子どもなし夫婦の相続はどうなる?配偶者以外に考えられる相続人やトラブル対策を解説

公開日:2024年7月24日

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子どもなし夫婦の場合、相続が発生すると配偶者がすべての財産を引き継ぐと考えていませんか。実は、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人となり、配偶者がすべての財産を取得できない場合があります。本記事では、子どもなし夫婦が死亡したときの相続人やよくあるトラブルとその対策方法について解説します。

子どもなし夫婦の相続人は配偶者だけとは限らない

子どもなし夫婦のどちらかが死亡したとき、相続人は配偶者だけとは限りません。

たしかに、被相続人の配偶者は必ず相続人です。子どもがいるときは子どもも相続します。しかし、子どもがいない場合は被相続人の父母(祖父母)や兄弟姉妹、甥・姪が相続人になります。このような配偶者以外の相続人を血族相続人と呼びます。

そのため、すべての遺産を配偶者が相続できるケースは稀です。法定相続人になる人の範囲と順位は、民法によって以下のように定められています。

かならず法定相続人になる人配偶者
第一順位子どもや孫などの直系卑属
第二順位父母や祖父母などの直系尊属
第三順位兄弟姉妹や甥・姪などの傍系の血族

子どもなし夫婦の相続人は、基本的に配偶者と両親です。両親や祖父母が亡くなっている場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹です。兄弟姉妹が亡くなっていても甥・姪がいれば相続人になります。

第一順位から第三順位までの上記の血族相続人が誰もいない場合、相続人は配偶者のみです。この場合に限って、配偶者は100%の遺産を相続できます。

配偶者は、被相続人が亡くなった時点における配偶者に限られ、前妻や内縁の妻は相続人になれません。

また、2人の間に子どもがいなくても、被相続人と元配偶者との間に子どもや認知している子どもがいる場合もあるでしょう。このとき、被相続人との親子関係が法的に認められており、子どもたちは法定相続人です。

2人の間に子どもがいないからと言って、配偶者のみが相続人であるとは限らないため注意しましょう。

子どもなし夫婦の相続財産の分け方

子どもなし夫婦の相続財産の分け方は、他の相続と同様に3つあります。

  • 遺言
  • 遺産分割協議
  • 法定相続分

それぞれどのように遺産分割を行うのか確認しましょう。

遺言

遺言とは、亡くなった方が生前に自分の財産を誰にどれだけ引き継ぎたいかを意思表示するものです。遺産分割についての意思が書かれた書面を遺言書と呼びます。

たとえば、以下のように遺産分割について指定がされています。

  • 「妻である花子にすべての財産を相続させる」
  • 「金銭200万円を世話になった兄・太郎に、残りの財産を妻の花子に相続させる」

遺言書が見つかった場合、遺産分割協議や法定相続分よりも優先されます。

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。※引用:民法|第964条(包括遺贈及び特定遺贈)

ただし、相続人全員が合意した場合に限って、遺産分割協議や法定相続分で遺産分割をすることが認められています。

また、遺言者は遺留分に注意しなければなりません。遺留分とは、兄弟姉妹や甥・姪などの傍系の血族以外の法定相続人に最低限保障された遺産の取り分です

「配偶者にすべての財産を相続させたい」という遺言内容であっても、被相続人の両親が存命であれば、遺留分を侵害された分に相当する金銭の支払いを配偶者に請求することが可能です。

これから遺言を作成しようと考えている方は、遺留分に配慮した遺言書を作成する必要があります。

「遺留分」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の取り分についての話し合いのことです。それぞれの取り分について納得するまで話し合い、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。

遺産分割協議書には相続人全員の署名と捺印が必要です。遺産分割協議書がなければ、銀行口座の解約手続きや不動産の名義変更、相続税の申告ができません。

法定相続分

法定相続分通りに遺産分割する方法もあります。法定相続分とは、民法で定められた相続人ごとの遺産の取り分です。被相続人と相続人の続柄によって、法定相続分が異なります。

