京葉銀行の相続手続き(払い戻し・名義変更)を徹底解説

公開日:2024年4月12日

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この記事では京葉銀行で相続手続きを進めるために必要な書類や、申請フローなどを紹介していきます。必要書類に不備があったり、記載方法に誤りがあると何度も窓口へ問い合わせをすることになってしまいます。スムーズな手続きにするためにも、当記事をお役立ていただければ幸いです。

京葉銀行の相続手続きの流れと必要書類

相続手続きにおける基本的な流れは以下に沿って紹介します。気になる点が出たら最寄りの、京葉銀行各店舗へお問い合わせください。

【step1】口座名義人が死亡したことを役所へ連絡

【step2】京葉銀行で相続手続きの申し込み

【step3】必要書類を準備して提出

【step4】払戻金の受け取り・名義変更手続きの完了

step1-口座名義人が死亡したことを役所へ連絡

まず死亡届をお住まいの役所へ提出しましょう。原則として、被相続人が亡くなったと判明した7日以内(国外で死去した場合は、3か月以内)に済ませるようにしましょう。

step2-京葉銀行で相続手続きの申し込み

役所での対応を終えたら、京葉銀行での手続きへと移ります。受付は店舗窓口で行っており、平日の9時~15時まで対応しています。店舗によっては受付時間が異なる場合があるので、事前確認やwebからの来店予約を進めておくと、よりスムーズな手続きとなるでしょう。

step3-必要書類を準備して提出

必要書類は遺言書の有無や手続き方法(払い戻し・名義変更)によって異なりますが、まずはどんな状況においても共通して揃えておくべき書類と、代表的なケースで必要な書類を紹介します。

必須の書類

  • 京葉銀行所定の相続届※1
  • 京葉銀行所定の相続人申告シート
  • 亡くなった方の預金通帳やキャッシュカードなど
  • 亡くなった方の戸籍謄本※2
  • 委任状および代理人の印鑑証明書(代理人よる手続きの場合)
  • 京葉銀行所定の領収証(相続預金を現金で払い戻す場合)
  • 京葉銀行所定の新印鑑届(相続人に名義変更する場合)

    ここからは各ケースに応じた基本的な必要書類となります。なお、相続内容によっては追加書類が発生する可能性があります。また、戸籍謄本や印鑑登録証明書などの書類は基本的に原本が求められます。もし、用意する書類に不安があったり原本返却を希望する場合は、事前に窓口へ相談しておくとよいでしょう。

    遺言書があり、遺言執行者がいる場合

    • 遺言書・検認済証明書※3
    • 遺言執行者の印鑑登録証明書※4
    • 遺言執行者の選任審判書謄本(遺言書で指定している場合は不要)

      遺言書があり、遺言執行者がいない場合

      • 遺言書・検認済証明書※3
      • 受遺者の印鑑登録証明書※4
      • 相続人の戸籍謄本または法定相続情報一覧図※5

        遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合

        • 相続人全員分の印鑑登録証明書※4
        • 相続人の戸籍謄本または法定相続情報一覧図※5
        • 遺産分割協議書

          遺言書も遺産分割協議書もない場合

          • 相続人全員分の印鑑登録証明書※4
          • 相続人の戸籍謄本または法定相続情報一覧図※5

            ※1相続状況に応じて記入する人は異なります。
            ※2相続状況や遺言に応じて収集する範囲が異なります。
            ※3公正証書もしくは自筆証書遺言書保管制度を利用し、遺言書情報証明書を用意する場合、検認済証明書は不要。
            ※4発行日から6か月以内のもの。
            ※5結婚や養子縁組などで別戸籍となっている場合は現在の戸籍が必要。また、相続人が兄弟姉妹の場合、亡くなった方の両親の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)も準備。

            step4-払戻金の受け取り・名義変更手続きの完了

            すべての手続きが終わると完了のお知らせが銀行側から届きます。かかる日数は必要書類に不備が無ければ約5営業日ほどですが、別途手続きが発生した場合は案内に則って進めていきましょう。

            相続手続きに必要な書類の収集方法

            銀行の相続手続きで使用するケースが多い書類の発行方法と、手数料についてご紹介します。

            印鑑登録証明書

            印鑑登録証明書は、印鑑登録している市区町村役場やサービスセンターで、各窓口が用意している申請書に本人確認証を添えて提出すれば発行されます。本人確認証は官公署発行の顔写真付のものであれば1点、それ以外であれば2点用意しておきましょう。発行手数料は自治体によって異なりますが、おおよそ200~300円程度になります。

            なお、マイナンバーカードを所持している場合は、コンビニエンスストアでも発行が可能ですが、コンビニエンスストアでの交付に対応しているかどうかは、市区町村ごとに異なります。利用する前に役場のホームページなどで確認しておくとよいでしょう。

