この記事では常陽銀行で相続手続きを進めるために必要な書類や、申請フローなどを紹介していきます。必要書類に不備があったり、記載方法に誤りがあると何度も窓口へ問い合わせをすることになってしまいます。スムーズな手続きにするためにも、当記事がお役立ていただければ幸いです。
【常陽銀行】相続手続きの流れと必要書類
相続手続きにおける基本的な流れは以下に沿って紹介します。気になる点が出たら最寄りの常陽銀行各店舗へお問い合わせください。
【step1】口座名義人が死亡したことを役所へ連絡
↓
【step2】常陽銀行で相続手続きの申し込み
↓
【step3】必要書類を準備して提出
↓
【step4】払戻金の受け取り
step1-口座名義人が死亡したことを役所へ連絡
まず死亡届をお住まいの役所へ提出しましょう。原則として、被相続人が亡くなったと判明した7日以内(国外で死去した場合は、3か月以内)に済ませるようにしましょう。
step2-常陽銀行で相続手続きの申し込み
役所での対応を終えたら、常陽銀行での手続きへと移ります。受付は店舗窓口で行っていますが、Webからの来店予約も可能です。また、郵送での申し込みも受け付けています。
店舗窓口
平日/9:00~15:00(一部店舗では営業時間が異なる場合あり)
Web申し込み
常時受付(相談内容に応じて常陽銀行より電話連絡あり)
郵送申し込み
常陽銀行所定の書類に必要事項を記入し、指定住所へ郵送
step3-必要書類を準備して提出
必要書類は遺言書の有無や手続きを行う人によって異なりますが、まずはどのケースにおいても共通して揃えておくべき書類と、代表的なケースで必要な書類を紹介します。
必須の書類
- 印鑑証明書※1
- 通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵など(紛失した場合は窓口へ問い合わせ)
ここからは各ケースに応じた基本的な必要書類となります。なお、相続内容に応じて追加書類が発生する可能性があるので、詳しくは窓口へ相談してみてください。また、戸籍謄本や印鑑証明書などの書類は基本的に原本が求められます。原本返却を希望される際も同様に、窓口へ伝える必要があることを覚えておきましょう。
遺言書があり、遺言執行者がいる場合
- 相続届(遺言執行者の署名・捺印(実印))※2
- 遺言書(遺言執行者が指定されていない場合は、遺言執行者選任審判書謄本が必要)※3
- 亡くなった方の戸籍謄本
遺言書があり、遺言執行者がいない場合
- 相続届(受遺者の署名・捺印(実印))※2
- 遺言書※3
- 亡くなった方の戸籍謄本
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
- 相続届(常陽銀行に預けている資産を承継される人の署名・捺印(実印))※2
- 遺産分割協議書※4
- 戸籍謄本・全部事項証明書※5
共同相続の場合(遺言書・遺産分割協議書がない)
- 相続届(法定相続人全員の署名・捺印(実印))※2
- 戸籍謄本・全部事項証明書※5
※1相続届を申請する方のもの。共同相続の場合は法定相続人全員分。また、発行日より6か月以内であること。
※2常陽銀行所定の書類。
※3公正証書遺言でない場合は、家庭裁判所の検認済証明書または検認調書謄本が必要。
※4相続人が明確にわかるもの。また、法定相続人全員の印鑑証明書が必要。
※5法定相続人全員を確認できる戸籍謄本、または法定相続情報一覧図。
step4-払戻金の受け取り
必要書類を提出後、内容に問題がなければ2週間程度で、指定の預金口座に入金されます。
【常陽銀行】相続手続きの注意点
口座凍結前に預金を引き出すこと
葬儀費用など相続人が全員容認できるケースを除き、亡くなった方の口座から自身の都合のみで引き落としを行った場合は相続を単純承認したことになります。また、相続人同士での揉め事へ発展する可能性があるので、みだりに行わないことを推奨します。
口座凍結後の仮払い
口座凍結後、遺産分割協議の長期化などで預金の払い戻しが滞っている場合は、相続預金の払い戻し制度を活用しましょう。申し立ては常陽銀行窓口と家庭裁判所の2つから選べます。必要に応じて覚えておくと良いでしょう。
- 銀行窓口:裁判所の手続きは不要。仮払いの理由も求められないが引き落としの上限額がある。
- 家庭裁判所:引き落としの上限はないが、家庭裁判所に遺産分割調停と仮払いの申し立て、その理由も求められる。
参照:遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内|一般社団法人 全国銀行協会
まとめ
もし本記事を見ても不明な点が出た場合は、専門家にアドバイスを受けてみるのもよいでしょう。無料相談で窓口を開設している事務所も多数あるので、ぜひ積極的に活用してみてください。
本記事によって、常陽銀行における相続手続きが円滑に進むことができれば幸いです。大切な方の遺産と遺志を適切に管理し、故人の想いを残していきましょう。