成年後見制度とは?任意後見と法定後見の違いやメリット・デメリットを解説します

公開日:2022年6月16日|更新日:2023年1月4日

成年後見制度とは?任意後見と法定後見の違いやメリット・デメリットを解説します_サムネイル

年を重ねる親の姿を見て、「もし、親が認知症になったらどうすればいいんだろう…」と不安になったことはありませんか? または、親族に障害者がいる場合の「親なき後問題」も同様です。犯罪に巻き込まれないか、日常生活を支障なく送れるか、家族は心配するものですよね。

そのような悩みを解決する方法の1つが「成年後見制度」です。認知症や障害などで判断能力が不十分な人の大切な財産管理や身の回りの生活をサポートできます。

こちらの記事では、認知症になったり障害を持ったりする親族がいる、あるいは将来に備えたいと考えている方に向けて、「成年後見制度」を検討する上で役に立つ情報や基礎知識などを徹底解説します! 具体的には成年後見制度のメリット・デメリット、成年後見制度を利用する際の手続き・費用・書類について分かりやすく解説していきます。

《概要》成年後見制度

「成年後見制度」とは、認知症・知的障害・精神障害などの理由で十分な判断が1人ではできない人の財産を守り、そうした人の生活を支援するための制度。成年後見制度の読み方は、「せいねんこうけんせいど」です。

成年後見制度では、家庭裁判所は判断能力が不十分な人を支えるために支援者(代理人)を選任します。このとき選ばれた支援者のことを「後見人(こうけんにん)と総称して呼びます。

「後見人」の主な業務は「財産管理」「身上監護」の2種類です。

財産管理では、「後見人」は支援を受ける本人に代わって、適切な契約行為や財産管理を行います。たとえば、本人が詐欺などの犯罪に巻き込まれたり、高額な商品を誤って購入したりしないように「後見人」(支援者)が生活をサポートするなどが挙げられます。このように、あくまでも財産を守ることがメインであり、財産を積極的に「増やす・運用する」ことに主眼を置いていません。

身上監護では、本人に必要となる福祉・介護サービスの契約締結や手配、医療費の支払いなど代理行為を行います。食事の世話や入浴の介助といった介護の実務は行わないのが特徴です。

次の段落では、成年後見制度ができた背景を解説。その後に、法定後見や任意後見の違いや、法定後見制度における後見人の分類についても解説していきます。

成年後見制度の成立経緯や背景、そして現況は?

現在の成年後見制度ができたのが1999年の民法改正。旧来の禁治産(きんちさん)制度に代わって、翌年2000年4月に施行されました。禁治産制度は、現行の成年後見制度とほぼ同じ内容の制度でした。

しかし、廃止に至った背景の一つが「禁治産」という用語自体に人格に対する否定的な意味が込められていたこと。さらに、禁治産制度では、戸籍に禁治産の事実が記載されたり、本人の自己決定権の尊重や身上配慮が重視されていなかったり制度面で批判を浴びたことが挙げられます。

禁治産制度がそうした問題点を抱えていた制度だったことに加えて、日本社会の高齢化問題や認知症患者の増加への懸念が、成年後見制度が誕生した背景としてありました。日本は、1994年に65歳以上の人口が全体の14%を超える「高齢社会」に突入し、認知症高齢者の増加も不安視されるようになりました。

成年後見制度は、旧来制度の抜本的な見直しと高齢化社会の対策の一環として新設されたと考えられます。成年後見人は、本人(被後見人)の意思を尊重する形で日常生活が送れるように配慮して、保護・支援する制度として生まれ変わりました。

2010年以降の成年後見申し立て件数は、3万件をずっとキープしつつ微増傾向が続き、2021年の申し立て件数は約3万9800件に達しました。2021年12月時点での成年後見制度の利用者は約24万人で、申し立て件数同様に利用者も微増傾向が続いています。

