遺言書で1人に相続できる?書き方の例文や遺留分への対策を解説します

公開日:2023年8月8日|更新日:2026年9月11日

遺言書で一人に全ての財産を相続させることは可能?書き方や注意点を徹底解説

長年支えてくれた相手や信頼して任せられる人物がいる場合、財産を特定の1人に集中して渡したいという思いが生まれることもあります。しかし、財産を受け取れない相続人が出るとトラブルのもとになってしまうので、遺言書の内容はしっかり考えなければなりません。

本記事では、1人に相続させるときの遺言書の書き方や、ほかの相続人からの遺留分侵害額請求に対する対策など、対立を避けるための方法について詳しく解説します。

地元の専門家をさがす

遺言書で1人にすべて相続させるのは可能?

まず結論として、遺言書で特定の相続人1人にすべて相続させることは可能です。民法には、遺言で共同相続人の相続分を定めることができると規定されており、被相続人は法定相続分とは異なる割合を自由に指定できます。

しかし、1人にすべて相続させる遺言は、ほかの相続人から反発を招き、親族間の不和やトラブルの発端になりやすいという点に注意が必要です。その結果、ほかの相続人が遺留分侵害額請求を行うことで遺産分割協議が紛糾し、調停や審判へ発展するリスクがあります。

ほかにも、遺言書の形式的な不備や遺言能力などを理由に、遺言の無効を主張され、訴訟へ発展してしまう場合もあります。

このように、1人へ集中した相続は法律上可能ですが、現実的には相続人同士の不和やトラブルの大きな要因にもなり得るため、相続人同士の感情的な対立や法的リスクへの配慮が不可欠です。したがって、現実的には実現のハードルが高い相続方法であるといえるでしょう。

参考:民法902条1項 | e-Gov 法令検索

遺言書で1人にすべて相続させるのは難しい

先述のとおり、遺言書によって特定の相続人1人に財産を集中させること自体は可能ですが、親族間の不和や遺留分の問題など様々なハードルがあります。そのため、特定の1人へ財産を集中させたいという希望があっても、その動機が遺言者の気持ちだけに基づいている場合には、遺言者の意思が実現できるとは限りません。

よくある事例は、介護で最も尽くしてくれた子どもにすべてを残したい、事実婚のパートナーや孫・甥姪に財産を譲りたいなど、法定相続人以外の人に財産を承継させたいという事例です。遺言によって、これらの法定相続人以外の人に財産を承継させた場合、配偶者や子どもなどの法定相続人から遺留分の請求を受ける可能性があります。

遺留分とは、民法で保証された相続財産の最低限の取り分のことを言います。遺留分をめぐって対立が生じると、遺産分割協議での解決は困難になります。

そのため、遺言者の想いを理由に財産を1人へ集中させる際は、慎重な検討と対応が欠かせません。適切な対策や説明を伴わないまま遺言書を作成してしまうと、将来にわたる禍根を残してしまいます。

それでも遺産を1人に相続させたい場合

遺産を特定の1人に承継させたいと考えるに至る背景は、家庭の事情によってさまざまです。配偶者の生活を守りたい場合や、家業や自宅など特定の財産を引き継ぐ人を決めておきたい場合など、それぞれの家庭に固有の理由があります。

ここからは、実際によくみられる「1人に相続させたい」と考える場合と、その背景にある事情について、具体的な事例を紹介します。

夫婦に子どもがいないので配偶者にすべて相続させたい

夫婦に子どもがいない場合、配偶者に加えて直系尊属(親・祖父母)や兄弟姉妹が法定相続人となります。そのため、遺言書を遺さないと、配偶者以外の親族に遺産が渡ってしまう可能性があります。

子どもを持たない夫婦の一般的な感情としては、自分が亡くなったら最も近しい関係にある配偶者に遺産を集中させたいと考える人も多いでしょう。そのため、こういった場合には遺言書を遺し、配偶者1人にすべて相続させる旨を記しておく必要があります。

特に、兄弟姉妹が相続人となる場合では、日常的な関わりが疎遠な相手とも遺産分割協議を行う必要が生じ、配偶者にとって精神的負担となることも少なくありません。

遺言書があれば、ほかの親族が必要以上に介入することなく、配偶者が単独で承継できる状態を整えられます。

家業や家を継ぐ子どもに財産をまとめて渡したい

先祖代々受け継いできた不動産や事業を特定の子どもに承継させるときに、跡取りとなる子ども1人に財産を集中させたいという場合があります。特に旧民法の家督相続制度の名残から、「長男が家を継ぐべきだ」といった価値観が家族内に残っていると、家業や土地を1人にまとめるべきだと考える場合が多いでしょう。

ですが、現行の民法では家督相続制度は廃止されており、相続人が複数いる場合にはそれぞれに遺留分も認められています。そのため、跡取りとする子どもに財産を集中させる内容の遺言書を作成しても、ほかの相続人から遺留分を主張され、思った通りの相続を実現できない可能性があります。

