「おひとりさまの終活は何から始めたらよいのだろう」とお悩みではありませんか。年を重ねて家族や親族がいない場合や疎遠になっている場合、老後や相続に不安を感じる方は多いと思います。本記事では、おひとりさまにこそ必要な終活や相続対策について詳しく解説します。ぜひ最後まで確認し、希望の最期を迎えるための準備を始めましょう。
目次
同居する家族がいない「おひとりさま」が増加中
そもそも「おひとりさま」とは、配偶者や子ども、兄弟など同居する家族がおらず、1人で暮らしている人のことです。
ひとり暮らしをしている単独世帯の割合は年々増加しており、厚生労働省のデータでは単独世帯の割合は平成2年に23.1%だったのが令和2年には38.1%に増加しています。また、単独世帯数の割合は高齢者においても高まっており、下記のように変化しています。
年齢 | 平成2年 | 令和2年 | 令和22年(予測) |
---|---|---|---|
60〜69歳 | 男性:4.7% 女性:12.7% | 男性:17.9% 女性:14.4% | 男性:23.7% 女性:20.0% |
70〜79歳 | 男性:5.2% 女性:16.6% | 男性:14.6% 女性:21.2% | 男性:21.7% 女性:25.1% |
80歳以上 | 男性:6.3% 女性:11.0% | 男性:13.4% 女性:26.9% | 男性:17.4% 女性:25.5% |
参照:令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会-|厚生労働省
おひとりさまが増えている要因としては、下記のような変化が考えられます。
- 結婚しない人が増えた
- 離婚する人が増えた
- 子どもが遠方に住んでいる家族が増えた
第二次世界大戦後まで続いた家制度の名残がなくなってきたことから、「結婚が絶対」という価値観が薄れ、結婚したとしても子ども・両親・祖父母の三世代家族の同居をする家庭が減ってきています。
このような背景から、日本におけるおひとりさまの割合が増えています。
ちなみに、おひとりさまの定義はさまざまです。たとえば「身寄りがない人」を指す場合や「ひとりでご飯を食べている人」を指す場合もあります。しかし、この記事では、おひとりさまの定義を「同居する家族がいない人」とし、おひとりさまの終活・相続事情について解説します。
おひとりさまの終活の重要性
おひとりさまのまま年を重ねると、死を迎えたときの手続きや相続についてどうするべきか頭を悩ませる方もいるでしょう。
たしかに、2人以上で一緒に生活している方と比べておひとりさまにはさまざまなトラブルやリスクがあることは事実です。しかし、終活をすることでトラブル対策やリスク回避につなげられます。
安心して生活し、葬儀やお墓についての希望を実現させるためにも、おひとりさまにとって終活は重要です。
ここでは、下記のトラブルやリスクについて詳しく解説します。
- 生前のリスク・起こりうるトラブル
- おひとりさまならではの相続トラブル
順番に確認し、終活をしないままだと発生しうるトラブルやリスクについて理解しましょう。
生前のリスク・起こりうるトラブル
おひとりさまならではの生前リスクや起こりうるトラブルは、下記の通りです。
- 孤独死
- 認知症の発症
- 身元保証人や身元引受人が確保できない
詳しく確認しましょう。
孤独死
おひとりさまにとって、もっとも心配されていることの1つが孤独死です。孤独死とは、誰にも看取られずに自宅などで亡くなり、長期間死亡した事実に気づかれない状態のことです。
孤独死の数は年々増加しており、国土交通省が発表した孤独死に関する統計データでは下記のように推移しています。
<東京都区部で発生した孤独死の推移>
年 | 65歳以上の孤独死数 |
---|---|
平成15年 | 1441人 |
平成20年 | 2205人 |
平成25年 | 2869人 |
平成30年 | 3867人 |
孤独死の原因は、ひとり暮らしだけではありません。経済的困窮により病院に行けないことや地域社会との関わりが希薄なことなどが挙げられます。
