後見人(こうけんにん)制度とは?親や家族の後見人になるには?基本的な疑問を解説します

公開日:2023年3月6日|更新日:2023年3月7日

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親などの親族の判断能力が低下し不十分になると、成年後見制度を検討する人もいると思います。

後見人は、成年後見制度において、後見を行う成年後見人だけを表す言葉でもありますが、判断能力が不十分になった人の支援者すべてを総称としても使用されます。

こちらの記事では、後見人とは何かや役目や権限の違いなどの基礎知識など詳しく解説します。

後見人とは? 後見制度について

後見人とはどのような援助者かを始め、後見人に関係する制度、成年後見制度の種類について解説します。

そもそも「後見人」とはどのような意味?

「後見人(こうけんにん)とは、成年後見制度において、援助者の総称として広い意味で使われるケースと、一つの援助者だけを限定して表す狭い意味で使われるケースがある言葉です。

まずは、「後見人」が総称としての広い意味でどのように使われるのか解説します。成年後見制度とは、そもそも親族が認知症などによって判断能力が不十分になった人の生活を支援し、本人に代わって本人の財産や権利を保護するための制度です。

「後見人」とは、こうした支援が必要になった人のために選ばれた援助者すべてのことを、広く意味する “総称” として一般的に使用されます。それでは具体的に、「後見人」という言葉に含まれる援助者について見てみましょう。

まず、成年後見制度は大きく分けると、援助者の選任方法などから法定後見と任意後見の2種類に分類されます。そのため、制度ごとに援助者を「法定後見人」、または「任意後見人」と区別しています。

「法定後見人」は、支援を受ける人の判断能力を医師の診断書に基づき、支援を受ける対象者に必要となる援助の程度を「後見(成年後見)・保佐・補助」の3類型に分類しています。それぞれの援助を行う人のことを「後見人(または成年後見人)」「保佐人」「補助人」と呼びます。

また、親権者がいなくなった18歳未満の未成年者のケースでも、未成年者の保護・支援などのために援助者が選任されます。このとき、未成年者を支援するために家庭裁判所から選任された援助者のことを「未成年後見人」と呼びます。

このように「後見人」という言葉は、成年後見制度における5種類の援助者を、まとめて総称する言葉として使用されることがあります。成年後見人に含まれる援助者をまとめると次の通りです。

  • 任意後見人
  • 後見人(成年後見人)
  • 保佐人
  • 補助人
  • 未成年後見人

一方で、一つの言葉だけを指す狭い意味で「後見人」が使われるケースを解説します。前述の通り、法定後見人の中で「保佐でも、補助でもなく、『後見』という支援をする人」を、個別に意味するケースで使用されます。このときの後見人は、「成年後見人」と呼ばれることがあります。

したがって、「後見人」という言葉が使用される2つのケースをまとめると、次の通りです。

  • 成年後見制度で使用される「援助者すべて」をまとめて総称するケース
  • 法定後見人の中の「成年後見人(後見人)」だけを限定的に意味するケース

このように「成年後見人」は「後見人」と呼ばれることはありますが、逆に「後見人」は必ずしも「成年後見人」だけを限定して意味するとは限りません。後見人という言葉を理解する上での注意点として、「『後見人』の中に『成年後見人』という援助者がいる」という関係性を認識しておきましょう。

成年後見人の主な仕事:財産管理と身上監護

「成年後見人(せいねんこうけんにん)とは、成年後見制度において法定後見人に分類される援助者の中で、「後見」という援助を行う権限を家庭裁判所から与えられた人を指す言葉です。「成年後見人」は「後見人」とも呼ばれます。

「成年後見人」の主な職務は、2種類あります。一つが犯罪に巻き込まれたり、高額な商品を誤って購入したりしないように適切な契約行為を代行し、本人の不利益にならないように財産を守る「財産管理」

もう一つが本人に必要となる福祉・介護サービスの契約締結や手配、医療費の支払いなど代理行為を行う「身上監護」です。身上監護の注意点として、食事の世話や入浴の介助といった介護の実務は行わないことが挙げられます。

成年後見人等に与えられている主な権限と義務

法定後見人は、支援を受ける人の判断能力に応じて「成年後見人(後見人)・保佐人・補助人」の3つに分類されます。なお、「成年後見人(後見人)・保佐人・補助人」をまとめて「成年後見人等」と呼びます。その中でも「成年後見人」は、重度の認知症や精神障害などで判断能力が常にまったくない状態である人を対象に法的に支援を行います。

成年後見人に限らず、「成年後見人等」に共通して与えられている主な権限は次の通りです。

  • 代理権:本人に代わって、法律行為ができる権限。
  • 同意権:本人が法律行為をする際に成年後見人等の同意を要する権限
  • 取消権:本人が成年後見人等の同意を得ないで行った行為を取り消す権限

