相続放棄申述受理通知書が届いた時点で、手続き自体は正式に完了しています。しかし、第三者に相続放棄の事実を証明する必要がある場合、通知書ではなく相続放棄申述受理証明書の提出が求められることがあります。
そこで、本記事では相続放棄申述受理証明書の役割や取得方法、相続放棄申述受理通知書との違い、注意すべきポイントなをどわかりやすく整理しました。
本記事を読むことで、相続放棄に必要な証明書の取り扱いを正しく理解し、スムーズに手続きを進められるようになります。
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相続放棄申述受理証明書とは?
相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄の事実を公的に証明する書類です。
相続放棄の手続きが完了しても、その事実が自動的に債権者や金融機関に共有されることはありません。そのため、関係機関に対して本人が相続放棄した事実を示す必要があり、その際に使える公的な書類が相続放棄申述受理証明書となります。
相続放棄申述受理証明書が必要な場面としては、例えば被相続人の負債の返済を求められたときなどが挙げられます。相続放棄をすれば、相続人が被相続人の借金を返済する義務は負わないため、相続放棄申述受理証明書を提示することで債権者の請求を停止させることができるためです。
相続放棄申述受理証明書と相続放棄申述受理通知書の違い
家庭裁判所から送られてくる相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申述が受理されたことを本人へ知らせるための書類です。この通知書の目的は、本人に対して相続放棄の手続きが完了した旨を知らせることであり、第三者に相続放棄を証明する効果はありません。
一方、相続放棄申述受理証明書は、債権者や金融機関に対して公的に相続放棄を証明するための書類です。相続の手続きでは、金融機関などから証明書の提出が求められることがあり、その際は相続放棄申述受理証明書を提出することになります。
| 書類 | 目的 | 再発行 |
|---|---|---|
| 相続放棄申述受理通知書 | 本人への通知 | 不可 |
| 相続放棄申述受理証明書 | 第三者への証明 | 可 |
一般的には、通知書は自宅保管用、証明書は第三者提出用として使い分けることになります。
そのため、被相続人の債権者からの請求や、金融機関などでの各種手続きが「見込まれるとき」には、証明書を事前に準備しておくとスムーズに対応できます。
相続放棄申述受理証明書が必要になる場面
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄を公的に証明できる書類として、様々な場面で提示を求められます。
どういった場面において、どのような形で相続放棄申述受理証明書が求められるのか?正確に把握しておくことで相続放棄後のトラブルを防ぎやすくなります。
債権者から被相続人名義の支払いを請求されたとき
被相続人に借金がある場合、相続人が返済義務を引き継ぐことになるため、債権者は相続人に対して返済の請求をします。この際、相続人が相続放棄をしたのであれば、相続人自身がその事実を債権者へ示さなければなりません。そこで必要になるのが、相続放棄申述受理証明書です。
債権者によっては、家庭裁判所から届く相続放棄申述受理通知書を提示することで理解が得られるケースもあります。ただし、本来は相続放棄申述受理通知書に公的な証明力はないので、基本的には相続放棄申述受理証明書を提出するのが望ましいでしょう。
なお、相続放棄申述受理証明書は利害関係人でも申請できるため、債権者自身が証明書を取得して、内容を確認することもあります。
不動産の相続登記をするとき
相続登記とは、不動産を所有していた人が亡くなったときに、その名義を相続人へ変更する手続きのことです。相続登記は2024年(令和6年)4月から義務化されており、相続財産に不動産が含まれている場合、相続人は原則として相続登記を行わなければならなくなりました。
相続放棄の手続きにおいては、誰が相続人であるのかを明らかにする必要があります。そのため、相続放棄をした相続人がいる場合、相続登記においても相続放棄申述受理証明書の提出が求められます。
ただし、実務上は相続放棄申述受理通知書でも対応できるケースもあるので、かならずしも相続放棄申述受理証明書は必要ありません。一方で、裁判所や登記所の運用によって取り扱いが異なることもあるため、確実に手続きを進めるには相続放棄申述受理証明書を事前に準備しておくと安心です。
