「相続放棄の手続きが間に合いそうにない…」相続放棄は、相続開始があったことを知った日から3か月間の「熟慮期間」を超えると原則受け付けてもらえません。しかし、熟慮期間を伸長することで、3か月経過しても手続きが可能になる場合もあります。この記事では、相続放棄の熟慮期間が伸長できる場合・伸長手続きについて解説します。
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相続放棄の熟慮期間とは
相続放棄の熟慮期間とは、相続放棄をおこなうかの熟慮・検討する期間のことです。相続は必ずしもプラスの財産の相続になるわけではなく、マイナスの財産を相続する場合も少なくありません。
もし、マイナスの財産を相続してしまうと、額によっては相続人に大きな負担となりかねません。このように、相続は相続人のその後の人生を大きく左右するため、簡単に判断を下すわけにはいかないのです。
そのため、どのような財産や相続人がいるのかなど、しっかり調査し、相続放棄をするかを判断するための期間として、熟慮期間が設けられています。
相続の開始から3か月以内に相続方法を選択する
相続放棄の熟慮期間は、自己のために相続開始があったことを知ったときから3か月以内の期間です。
相続人は、熟慮期間の3か月以内に相続方法として、以下のいずれかから1つを選択する必要があります。
- 単純承認:すべての財産を相続する方法
- 限定承認:プラスの範囲内でマイナスの財産を相続する方法
- 相続放棄:一切相続しない方法
熟慮期間を過ぎてしまうと、相続放棄・限定承認は原則受理されず、単純承認になります。
「自己のために相続開始があったことを知ったとき」とは、シンプルな相続の場合は被相続人の死亡した日です。たとえば、被相続人が父親の場合、相続人である配偶者や子どもは父親の死亡日と、死亡による相続の開始を把握しているのが一般的になります。
この場合、相続開始があったことを知った日=被相続人が死亡した日となるのです。しかし、相続開始があったことを知った日が必ずしも死亡日と同じという訳ではありません。
- 被相続人と疎遠で死亡したことを知らなかった
- 疎遠で自分が相続人であることを知らなかった
- 他の相続人が相続放棄したことで自分が相続人になった
上記のような場合では、「死亡したことを知ったとき」かつ「自分が相続人であることを知ったとき」が熟慮期間の起算日となります。そのため、同じ被相続人の相続人であっても、相続人の事情によって熟慮期間のスタートが異なる可能性がある点は覚えておきましょう。
なお、民法の規定で期間を計算する際、初日はカウントされず翌日からのカウントになります。仮に、死亡日が5月1日であれば、熟慮期間は翌日の5月2日からスタートし3か月後の8月1日までとなるのです。
「相続放棄」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

熟慮期間は伸長(延長)ができる場合もある
3か月という期間は、それほど長い訳ではありません。その間に、財産の詳細を調査し相続放棄するかどうかの判断が難しい場合も少なくないでしょう。そのような場合、家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間の伸長(延長)が認められる可能性があります。場合によって延長期間は異なりますが、一般的には1~3か月ほど延長されることが多いでしょう。
相続放棄は、熟慮期間を超えてしまうと認められる可能性はかなり低くなります。そのため、期限を超えそうな場合は早めに熟慮期間の伸長を申し立てましょう。
熟慮期間の伸長が認められる3つの場合
熟慮期間の伸長は、申し立てれば必ず認められるわけではありません。申し立て後に、家庭裁判所が事情や必要性などを考慮して延長の可否や期間が決められます。単純に忙しくて間に合わない場合や判断を迷っているという理由では、認められない可能性も高いので注意しましょう。
伸長を認めるかどうかは家庭裁判所の裁量によって異なりますが、以下のような場合は、伸長が認められる可能性が高くなります。
- 被相続人の借金の総額が不明な場合
- 相続財産の調査に時間がかかる場合
- 相続人の調査に時間がかかる場合
- 他の相続人によって相続財産が隠されていた場合など
被相続人の借金の総額が不明な場合
相続放棄するかは、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産まで把握したうえで判断する必要があります。
マイナスが少ないと思って相続放棄せずに後から多額の借金が判明した、マイナスがあると思って相続放棄したけど実際はプラスの財産が上回っていた、となると相続人に大きな不利益になります。そのため、マイナスの財産の詳細が分からなければ、適切な判断を下せません。
しかし、被相続人が借金の存在を隠していたような場合では、マイナスの財産の存在を把握するのに時間がかかる場合があります。そのような場合は、伸長を申し立ててマイナス財産を詳細に把握してから、相続放棄するかを判断するとよいでしょう。
相続財産の調査に時間がかかる場合