「特定の法律行為」とは、たとえば、不動産の売却、預貯金の取り扱い、相続の承認や放棄、そして介護契約などのサービス締結などの行為です。保佐と補助においては、同意権と取消権はセットとして扱われます。

成年後見人等には、こうした権利だけではなく「善管注意義務」も課されています。「善管注意義務」とは、善良な管理者としての損害を本人に与えない細心の注意を払う義務のこと。成年後見人等には、このように権利と義務がセットになった形で職務が与えられているのです。

参考:大阪家庭裁判所「成年後見人の仕事と責任について

成年後見人の特徴:本人の同意なしに包括的なサポートができる

成年後見人は、保佐人や補助人に比べて、「代理権」や「取消権」など包括的な権限が与えられていることが特徴の一つです。「代理権」と「取消権」で同意権の範囲をカバーできているため、成年後見人には、保佐人や補助人と異なり、そもそも同意権が付与されていません

「成年後見人等」の後見・保佐・補助という3つの類型ごとに、本人の判断能力・権限などの項目ごとに比較すると下記の通りです。

後見・保佐・補助比較表

(※1)日用品の購入その他日常生活に関する行為は除きます。
(※2)「特定の法律行為」とは、民法13条1項に関する借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や改築などの事項。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は除きます。
(※3)本人の同意を得た上で、家庭裁判所に申し立て、審判で定められたときに限ります

仮に後見が開始したとすると、本人は単独で契約する権利が消滅し、契約行為の一切を成年後見人が担うようになります。したがって、本人の身の回りの保護や財産管理ために、本人の同意を得ずに、包括的にサポートができる援助者であるといえます。

また、成年後見人は成年後見制度の中核を担う存在であるといえます。旧来の禁治産制度と入れ替わる形で2000年に新設されて以降、成年後見制度の申し立て件数は伸び続け、2021年には約3万9800件に達しました。その申し立て件数の内訳を見ると、後見開始の申し立て件数は約2万8000件で全体の7割を占めているため、保佐や補助などの他の援助と比べて、成年後見制度の中で大きな役目を果たしているといえます。

出典:最高裁判所「成年後見関係事件の概況 ―令和3年1月~12月―

未成年後見人とは、親権者がいない未成年者のための後見人

未成年後見人は、親権を持つ両親などがいない18歳未満の未成年者を対象に、その未成年者の財産管理や身上監護を行う人を指します。また、このような未成年者を保護するための制度を「未成年後見制度」と呼びます。

未成年者は通常、携帯電話の契約などの法律行為が単独でできず、親権者の同意を得なければ契約を結べません。また、判断能力が未熟なことで詐欺や無計画に高額商品を購入してしまう可能性もあります。未成年者に親権者がいないと、財産管理で不利益を被るリスクに加えて、日常生活を送るための必要な契約行為もできません。

家庭裁判所から選任された「未成年後見人」は、親権者の同意の上で行う契約行為、不利益にならない財産管理、そして居住場所や教育などの衣食住にかかわる身上監護などを、親権者の代理人として実行します。こうした未成年後見人の職務が終了するのは、次の4つケースが考えられます。

  1. 未成年者が成年に達したとき(※4)
  2. 未成年者が亡くなったとき
  3. 未成年者が成年に達する前に結婚したとき(※4)
  4. 未成年者を養子とする養子縁組が成立したとき

なお、制度名から「未成年者は、未成年後見制度だけしか利用できない」と勘違いしてしまいそうですが、そうではありません。制度上は、未成年者が「成年後見制度」を利用するのは問題ありません。一方で、成年(18歳以上の大人)が「未成年後見制度」を利用することはできません。

(※4)2022年4月1日の民法改正により、成年(成人年齢)が18歳に引き下げられました
参考:最高裁判所「未成年後見人に選任された方へ

成年後見制度には2種類ある。法定後見と任意後見の違いとは?

「成年後見人制度」は、選任される援助者の観点から分けると「法定後見制度」「任意後見制度」の2つに分かれます。「法定後見制度」と「任意後見制度」の対象となる人の違いを見ると、法定後見制度は「すでに判断能力が不十分になった人」です。

それに対し、任意後見制度は「契約時に判断能力があり、自分の判断能力が低下するリスクに備えたい人」です。つまり、本人の判断能力が低下しているかどうかが、どちらの制度を利用するべきか判断するボーダーラインの一つだといえます。

本人の判断能力が低下し、不十分になったかという基準以外にも、成年後見制度における「法定後見制度」と「任意後見制度」の違いがあります。たとえば、後見の開始時期、選任方法、家庭裁判所への報告義務などが挙げられます。

「法定後見制度と任意後見制度」についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

被後見人とは? 後見人と後見監督人との違いは?

