横浜銀行の相続手続きについて

公開日:2023年10月18日

この記事では横浜銀行で相続手続きを進めるために必要な書類や、申請フローなどをご紹介していきます。必要書類に不備があったり、記載方法に誤りがあると何度も窓口へ問い合わせをすることになってしまいます。スムーズな手続きとなるためにも、当記事がお役立ていただければ幸いです。

【横浜銀行】相続手続きの流れと必要書類

相続手続きにおける基本的な流れは以下に沿って紹介します。気になる点が出たら最寄りの、横浜銀行各店舗へお問い合わせください。

【step1】口座名義人が死亡したことを役所へ連絡

【step2】横浜銀行で相続手続きの申し込み

【step3】必要書類を準備して提出

【step4】払戻金の受け取り

step1-口座名義人が死亡したことを役所へ連絡

まず死亡届をお住まいの役所へ提出しましょう。原則として、被相続人が亡くなったと判明した7日以内(国外で死去した場合は、3か月以内)に済ませるようにしましょう。

step2-横浜銀行で相続手続きの申し込み

役所での対応を終えたら、横浜銀行での手続きへと移ります。受付は店舗窓口で行っていますが、一部店舗を除きWebからの来店予約も可能です。スムーズな手続きを希望される方は活用してみるとよいでしょう。

店舗窓口

平日/9:00~15:00(一部店舗では営業時間が異なる場合あり)

Web申し込み

常時受付(一部店舗は電話予約のみ)

step3-必要書類を準備して提出

必要書類は遺言書の有無や手続きを行う人によって異なりますが、まずはどのケースにおいても共通して揃えておくべき書類と、代表的なケースで必要な書類を紹介します。

必須の書類

  • 相続手続依頼書と受取書※1
  • 亡くなった方の預金通帳、証書、カードなど※2

ここからは各ケースに応じた基本的な必要書類となります。なお、相続内容に応じて追加書類が発生する可能性があるので、詳しくは窓口へ相談してみてください。また、戸籍謄本や印鑑証明書などの書類は基本的に原本が求められます。原本返却を希望される際も同様に、窓口へ伝える必要があることを覚えておきましょう。

遺言書がなく共同相続により相続手続きを行う場合

  • 相続人全員の印鑑証明書(発行日から6か月以内)
  • 法定相続情報一覧図の写し、または戸籍謄本(亡くなった方の出生から死亡までの全戸籍謄本)
  • 相続人(預金などの払戻しを受ける方)の実印

遺言書がなく遺産分割協議により相続手続きを行う場合

  • 遺産分割協議書※3
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行日から6か月以内)
  • 法定相続情報一覧図の写し、または戸籍謄本(亡くなった方の出生から死亡までの全戸籍謄本)
  • 相続人(預金などの払戻しを受ける方)の実印

遺言書があり遺言執行者がいる場合

  • 遺言書※4
  • 遺言執行者の印鑑証明書(発行日から6か月以内)
  • 戸籍謄本(亡くなった方の死亡日の記載がある戸籍謄本)※5

遺言書があり遺言執行者がいない場合

  • 遺言書※4
  • 受遺者全員の印鑑証明書(発行日から6か月以内)
  • 戸籍謄本(亡くなった方の死亡日の記載がある戸籍謄本)※5

※1遺言書がなく、遺産分割協議により相続手続きをする際は、新印鑑届も必要。
※2通帳・証書は「公共債」「外貨預金」の場合のみ必要。
※3法定相続人全員が署名・捺印(実印)している原本が必要。また、「相続手続依頼書」で分割相続を行う場合、相続人全員の署名・捺印(実印)のうえ、分割方法を決定する。
※4自筆証書遺言は検認手続き済みの遺言書原本が必要。公正証書遺言と秘密証書遺言であれば公証人の署名のある正本または戸籍謄本が必要。
※5相続人、もしくは受遺者が養子縁組や離婚・婚姻などにより氏が変更している場合、相続人の最新の全部事項証明書が必要。

step4-払戻金の受け取り

提出された書類に不備がなければ、順次払戻しへ移行します。払戻し金などを振り込みで受け取る場合、振込手数料は無料です。

【横浜銀行】相続手続きの注意点

口座凍結前に預金を引き出すこと

葬儀費用など相続人が全員容認できるケースを除き、亡くなった方の口座から自身の都合のみで引き落としを行った場合は相続を単純承認したことになります。また、相続人同士での揉め事へ発展する可能性があるので、みだりに行わないことを推奨します。

口座凍結後の仮払い

口座凍結後、遺産分割協議の長期化などで預金の払い戻しが滞っている場合は、相続預金の払い戻し制度を活用しましょう。申し立ては横浜銀行窓口と家庭裁判所の2つから選べます。必要に応じて覚えておくと良いでしょう。

  • 銀行窓口:裁判所の手続きは不要。仮払いの理由も求められないが引き落としの上限額がある。
  • 家庭裁判所:引き落としの上限はないが、家庭裁判所に遺産分割調停と仮払いの申し立て、その理由も求められる。

参照:遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内|一般社団法人 全国銀行協会

まとめ

もし本記事を見ても不明な点が出た場合は、専門家にアドバイスを受けてみるのもよいでしょう。無料相談で窓口を開設している事務所も多数あるので、ぜひ積極的に活用してみてください。

本記事によって、横浜銀行における相続手続きが円滑に進むことができれば幸いです。大切な方の遺産と遺志を適切に管理し、故人の想いを残していきましょう。

著者紹介

相続プラス編集部

相続に関するあらゆる情報を分かりやすくお届けするポータルサイト「相続プラス」の編集部です。相続の基礎知識を身につけた相続診断士が監修をしております。相続に悩むみなさまの不安を少しでも取り除き、明るい未来を描いていただけるように、本サイトを通じて情報配信を行っております。

専門家に相談する

専門家に相談するのイメージ

本記事の内容は、記事執筆日(2023年10月18日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

記事をシェアする