総務省が暗証番号無しマイナンバーカード交付の方針発表。相続への影響は?

公開日:2023年7月10日

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松本剛明総務大臣は今月4日の閣議後、記者会見で暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードを交付する方針を明らかにしました。

この暗証番号の設定不要なマイナンバーカードは、認知症などで暗証番号の管理に不安がある方々や代理交付の際の代理人の負担削減を目的としたもので、今年11月に開始できるよう検討しているとのことです。
実際に福祉施設などから「入所者によるカード取得が難しい」「暗証番号の管理の必要性がある」などの声が上がっているようで、今回はそのような声に答えた形となっています。
出典:総務庁「松本総務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年7月4日)

相続手続きにおいてマイナンバーカードは、戸籍謄本・住民票・印鑑証明書などの書類をコンビニで取得する際や相続税などの申告時に記載が必要となっています。
総務大臣の会見でははっきりしませんでしたが、おそらくコンビニでの発行は本人確認ができないため利用不可、税申告の際は番号が分かれば良いので利用可能となると見られています。
今回の取り組みは、現行の健康保険証が令和6年に廃止しマイナ保険証に切り替わるため、その取得促進のみを目的としたものという印象があります。
せっかく国民の大半が所持するカードですので、保険証での利用だけでなく、多くの方が様々な手続きに利用できるものになることを期待します。

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相続プラス編集部

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