群馬銀行の相続手続きの流れと必要書類を徹底解説

公開日:2024年1月19日

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この記事では群馬銀行で相続手続きを進めるために必要な書類や、申請フローなどを紹介していきます。必要書類に不備があったり、記載方法に誤りがあると何度も窓口へ問い合わせをすることになってしまいます。スムーズな手続きにするためにも、当記事をお役立ていただければ幸いです。

【群馬銀行】相続手続きの流れと必要書類

相続手続きにおける基本的な流れは以下に沿って紹介します。気になる点が出たら最寄りの、群馬銀行各店舗へお問い合わせください。

【step1】口座名義人が死亡したことを役所へ連絡

【step2】群馬銀行で相続手続きの申し込み

【step3】必要書類を準備して提出

【step4】払戻金の受け取り

step1-口座名義人が死亡したことを役所へ連絡

まず死亡届をお住まいの役所へ提出しましょう。原則として、被相続人が亡くなったと判明した7日以内(国外で死去した場合は、3か月以内)に済ませるようにしましょう。

step2-群馬銀行で相続手続きの申し込み

役所での対応を終えたら群馬銀行での手続きへと移ります。手続きは、店舗窓口、電話、郵送の3つの方法から選ぶことができ、店舗の来店予約もWebで受け付けています。なお、郵送の場合は指定口座への入金のみで現金での払い戻し手続はできません。申し込みを行う際は注意しましょう。

店舗

平日/9:00~15:00(一部店舗では異なる場合あり。Webから来店予約可)

電話

平日/9:00~17:00(年末年始を除く)

郵送

常時受付(申し込みはWebから。なお、現金での払い戻し手続きは不可)

step3-必要書類を準備して提出

必要書類は遺言書の有無や手続きを行う人によって異なるため、詳しくは最寄りの店舗窓口へ伺ってみてください。なお、戸籍謄本や印鑑登録証明書などの書類は基本的に原本が求められます。原本返却を希望される際も同様に、窓口へ伝える必要があることを覚えておきましょう。

払い戻しで必要な主な書類

  • 相続届(群馬銀行所定の書類)
  • 受領書(群馬銀行所定の書類)※1
  • 戸籍謄本または全部事項証明書※2
  • 法定相続情報一覧図の写し
  • 印鑑登録証明書(発行日から3か月以内)
  • 遺言書や遺産分割協議書(ある場合)

※1現金での払い戻しを希望の場合。
※2戸籍謄本は亡くなった方の出生から死亡までの連続したものおよび、法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本が必要。また、戸籍の改製が行われている場合は、改製原戸籍謄本が必要。

step4-払戻金の受け取り

すべての手続きが終わると順次払い戻しとなります。払い戻しにかかる期間は、書類提出後から約1~2週間程度です。

【群馬銀行】相続手続きの注意点

口座凍結前に預金を引き出すこと

葬儀費用など相続人が全員容認できるケースを除き、亡くなった方の口座から自身の都合のみで引き落としを行った場合は相続を単純承認したことになります。また、相続人同士での揉め事へ発展する可能性があるので、みだりに行わないことを推奨します。

口座凍結後の仮払い

口座凍結後、遺産分割協議の長期化などで預金の払い戻しが滞っている場合は、相続預金の払い戻し制度を活用しましょう。申し立ては群馬銀行窓口と家庭裁判所の2つから選べます。必要に応じて覚えておくと良いでしょう。

  • 銀行窓口:裁判所の手続きは不要。仮払いの理由も求められないが引き落としの上限額がある。
  • 家庭裁判所:引き落としの上限はないが、家庭裁判所に遺産分割調停と仮払いの申し立て、その理由も求められる。

参照:遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内|一般社団法人 全国銀行協会

まとめ

もし本記事を見て不明点が出た場合は、専門家にアドバイスを受けてみるのもよいでしょう。無料相談で窓口を開設している事務所も多数あるので、ぜひ積極的に活用してみてください。

本記事によって、群馬銀行における相続手続きが円滑に進むことができれば幸いです。大切な方の遺産と遺志を適切に管理し、故人の想いを残していきましょう。

著者紹介

相続プラス編集部

相続に関するあらゆる情報を分かりやすくお届けするポータルサイト「相続プラス」の編集部です。相続の基礎知識を身につけた相続診断士が監修をしております。相続に悩むみなさまの不安を少しでも取り除き、明るい未来を描いていただけるように、本サイトを通じて情報配信を行っております。

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本記事の内容は、記事執筆日(2024年1月19日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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