自分の財産を希望通りに相続させたい場合、遺言書が有効です。しかし、遺言書に不備があり無効になってしまうケースがあります。遺言書を作成するなら、遺言書の効力を理解して正しく作成することが大切です。この記事では、遺言書の効力や無効になるケース・書き方の注意点について分かりやすく解説します。
遺言書の基礎知識

自分が死んだ後に、財産を誰にどれくらい譲りたいかなど財産の配分について、生前中に意思表示する方法として遺言書があります。「特定の人に財産を多く譲りたい」、「相続トラブルを避けたい」などの理由で、遺言書を作成する方が増えているのです。
相続が発生した場合、遺言書がなければ「法定相続分」か、相続人全員による「遺産分割協議」によって財産の分割方法が決められます。法定相続分・遺産分割協議共に、基本的に法定相続人でなければ相続できません。また、相続人間で相続割合を巡ってトラブルに発展するケースも珍しくないものです。
自分の希望通りに財産を譲り、遺された家族や親族が相続でトラブルにならないためにも、遺言書を作成することは重要になります。
遺言書とは
そもそも遺言書とは、自分が死んだ後に財産を「誰に」「どれだけ」分けるのかの意志を示した書面のことをいいます。遺言書は法的な効力を有しており、その内容は法定相続分よりも優先されるのです。そのため、特定の人に多く財産を譲ることや、特定の人に財産を譲らないという選択もできます。
遺言書に何を記載するかは自由です。しかし、遺言書で法的な効力を持つ項目には決まりがあり、それ以外のことを記載しても法的な効力はありません。反対に、法律に沿った形式で作成できていない場合、遺言書の内容が無効になる可能性があるので注意が必要です。
遺言書を作成する場合は、遺言書の効力の範囲や無効になる条件などを理解したうえで、慎重に作成しなければなりません。
遺書と遺言書の違いは?
遺言書と混同されやすいのが「遺書」ですが、これらは全く異なるので気を付けましょう。
- 遺言書:遺産の分割方法を示した法的な書類
- 遺書:自分の気持ちを記した書類
遺書とは、基本的に死ぬ直前に自分の気持ちを残した手紙のようなものを言います。対して、遺言書は遺産の分割方法を示した書類であり、法的な効力を有しています。
遺書の場合、法的な効力がないため遺産の分け方を記載していても無効となるので注意しましょう。ただし、遺書であっても遺言書としての要件を満たすことで、法的な効力を持たせることも可能です。
民法上の遺言書の効力

遺言書では、「遺産の分け方」を決めるだけでなく、他にもさまざまな事柄を決められます。遺言書を作成するうえでは、「遺言書で何ができるのか」という遺言書が有する効力について理解しておくことが重要です。効力の範囲以外のことを記載しても、法的な効力がないので無効となるので注意しなければなりません。
遺言書の効力について、以下で確認していきましょう。
どの相続人に何を相続させるかを決められる
遺言書では、「誰が」「どの財産を」「どれくらい」といった、相続分や分割方法を指定できます。法定相続人が、相続できる遺産の割合は法定相続分と言い、民法によってその割合は決められています。遺言書であれば、この法定相続分に関わらず自由な割合で相続分を指定することが可能です。そのため、「特定の人に多く相続させる」ことや「一人にすべて相続させる」といったことも指定できます。また、財産ごとに相続人を指定できるため「長男には家、長女には預金を相続させる」といった指定も可能です。
反対に、5年以内であれば遺産分割を禁止することもできます。相続トラブルが予想される場合の冷却期間としてや、「代襲相続者である孫が成人するまで」といったケースで遺産分割を禁止することも有効でしょう。
特定の相続人の「相続する権利」をなくす
遺言で相続人の地位をなくすことも可能です。生前に自分を虐待していた相続人や、トラブルのあった相続人など、特定人物の相続人としての地位を奪うことで、その人は遺産を相続できなくなります。相続人の地位を奪うことを「相続廃除」といい、生前中に相続廃除する場合は家庭裁判所への申立が必要です。遺言書でもこの相続廃除が可能であり、この場合は遺言執行人が家庭裁判所に申し立てて手続きします。
また、反対に遺言書で相続廃除されていた人の相続人としての地位を復活させることも可能です。
隠し子の認知
隠し子など婚姻していない女性との間に子供がいる場合の認知も可能です。遺言書で認知することで、その子供は被相続人との親子関係が認められ法定相続人になることができます。
生前に非嫡子(婚外子)を認知する場合、市役所に届け出が必要ですが、家庭内トラブルに発展する可能性があります。生前に認知すると問題になる場合などは、遺言によって認知することが有効でしょう。
また、未成年の相続人で親権者がいない場合、遺言で未成年後見人を指定することも可能です。未成年後見人は、未成年者の法定代理人として、監護養育や財産管理などの法的行為を行う人のことをいいます。自分が死亡したことで親権者がいなくなる場合などで、後見人を指定することで遺産を適切に管理してもらうことが可能です。
遺言書どおりに必要な手続きを行う人を指定できる
