認知症が発症すると口座凍結される場合があり、凍結されてしまうと本人のための生活費や介護費であってもお金を引き出すことができなくなります。本記事では、認知症によって口座凍結されるタイミングや判断基準、対処法、認知症発症前にできる事前対策について詳しく解説します。
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認知症による口座凍結とは
預金名義人が認知症を発症しているという事実を金融機関側が把握すると、口座が凍結されます。この口座凍結により、預金に限らず、証券会社の株式・投資信託の売買も不可能になります。
そのため、年金の引き出しや口座変更の手続きができなくなり、生活費や医療費、介護費などの支払いに支障が生じてしまいます。場合によっては、ご家族・親族が費用の立て替えをしなければなりません。
そのため、もしも口座が凍結された場合に備えた対策が必要です。
なお、認知症による口座凍結であれば、死亡時の口座凍結とは異なり、自動引き落としや他銀行からの振り込みは継続されます。例えば、家賃・光熱費の引き落としや家族からの振り込みなどは自動で行われます。
口座凍結されると具体的に何ができなくなる?
認知症によって口座が凍結されると、基本的な銀行取引ができなくなります。しかし、本人が死亡したときのようにすべての取引が停止されるわけではありません。
できなくなる主な手続き内容は、下記のようにです。
- ATMでの振込み・引き出し
- 定期預金の契約・解約
- カード・通帳の再発行手続き
- 口座振替
- 投資信託の購入・解約
- 融資の申込み
なぜ認知症になると金融機関は口座を凍結するのか
認知症になると口座が凍結されてしまう理由は、預金名義人の財産を保護するためです。認知症が発症すると判断能力が低下してしまい、取引や詐欺によるトラブルが発生しやすくなってしまいます。
このようなトラブルやリスクを未然に防ぐために、金融機関は口座凍結の措置を取ります。
銀行が口座を凍結するタイミングや判断基準
ここからは銀行が口座を凍結するタイミングや、判断基準について解説していきます。
凍結するタイミングはいつ?
口座が凍結されるタイミングは、金融機関が判断力低下を察知したときです。具体的には、認知症を疑われる言動があったことや、家族による申告などが該当します。
認知症を疑われる言動があった
金融機関の窓口などで、預金名義人が「同じ依頼内容で繰り返し来行する」や「通帳や印鑑を何度も紛失する」、「会話が成立しにくい」などの言動を職員が察知することにより、口座凍結に発展することが多いとされています。
家族による金融機関への申告
家族が金融機関に預金名義人が認知症である事実を申告すると、口座が凍結されます。例えば、本人に代わって金融機関で取引・手続きを行おうとした場合に「認知症で操作ができないので家族が代理で行います」などと伝えると、後述する金融機関の判断有無へ移行する可能性があります。
また、窓口を使わずにATMを使えば家族が取引・手続きしても問題ないと考えられる方もいますが、高額な引き出しやキャッシュカードの再発行、定期預金の解約は本人の意思確認が必要です。現金の引き出し頻度が高くなったり、金額が大きくなったりすると、「通常とは異なる行為」として金融機関から本人へ意思確認され、認知症を察知する場合もあります。
判断基準について
金融機関が認知症が疑われる行動が見受けられたり、家族が金融機関に認知症の事実を伝えたりする場合でも、ただちに口座が凍結されるわけではありません。
下記のような点を判断基準として、金融機関は判断能力の有無を確認します。
- 本人が窓口に出向くことができるか
- 名前や生年月日を答えることができるか
- 直筆で署名ができるか
確認方法としては、預金名義人が来行した際のヒヤリングや、言動の観察などによって行われます。
ただし、金融機関による口座凍結の判断基準は一律で定められているわけではなく、金融機関によって異なるとされています。
凍結の判断は各銀行による
2021年(令和3年)2月18日に全国銀行協会によって発表された「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方について」では、法定後見制度の利用割合が少ないことから、本人の家族が現金を引き出すことに柔軟な対応をするよう求めています。
ただし、この方針は金融機関が一律で同様の対応をすることを示すのではなく、あくまでも参考にするよう求めているにすぎません。以前と比べると家族による支払い請求に対して柔軟な対応がされるようになったものの、金融機関によって認知症が発症した方の口座の扱いについて判断や対応が異なる点に注意しましょう。
認知症で口座を凍結されてしまった場合の対処法