参考:公益財団法人長寿科学振興財団「日本の超高齢社会の特徴」、出典:最高裁判所「成年後見関係事件の概況 -平成23年1月~12月-―令和3年1月~12月―

任意後見と法定後見。成年後見制度には2種類ある

成年後見人制度は、大きく分けると次の2つに分かれます。

  • 法定後見制度:すでに判断能力が不十分になった人が対象
  • 任意後見制度:契約時に判断能力があり、将来に備えたい人が対象

どちらの成年後見制度を選ぶのかという基準は、制度を利用する時点での本人の判断能力によります。本人の判断能力があるケースだと任意後見制度、すでに判断能力が不十分になってしまってるケースでは法定後見制度が適しているといえます。

また、2つの制度は根拠となる法律が異なっており、法定後見制度は民法に基づき、任意後見は任意後見契約に関する法律(任意後見契約法)に基づきます。根拠となる法律が民法か契約法かの違いは、本人の意向をどれくらい後見制度に反映できるのか、という自由度の高さに影響しています。

法定後見制度と任意後見制度の違いを、比較してまとめると以下の通りです。

法定後見制度任意後見制度
利用できる本人の判断能力・まったくない人(後見)
・著しく不十分な人(保佐)
・不十分な人(補助)
・ある人
成年後見人の選出家庭裁判所本人
監督する人家庭裁判所任意後見監督人
開始時期後見開始審判の
確定後
任意後見監督人選任の
審判確定後
後見人の職務内容法律ですでに規定
(補助・保佐・後見)
契約内容で決定
後見人への報酬額家庭裁判所が決定契約内容で決定
報告時期原則1年ごと契約内容で決定
(3~6か月に1回)
法律行為の取消権ある(※1)なし

(※1)援助を受ける人がだますような行為で、相手を間違って信じ込ませた場合(制限能力者の詐術)には、取消権を行使できない

法定後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力がすでに不十分な状況にある人が対象です。後見人の選定は、配偶者や親族が家庭裁判所に申し立てで決定します。選任される後見人は、家庭裁判所が選定するため必ずしも申し立ての通りになるとは限りません。

年一回の家庭裁判所への報告義務もあり、本人の意思よりも家庭裁判所の決定が優先されてしまいます。しかし、法律との結びつきが強い分、法定後見制度には「法律行為の取消権」という権利が、本人や後見人に与えられているのが特徴といえるでしょう。

一方で、任意後見制度は、本人の判断能力が低下する前に、将来の認知症などに備えたい人に向けた制度。本人(被後見人)が、後見人を指名して契約するため、法定後見制度よりも本人の希望が契約内容に反映されやすい特徴を持ちます。

さらに、後見人への契約内容や報酬額も本人の意向に基づく契約で決定することも可能です。本人の意向が反映されやすい自由度の高さが任意後見制度の魅力である反面、契約に記載された代理権しかなかったり、法律行為の取消権がなかったりするのが注意点として挙げられます。

法定後見制度における代理人は3種類

任意後見制度とは違い、法定後見制度は本人の判断能力の度合に応じて、代理人に与えられる権限が「成年後見(せいねんこうけん)、または後見(こうけん)」「保佐(ほさ)」「補助(ほじょ)」の3段階に分類されます。

それによって代理人の呼び方は、「成年後見人(または後見人)」「保佐人」「補助人」の3種類に分けられます。また、「成年後見人・保佐人・補助人」は、まとめて「成年後見人等」と呼称されます。

「後見・保佐・補助」について、順番に解説していきます。

1. 後見人とは、本人の同意なしで包括的にサポートができる人

「成年後見人(または後見人)」とは、判断能力が常にまったくない状態である人を支援する代理人を指します。たとえば、後見を受ける本人(被後見人)が重度の認知症であったり、徘徊をしたりなど日常生活に支障をきたしている状態が挙げられます。保佐人や補助人とは異なり同意権がありませんが、それより包括的な権限を有する「代理権」が基本的に与えられているため、本人の生活を支援できる業務の幅が広範囲であるのが特徴だといえます。

2. 保佐人とは、本人の同意なしで規定のサポートをする人

「保佐人」とは、判断能力が著しく不十分な状態である人を支援する代理人です。具体的に見ると、訴訟や契約などで慎重な判断が本人に必要であったり、本人(被保佐人)だけの力では財産管理が難しい状態であったりすることが、保佐人が必要となる1つの目安だといえます。なお、保佐人には同意権や取消権は基本的に付与されています。