孤独死の死因は、心筋梗塞などの突発的な症状や持病の悪化、貧困による餓死などです。おひとりさまは自宅で死に至るとなかなか発見されず、孤独死となってしまいます。
認知症の発症
ひとり暮らしをしているおひとりさまは、認知症の症状が進行しやすいと言われています。
軽い物忘れ程度であれば日常に支障はありません。しかし、進行してしまうと判断力が低下してしまい、金銭トラブルや事故、迷子、火災などのリスクが出てきます。また、生活習慣病の悪化や処方された薬の飲み忘れなど、健康に害が及ぶケースもあります。
ひとり暮らしをしていると認知症に気づく家族がいないため、進行が進んでしまって事故やトラブルが急増する場合があります。少しでもおかしいと思ったタイミングで周りの人へ相談し、家族との同居や施設への入所を検討する必要があるでしょう。
身元保証人や身元引受人が確保できない
おひとりさまだと、いざというときに身元保証や身元引受を頼める人がいないというリスクもあります。
入院や施設入所をする際、多くの病院・施設から身元保証人を求められます。身元保証人がいなければ入院や入所を断られることがあり、希望の医療・介護サービスを受けられないケースが出てきてしまうでしょう。
ほかにも各種手続きにおける契約締結や財務管理などのサポートが受けられず、思わぬトラブルを招く恐れもあります。
おひとりさまならではの相続トラブル
つづいて、おひとりさまならではの相続トラブルについてご紹介します。
おひとりさまに起こりうる相続トラブルは、下記の通りです。
- 財産の把握が難しい
- 葬儀や遺産整理など行う人がいない
- 相続手続きが進まない
順番に確認しましょう。
財産の把握が難しい
相続において、まず始めに行うことは亡くなった方が残した財産の把握です。おひとりさまだと、どこにどのような財産があるかを生前に伝える人がいないため、財産の把握が難しいとされています。
家のなかにあるものや居住している不動産の把握は比較的簡単です。しかし、近年ではネットバンクやネット証券など、ペーパーレスで取引が成立していて把握が難しい財産も少なくありません。
また、ローンや借入金などのマイナスの財産も把握する必要があり、手がかりを探すことが困難です。
葬儀や遺産整理など行う人がいない
人が亡くなると、葬儀や火葬、納骨、遺品整理・処分を行わなければなりません。しかし、おひとりさまのなかには親族と疎遠になっており、人が亡くなったときに発生する手続きが迅速に進まない恐れがあります。
とくに、賃貸住宅や携帯電話の契約など、お金が発生し続けるサービスを利用しているときに解約手続きがされないまま、どんどん未払金が増えてしまいます。
相続手続きが進まない
相続手続きが進まず、法定相続人や近隣住民に迷惑をかける恐れがあります。
相続手続きが進まない理由の1つとして、そもそも法定相続人がいないケースが挙げられます。通常、法定相続人は配偶者と子どもですが、子どもがいない場合は両親、すでに両親が亡くなっている場合は兄弟姉妹や甥姪などが法定相続人です。
しかし、おひとりさまが一人っ子で子どももいない場合は、法定相続人がいない可能性があるでしょう。そうすると法定相続人が誰もいないため、遺産が放置されたままになります。最終的には国庫に帰属しますが、手続きに時間がかかります。
一方、法定相続人が多すぎたり、疎遠だったりすることで相続手続きが進まないケースもあります。たとえば、疎遠だった子どもがすでに死亡していて孫が法定相続人になったり、兄弟姉妹がすでに死亡していて甥姪が相続人になっているケースもあるでしょう。
法定相続人同士が希薄な関係だった場合にも、連絡手段がなく、法定相続人全員が同意しなければならない遺産分割協議がまとまりません。
結果として不動産やマイナスの財産が放置されてしまうことになります。
おひとりさまの終活(生前向けの対策)
おひとりさまが認知症や病気などによって介護・医療が必要となったときに向けて終活を進める必要があります。終活をしっかりしておけば、孤独死の対策にもつながります。
安心・安全な暮らしをするためにしておくべきおひとりさま向け終活は、下記の通りです。