被後見人とは? 関係図

成年後見制度に登場する人物を見ていきましょう。「成年後見人(後見人)」から援助を受ける相手のことを「成年被後見人(せいねんひこうけんにん)、または「被後見人(ひこうけんにん)と呼びます。

「成年後見人」が行った事務を確認し、監督する人の総称を「後見監督人」と呼びます。成年後見監督人の役目は、成年後見人が成年被後見人に適切な後見事務業務ができているかを監督すること。後見監督人は、5種類の後見人すべてに対応する形で存在しています。成年後見人には成年後見監督人という具合に、保佐監督人・補助監督人・未成年後見監督人・任意後見監督人がそれぞれ存在します。

後見監督人の選任されるための特別な資格は必要がありませんが、弁護士や司法書士といった専門家が家庭裁判所から選任されることが多いようです。任意後見制度は必ず監督する人、つまり「任意後見監督人」が選任されます。法定後見人では、必ずしも後見監督人が選任されるわけではなく、家庭裁判所が必要と判断した場合のみ選任されます。

このように成年後見制度では、家庭裁判所を中心に、「後見を行う人・後見を受ける人・後見を監督する人」という立場の異なる三者が登場します。

後見人には資格が必要ない

成年後見人の対象となるためには、特別な資格は必要なく、基本的に誰でもなれます。したがって、弁護士などの専門家に必ず依頼する必要はありません。ただし、下記の欠格事由にあてまる人は成年後見人の対象にはなれません。

後見人の欠格事由
民法第847条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
1. 未成年者
2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
3. 破産者
4. 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
5. 行方の知れない者

引用:民法第847条

上記の欠格事由は、法定後見人(成年後見人等)と任意後見人の両方に適用される対象者の条件です。成年後見人を検討している親族であれば、ほとんどのケースで問題なく成年後見人の対象になれるでしょう。(2)の「免ぜられた」というのは「解任された」という意味です。したがって、これまで法定代理人、保佐人、補助人になったけど解任された人は、成年後見人になるのは難しいといえます。

なお、後見人の手続きをする際の注意点として、家庭裁判所への申立人になれる対象は、本人・配偶者・四親等以内の親族・市区町村長であることが挙げられます。

後見人と「保佐人・補助人」の違い

法定後見人における「成年後見人等」の中で成年後見人(後見人)は、「保佐人」や「補助人」と、どのような違いがあるのでしょうか?

成年後見人(後見人)をより理解するために、保佐人と補助人について解説していきます。

保佐人とは、本人の同意した特定事項のサポートができる人

「保佐人(ほさにん)」とは、中程度の認知症・知的障害・精神障害などで、判断能力が著しく不十分な状態である人を支援する援助者を指します。保佐人が必要となるケースを見ると、本人に訴訟や契約などで不利益にならぬように慎重な判断が必要であったり、本人だけでは財産管理が難しかったりした場合です。

保佐人に付与される権限について解説します。保佐人には、必ず付与される権限が「同意権」「取消権」です。この2つの権限が及ぶ範囲は、日用品の購入などを除く、借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や改築などの民法13条1項にある「特定の法律行為」についてのみです。

特定の法律行為以外に関する「同意権」と「取消権」の権限を得る場合は、本人の同意があり、家庭裁判所に申し立て審判を受ける必要があります。また、保佐人には、代理権が付与されていませんが、「特定の法律行為」に関する代理権であれば、本人の同意を得て家庭裁判所の審判で認められれば代理権が付与されます。

参考:大阪家庭裁判所「成年後見人の仕事と責任について

「保佐人」についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

補助人とは、本人が同意した事項に限りサポートができる人

「補助人(ほじょにん)」とは、軽度の認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な人を支援する援助者を指します。補助人は、重要な取引行為を行う際に、本人の不利益にならないように援助があった方が良いと判断される状況でサポートを行います。

後見と保佐は、医師による診断が原則必要ですが、補助だけは不要です。代わりに、補助では本人の同意が必要になります。補助をうける人(被補助人)は、基本的に、日常生活における物を買うなどの行為が単独で問題なくできます。

補助人に付与される権限について解説すると、補助人には必ず付与される権限が一つもありません。「同意権」「取消権」「代理権」のすべては、本人(被補助人)が希望する一定の申し立て事項への同意を前提に、家庭裁判所から認められなければ付与されません。さらに、「同意権」「取消権」「代理権」の3つの権限の範囲も限定的で「特定の法律行為」に限られます。特定の法律行為とは、民法13条1項にある、日用品の購入などを除く、借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や改築などです。

なお、「特定の法律行為」以外の行為に対する権限にいたっては、家庭裁判所に申し立てをしても得られません。そもそも被補助人には、まだ一定の判断能力が残っている状態なので、部分的にしか権限が付与されないということです。

参考:大阪家庭裁判所「補助人の仕事と責任について」、大津家庭裁判所「補助人Q&A

後見人の手続きの流れ。必要な書類や費用は?