家業などを継ぐ子どもに財産をまとめて渡したい場合には、事業用資産と生活資産の区分、遺留分への配慮、代償金の準備など、家業の存続と家族間の調和を両立させるために十分な検討が必要です。

参考:民法(相続関係)に関するこれまでの改正経緯:法務省 法制審議会 民法(相続関係)部会 参考資料 2013年

法定相続人がそもそも1人しかいない

法定相続人が1人しかいない場合、その相続人がすべての遺産を相続します。例えば、配偶者がすでに亡くなって子どもが1人残っているという状況では、その子どもが唯一の相続人となります。

また、子どもがいない夫婦で両親・祖父母がすでに全員亡くなっており、兄弟姉妹もいない場合、配偶者のみが相続人となります。

このように、法定相続人が1人しかいない場合には、遺産は法定相続分に基づき、すべてその相続人に承継されます。

ほかの相続人が全員相続放棄した

相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、相続に関する一切の権利義務が及びません。そのため、ほかの相続人が全員相続放棄すると、残された相続人が単独で相続することになります。

例えば、子どもが複数いる場合、特定の子どもだけが相続を望んでほかの子どもが全員相続放棄を選択すると、相続放棄しなかった子どもが唯一の相続人となります。また、配偶者と子どもがおり、子どもが全員相続放棄した場合、配偶者が単独で相続人となります。

親族以外の第三者に財産を渡したい

遺贈を使えば、親族以外の第三者へ財産を渡すことも可能です。遺贈とは、遺言によって相続人以外の人や団体に財産を譲り渡すことです。生前に支えてくれた恩義のある人物、友人、特定の団体や学校、医療機関、公益法人などへ財産を遺したいときは、遺贈が活用されます。

ただし、法定相続人に認められた遺留分を超える範囲で遺贈すると、相続開始後に相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。その結果、遺贈した財産の一部を金銭で返還する必要が生じ、遺言者の意図した承継が十分に実現されない場合もあるので、やはり遺留分への配慮は欠かせません。

特定の相続人には財産を渡したくない

生前に十分な援助を行っている、もともと関係がよくない、金銭管理などの面で信用できないといった事情がある場合などで、特定の相続人へ財産を渡さないために、結果的に1人に集中して相続させたい場合があります。

特定の相続人に財産を渡したくない場合には、遺言書で承継させる相手を明確に指定する必要があります。また、生前に多額の援助を行っていたという事情があれば、その具体的な内容を付言事項に記載しておくことで、遺言者がそのように判断した理由が相続人に伝わりやすくなり、紛争防止につながります。

なお、法律上の相続人を排除する制度として、推定相続人の廃除も存在します。ただし、推定相続人の廃除は、虐待や侮辱など著しい非行があった場合に家庭裁判所の審判を経て成立するため、一般的な不仲や価値観の相違だけでは成立しません。

参考:民法902条1項 | e-Gov 法令検索

地元の専門家をさがす

遺言書で1人に相続させないほうがよい場合

遺産を特定の1人に集中させることには一定のメリットがある一方、状況によってはかえってトラブルを招いたり、相続手続きが複雑化したりする場合があります。特に、相続人同士の関係性や財産の内容、相続税の負担などによっては、1人に承継させる方法が適切ではない場合もあります。

本章では「1人に相続させることがむしろ不利に働く代表的な場合」を3つ取り上げ、それぞれで生じ得る問題点について解説します。

ほかの相続人から遺留分を請求される可能性がある

遺留分は、相続人が最低限受け取ることができる相続分であり、配偶者・子ども・直系尊属などの法定相続人に認められています。遺言書で財産の承継先を指定した場合でも、遺留分を持つ相続人は遺留分を受け取る権利があります。

そのため、遺留分を考慮せずに遺言書を作成すると、相続開始後に遺留分侵害額請求が行われ、遺言書どおりの承継が実現されないおそれがあります。

ほかの相続人が遺言書の無効を主張する可能性がある

遺言の内容に不満を抱く相続人がいると、その不満をきっかけとして遺言書の有効性そのものをめぐる争いに発展する場合があります。

特に自筆証書遺言の場合、形式的な不備や偽造・改ざんなどを理由に無効主張が行われやすい傾向にあります。これは、自筆証書遺言は専門家のチェックを経ずに作成されることが多く、遺言の効力を否定されやすいためです。

遺言が無効となる事態を避けるためには、公正証書遺言を作成するか、専門家に相談したうえで遺言書を作成することが重要です。公正証書遺言であれば偽造や紛失の余地はなく、書式等の理由で遺言書が無効となる可能性は低いと言えるでしょう。