遺産分割を法定相続分通りに行う場合、銀行口座の解約や不動産の名義変更などの手続きにおいて遺産分割協議書は不要です。

法定相続分について、詳しく次の章で解説します。

子どもなし夫婦の場合の法定相続分

子どもなし夫婦の場合の法定相続分は、以下のように被相続人との続柄によって変わります。

<相続人が配偶者と直系卑属(子ども)の場合>

  • 法定相続分:配偶者が2分の1、直系卑属が2分の1
  • 代襲相続:あり

<相続人が配偶者と直系尊属(両親)の場合>

  • 法定相続分:配偶者:3分の2、直系尊属:3分の1

<相続人が配偶者と傍系の血族(兄弟姉妹)の場合>

  • 法定相続分:配偶者が4分の3、傍系の血族が4分の1
  • 代襲相続:あり

表の通り、血族相続人が誰なのかによって法定相続分は変動します。それぞれ詳しく確認しましょう。

配偶者と直系卑属(子ども)の場合

2人の間に子どもがいなかったとしても、被相続人に子どもがいれば第一順位である子どもも相続人です。相続が発生した際は、以下のような子どもがいないか確認する必要があります。

  • 被相続人の前配偶者との子ども
  • 被相続人が認知した子ども
  • 被相続人が養子縁組した子ども

このときの法定相続分は、配偶者と子どもがそれぞれ2分の1ずつです。子どもが複数人いる場合は、2分の1を人数で均等に割ります。

たとえば、被相続人に前配偶者との子どもが2人いたと仮定しましょう。配偶者と子ども2人の法定相続分は、以下の通りです。

  • 配偶者:2分の1
  • 子ども2人:4分の1ずつ

もし、子どもが死亡していたなどの場合は、代襲相続が発生します。代襲相続とは、その子の子ども、つまり被相続人の孫が代わって相続する制度です。孫も死亡していればひ孫、ひ孫も死亡していれば夜叉孫と、子孫が再代襲相続が発生します。

一方、そもそも子どもがいなければ、第二順位である直系尊属に相続権が移動します。

「代襲相続」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

配偶者と直系尊属(両親)の場合

第一順位の直系卑属がいない場合、第二順位の直系尊属である両親(父母)が相続人となります。両親が既に亡くなっていて、祖父母が存命であれば祖父母が相続人となります。

このときの法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。もし、両親ともにいる場合は3分の1をさらに2人で分けるため、6分の1ずつとなります。

直系尊属の場合、代襲相続はありません。また、第二順位である直系尊属がいない場合、第三順位である傍系の血族に相続権が移動します。

配偶者と傍系の血族(兄弟姉妹)の場合

第一順位の直系卑属や第二順位の直系尊属がいない場合、第三順位の傍系の血族である兄弟姉妹が相続人となります。

このときの法定相続分は、配偶者が4分の3、直系尊属が4分の1です。兄弟姉妹が複数人いる場合は、4分の1を人数で均等に割ります。

たとえば、被相続人の兄弟姉妹が3人いたと仮定しましょう。配偶者と兄弟姉妹3人の法定相続分は、以下の通りです。

  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹3人:12分の1ずつ

もし、兄弟姉妹が死亡していたなどの場合は、代襲相続が発生します。代襲相続が発生すると、甥・姪が相続人になります。

ただし、再代襲相続は発生しません。そのため、甥・姪が亡くなっていたとしても、その子どもは相続人になれないため注意しましょう。

「法定相続人・法定相続分」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

子どもなし夫婦の相続でよくあるトラブル

子どもなし夫婦の相続でよくあるトラブルは、主に3つあります。

  • 遺産分割がまとまらない
  • 不動産の分け方で合意できない
  • 遺言の内容に納得いかない

順番に確認し、起こりうるトラブルに備えましょう。

遺産分割がまとまらない

配偶者と他の相続人との関係が悪かったり、疎遠だったりすると、遺産分割がまとまらない場合があります。

とくに、遺言書がなく、相続人が配偶者と両親、あるいは配偶者と兄弟姉妹だった場合、遺された配偶者は義両親や義兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをしなければなりません。

実の親子や兄弟でも遺産分割となると言い争いになる場合があります。お金や不動産などの話し合いをするとなると、義両親や義兄弟姉妹に自分の主張をしづらいと感じる方もいるでしょう。

意見が合わず、遺産分割について合意が取れないままだと、相続手続きができずに生活に支障をきたす恐れがあります。

不動産の分け方で合意できない

主な遺産内容が不動産だった場合、不動産の分け方で合意に至らないケースがあります。たとえば、被相続人の妻(配偶者)と被相続人の兄弟2人が相続人だった場合、不動産を3人の共有財産とすることに抵抗感を抱くでしょう。

実際、主な遺産内容が不動産の場合、相続人の1人が不動産を取得して、他の相続人に代償金を支払って遺産分割するケースが多いです。しかし、配偶者自身に金銭的余裕がなければ代償金を支払えず、住んでいた自宅や土地を売却せざるを得ないでしょう。