法定後見制度と任意後見制度を利用するための手続きの流れ、そして必要書類や費用について解説していきます。

後見開始までの法定後見制度と任意後見制度の選任手続きの流れは、おおまかに見ると、「準備 → 申立 → 調査 → 結果通知 → 後見開始」という手順を踏みます。後見人の選任方法や選任の流れを軸に、必要書類と費用についても解説します。

法定後見人の手続きの流れ・必要書類

法定後見制度における成年後見人等の選任手続きの流れ、必要書類・申立書類について解説します。まず、法定後見人の選任手続きの流れは、次のような8つの手順を踏みます。

  1. 必要書類の収集
  2. 申立書類の準備
  3. 面接日の予約
  4. 家庭裁判所への申し立て
  5. 審理(面接・意向照会・鑑定など)
  6. 審判(後見人の選任)
  7. 後見の登記
  8. 後見の開始

上記の8つの手順の中でも、とくに手間が発生する手順をいくつか抜粋して解説していきます。

1. 必要書類の収集

成年後見制度を利用する上で、収集しなければならない主な必要書類とその取得場所は次の通りです。

必要書類取得場所
本人の診断書(成年後見制度用診断書)医師・主治医
登記されていないことの証明書法務局
戸籍謄本(本人)市区町村役場
住民票(本人と後見人の候補者)市区町村役場

「本人の診断書」に記載された情報を基に、家庭裁判所の裁判官は成年後見・保佐・補助のどの類型に該当するか判断を下します。

住民票については、後見を受ける予定の本人と、後見を行う候補者の2人分が必要です。家庭裁判所で正式に法定後見人に選任されるまでは、あくまでも後見人になる可能性のある候補者です。

戸籍謄本・住民票・後見登記されていないことの証明書は、基本的に郵送での取り寄せも可能です。上記の4つの必要書類以外で、必要になる可能性がある書類とその取得場所は、次の通りです。

必要書類取得場所
最新年度の固定資産税評価証明書市区町村役場
不動産の全部事項証明書(登記簿)法務局
預貯金などの残高証明書各銀行

2. 申立書類の準備

必要書類の収集が終わったら、次は申立書類の準備を行います。申立書類は最高裁判所のホームページからダウンロード、もしくは家庭裁判所に郵送で取り寄せることも可能です。

成年後見制度の手続きで、必要となる申立書類は次の通りです。

  1. 提出書類確認シート
  2. 後見・保佐・補助開始等申立書
  3. 代理行為目録【保佐・補助用】
  4. 同意行為目録【補助用】
  5. 申立事情説明書
  6. 親族関係図
  7. 親族の意見書
  8. 後見人等候補者事情説明書
  9. 財産目録
  10. 相続財産目録
  11. 収支予定表(収支状況報告書)

法定後見人の申立書類で必要となる種類は、援助者に与えられる権限が「後見・保佐・補助」かによって異なります。「補助」だと11種類ですが、「後見」だと9種類で済みます。申立書類は提出前にコピーをしておくと、その後の面接での問答にもスムーズに対応できるはずです。

申立をする家庭裁判所での注意点は、申立人や後見人の住んでいる家庭裁判所ではなく、本人の住民票がある住所地を管轄する家庭裁判所ということです。

参考:最高裁判所「郵便による申立書類の取り寄せ 東京家庭裁判所後見センター

5. 審理(面接・意向照会・鑑定など)

「審理」の手順で行われる「面接・親族の意向照会・鑑定」について解説していきます。

家庭裁判所の裁判所職員と行われる面接は、正式には「受理面接」と呼ばれており、面接するのは申立人、後見人候補者、そして本人の3人です。まずは、申立人と後見人候補者が、申し立てに至った経緯や事情、本人の状況を聴取するために家庭裁判所と面接を行います。面接の所要時間は1~2時間程度です。

「親族への意向照会」とは、家庭裁判所が後見申し立てや後見人候補者について親族がどのように考えているかを確認すること。原則として、家庭裁判所の裁判官が親族への意向照会が必要と判断したら実施されます。もし意向照会を実施して、申し立て内容に対して親族から反対意見が出れば、指定している後見人候補者が選ばれない可能性があります。

「鑑定(成年後見鑑定)」とは、家庭裁判所が本人の判断能力を判定するための資料として、医師に医学的な判定(精神鑑定)を依頼すること。申立人が提出した診断書などの情報だけでは、裁判所として本人の判断能力を判定できない場合に、鑑定は行われます。