- 適切な医療・介護サービスを受ける準備をする
- 孤独死を避ける対策をする
- 身元保証サービスを利用する
- 任意後見契約を結ぶ
- 財産管理等委任契約を結ぶ
それぞれ詳しく確認しましょう。
適切な医療・介護サービスを受ける準備をする
高齢になると、どうしても医療・介護サービスを受けることとなるでしょう。おひとりさまが健康で快適な暮らしを実現するためには、入念な対策が欠かせません。
たとえば、下記のような対策を立てておきましょう。
- かかりつけ医をつくる
- 希望の介護施設・病院を決めておく
- 終末期医療に関する希望を明確にしておく
かかりつけ医とは、日頃から体調不良や健康相談などでお世話になる特定の医師のことです。定期的に診察を受けると、体の異変や認知症発症の早期発見につながり、健康状態を保ちやすくなります。
また、必要となったときのために介護施設・病院の希望を決めておくことも必要です。なぜなら、認知症発症によって自分の意思で選べなくなると、希望の生活が送れなくなるかもしれないためです。元気なうちに資料を取り寄せて、気になる介護施設や病院を探しておきましょう。
さらに、希望する最期を迎えるためにも終末期医療の希望を明確にしておくことも大切です。単に死期を伸ばすためだけの延命措置を希望しないのであれば、尊厳死宣言書を作成しておきましょう。
家族のいないおひとりさまは、自分に十分な判断能力があるうちに意思表示をしなければ自分の希望に沿うサービスが受けられなくなります。自分にとって適切な医療・介護サービスが受けられるように準備をしておくようにしましょう。
孤独死を避ける対策をする
見守り・訪問サービスを利用し、定期的に自宅へ訪れる人や緊急時にかけつけてくれる人がいる状態にしておきましょう。万が一、突発的な病気や事故などで亡くなってしまったとしても、長期間に渡って発見されないという事態を避けられます。
郵便局や警備会社など、さまざまな企業や団体が見守り・訪問サービスを提供しています。お住まいの自治体でも見守り・訪問サービスを実施している可能性があるため、ぜひ活用しましょう。
費用やサービス内容はさまざまですが、下記を参考にしてください。
提供企業・団体 | 費用目安 |
---|---|
自治体 | 無料(原則) |
みまもり訪問サービス | 初期費用:記載なし 月額:2500円〜(税込)※ |
HOME ALSOK みまもりサポート | 初期費用:7万565円(税込)※ 月額:1870円(税込)※ |
※令和6年12月時点における金額
ここでご紹介した郵便局やALSOKの見守りサポートは、多くの自治体と連携されています。まずは自治体に問い合わせ、利用できるかどうかを確認しましょう。
参照:郵便局のみまもりサービス(高齢者見守り)|郵便局/HOME ALSOK みまもりサポート(高齢者見守りサービス)|ALSOK
身元保証サービスを利用する
身元保証人や身元引受人が確保できないおひとりさまは、身元保証サービスの利用を検討しましょう。身元保証人や身元引受人がいなければ入院・施設入居を断られる場合がありますが、身元保証サービスを活用すれば適切な治療や介護サービスが受けられるようになります。
営利目的としないNPO法人や一般社団法人、民間企業などが身元保証サービスを提供しています。利用料金の目安は、30〜50万円程度です。
また、終活や相続を法的観点からアドバイスしてくれる弁護士などの専門家も身元保証サービスを提供しています。法的専門知識を持っていることから、安心安全に契約が進められるでしょう。
任意後見契約を結ぶ
任意後見制度とは、本人に判断能力があるうちに、認知症・障害の場合に備えて、あらかじめ任意後見人に代わりにおこなってほしいことを契約で定めておく制度です。たとえば、認知症が発症した場合に財産管理や介護・療養に関する手続きを代行してもらうことができます。
任意後見人は家族や親戚など自由に選べますが、おひとりさまには弁護士や司法書士などの専門家を選ぶことをおすすめします。