            戸籍謄本・除籍謄本

            戸籍謄本や除籍謄本は市区町村役場で発行でき、発行料は戸籍謄本は450円、除籍謄本は750円かかります。この戸籍謄本は相続の場合、出生から死亡まで連続したものを求められることが多く、状況によっては様々な地域の役場へ出向く必要がありました。

            しかし、令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付制度が開始されたことで、最寄りの役場で他地域の戸籍謄本や除籍謄本が一括収集できるようになりました。制度を利用できる環境であれば積極的に活用し自身の負担軽減に役立てていきましょう。ただし、コンピュータ化されていない戸籍証明書は発行はできないので注意が必要です。

            残高証明書の取得

            手続きの内容や相続財産によっては、京葉銀行の残高証明書の取得が必要な場合があります。残高証明書が必要になる場面や、取得に必要な書類、発行にかかる費用を解説します。

            残高証明書が必要になる場面とは

            遺産分割協議や相続税申告の際には、亡くなった人の口座残高を証明する残高証明書が必要になる場合があります。証明書の発行は払い戻し・名義変更の手続きには含まれていないため、必要に応じて別途窓口で残高証明書の申請を行う必要があります。

            また、残高証明書の発行時には、どの時点の残高証明が必要かを尋ねられることがありますが、その場合は「亡くなった方の死亡した日」と答えるのがベターでしょう。なお、残高証明書は取引店以外で手続きを行う場合は日数がかかることがあるので、注意しておきましょう。

            残高証明書の発行に必要な書類と費用

            京葉銀行で残高証明書の発行に必要な書類は以下の通りです。

            • 亡くなった方の戸籍謄本(除籍謄本)または法定相続情報一覧図
            • 相続権利者であることの確認書類
            • 店舗へ来店した方の実印、印鑑登録証明書

            取引内容や相続事情に応じて、別途で書類の追加提出が求められる場合があります。京葉銀行の残高証明書発行手数料は、税込みで1通770円です。

            相続手続きの注意点

            口座凍結前に預金を引き出すこと

            葬儀費用など相続人が全員容認できるケースを除き、亡くなった方の口座から自身の都合のみで引き落としを行った場合は相続を単純承認したことになります。また、相続人同士での揉め事へ発展する可能性があるので、みだりに行わないことを推奨します。

            口座凍結後の仮払い

            口座凍結後、遺産分割協議の長期化などで預金の払い戻しが滞っている場合は、相続預金の払い戻し制度を活用しましょう。申し立ては京葉銀行窓口と家庭裁判所の2つから選べます。必要に応じて覚えておくと良いでしょう。

            • 銀行窓口:裁判所の手続きは不要。仮払いの理由も求められないが引き落としの上限額がある
            • 家庭裁判所:引き落としの上限はないが、家庭裁判所に遺産分割調停と仮払いの申し立て、その理由も求められる

            京葉銀行とは

            京葉銀行は昭和18年3月に千葉合同無尽株式会社として設立したのが始まりです。その後は東京証券取引所市場第一部へ上場などを経て、平成元年2月に普通銀行へ転換し、現在の社名へ変更となります。

            主に千葉県内に店舗を構えており、その数は120以上で行員数は約1900人にのぼります。総資産も6兆億を超えている規模感から、京葉銀行をメインバンクとして利用しているユーザーを多く獲得していると予想されます。

            経営理念は「お客さま第一」「挑戦と成長」「チームワーク」を掲げており、地域に根差して成長してた顔が見える銀行グループとして令和5年には創立80周年を迎えました。

            代表の熊谷俊行氏は次の90周年に向けて、地域の社会課題を解決とプラスαの価値を提供する「お客さま満足度№1のソーシャル・ソリューショングループ」を目指していくと宣言しています。これらのビジョンから京葉銀行は地域社会への貢献を第一に考える金融機関と言えるでしょう。

            ※令和6年4月12日現在

            銀行の相続手続きで困ったら専門家へ相談を

            もし本記事を見て不明点が出た場合は、専門家にアドバイスを受けてみるのもよいでしょう。無料相談で窓口を開設している事務所も多数あるので、ぜひ積極的に活用してみてください。

            本記事によって、京葉銀行における相続手続きが円滑に進むことができれば幸いです。大切な方の遺産と遺志を適切に管理し、故人の想いをのこしていきましょう。

            著者紹介

            相続プラス編集部

            相続に関するあらゆる情報を分かりやすくお届けするポータルサイト「相続プラス」の編集部です。相続の基礎知識を身につけた相続診断士が監修をしております。相続に悩むみなさまの不安を少しでも取り除き、明るい未来を描いていただけるように、本サイトを通じて情報配信を行っております。

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