遺言の内容に納得いかない

子どもなし夫婦の場合、配偶者の老後を案ずる気持ちから「すべての財産を配偶者に相続させる」といった内容の遺言を残す方がいます。

しかし、他にも相続人がいる場合、遺言の内容に納得いかないと主張する場合もあるでしょう。たしかに相続人としての遺産を相続する権利があるため、不満を感じる方がいてもおかしくありません。

とくに、配偶者の親が相続人の場合、配偶者に対して遺留分を請求する権利を持っています。遺留分は、法定相続分の半分です。万が一、話し合いで解決できない場合は、調停・訴訟に発展する恐れもあります。訴訟問題に発展すれば、親族間での溝が深まり関係悪化につながりかねません。

もちろん、期日になると裁判所へ出廷しなければならず、時間と労力がかかってしまいます。親族と争うことに精神的なストレスもかかるでしょう。

ご紹介した相続トラブルは、子どもなし夫婦に限らず誰にでも起こりうることです。他の相続人と不仲・疎遠の場合や相続手続きに不安を覚える場合は弁護士などの専門家に相談し、未然に相続トラブルを防ぐための対策をしましょう。

「相続トラブル」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

相続トラブルにならないための対策

相続トラブルにならないための対策のイメージ

子どもなし夫婦が配偶者により多くの財産を残すための対策方法を5つご紹介します。

  • 遺言書を作る
  • 生前贈与をする
  • 生命保険を利用する
  • 家族信託を活用する
  • 遺留分放棄をしてもらう

順番に確認し、今からできるトラブル対策を実践しましょう。

遺言書を作る

遺言書を作って、誰にどれほどの財産を残したいかを指定しましょう。遺言内容は法定相続分よりも優先されるため、指定した通りに遺産を配偶者へ相続させられます。

また、子どもなし夫婦の2人ともが互いに「全財産を相続させたい」と遺言書を書く場合、予備的遺言を残すことをおすすめします。予備的遺言とは、遺言者よりも先に相続人や受遺者が死亡した場合に備えて、あらかじめ遺言者が財産を相続・受遺させる人を決めておくための遺言です。

たとえば、夫が妻にすべての遺産を相続させる内容の遺言を作っているにも関わらず、先に妻が亡くなる場合もあるでしょう。財産を引き継ぐはずの妻が先に亡くなっていると遺言は無効となります。

このような場合に備えて、「すべての遺産を妻に相続させる、ただし先に妻が亡くなっている場合は、NPO法人〇〇へすべての遺産を遺贈する」などと書いておくと有効です。

予備的遺言があれば妻が先に亡くなっていても遺言者が希望する相手に財産を引き継いでもらえるうえに、法定相続人同士の遺産分割協議の必要がありません。

「遺言」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

生前贈与をする

配偶者に多くの財産を残しておきたいと考えるのであれば、生前贈与を活用しましょう。たとえば、確実に配偶者に自宅を取得させるには、生前贈与を行って遺産にしない方法が有効です。

平成30年に改正された民法では、結婚から20年以上経過したあとに居住用不動産を生前贈与しても、遺産分割の際に考慮されない(遺産として考えない)ことが原則とされています。

また、居住用不動産の贈与であれば、基礎控除の110万円に加えて最高2000万円までが控除される有利な特例があります。ただし、適用要件が複雑なため、活用したい場合は専門家に相談しましょう。

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生命保険を利用する

生命保険の受け取りを配偶者にしておけば、確実に配偶者に財産を引き継ぐことができます。なぜなら、保険金は遺産に含まれず、受取人の固有財産となるためです。そのため、他に相続人がいたとしても、分割する必要がありません。

また、生命保険は相続税の課税対象であるものの、500万円×法定相続人の人数の額が非課税となります。

遺言書によって遺留分の争いが発生したとしても、保険金から他の相続人へ支払えるようにしておけば配偶者の経済的負担を大幅に軽減できるでしょう。

家族信託を活用する

家族信託を活用すれば、配偶者に遺産を相続させ、さらに配偶者が亡くなったあとに誰に相続させるのかまで決められます。

子どもがいれば子どもに相続させたいと考える方が多いですが、子どもなし夫婦の場合はお世話になった特定の方に財産を渡したいと考える方も少なくありません。

たとえば、「自分が亡くなった場合は配偶者に遺産を相続させ、その配偶者が亡くなった際には法定相続人である配偶者の兄弟姉妹ではなく、近くに住んで世話をしてくれた自分の甥に遺贈する」といった指定が可能です。