なぜなら、任意後見契約書の作成や申し立てには専門的な知識が必要だからです。もちろん、専門知識を身につけた専門家であれば、財産管理や介護・療養に関する手続きの代行を安心して任せられることも理由に挙げられます。
任意後見契約を専門家に依頼するときに発生する費用の目安は、下記の通りです。
費用発生のタイミング | 費用の目安 |
---|---|
契約時 | 10〜17万円程度 |
申立時 | 10〜15万円程度※代行を依頼した場合 |
任意後見開始後 | 月額3〜5万円程度 |
いずれも、報酬と実費でかかる費用を合算した額です。判断能力がしっかりしているうちに、信頼のおける人と任意後見契約を結びましょう。
財産管理等委任契約を結ぶ
財産管理等委任契約とは、本人の財産の管理の一部、またはすべてを本人が選出した代理人に委任する契約です。委任できる内容は、大きくわけて財産管理と療養看護の2つです。
具体的には、下記のような内容を任せられます。
- 銀行からの預貯金の引き出し・振り込みの手続き
- 納税手続き
- 賃貸不動産の家賃収入の管理
- 要介護認定の申請
- 入院・施設入所の手続き
- 介護サービスの選定・契約・支払いなど
本人が信頼する第三者を選出することで、安心して生活することができます。
財産管理等委任契約は、任意後見契約と似た制度に思えるかもしれません。任意後見契約の効力発生は本人の判断能力低下後に限られる一方、財産管理等委任契約であれば判断能力が低下する前に契約で交わした内容を委任することができます。
なお、任意後見制度と財産管理委任契約の併用は可能です。両方とも相続や終活に強い弁護士や司法書士などの専門家に依頼することができます。
財産管理等委任契約を専門家に依頼するときに発生する費用の目安は、下記の通りです。
費用発生のタイミング | 費用の目安 |
---|---|
財産管理委任契約書作成 | 5万円程度 |
効力発生後 | 月額1〜5万円程度 |
ひとりでは判断できないことや相談したいことがある場合は財産管理等委任契約を活用し、財産や健康を守りましょう。
おひとりさまの終活(死後・相続の対策)
死後や相続における対策として行っておきたいおひとりさま向けの終活は、下記の通りです。
- 生前整理・断捨離をする
- エンディングノートを作成する
- 死後事務委任契約を結ぶ
- 遺言書を作成する
詳しく確認しましょう。
生前整理・断捨離をする
生前整理とは、生きているうちに身の回りを整理することです。単純に家の中を片付けるだけでなく、下記のようなことが生前整理に含まれます。
- 不要なモノの処分・不要なサービスの解約
- 財産の洗い出し
- デジタル製品・デジタル財産の整理
生前整理をすると自分が死亡したあとのモノの整理が簡単になるだけでなく、老後の生活も快適になります。高齢になってから断捨離を始めると大変なため、元気なうちに家の中をすっきりさせましょう。
「生前整理」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
エンディングノートを作成する
エンディングノートとは、自分が死亡したときに備えて自分自身の情報や想いを書き残すためのノートです。葬儀や納骨、お墓などについて自分の希望を書いておけば、疎遠になっている家族であってもあなたの思いをなるべく実現しようとしてくれるでしょう。
ほかにもエンディングノートには、下記のような内容を記せます。
- 個人情報
- 死亡時に連絡して欲しい人のリスト
- 利用しているサービスのID・パスワード
- パソコンやスマホの処分方法
- ペットの預け先など
エンディングノートという名前ではあるものの、かならずしもノートにまとめないといけないわけではありません。パソコンやスマホなどを使って、デジタルデータで保存していても大丈夫です。その場合は、自分が認知症になったときや死亡したときに第三者に見つけてもらいやすいよう工夫するようにしましょう。
ただし、エンディングノートには法的効力がありません。かならず実現したいことがあるのであれば、このあとご紹介する死後事務委任契約や遺言書を活用するようにしましょう。
