内に書類を集める時間が取れるかは十分に検討するようにしましょう。
申し立て
財産が明確になり相続放棄することを決め、必要書類の準備などが済んだら、相続放棄を家庭裁判所に申し立てます。
申し立てる本人が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で申述書と必要書類を添えて手続きしましょう。手続きできる家庭裁判所は、自分が住んでいる地域ではなく被相続人の最後の住所の家庭裁判所という点は注意が必要です。
相続放棄の申し立てには、3か月という期限があります。期限内に申し立てできるように、スケジュールには余裕をもって準備を進めていきましょう。
照会書への回答
家庭裁判所に申し立てすると、1週間~10日ほどで家庭裁判所から「照会書」が送付されます。
照会書の内容に沿って回答し家庭裁判所に提出しましょう。照会書に回答しなければ相続放棄が認められない可能性もあるので、照会書が届いたら速やかに回答することが大切です。
相続放棄申述受理通知書が届く
照会書を提出し相続放棄が正式に認められると、相続放棄申述受理通知書が届きます。相続放棄申述受理通知書は、債権者へ相続放棄を証明するためなどで必要な書類です。
紛失してしまうと再発行できないため、大切に保管するようにしましょう。ただし、紛失した場合でも相続放棄受理証明書を発行してもらうことは可能です。
「相続放棄申述受理証明書」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
相続放棄手続きを自分で行う場合の注意点
相続放棄手続きを自分で行う際に注意すべきポイントには、下記のようなものがあります。
- 不備があると裁判所から呼び出されるケースがある
- 却下されると再申請が受理されにくい
- 相続放棄できる期限が短い
- 相続放棄すると次の順位の人に相続権が移りトラブルになる可能性がある
- 相続放棄しても不動産の管理義務が残る場合がある
- 相続放棄は撤回できない
- 相続放棄しても生命保険金は受け取れる
相続放棄手続きで記入ミスや必要書類のもれなどがあると、家庭裁判所から呼び出されるケースもあります。呼び出しに応じず修正を行わないと相続放棄が認められない恐れがあるので、呼び出しには応じるようにしましょう。
相続放棄できる期限は3か月と決まっています。期限を超えても相続放棄できる可能性はありますが、許可されない可能性も高くなります。期限内であれば相続放棄できたのに期限を超えたばかりに相続放棄できなくなったとならないように注意しましょう。
相続放棄することで、本来自分が相続する分は次の順位の相続人に移ります。相続放棄は他の相続人の合意なく自分の判断で手続きできますが、借金を相続放棄すると次の人が借金を負うということは忘れずに、事前に相続放棄の了承を得ておくことが大切です。
相続放棄は一度認められると原則撤回できません。反対に、一度却下されると再申請は難しくなります。
相続放棄するかどうかの判断は慎重に行い、相続放棄するのであれば確実に相続放棄できるように手続きを進めていくことが大切です。自分で手続きすると時間や手間がかかるだけでなく、ミスが発生するリスクもあります。
そもそも相続放棄の判断が妥当かどうかも、自分だけでは判断が難しい場合もあるでしょう。相続放棄を検討しているなら、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄するなら専門家に相談しよう
相続放棄手続きは、自分でも手続きできます。
しかし、収集する書類の量や申し立てをする家庭裁判所の所在地などによっては、自分だけでは手間も時間もかかるケースもあります。また、自分で手続きする場合、申述書の作成や必要書類に不備やミスがあると相続放棄ができない恐れもあるので、注意が必要です。
相続放棄は一度完了すると撤回できないため、そもそも相続放棄が適切かを慎重に判断しなければなりません。相続放棄を検討しているなら、専門家に相談して適切な解決策やサポートを受けてみてはいかがでしょう。