東京都パートナーシップ宣誓制度の活用で同性パートナーも保険金受取人に

公開日:2023年2月15日

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2022年11月1日から、東京都で「東京都パートナーシップ宣誓制度」の運用が開始されました。「東京都パートナーシップ宣誓制度」に基づく届出を行うと、「受理証明書」の交付を受けられます。この「受理証明書」は、法的拘束力はありませんが、生活におけるさまざまなシーンで活用が期待されています。

その活用シーンの一例が、保険金の受け取りです。「受理証明書」を提示することで、性的マイノリティ(LGBTなど)の同性パートナーなどを保険金受取人に指定できます。さらに、死亡保険金(生命保険金)の受取に限らず、配偶者の定義に同性パートナーなどを含めることで、戸籍上の配偶者と同様の「補償」を受けられるケースもあります。

一般的に、死亡保険金(生命保険金)の受取人にできる親族の範囲は、原則として法律上の配偶者または2親等以内の血縁者(血族)である「法定相続人」のみです。2親等以内の血縁者とは、たとえば、親・子ども(1親等)、祖父母・兄弟・姉妹・孫(2親等)が該当します。

これまで東京都では、都としてではなく、渋谷区・世田谷区・府中市など一部の特別区や市で、パートナーシップ制度が導入・施行されてきました。日本では同性同士の法律上の「婚姻」が認められていないため、同性カップルなどの権利拡大に向けた取組の一つとして、「東京都パートナーシップ宣誓制度」は注目されています。

参考:東京都総務局「東京都パートナーシップ宣誓制度(届出希望の方向け)」、「東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書等により利用可能となる事業一覧(民間事業)

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相続プラス編集部

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