遺言書に沿って内容を実行する人のことを「遺言執行者」といい、遺言で指定することが可能です。遺言執行者を指定しておくことで、相続をスムーズに進められるでしょう。
保険金の受取人を指定できる
遺言書では保険金の受取人の変更も可能です。ただし、保険金の受取人を変更すると、保険会社や本来の受取人との間でトラブルに発展する可能性があるので、注意しましょう。
遺言書が無効となるケース

正しい形式で書かれていない場合、遺言書が無効になるので注意が必要です。せっかく自分の意志を遺言書に示しても、無効になってしまえば意味がなくなってしまいます。
遺言書が無効になるケースとしては、以下のようなケースが挙げられます。
- 自筆で書かれていない
- 作成日が特定できない
- 署名押印がない
- 訂正や加筆方法が誤っている
- 遺言内容が不明瞭や実際の遺産と全くことなる
- 遺言書が複数あり日付の古いもの
- 無理やりやだまされて作成している
- 遺言能力ない人が作成している
- 共同で作成している
自筆で書かれていない
遺言書の種類のうち、「自筆証書遺言書」は全文を自筆で作成しなければなりません。日付やタイトルなど一部でも自筆でない部分があると無効になる点は注意が必要です。ただし、財産目録はパソコン作成や通帳のコピーでも問題ありません。この場合は、目録のすべてのページに遺言者の署名押印が必要になり、署名押印がない場合は無効になるので気を付けましょう。
作成日が特定できない
遺言書には、作成日を記載する必要があります。日付のない場合や日付があいまいで特定できない場合などで無効になるケースは珍しくないので注意しましょう。
署名押印がない
自筆証書遺言書や秘密証書遺言書の場合、署名押印がなければ認められません。押印は認印でも構いませんが、ない場合は無効となります。
訂正や加筆方法が誤っている
遺言書の訂正や加筆は可能ですが、法律によりその方法が決まっています。間違った訂正や加筆方法で記載された場合、遺言書自体が無効となるので注意が必要です。
遺言内容が不明瞭や実際の遺産と全くことなる
自分の思いを残したい気持ちが強すぎて、客観的にみて何が言いたいのか、相続割合がよく分からないといった場合は、無効になります。遺言書を作成する場合、遺産分割について分かりやすく明確に記載しておくことが重要です。自分の思いは「付言事項」として、遺言書の最後のほうで語るようにするとよいでしょう。
また、遺言書の内容と実際の相続財産の内容が異なる場合も無効となります。遺言書を作成した時点と実際の相続が発生した時点で、財産が異なってくるケースはあるものです。財産の内容が変わったら適宜状況に合わせて遺言内容を書き直すようにしましょう。
遺言書が複数あり日付の古いもの
遺言書は一度作成したら変更できないわけではなく、いくらでも作成することが可能です。遺言書が複数ある場合は、最新の日付のものが優先されます。そのため、新しく作成した遺言書と以前の遺言書の内容が異なる場合、以前の遺言書の内容は無効となります。ただし、新しく作成した遺言書と以前の遺言書の内容が矛盾しない場合、以前の遺言書も有効なため、新しくすべて書き直す必要はありません。
無理矢理、あるいは、だまされて作成している
遺言書は被相続人の自由な意思決定を反映するものです。
相続人から無理矢理書かされた遺言書やだまされた状態で書かれた遺言書は無効となります。
- 遺言能力ない人が作成している
遺言書は誰でも作成できるわけではなく、次の条件に該当する人は作成できません。
- 15歳に達していない
- 意思判断能力が著しく低下している人
遺言書は15歳以上であれば何歳であっても作成できます。未成年であっても15歳に達していれば作成可能であり、上限はないため100歳を超えていても作成可能です。
ただし、15歳以上であっても認知症などで、「自分の遺言内容を理解できる程度の意思能力を有していない人」の場合、遺言能力がないため遺言書は無効となります。
共同で作成している
2人以上で遺言書を作成した共同遺言の場合、作成しても内容が無効になります。共同遺言は、片方の意志で自由に撤回することで難しく遺言者の意志を確保できないため、法律により禁止されています。夫婦で遺言書を作成した場合などは共同遺言に該当し無効となるので、注意しましょう。
勝手に開封されても効力は有効
自筆証書遺言書と秘密証書遺言書の場合、被相続人の死亡後に相続人が勝手に開封してしまうと違法行為に該当します。
続人は遺言書を発見した場合、家庭裁判所の検認手続きで開封する必要があり、検認前の開封では罰金などのペナルティが課せられるので注意が必要です。
ただし、検認前に開封したからと言って遺言書の内容が無効になるわけではありません。開封後でも検認を受けることで法的に有効な遺言書となります。しかし、検認前に開封されてしまうと「誰かが書き換えたのではないか」と相続人間でトラブルに発展しやすくなるので注意が必要です。
正しい遺言書の書き方
遺言書を無効にしないために、正しい書き方を理解しておく必要があります。ここでは、遺言書の正しい書き方と注意点について見ていきましょう。遺言書には、以下の3つの種類がありそれぞれ書き方などが異なります。