「家族信託」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

遺留分放棄をしてもらう

すべての財産を配偶者に残したいという遺言書を残したとしても、両親や祖父母が相続人になると遺留分についてトラブルになる可能性があります。そこで、他の相続人に遺留分放棄をしてもらいましょう。

遺留分放棄とは、遺留分を持つ方が遺留分の権利を手放すための手続きです。遺留分放棄をすると、遺留分侵害額請求はできなくなります。

被相続人の生前にも死後にも、遺留分放棄が可能です。遺留分放棄をしてほしい方に対して生前に自ら思いを伝えれば、納得してもらえる可能性があります。

また、納得を促すために「生前贈与をするから遺留分放棄してほしい」などと相手にとっても有利となる条件を提示し、親族関係に溝ができないよう配慮することも検討しましょう。

「遺留分放棄」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

子どもなし夫婦の相続で知っておきたいこと・注意点

子どもなし夫婦の相続で知っておきたいこと・注意点について、Q&A形式でお答えします。

  • 連れ子がいる場合、相続はどうなる?
  • 内縁の夫・妻は相続人になれる?
  • 配偶者なら相続税で控除がある?

あらかじめ知っておき、相続が始まったときに慌てないよう備えましょう。

連れ子がいる場合、相続はどうなる?

2人の子どもはいないものの、妻・夫のいずれかの連れ子のいる夫婦もいるでしょう。

連れ子が相続できるかどうかは、被相続人と法的な親子関係があるかどうかがポイントです。連れ子が被相続人の実子の場合、2人には法的な親子関係があるため必ず相続人となります。

一方、連れ子が被相続人の配偶者の実子の場合、被相続人と養子縁組をしていれば法的な親子関係が認められるため相続人となります。ただし、養子縁組をしていなければ、相続人にはなりません。被相続人に他に子どもがいなければ、第一順位の相続人はいないため第二順位に相続の権利が移ります。

確実に配偶者の連れ子へ遺産を残したいと考えるのであれば、生前に養子縁組をしましょう。

内縁の夫・妻は相続人になれる?

内縁の夫・妻は、被相続人との血縁関係や婚姻関係がないため相続人になれません。

遺言による遺贈や生前贈与などで財産を受け取る方法はありますが、被相続人が生前に何も対策をしていなければ内縁の夫・妻に財産を受け取る権利は法律上存在しません。また、遺産を内縁の夫・妻が受け取った場合、相続税が2割加算されます。

相続においては、入籍しているかどうかが重視されます。内縁の夫・妻に遺産を残したい場合は、弁護士などの専門家に相談し、アドバイスをもらいましょう。

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配偶者なら相続税で控除がある?

被相続人の配偶者であれば、相続税の配偶者控除を使えます。配偶者控除の内容は、被相続人の配偶者が相続した財産のうち、課税対象となるものが以下のいずれかの高い金額までであれば相続税がかからないというものです。

  • 1億6000万円
  • 配偶者の法定相続分

配偶者控除を活用して相続税が0円になる場合でも、配偶者控除を適用するために相続税の申告が必要です。相続税の申告には大きな労力がかかるため、専門家に相談して正しく申告しましょう。

子どもなし夫婦の相続ではトラブル対策を生前に行おう

子どもなし夫婦だと、配偶者がすべての財産を引き継ぐものだと考えている方がいますが、実際には被相続人の親や兄弟姉妹が血族相続人となる場合があります。

配偶者は義理の親や兄弟姉妹と遺産分割協議を行わなければならず、トラブルに発展する可能性は否定できません。

また、長年連れ添った配偶者に多くの財産を残したいと考える方は多いでしょう。相続トラブルを回避し、自分の意思通りに相続させたいのであれば、遺言書や生前贈与などで対策する必要があります。

相続対策に悩む場合は弁護士などの専門家に相談し、家族構成や家族関係に合わせた対策をしましょう。

記事の著者紹介

安持まい(ライター)

【プロフィール】

執筆から校正、編集を行うライター・ディレクター。IT関連企業での営業職を経て平成30年にライターとして独立。以来、相続・法律・会計・キャリア・ビジネス・IT関連の記事を中心に1000記事以上を執筆。

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本記事の内容は、記事執筆日(2024年7月24日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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