被相続人の財産が多岐にわたる場合、財産調査だけでもかなりの時間がかかります。
被相続人と疎遠だったり、海外に居住していたり、海外にも財産を所有しているような場合では、熟慮期間中に財産調査が終わらない可能性があります。財産調査をスタートして、時間がかかりそうと感じたり、専門家から指摘されたときは、早めに伸長を申し立てておくようにしましょう。
相続人の調査に時間がかかる場合
財産だけでなく他の相続人が多く所在の把握に時間がかかる場合も、認めてもらえる可能性が高くなります。
相続人の所在がわからない・被相続人が遠方に住んでいるといった場合では、財産調査や相続放棄などの手続きに必要な書類の収集に時間がかかってしまい、期間を超えてしまう場合もあります。仮に、伸長申し立て前に必要書類を入手できない場合でも、事情を説明して申し立て後に追加提出することが可能です。
そのため、時間がかかると感じた時には、まずは延長を申し立てることを検討するとよいでしょう。
他の相続人によって相続財産が隠されていた場合など
他の相続人によって相続財産を隠されていると、相続財産の詳細を把握できません。そもそも、本当に隠されているのか、ただ単に財産がわからないのかの判断もしなければならないでしょう。
相続人によって隠されている場合、法的な手段を講じて財産詳細を明らかにすることも可能ですが、時間がかかってしまいます。財産の存在がわからない場合でも、自分もしくは専門家に依頼して財産を調査する必要があるので、やはり時間がかかるでしょう。
このような場合には、3か月で財産調査まで終える可能性が低くなるので、早めに伸長手続きを検討したほうがよいでしょう。
熟慮期間の伸長に必要な手続き・費用・書類
ここでは、熟慮期間の伸長手続きの流れと必要な費用・書類について解説していきます。
まず申立て場所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になり、熟慮期間を超えてから延長を申し立てることはできないので、注意しましょう。
また、熟慮期間終了後に伸長が認められないという事態になると、相続放棄ができなくなります。伸長の審判は1~2週間ほど時間がかかるため、早めに申し立てしておくことが大切です。
なお、熟慮期間中に申し立てればよく、家庭裁判所の審判の結果が熟慮期間を超えても問題ありません。
必要な費用
申し立てに必要な費用は、以下の通りです。家庭裁判所からの連絡用の切手にかかる費用は、家庭裁判所によって異なるため事前に確認するようにしましょう。
相続人1人につき:収入印紙800円・連絡用の郵便切手など
必要な書類
申し立てに必要な書類は、被相続人との関係性によって異なります。共通で必要な書類は、以下の通りです。
- 申立書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 伸長を求める相続人の戸籍謄本
- 利害関係人からの申し立ての場合は利害関係を証する資料(親族の場合、戸籍謄本など)
申立書は、裁判所のWebサイトからダウンロードできます。
また、被相続人との関係性ごとに追加で必要な書類には、下記のようなものがあります。
<配偶者>
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
<子・孫>
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 代襲相続の場合は、被代襲者の死亡の記載がある戸籍謄本
<父母・祖父母>
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 子や孫が死亡している場合は、子・孫の出生から死亡までの戸籍謄本
- 直系尊属に死亡している人がいる場合は、その人の出生から死亡までの戸籍謄本
<兄弟姉妹・甥姪>
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 子・孫・父母・祖父母で死亡している人がいる場合は、その人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 代襲相続の場合は、被代襲者の死亡の記載がある戸籍謄本
熟慮期間の伸長手続きは弁護士に相談を
相続放棄は、相続開始があったことを知ったときから3か月という熟慮期間中に手続きする必要があります。熟慮期間を超えてしまうと、原則として、相続放棄手続きが認められなくなります。
ただし、熟慮期間中に財産調査が間に合わないなど事情によっては熟慮期間の伸長が認められます。熟慮期間伸長の手続きも熟慮期間中に行う必要があるので、間に合わなさそうだと判断したら早めに手続きすることが大切です。伸長手続きが必要と感じたら、早めに弁護士に相談することでスムーズな手続きができるでしょう。
また、弁護士に相談することで、相続放棄を含めた適切な相続方法のアドバイスや各種手続きのサポートを受けられます。まずは、弁護士に相談してスムーズな相続ができるようにしましょう。
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