認知症によって口座を凍結された場合の対処法の1つが、法定後見制度の利用です。
法定後見制度とは、障害や認知症によって判断能力が低下している方の利益を守るために、適切な財産管理や代理契約などの法律行為を代理で行う支援制度です。預貯金や不動産の財産管理・処分や、高齢者施設への入居手続きなど、成年後見人からのサポートを受けられます。

認知症による口座凍結への事前対策
預金名義人が認知症を発症してしまうと、いずれ口座が凍結される可能性が高くなります。そこで、ここからは、口座が凍結される前にできる対策についてご紹介します。
家族信託
家族信託とは、判断能力があるうちに家族に財産の運用・管理を任せる制度です。信託契約を交わすと、信託した財産の名義が委託者から受託者へ移ります。つまり、預金を信託すれば、認知症を患っても口座が凍結されずに家族に財産管理・運用する権利が移転されます。
ただし、受託者が悪意を持って使い込んでしまうリスクはゼロではありません。信託された財産が適切に管理されているのかを監視するための信託監督人を選出しておくとよいでしょう。
「家族信託」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

任意後見制度
成年後見制度における「任意後見制度」を活用することも選択肢の1つです。
任意後見制度とは、本人に判断能力があるうちに任意後見人を自ら選任し、自分の代理で行ってほしいことを契約で定めておく制度です。任意後見人に預金口座の管理を任せることが可能です。
任意後見制度を利用するには、本人と任意後見人との間で任意後見契約を交わしておかなければなりません。その後、判断能力が低下したときに、任意後見監督人の選任を家庭裁判所にて手続きします。指定した任意後見人が任意後見監督人の監督のもと、決められた法律行為を本人に代わって行うことが可能となります。
任意後見人は本人が選任でき、契約内容も自由に決められる点が法定後見制度との大きな相違点です。
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代理人を届け出る
予約型代理人制度とは、本人が信頼できる家族や知人を代理人に選出して金融機関の取引における代理権を与える制度です。金融機関によっては、「代理人指名手続き」「予約型代理人サービス」などと呼ばれます。
代理人指定後も本人による取引が可能で、代理人から金融機関に対して診断書が提出された場合に代理人による取引が開始します。ただし、代理人が行える取引は、窓口における出金に限られ、限度額も設けられています。
また、手続きには通帳と届出印の提示が欠かせません。万が一紛失すると、代理人であっても出金ができなくなるため注意しましょう。
ただし、金融機関によっては代理人ができる手続き内容が異なっていたり、そもそも制度を有していない金融機関もあります。さらに代理人に指定できる人にも金融機関ごとの制限が設けられていることもあるため、あくまで代替手段として運用すると良いでしょう。
認知症による口座凍結で困らないよう元気なうちに対策しよう
家族が付き添って取引・手続きをしたり、判断能力低下が疑われる言動を本人が行ったりすると、金融機関が預金名義人の認知症の傾向を察知して、口座凍結をおこなう可能性があります。
口座凍結は本来、本人の財産を守るために行われますが、生活費や介護費などが支払えなくなると、ご家族が立て替えなければなりません。
そのため、認知症が発症する前に可能な限り対策をしておくようにしましょう。家族信託や任意後見制度などさまざまな選択肢があります。
資産や家族の状況によって適切な対処法は異なるので、弁護士や税理士などの専門家へ個別に相談し、適切なアドバイスをもらいましょう。
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