鑑定をする必要がある類型は、法定後見人の「後見・保佐」の2つ。残りの「補助」と、任意後見については、原則として鑑定は不要とされています。

なお、鑑定の発生件数や日数について解説すると、2021年に鑑定が実施された割合は成年後見申し立て総件数3万9000件の内、わずか5.5%にしかすぎません。また、鑑定にかかる日数は1か月以内が約55%で、2か月以内とあわせると約90%です。したがって、「鑑定」はほとんどの場合は実行されず、実行されたとしても2か月あれば終了すると考えて問題ないでしょう。

出典:最高裁判所「成年後見等申立て手続」、「成年後見関係事件の概況 ー令和3年1月~12月―

6. 審判(後見人の選任)

「審判」とは、審理での提出資料や調査に基づき、裁判官が申し立てについて法的効力を持って確定すること。「後見開始の審判」「成年後見人に選任」といった審判内容が法的効力を持つようになります。審判が完了すると、審判の結果を書面化した「審判書」が申立人と成年後見人に送付されます。

もし、審判内容に不服がある場合は、審判書が届いてから2週間以内に不服を申し立てましょう。審判の確定前に限り、申立人や利害関係人は「即時抗告」という不服を申し立てる権利を行使できます。

審判書を受領してから、不服申し立てがないまま2週間が経過すると、「審判の内容が確定」します。家庭裁判所から東京法務局に登記嘱託され、約1週間で登記が完了。その後、「登記事項証明書」の発行が可能となる流れです。

7. 後見の登記

成年後見人等の選任が確定した後、成年後見人等は「後見登記」を行います。「後見登記」とは、成年後見人等の名前やその権限などを公的記録に残すこと。審判から約2週間後に「登記番号」が通知されます。取得する際の注意点としては、登記番号の申請は支局や出張所では取得できないため、最寄りの法務局で取得するということが挙げられます。

通知された登記番号をもとに、成年後見人等は「登記事項証明書」を法務局で取得し、後見などの職務が可能になります。

「登記事項証明書」とは、保佐人や被保佐人の情報や法定後見の種類が法務局に登記されていることを証明する書面。「登記事項証明書」の郵送申請に対応しているのは東京法務局のみなので、基本的には最寄りの法務局の窓口で取得すると考えておいた方がよいでしょう。

なお、法務局に登記が完了(登記事項証明書の発行)されるまでは、審判後から約1か月かかります。審判後2週間の不服申し立ての期間、その後1週間で登記が完了するため、約1か月を要します。

参考:最高裁判所「手続の流れ・概要 東京家庭裁判所後見センター

8. 後見の開始

後見開始後、成年後見人等の最初の仕事となるのが「財産目録」の作成。本人の財産調査を行い家庭裁判所への「財産目録」の提出を、審判の確定から1か月以内に行いましょう。「財産目録」の手続きが完了すれば、本人に代わって法律行為などが可能になります。

参考:最高裁判所「後見開始

法定後見人にかかる費用

法定後見人を利用するまでにかかる費用は、大まかに分けると、家庭裁判所への「申立費用」と、専門家への「報酬」の2種類。まずは、申し立て手続きにかかる主な費用を見ていくと、以下の通りです。

種類費用
登記手数料(収入印紙代)2600円
申立手数料(収入印紙代)800円
「後見登記されていないことの証明書」の
発行手数料(収入印紙代)
300円
後見申し立て(郵便切手代)(※1)3200円~3600円程度
保佐・補助申し立て(郵便切手代)(※1)4200円~4600円程度
鑑定費用5~10万円程度
医師の診断書5000~1万円程度
住民票約300円(1部あたり)
戸籍抄本450円(1部あたり)
※登記事項証明書320~550円(1部あたり)

(※1)郵便切手代は、各家庭裁判所によって異なります

申し立て手続きで必要となる費用は合計で約7~12万円です。ほとんどの場合で2万円程度で済むようです。

というのも、医師による鑑定は必ずしも発生するわけではないためです。鑑定をする必要がある「後見・保佐」において、2021年に実際に鑑定が実施された割合は、全体のわずか5.5%のみです。ほとんどのケースで、鑑定費用は発生しないと考えてもよいため、最低で約2万円、最大で約12万円と想定しておくとよいでしょう。

親族以外が成年後見人等に選任されると、弁護士や司法書士に報酬を支払う必要があります。実際に成年後見人等に選任された専門家は全体の約80%ですので、報酬を支払う可能性は高いといえます。

「登記事項証明書」については、家庭裁判所に申し立てる際には、発行されていないため、当然必要ではありません。しかし、家庭裁判所からの審判が確定し、保佐開始(後見開始)後に、役所や銀行などでの保佐業務で発生する手続きで必要となります。そのため、「登記事項証明書」もやがて必要となる書類といえます。なお、「登記事項証明書」は、オンラインか窓口で請求するか、または送付の受け取り方法で費用が異なります