金融機関で被相続人名義の手続きをするとき
被相続人の預貯金口座は亡くなった際に凍結されるため、払戻しや解約時は金融機関の定めるルールに従って、凍結解除の手続きをとる必要があります。このとき、相続人に相続放棄をした人が含まれている場合、そのことを確認するために相続放棄申述受理証明書を求められることがあります。
相続放棄をした本人は、基本的に金融機関での手続きには関わることはなくなります。ですが、ほかの相続人がスムーズに手続きを進められるように、あらかじめ複数枚の相続放棄申述受理証明書を準備しておくと、役に立つでしょう。
相続放棄申述受理通知書を紛失したとき
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の手続きが正式に受理されたことを本人に通知するための書類です。そのため、通知が送付された時点で目的は果たされるので、その後に紛失しても再発行できません。
もし相続放棄申述受理通知書を紛失してしまった場合は、相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所へ申請しましょう。相続放棄申述受理証明書は第三者への証明を目的とした書面なので、1通150円の発行手数料を支払えば何通でも発行可能です。
提出先が複数あり、手元に保管用も残しておきたい場合、用途に合わせて必要な枚数を準備したうえで、1通を保管用として残すとよいでしょう。
債権者から被相続人名義の支払いを請求されたとき
被相続人に借金がある場合、相続人が返済義務を引き継ぐことになるため、債権者は相続人に対して返済の請求をします。この際、相続人が相続放棄をしたのであれば、相続人自身がその事実を債権者へ示さなければなりません。そこで必要になるのが、相続放棄申述受理証明書です。
債権者によっては、家庭裁判所から届く相続放棄申述受理通知書を提示することで理解が得られる場合があります。ただし、本来は相続放棄申述受理通知書に公的な証明力はないので、基本的には相続放棄申述受理証明書を提出するのが望ましいでしょう。
なお、相続放棄申述受理証明書は利害関係人でも申請できるため、債権者自身が証明書を取得して、内容を確認することもあります。
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相続放棄申述受理証明書の申請方法と必要書類

相続放棄申述受理証明書を取得する際は、被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所へ申請します。
また、相続放棄申述受理証明書は本人だけでなく、ほかの相続人・債権者・受遺者などの利害関係人も取得できます。ただし、申請する立場によって必要書類が異なるため、ここでは申請者ごとに必要となる書類について紹介します。
なお、相続放棄申述受理通知書が発行されるまでの流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。

相続放棄した本人の申請に必要な書類
相続放棄した本人が申請する際に必要となる書類は、次の通りです。
- 相続放棄申述受理証明申請書
- 相続放棄受理通知書
- 申述人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)
- 法定代理人の本人確認書類(申述人が未成年または被後見人の場合)
- 返信用封筒と切手(郵送で申請する場合)
相続放棄申述受理証明書は複数枚の同時取得も可能ですが、1通150円の収入印紙代がかかります。また、裁判所によって書式や必要書類の詳細が異なる場合もあるため、申請先の家庭裁判所の案内を事前に確認しておきましょう。
ほかの相続人や利害関係のある人の申請に必要な書類
相続放棄申述受理証明書は本人だけでなく、ほかの相続人や債権者などの利害関係人も申請可能です。申請に必要な書類は、次の通りです。
- 相続放棄申述受理証明申請書
- 請求者の本人確認書類
- 法人の場合:法人の資格証明書+代表者の本人確認書類
- 利害関係を証明する書類(戸籍謄本類、金銭消費貸借契約書、ローン契約書など)
- 返信用封筒と切手(郵送で申請する場合)