3. 補助人とは、本人の同意を前提にサポートをする人

「補助人」とは、判断能力が不十分で欠けているが、通常の状態である人を支援する代理人を指します。補助を受ける人(被補助人)は、認知症・知的障害・精神障害などを抱えて、判断能力が不十分になった人です。

補助人は、重要な取引行為を行う際に、本人の不利益にならないように援助があった方が良いと判断される状況でサポートを行います。後見と保佐は医師による診断が原則必要ですが、補助だけは医師による診断が不要です。代わりに、補助では本人の同意が必要になります。

補助をうける人(被補助人)は、基本的に、日常生活における物を買うなどの行為が単独で問題なくできます。そのため補助人は、後見人・保佐人と比較して与えられる権限の業務範囲が一番狭いのが特徴だといえます。補助人は、本人(被補助人)が希望する一定の申し立て事項について、家庭裁判所から認められた範囲で同意権・取消権を有しています。

補助人と保佐人に与えられている「同意権」の違いを比較してみます。同意権とは、本人が行おうとしている行為に、代理人が同意を与える権利。民法13条1項で決められた行為リストに関して、「保佐人」はすべての項目に関する同意権が認められています。一方で、「補助人」はそのリストの中で、家庭裁判所から必要と認められた一部の項目のみに同意権が認められています。

ちなみに、成年後見人には同意権が与えられていません。これは後見がスタートすると本人が単独で契約する権利がなくなり、契約行為の一切を後見人が担うようになるためです。後見人に与えられた「代理権」と「取消権」の業務範囲で包括的にカバーができるため、そもそも後見人が本人に対して「同意権」を持つ必要がなくなるのです。

こうした同意権・取消権に加えて、補助人に与えられている権利が「代理権」。本人が同意した上で、家庭裁判所で認められた行為に関して「代理権」が認められています。たとえば、不動産の売却、預貯金の取り扱い、相続の承認や放棄、そして介護契約などのサービス締結などの行為です。

さらに、補助人に課せられている業務が「善管注意義務」です。「善管注意義務」では、補助人は善良な管理者として、損害を本人に与えない細心の注意を払って業務を遂行しなければなりません。補助人に限らず後見人(支援をする代理人)には、このように「同意権・取消権・代理権」といった権利と義務がセットになった形で職務が与えられているのです。

参考:最高裁判所「補助人の仕事と責任について」、「補助人Q&A

成年後見人制度を利用した方がよいケース

成年後見人制度を利用した方がよいケース

成年後見制度を利用した方がよいケースは次の通りです。

  • 本人だけで預貯金・不動産の管理できない
  • 知的障害を抱えており、身上監護(身上保護)を希望したい
  • 介護保険の利用契約や管理を託したい
  • 遠方に住む親が詐欺被害にあわないか心配している
  • 親族が本人の財産を使い込みのリスクがある
  • 遺産分割や相続といった煩雑な手続きを任せたい

このような場合において、成年後見制度を利用することが有効です。

「申し立ての動機」に関する司法統計から、実際に制度を利用した人の動機をひも解いてみると、「預貯金等の管理・解約」が最多の32.9%を占めています。2位以降は、「身上保護」が24.4%、「介護保険契約」が13.6%、「不動産の処分」が11.6%、「相続手続き」が8.3%と続きます。

さらに、「後見などを受ける本人」の男女別年齢を見てみると、男性では70歳代が28.0%で、80歳代が34.8%であり、この2つの世代で全体の約6割を占めています。他方で、女性では70歳代が19.3%で、80歳代が62.9%という結果でした。女性の80歳代だけで全体の約6割を占めており、女性の70歳代と80歳代を合算すると全体の約8割を占めていることになります。したがって、親などの親族が70歳を迎えたタイミングを、家族で成年後見制度を検討するきっかけにしてもよいかもしれません。

出典:最高裁判所「成年後見関係事件の概況 ―令和3年1月~12月―

成年後見制度のメリット・デメリットや注意点

成年後見制度のメリットとデメリットを解説します。任意後見制度、法定後見制度では制度面で若干の違いがありますが、おおむね同じようなメリットやデメリットが存在します。