弁護士や司法書士への基本報酬額は月額2万円です。ただし、専門家への基本報酬額は成年被後見人の管理財産額により変動します。月額の報酬額は、成年被後見人の管理財産が1000万円超から5000万円だと月額3~4万円、5000万円超だと月額5~6万円となります。

さらに、訴訟・不動産の売却・遺産分割などの特別な行為を行った場合に、基本報酬に加えて発生するのが「付加報酬」。一般的に、付加報酬額の上限は基本報酬の半分以内といわれています。特別行為の内容に応じて、40~150万円程度の付加報酬額が支払われます。このように基本報酬額と付加報酬額が、専門家への支払いに発生する可能性があると想定しておくとよいでしょう。

参考・出典:最高裁判所「申立てにかかる費用・後見人等の報酬について 東京家庭裁判所後見センター」、「成年後見関係事件の概況 ー令和3年1月~12月―」、東京家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」、法務省「登記事項証明書等の交付請求をする場合の手数料が改定されます

任意後見人の手続きの流れ・必要書類

任意後見人における後見人の選任手続きの流れ、必要書類について解説します。任意後見人の選任手続きの流れは、法定後見人の選任手続きとは異なります。大きな違いは「公証人」と「任意後見監督人」が関わるかどうかです。

任意後見人の手続きの流れは、次のような6つの手順について解説します。

  1. 将来、援助してくる人(後見人)を選定
  2. 契約内容の原案を決定
  3. 任意後見制度の締結・公正証書の作成
  4. 公証人から法務局へ後見登記の依頼
  5. 任意後見監督人の選任の申し立て
  6. 後見の開始

1. 将来、援助してくる人(後見人)を選定

任意後見制度を利用する上で最初に行うことは、将来自分を援助して任意後見人となりそうな候補者を選ぶことです。任意後見人になる可能性のある候補者を「任意後見受任者」と呼びます。後見開始後、ほとんどのケースで、任意後見人の候補者である「任意後見受任者」は、任意後見人に選任されます。

本人は判断能力が低下しておらず、元気な状態の内に任意後見受任者を選ぶことができます。任意後見受任者は、特別な資格の保有者や親族などの血縁関係者である必要はありません。本人が信頼できる人であれば、司法書士や弁護士などの専門家も含めて、自由に任意後見受任者(候補者)を選定できます。

2. 契約内容の原案を決定

任意後見人に具体的にどのような援助をしてもらいたいか、依頼内容を整理し原案を作成します。将来、判断能力が不十分になったときに備えて、自分が描くライフプランや人生設計に沿って考えます。たとえば、不動産や預貯金などの「財産管理」や、身の回りの生活に関する「身上監護」について、または、委任する事務での代理権が及ぶ範囲について後見内容を決めていきましょう。

法定後見と異なり、任意後見契約は委任契約の一種です。本人だけでも作成は可能ですが、法律に関する内容が絡むため、司法書士や弁護士といった専門家に無料相談や依頼して作成するとよりスムーズに進むでしょう。

3. 任意後見制度の締結・公正証書の作成

任意後見契約を締結する際に、前の手順で契約内容をまとめた原案を公正証書にしてもらいます。公正証書とは、法務省に属する役場である「公証人役場」で作成される公文書であり、一般人が作った私文書よりも高い証拠力・信頼性を持ちます。

任意後見契約書は公正証書にして作成すると決められているため、仮に任意後見契約書を公正証書にしなかった場合は無効となるのが注意点でしょう。全国にある公証役場から、最寄りの役場を探して作成を依頼します。

公正証書を作成する際の主な必要書類は、次のようなものがあります。

  • 戸籍謄本(本人のみ)
  • 住民票・印鑑登録証明書・実印(本人と任意後見受任者)

上記の2書類は、3か月以内に発行されたものに限り、さらに個別の状況に応じて必要書類が追加される場合があります。なお、任意後見契約を締結した時点では、まだ効力を生じているわけではありません。正式に任意後見契約の効果が生じるのは、家庭裁判所が任意後見監督人を選任手続きが完了したタイミングです。

4. 公証人から法務局へ後見登記の依頼

任意後見契約が無事に締結されると、公証人が嘱託(しょくたく)を受けて法務局に「後見登記」を行います。公証人からの依頼して約1週間後に「登記事項証明書」が交付され、後見人は必要な役所や銀行などでの手続きができるようになります。

5. 任意後見監督人の選任の申し立て

高齢による認知症などで本人の判断能力が低下したタイミングで、家庭裁判所で「任意後見監督人」を選任するための申し立てに移ります。任意後見監督人とは、任意後見人が契約通りに適切に財産管理を行っているかを監督する人。家庭裁判所は審理の上で、任意後見監督人が選定されると、家庭裁判所の嘱託により任意後見監督人が登記されます。