- 自筆証書遺言書
- 公正証書遺言書
- 秘密証書遺言書
それぞれの種類ごとに詳しく見ていきましょう。
自筆証書遺言書
自筆証書遺言書とは、自分で書いた遺言書のことです。いつでも作成でき費用も掛からないため、もっとも多くのケースで利用されています。
自筆証書遺言書は、「すべて自筆して署名押印」する必要があります。パソコンで作成した場合や、一部でも手書きがない部分があると無効になるので注意しましょう。作成後にやり切った感でうっかり署名押印を忘れた場合も無効になります。財産目録については、パソコンでの作成や通帳のコピーの使用が可能となりましたが、全ページへの署名押印が必要です。
公正証書遺言書
公正証書遺言書とは、公証人に作成してもらい公証役場で保管する遺言書のことです。遺言内容を公証人に口述で伝え、その内容を公証人が遺言書として作成します。法の専門家である公証人が法的なチェックをしながら作成するので、法的に無効になることはほとんどありません。また、作成後は原本を公証役場で保管するため、紛失や書き換えられるリスクも回避できます。
公正証書遺言証書を作成する大まかな流れは以下の通りです。
- 財産の洗い出しと遺言内容をきめる
- 公証人との事前打ち合わせ
- 必要書類の準備
- 2名以上の証人に選定
- 証人と公証役場に出向いて遺言書の確認
- 謄本の受け取り
公正証書遺言書は、2名以上の証人と公証人の立ち合いの元、作成します。そのため、証人を2名選定する必要があるので注意しましょう。また、作成には費用が必要となり、遺言書に記載する財産に応じて費用が発生します。
秘密証書遺言書
自筆証書遺言書と公正証書遺言書の中間と言えるのが、秘密証書遺言書です。秘密証書遺言書では、自分で作成した遺言書の「存在」を公証人と証人に証明してもらいます。遺言書自体は、自筆証書遺言書と同様に作成します。作成後に封を閉じた状態で、公証役場に証人と出向き遺言書があることと、公正証書として作成します。
秘密証書遺言書は、公証人や証人に内容を知られることなく遺言書の存在を確実にできるというメリットがあります。ただし、作成は自分でするため法的に無効になる可能性があり、作成後の保管も自分でするため紛失の恐れもある点には注意しましょう。
遺言書の注意点

遺言書を作成するうえでの注意点としては、次の3つが挙げられます。
- 遺留分には気を付ける
- 確実に有効にしたいなら公正証書遺言書
- 専門家に相談して作成する
遺留分には気を付ける
遺留分とは、相続人の最低限の生活を守るために、最低限保証される相続財産のことです。遺言書によって特定の人がすべての財産を相続してしまうと、他の相続人は本来得られるはずの財産を得られず生活が苦しくなる可能性があります。そのため、遺留分によって相続人が生活できるように最低限の財産を確保できるようにしているのです。遺留分の割合は、被相続人との間柄や相続人によって異なりますが、遺留分を侵害された相続人は、侵害した相続人に対してその分を請求できます(遺留分減殺請求)。
遺留分は遺言書があっても優先されるものです。遺言書を作成する場合は、法定相続人と遺留分を把握したうえで、遺留分を考慮して遺産の分割を検討するとよいでしょう。
確実に有効にしたいなら公正証書遺言書
自筆証書遺言は気軽に作成できる反面、作成に不備があり無効になるケースが珍しくありません。公正証書遺言書なら法の専門家がチェックしたうえで作成するため、法的に無効になることはほとんどないものです。確実に自分の意志を反映させたいなら、公正証書遺言書を作成することをおすすめします。
ただし、公正証書遺言書であっても以下のような場合は無効になるので注意が必要です。
- 証人になれない人が立ち会った場合
- 遺言能力のない人が作成した場合
公正証書遺言書は2名以上の証人が必要です。
証人は誰でもなれるわけではなく、以下のような人は証人にはなれません。
- 未成年
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
また、認知症など遺言能力がない状態で作成した場合も無効になるので注意しましょう。
専門家に相談して作成する
遺言書を作成する場合、どの種類の遺言書であっても弁護士などの専門家に相談して作成することをおすすめします。専門家であれば、有効な遺言書作成のサポートが可能です。また、遺言書の保管や遺言執行人としての選定・相続時のトラブル対応など幅広く相続対応してもらえるため、スムーズに相続を進められるでしょう。
まとめ
遺言書の効力の範囲や無効となるケース・書き方についてお伝えしました。亡くなった後に自分の意志を反映するために遺言書が有効ですが、書き方によっては無効となってしまう可能性があります。正しい書き方や注意点を理解したうえで、無効にならない遺言書を作成することが大切です。遺言書は自分の意志を反映するだけでなく、遺された家族や親族も納得できる内容であることが大切です。
法的に有効かどうかを含めて、財産の配分や遺留分・相続時の手続きについてなど細かい配慮も必要になるので、専門家への相談を検討するとよいでしょう。