成年後見制度の6つのメリット

成年後見制度には、次のような6つのメリットがあります。

  1. 認知症などを発症した後でも利用できる
  2. 詐欺などの不利益な契約を後から取り消せる
  3. 介護サービスなどの必要な手続きや契約ができる
  4. 親族などの使い込みを防げる
  5. 相続時に財産の把握がしやすい
  6. 後見人に特別な資格は必要ない

順番に成年後見制度のメリットを解説していきます。

1. 認知症などを発症した後でも利用できる

成年後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後も利用できます。一方で、成年後見制度と似た制度である「家族信託」は、判断能力が不十分になった後だと利用できません。家族信託はあくまでも本人と財産の委託された人との契約です。したがって、判断能力が不十分だと家族信託は成立しません。

このように本人の同意がなくても、医師の診断があれば「成年後見制度」は問題なく利用可能です。家族信託と成年後見制度という2つの制度を、家族が「財産管理」をするために残された選択肢の1つとして、成年後見制度を候補に考えてよいでしょう。

2. 詐欺などの不利益な契約を後から取り消せる

たとえば、法定後見制度における成年後見人は代理権が与えられています。そのため、本人にとって不利益な契約が結ばれたときに、本人の財産を保護するために、その契約をキャンセルできます。高齢者が詐欺や悪徳商法などの被害に遭うケースも珍しくはありません。

そのため、こうした犯罪に巻き込まれて本人に不利益を被らせないために成年後見制度は有効です。ただし、注意点として任意後見制度における任意後見人には、取消権がないということが挙げられます。

3. 介護サービスなどの必要な手続きや契約ができる

介護サービスなどの必要な手続きをスムーズに行える「身上監護」もメリットといえるでしょう。判断能力が低下していると、生活上で必要な行為や手続きができないケースもあります。たとえば、介護施設の入居や、生活費のための預貯金の引き下ろしなどです。こうした生活するうえで必要な身近な行為の手助けになるのが、成年後見制度のメリットだといえます。

4. 親族などの使い込みを防げる

後見人は本人に代わって本人の財産管理・保護をするため、親族が勝手に財産を使いこむといった事態を防げます。ただし、親族が後見人に選ばれるケースだと、その親族は当然、家庭裁判所などに監督にされるようになります。そのため、第三者の目線で財産の管理と保護が行われるため、「親族による財産の使い込み」の心配は少なくなるといえます。

5. 相続時に財産の把握がしやすい

本人に代わって、後見人は財産管理・保護を担うため、相続時にも本人の相続財産が把握がしやすくなります。(4)の「親族などの使い込みを防げる」と同様に、本人の生活や財産を守る法的な権利・権限を有することができるのが、成年後見制度で得られる大きなメリットだといえるでしょう。

6. 後見人に特別な資格は必要ない

後見人になるには、特別な資格は必要ありません。基本的に誰でも成年後見人になれます。ただし、下記にあてまる人は成年後見人にはなれません。

後見人の欠格事由
民法第847条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
1. 未成年者
2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
3. 破産者
4. 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
5. 行方の知れない者

引用:民法第847条

(2)の「免ぜられた」というのは「解任された」という意味です。したがって、ほとんどのケースにおいて、親族が「自分は後見人になる資格がないかも…」と不安になる必要はなさそうです。

成年後見制度の4つのデメリット

成年後見制度を利用する上で、押さえておきたいデメリットを解説します。法定後見制度と任意後見制度の2つの制度を利用するときに共通して発生すると考えられる、4つのデメリットは次の通りです。

  1. 選任には申し立て費用が掛かる
  2. 専門家が選任されると毎月の報酬費用が掛かる
  3. 後見開始まで約4か月は掛かる
  4. 定期的な報告義務がある

1. 選任には申し立て費用が掛かる

成年後見人を選任する申し立て費用は、ほとんどの場合で2万円程度で済むようです。また、最大でも、申し立て費用は12万円程度といわれています。後述の通り、収入印紙代・郵便切手代・鑑定費用・医師の診断書・その他必要書類などが申し立て費用として想定されます。