家庭裁判所で必要となる、主な申立書類は次の通りです。

  • 任意後見監督人選任申立書
  • 本人の申立事情説明書
  • 任意後見受任者の事情説明書
  • 親族関係図
  • 成年後見人用の診断書
  • 本人情報シート
  • 登記事項証明書
  • 任意後見契約公正証書の写し
  • 後見登記されていないことの証明書
  • 財産目録(場合により、相続財産目録も必要)
  • 収支状況報告書

上記の申立書類は、最高裁判所のホームページからダウンロード可能です。もしくは、家庭裁判所に郵送で取り寄せることもできます。

参考:最高裁判所「申立てをお考えの方へ(任意後見監督人選任)」「《任意後見監督人選任申立書セット》

6. 後見の開始

任意後見監督人の選任手続きが完了し、後見が開始すると任意後見受任者は「任意後見人」に正式に任命され、本人の後見の事務を開始します。後見開始のタイミングは、法定後見人では審判が確定したときですが、任意後見人は任意後見監督人が選任が確定したときという大きな違いがあります。

任意後見人にかかる費用

任意後見人を利用するまでにかかる費用は、大まかに分けると、公正証書作成の「手数料」と、家庭裁判所への「申立費用」の2種類。まずは、公正証書作成の手続きにかかる主な費用を見ていくと、以下の通りです。

種類費用
公証人基本手数料1万1000円
法務局への登記嘱託手数料1400円
法務局に納付する収入印紙代2600円
正本謄本の作成手数料250円(1部当たり)
住民票約300円(1部あたり)
戸籍謄本450円(1部あたり)
書留郵便切手代など約540円

公正証書作成手続きにかかる合計費用は、約1万6000円だといえます。

次に、任意後見監督人の選任申し立ての手続きで発生する費用は、以下の通りです。

種類費用
申立手数料(収入印紙代)800円
登記手数料(収入印紙代)1400円
郵便切手代など3518円
医師の診断書5000~1万円程度
「登記されていないことの証明書」の発行手数料(収入印紙代)300円
登記事項証明書320~550円(1部あたり)

任意後見監督人の選任申し立ての手続きにかかる合計費用は、1万円~1万5000円程度だといえます。上記に加えて、あまりないケースですが、医師への鑑定費用5~10万円が追加で発生する場合もあると覚えておきましょう。また、法定後見人と同様に、任意後見監督人の申立時に「登記されていないことの証明書」が、登記完了後には「登記事項証明書」が必要です。

「任意後見人への報酬」については、親族や親しい友人を選んだ場合であれば、ほとんどが無償で契約するようです。しかし、法人や専門家と任意後見契約を交わした場合は、法定後見人と同様に、月額2~6万円程度が支払う報酬額の目安です。任意後見契約時にしっかりと確認しましょう。

また、「任意後見監督人」への監督報酬額は、本人の管理財産額により決まるとされています。管理財産額が5000万円以下だと月額1~2万円、5000万円超だと月額2万5000~3万円のようです。

参考:最高裁判所「申立てをお考えの方へ(任意後見監督人選任)」、「任意後見監督人選任」日本公証人連合会「任意後見契約公正証書を作成する費用は、いくらでしょうか?」、東京家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」、法務省「登記事項証明書等の交付請求をする場合の手数料が改定されます

成年後見人のメリット・デメリット

成年後見制度における、成年後見人のメリットとデメリットを解説します。

成年後見人のメリット

法定後見制度と任意後見制度は若干内容が異なります。まずは、法定後見制度と任意後見制度で共通する部分、そしてそれぞれが持つメリットを解説します。

法定後見人と任意後見人に共通する2つメリット

成年後見制度には、次のような2つのメリットがあります。

  1. 身上監護:介護サービスなどの手続きや契約ができる
  2. 財産管理:適切な財産管理ができる

「身上監護」では、介護サービスなどの必要な手続きをスムーズに行えるというメリットがあります。判断能力が不十分だと生活をする上での必要な行為や手続きが難しくなります。介護施設の入居や介護サービス契約での手続き、公共料金支払い、預貯金の引き下ろしなどが、例として挙げられます。こうした身近で必要となる行為で後見人の力を借りて困らなくなることが、成年後見制度のメリットだといえます。

後見人は本人の「財産管理」を代行するため、親族による財産の使いこみといった不測の事態を防げます。また、後見人は財産管理を担うため、相続時にも本人の相続財産が把握がしやすくなるのがメリットだといえます。不利益にならないように本人の生活や財産を守る法的な権利・権限を有し、適切な判断を後見人にしてもらえることが、成年後見制度を利用することで得られるでしょう。