相続税が高額になり、財産の処分を迫られる可能性がある

相続税は相続した財産の合計額に応じて税額が決まるため、財産を1人に集中させると相続税の負担が大きくなり、財産の売却などを余儀なくされる場合があります。特に、不動産が多い相続の場合、手元に現金が十分でないと相続税の支払いができず、自宅や土地を売却しなければならない事態にもなり得ます。

預貯金が少ない場合には生活資金を取り崩すなど、想定外の資産処分が必要になる場合もあるでしょう。

このような事態を避けるためには、あらかじめ現金を多めに確保する、生命保険を活用して納税資金を準備するなどの対策が有効です。また、財産の一部をほかの相続人にも配分し、税負担を分散させるという方法もあります。

相続税については、以下の記事で詳しく解説しています。

1人に相続させる際の状況ごとの注意点

遺言書の書き方のイメージ

遺言書で財産を特定の1人に集中させることは法律上可能ですが、書き方や文言の選択を誤ると、相続人のあいだで予期せぬトラブルが生じる場合もあります。

例えば、「不動産は長男、そのほかの動産は次男」と定めた場合、遺言書に載っていない不動産や預貯金は動産に含まれないと解釈され、遺産分割協議が必要になる可能性があります。

また、「その余の一切の財産」と記載した場合でも、不動産や債権などが「財産」に含まれないと解釈され、遺言の有効範囲を巡って紛争に発展することもあります。

さらに、遺言書は日付の欠落や押印漏れなど、形式不備によって無効になるリスクもあるため、一般的な書き方や様式については最新の知識を確認する必要があります。

このように、遺産を1人に承継させる遺言では、文言の解釈・財産の範囲・形式の整備など細かな点まで注意を払うことが重要です。ここでは、相手別にどのような点へ配慮し、どのようなリスクが生じ得るのかを整理していきます。

地元の専門家をさがす

配偶者1人に相続させたい場合の注意点

配偶者に全財産を相続させたいと考えても、不公平な遺言書を遺すと子どもや親などから遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

こうした紛争を避けるには、遺言の中で遺留分相当額を権利者へあらかじめ配分する方法が有効です。遺留分を金銭などで補填しておけば、配偶者に財産を集中させつつ法的な争いを最小限に抑えられます。

一方、遺留分を渡したくないという気持ちがある場合、付言事項で判断の背景や感謝の気持ちを丁寧に記し、請求の自粛を求めることもできます。ただし、付言事項に法的拘束力はないので、理解が得られるかどうかは相続人次第です。

また、遺言書で財産を特定するには、不動産の表示や預貯金の情報を正確に記載する必要があります。不備があると意図した承継が実現できないため、内容の精度を確保するには専門家へ相談して作成を進めると安心でしょう。

子ども1人に相続させたい場合の注意点

子どもが複数いる場合、特定の1人に全財産を相続させる内容の遺言書を作成すると、ほかの子どもから遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。そのため、子ども同士の争いを避けるためには遺留分に配慮した遺言書を作成しなければならず、遺留分相当額をどの財産で充当するのかを明確に記載しておく必要があります。

また、特定の子どもに多く相続させる理由として、生前の貢献、介護の負担、家業の継承などを付言事項で書き添えておくことで、ほかの相続人の理解を得られやすくなります。

さらに、遺言執行者を指定しておけば遺言内容の実現がスムーズになり、預貯金の払戻しや不動産の名義変更といった手続きが混乱なく進められます。相続人同士の調整が難しい場合には、特に遺言執行者の指定が重要になるでしょう。

事実婚のパートナー1人に遺贈させたい場合の注意点

事実婚(内縁関係)の相手には法定相続権がないため、財産を承継させるには遺言書で遺贈をする必要があります。遺贈がない限り、内縁のパートナーには遺産を受け取る権利は一切認められません。

ただし、全財産を事実婚の相手へ遺贈しようとすると、配偶者や子どもなどの法定相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性が高いでしょう。そのため、事前に遺留分相当額をほかの相続人へ配分するなど、遺留分への配慮を行うことで紛争防止につながります。

また、不動産を遺贈する場合には注意が必要です。なぜなら、内縁の妻・夫は不動産の名義変更を単独で行うことができず、相続人全員との共同申請が必要となるからです。そのため、相続人との関係がよくない場合や連絡が取りにくい場合、相続登記の手続きが大きな負担となります。

こうした状況を避けるためには、遺言執行者を指定しておくことが有効です。遺言執行者は単独で名義変更や預貯金の解約・払戻しなどが行えるので、事実婚のパートナーの負担を大幅に軽減できます。

遺言書で1人に相続させる際は譲歩が必要

遺産を1人に集中させる遺言はほかの相続人との間で不公平になりやすく、トラブルにつながるおそれがあります。そのため、遺言者が一定の譲歩や配慮を示し、相続人が納得しやすい形に整えることが重要です。