「エンディングノート」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
死後事務委任契約を結ぶ
死後事務委任契約とは、自分の死後に発生する事務手続きを第三者に委託する生前契約です。通常、死後に行わなければならない事務手続きは家族が行いますが、おひとりさまだと事務手続きが進まない恐れがあります。
死後事務委任契約で委任できることの例は、下記の通りです。
- 通夜・告別式・火葬・納骨・埋葬に関する手続き
- 行政官庁等への届出
- 賃貸住宅の明け渡し
- 親族・関係者への連絡
- 医療費・施設利用費・公共料金などの清算
- 残されるペットの引き継ぎ・世話など
すべてを定めておく必要はなく、自分に必要な手続きのみを委託できます。
死後事務委任契約を交わすには、一定の専門知識が必要です。確実に手続きをしてもらうためにも、弁護士や司法書士などの専門家へ依頼することをおすすめします。
「死後事務委任契約」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
遺言書を作成する
遺言書を作成しておけば、自分の遺産を引き継ぐ人を選定することが可能です。
人が亡くなると、民法で定められた法定相続人が遺産を相続することとなります。法定相続人とは、原則配偶者と子どもです。しかし、子どもがいなければ両親や兄弟姉妹などが法定相続人となります。
法定相続人がいない場合は、遺産はすべて国庫に帰属されます。もし、下記のように考えているのであれば、遺言書を作成しなければあなたの意思は実現されません。
- 疎遠になっている親戚よりも身近な人に財産を譲りたい
- 自分の財産が国のものになるくらいなら社会や人のために役立てたい
遺言書では、法定相続人以外の人や団体へ自分の遺産を譲り渡すことを指定できます。たとえば、おひとりさまの生活を支えてくれた家政婦さんやヘルパーさんに財産を残すことが可能です。
また、入居してお世話になった介護施設や「世界の子どもの教育に役立てて欲しい」とNPO団体に寄付することもできます。これを遺贈寄付と呼びます。
遺言書は自分1人で作成することも可能ですが、ルールを守らなければ法的効力がないとみなされてしまって意思が実現されません。そのため、弁護士や司法書士などの専門家にサポートしてもらうことをおすすめします。
「遺言書」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
自治体もおひとりさま対象の事業・サービスを提供
多くの自治体が高齢者やおひとりさま向けに終活や相続についての事業やサービスを提供しています。
自治体で提供されている事業・サービスの具体例は、下記の通りです。
自治体名 | 提供している事業・サービス |
---|---|
東京都豊島区 | 終活あんしんセンターの設置 |
神奈川県横須賀市 | エンディングプラン・サポート事業 |
大阪府堺市 | エンディングノートの配布 |
事業名やサービス名が異なりますが、生活相談センターや専門家への相談窓口、エンディングノートの配布などが行われている自治体が増えています。ただし、利用者に条件が設定されている場合もあるため、あらかじめ問い合わせておくと安心です。
参照:豊島区終活あんしんセンター|豊島区/エンディングプラン・サポート事業|横須賀市/終活を考えよう|堺市
おひとりさまの終活や相続対策は元気なうちに
おひとりさまの終活は、もしものことがあったときへの備えです。健康寿命を伸ばしたり葬儀やお墓に関する希望を伝えたりするために重要な作業だと捉えましょう。
死後事務委任契約や任意後見契約、遺言書などを活用すれば、財産管理の方法や財産の譲り先を決めることができます。しかし、なかなか終活を進められない場合や専門知識が必要となる場合もあるでしょう。相談先に困る場合は終活や相続対策に強い専門家の力を借りることをおすすめします。
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