法定後見人の2つメリット

法定後見制度を選ぶと、次のような2つのメリットがあります。

  1. 認知症などを発症した後でも開始できる
  2. 取消権で詐欺などの不利益な契約を後から取り消せる

法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後も開始できるというメリットがあります。一方で、成年後見制度と似た制度である「家族信託」は、本人の判断能力が不十分になると利用できません。家族が適切な「財産管理」をするために、残された選択肢の1つとして考えてよいでしょう。

成年後見人は代理権が与えられているため、本人にとって不利益な契約が結ばれたときに、本人の財産を保護するために、その契約をキャンセルできます。保佐人や補助人は、成年後見人ほど広い範囲ではありませんが、家庭裁判所から認められると代理権を持つことができます。任意後見人は取消権がないため、高齢者をターゲットにした詐欺などの犯罪から本人の不利益にならないように守るための手段として、法定後見人(成年後見人等)を選ぶことは有効だといえます。

任意後見人の2つのメリット

任意後見制度を選ぶと、次のような2つのメリットがあります。

  1. 本人が後見人を前もって選べる
  2. 任意後見監督人に、適切に監督してもらえる

本人の判断能力が低下し不十分になる前に、本人が後見人を自由に決定できます。本人の意思を尊重できるのが、任意後見人の大きなメリットでしょう。

任意後見監督人がいることで、任意後見人が適正に後見しているかチェックしてもらえます。後見人が必ずしも、悪事を働かないとも限りません。実際に、後見人が職権乱用し横領などの使い込みをした不祥事が発生したことがあります。法定後見人では家庭裁判所が監督する立場になりますが、任意後見監督人がいることでより安心感を覚えるかもしれません。

成年後見人のデメリット

法定後見人と任意後見人に共通するデメリットを解説します。法定後見人と任意後見人で押さえておきたいデメリットは以下の通りです。

  1. 費用が発生してしまう
  2. 手続きが煩雑で時間を要してしまう
  3. 基本的に途中で辞められない
  4. 財産の使途が限定的で相続対策ができない

成年後見制度を利用すると、それなりの費用が発生します。まず、法定後見人(成年後見人等)を選任する「申立費用」は、7~12万円程度といわれています。任意後見制度では、任意後見監督人の選任「申立費用」が1万円~1万5000円程度です。

次に、発生する費用が、成年後見人や任意後見監督人などへの「報酬費用」。親族以外が成年後見人等に選任されると、弁護士や司法書士への基本報酬額が月額2~6万円程度発生するでしょう。「任意後見監督人」への監督報酬は、管理財産の金額により決まり月額1~6万円程度です。申立時だけでなく、成年後見制度を利用した後も、継続的に費用が発生してしまうのがデメリットだといえます。

成年後見制度は、手続きを完了するまで、家庭裁判所に提出するための多くの書類を用意しなければなりなりません。また、法定後見制度においては、申し立ててから後見開始までの期間は約4か月といわれています。さらに、法定後見制度・任意後見制度ともに、定期的な報告義務が課せられているのも注意点として挙げられます。

後見人の都合で基本的に後見人を辞任できず、契約終了まで後見などの職務を継続する必要があります。正当な理由があり、家庭裁判所の許可が下りれば辞任はできます。後見人に選任されたら、後見の業務に長期間にわたり拘束されてしまうでしょう。

成年後見制度は、あくまでも本人の財産を管理・維持するための制度です。したがって、投資運用をはじめ、不動産活用や生前贈与などの相続対策などに自由に財産を使えなくなります。

後見人への理解を深めてから検討を!

「後見人」は、本人が不利益にならないような財産管理や、本人の身の回りの生活に関する身上監護などが可能です。したがって、高齢になった親族が認知症になったときなどに、頼りになる存在だといえます。

後見人を利用する前に、後見人がどのような意味なのか、まずは理解。その次に、すでに認知症になっている場合は「後見・保佐・補助」の、いずれの対象になりそうかを確認しましょう。

成年後見制度は、専門家を介さずに自分たちで手続きを進められます。しかし、成年後見制度自体の手続きの煩雑さが障壁となり、自分たちだけだと難しく感じるかもしれません。

さらに、任意後見契約の締結の際だと、法律に関する内容が関連するため内容を決定するのはなおさら難しくなるでしょう。もし困ってしまった場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談してみることで、自分たちの悩みの解決に結びつき成年後見制度の利用をスムーズに進められると考えられます。

著者紹介

相続プラス編集部

相続に関するあらゆる情報を分かりやすくお届けするポータルサイト「相続プラス」の編集部です。相続の基礎知識を身につけた相続診断士が監修をしております。相続に悩むみなさまの不安を少しでも取り除き、明るい未来を描いていただけるように、本サイトを通じて情報配信を行っております。

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本記事の内容は、記事執筆日(2023年3月6日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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