島根で土地の国庫帰属制度の相談続々 所有者不明土地の増加防止に繋がるか

公開日:2023年8月25日

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5月に当サイトでご案内した「相続土地国庫帰属制度」を活用しようと、島根県内の法務局には沢山の相談が寄せられていると今注目が集まっています。どういった相談内容が来ているのかをご紹介したいと思います。

この「相続土地国庫帰属制度」とは、相続によって土地の所有権を得た人が国庫へ帰属申請を行える制度になります。相続した土地の管理を行う際、固定資産税や労力負担が大きい人を救済し「所有者不明土地」を増やさない事を主な目的としています。申請できる人は、相続の遺贈によって土地を取得した人が対象とされ、自ら土地を取得した人、土地管理に多大な費用が掛かる等はこの対象から外れます。
参照:相続土地国庫帰属制度について

 

本制度は施行されてまだ約4か月しか経っていませんが、島根県だけで合計140件の相談があり、そのうち16件が実際の申請に進んでいるようです。松江地方法務局によると、制度開始前の2月から4月までに50件の相談が寄せられ、制度開始後の4月27日から7月31日では90件に上りました。申請者は県外からが9割を占め、対象は畑や田んぼ、宅地、原野、山林など多岐に渡ります。申請した理由は「親からの相続で困っている」「子どもが居ないので相続する人が居なくなる」といった内容が多いようです。

人生100年時代と言われて久しい昨今です。自身の老後や残る人たちの将来を見据えて、当制度を積極的に活用していきましょう。詳しくは最寄りの地方法務局に伺ってみてください。

著者紹介

相続プラス編集部

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本記事の内容は、記事執筆日(2023年8月25日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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