相続放棄した本人が申請する場合と異なる点は、利害関係を証明する書類の提出が必要なことです。申請するのが相続人であれば戸籍謄本類や相続関係図などを提出する必要があり、債権者であれば債務契約書類など、関係性によって必要な書類が異なります。
必要書類の詳細については、申請先の家庭裁判所で確認しましょう。
相続放棄申述受理証明書の取得に関する注意点
相続放棄申述受理証明書の取得には事前準備が必要であり、状況によっては追加の手続きも求められるため、すぐに取得できるものではありません。
ここでは、証明書の取得に関する注意点を整理して、必要なときに円滑に入手する方法を解説します。
通知書を紛失した場合は照会手続きが必要
相続放棄申述受理証明申請書には「事件番号」の記載が必要ですが、その「事件番号」は相続放棄申述受理通知書に記載されているため、通知書を紛失してしまうと申請自体ができなくなってしまいます。
そのため、通知書を紛失した際は家庭裁判所へ「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」を行い、事件番号を確認する必要があります。
照会手続きは、被相続人が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所で行います。申請方法は窓口申請と郵送申請から選択できますが、郵送の場合は往復の郵送期間分だけ時間がかかるため、余裕をもって手続きを進めるようにしましょう。
証明書は証明したい人数分の取得が必要
相続放棄申述受理証明書は、1通につき1人分の相続放棄を証明する書類です。そのため、複数の相続人が相続放棄した場合でも、全員分をまとめて証明することはできません。
例えば、兄弟3人が相続放棄したことを証明するには、以下のように3通の証明書が必要です。
- 兄Aの証明書:1通
- 兄Bの証明書:1通
- 妹Cの証明書:1通
即日発行はできない
相続放棄申述受理証明書の発行には裁判官の許可が必要となるため、家庭裁判所の窓口で申請しても即日発行はできません。
発行までの日数は、裁判所の状況や郵送の有無によって異なりますが、一般的には窓口申請で翌日~3日程度、郵送申請では3日~1週間程度が目安です。
手続きの期限が迫っている場合や、すぐに証明書の提示が必要な状況であれば、郵送よりも窓口申請を選ぶほうが確実でしょう。
なお、このように申請には準備と手間がかかるため、今後の利用が見込まれる場合には最初から複数通を発行しておくとよいでしょう。
発行申請の期限は30年
相続放棄に関する情報は、相続放棄の申述を受理した家庭裁判所で30年間保管されます。そのため、相続放棄申述受理証明書の発行申請ができる期限も、相続放棄申述書が受理されてから30年以内となります。
もっとも、一般的に故人の債務は5?10年で時効となるため、30年後に証明書が必要となる場面は多くありません。もし今後、金融機関や登記所など複数の提出先が想定される場合、その都度申請する手間を避けるためにも、必要分をあらかじめ複数通取得しておくと安心です。
相続放棄をした人はほかの親族の証明書の発行申請ができない
相続放棄申述受理証明書は、利害関係がある人だけが取得できる書類です。そのため、相続放棄をした本人は、ほかの相続人の証明書を取得できません。なぜなら、相続放棄をすると法律上「初めから相続人ではなかったもの」とみなされるからです。
つまり、相続放棄をした時点で相続に関する利害関係を失うので、別の相続人の証明書を申請する資格もなくなるということです。
そのため、相続人全員が相続放棄したとしても、誰かが全員分の証明書を取得することはできません。この場合、相続放棄をする本人がそれぞれ自分用に申請する必要があります。
相続放棄申述受理証明書を正しく理解して、必要なときにスムーズに申請しよう
相続放棄が認められても、その事実は債権者や金融機関、不動産の登記所などへ自動的に共有されるわけではありません。そのため、相続放棄の効果を確実に反映させるためには、相続放棄申述受理証明書を適宜必要に応じて提示する必要があります。
相続放棄申述受理通知書との違いを正しく理解し、どのような手続きで証明書が必要になるのかを正確に把握しておけば、請求や相続の各手続きで慌てることもなくなります。
また、今後複数の提出先が想定される場合に、事前に複数通取得しておくようにすれば後の手続きが楽になります。相続放棄申述受理証明書が必要なときは、ぜひ本記事を参考にしながら手続きを進めていってください。
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