ここでは、1人に相続させる内容の遺言を円滑に実現するために、遺言書であらかじめ講じておくべき対策について解説します。

1人に相続させる理由を遺言書に記載する

特定の相続人に多くの財産を承継させる場合、ほかの相続人が状況を理解できるよう遺言書の付言事項などで理由を示しておくことが重要です。遺産の配分に明確な根拠が示されていれば誤解や不満が起きにくくなり、相続開始後の話合いが円滑に進む可能性が高まります。

理由としては様々なことが考えられますが、理解が得やすいのは生前の貢献度、介護や家業への継続的な関与、過去の支援や援助の差、健康面の事情などです。

このように、なぜその人に多く相続させたいのかを明確に記しておくことで、ほかの相続人が遺言者の意図を受け止めやすくなります。

財産目録を明確に示す

財産目録を作成し、どのような財産がどれだけあるのかを明示しておくことで、相続内容への誤解や隠し財産への不信感などを払拭しやすくなります。

財産目録を作成する際は、プラスの財産に加えて借入金などのマイナスの財産も漏れなく記載することが重要です。負債が後から判明すると相続人同士のトラブルにつながりやすいため、最初から全体像を開示しておくことが安心につながります。

不動産については地番・家屋番号、預貯金であれば金融機関名・支店名・口座番号など、財産を特定できる情報を具体的に記す必要があります。相続人が目録を見るだけで、財産の種類・場所・内容が把握できる状態にしておくとよいでしょう。

共有持分の有無、賃貸の状況、預金の利息など、書ききれない事項がある場合には特記欄を設けて補足しておくとより親切です。

遺留分に配慮する

遺産を1人に承継させる場合、ほかの相続人が持つ遺留分をどのように扱うかはトラブル防止のうえで欠かせない部分です。

遺留分は相続人の権利として保障されており、遺言で排除することはできません。そのため、遺留分を侵害したまま遺言を作成すると相続開始後に遺留分侵害額請求が行われ、遺言どおりの承継が実現しない可能性があります。

こうした事態を避けるには、遺留分権利者にどの程度の取り分が生じるのかを把握したうえで、どのように配分するかを事前に検討しておくことが重要です。そして、状況に応じて生前に遺留分相当額を渡したり、家庭裁判所で遺留分放棄の手続きを行ってもらうといった対策が可能です。

これらはあくまで相続人本人の意思に基づくものであり、強制はできません。ですが、事前に調整ができれば相続後の対立の可能性や規模を抑制することが望めます。

代償分割で財産の調整をお願いする

代償分割とは、特定の相続人が不動産や事業用資産などの分割しにくい財産を相続したときに、ほかの相続人へ金銭を支払うことで相続の公平性を保つ遺産分割方法です。分割が困難な財産の例としては、自宅や賃貸用不動産、事業に使用している土地・建物、同族会社の株式などが挙げられます。

これらの分割が困難な遺産がある相続の場合、代償分割によって公平性を保つというのは、よくある解決手段のひとつです。

例えば、子ども2人がいる夫婦の片方が亡くなった場合、配偶者が自宅を相続する代わりに子ども2人へ代償金を支払うことで、公平な遺産分割が実現できます。

遺言書で代償分割を指定する場合、不動産の所在地や地番、家屋番号といった情報を正確に記載し、どの相続人がどの額を支払うのか、誰が受け取るのかといった具体的な金額まで明確にしておくことが重要です。これらを丁寧に記載しておくことで、相続開始後の誤解や紛争を防ぎ、遺言内容を確実に実現しやすくなります。

遺言で1人に相続させるなら準備と配慮をしっかり行おう

1人に財産を託す遺言は、ほかの相続人から誤解されやすい側面があります。本文でも触れたように、遺言の書き方ひとつで受け取る側の印象が変わり、遺留分の問題や手続きの進め方によっては思いがけない対立につながることもあります。

だからこそ、どの項目をどう整理し、誰にどのような影響が出るのかを見据えて準備することが欠かせません。遺留分への対応、遺言内容の明確化、手続きで迷いが生まれないように整えておくことは、遺言者自身の安心にもつながります。

大切なのは、財産を託したいという想いだけを押し通すのではなく、ほかの相続人の気持ちにも配慮する姿勢です。適切な準備さえ整っていれば、遺言書は自分の想いを遺せる有効な手段になるでしょう。

 

地元の専門家をさがす

記事の著者紹介

相続プラス編集部

【プロフィール】

相続に関するあらゆる情報をわかりやすくお届けするポータルサイト「相続プラス」の編集部です。相続に悩むみなさまの不安を少しでも取り除き、明るい未来を描いていただけるように、本サイトを通じて情報配信を行っております。

専門家をさがす

専門家に相談するのイメージ

本記事の内容は、記事執筆日(2023年8月8日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

記事をシェアする