2. 専門家が選任されると毎月の報酬費用が掛かる

成年後見人の選任は、家庭裁判所が決定するため、必ずしも申立人の意向が反映されるわけではありません。申立人は「親族を後見人に選びたい」と思っていても、家庭裁判所の判断で弁護士や司法書士といった専門家が選任されるケースが多いようです。

施行当初2000年の「成年後見人等と本人との関係について」を見ると、本人の「親族」が成年後見人等に選任される割合が全体の90%を占めていました。ところが、2021年の同統計によると、専門家などの「親族以外」が全体の約80%「親族」は約20%と割合が逆転。

さらに、「親族以外」の内訳を見ると司法書士が全体の約38%と大半を占め、2位以下は弁護士が約26%、社会福祉士が18%と続いています。つまり、司法書士や弁護士といった専門家が成年後見人で選ばれるケースがほとんどということです。

親族以外の専門家などが成年後見人に選任されると、弁護士や司法書士といった専門家に報酬を支払わなければなりません。弁護士や司法書士への基本報酬額の目安は月額2~6万円といわれているため、年間だと24~72万円の費用が申し立て費用に加えて発生してしまいます。

出典:最高裁判所「成年後見関係事件の概況 ~平成12年4月から平成13年3月~―令和3年1月~12月―

3. 後見開始までの約4か月は掛かる

後見開始までの手続きは短い期間で簡単に終わるものではありません。申し立ての準備から、家庭裁判所での本人との面接などを経て、法定後見申し立て手続きが完了します。

家庭裁判所を挟んだ確認プロセスを踏むため、申し立ててから後見開始までは平均で4か月程度と言われています。短ければ2か月で長ければ6か月掛かるとされており、所要日数には幅があるケースが多いようです。家族信託と比較すると、家族信託は開始までに約1~2か月を要するといわれているため、後見開始までの道のりは長いと考えておいた方がよいでしょう。

4. 定期的な報告義務がある

成年後見制度では、支援を行う人(後見人)に定期的な報告義務が課せられます。法定後見人であれば、年に1回家庭裁判所に報告を行わなければなりません。

一方で、任意後見人であれば、契約内容によって3~6か月に1回の任意後見監督人への報告が必要です。親族や自分が選任された場合は、財産目録書の作成、家庭裁判所や監督人に報告するための手間や負担が発生することを認識しておきましょう。

参考:最高裁判所「任意後見監督人選任

成年後見制度の3つの注意点

成年後見制度のデメリットとあわせて、成年後見制度の3つの注意点を解説します。

  1. 途中で後見人を辞めることは難しい
  2. 後見人が不正を働くリスクがある
  3. 生前贈与や投資など相続対策ができなくなる

1. 途中で後見人を辞めることは難しい

成年後見制度自体は、本人が死亡するまで継続されます。後見人を途中で辞めたい場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要です。しかも、自分の都合で辞任することは難しく、後見人が病気や高齢になったり、後見人と本人との関係が悪化したり、遠方へ転居したりなどの正当な理由がないと辞任はできません。

例外として、任意後見人制度において「任意後見監督人」が選任される前に限り、公証人の認証を受けた書面を提出することで、いつでも任意後見契約を解除が可能です。「任意後見監督人」とは、任意後見人がしっかりと職務を果たしているか監視する人を指します。ちょうど法定後見人における家庭裁判所と同じ役割を果たすのが「任意後見監督人」だといえるでしょう。

参考:日本公証人連合会「2 任意後見契約」、法務省「Q16~Q20 「任意後見制度について

2. 後見人が不正を働くリスクがある

選任された後見人が不正を働くリスクを否定できません。最高裁判所の統計調査によると、2011年から2021年の11年間において、後見人の不正事件が毎年少なくとも100件発生しています。2014年の不正事例の発生件数831件、被害総額56億7000万円をピークに徐々に減少傾向に転じており、2021年の不正事例の発生件数は169件、被害総額は約5億3000万円でした。

着服や横領などの不祥事を起こしたのは「専門職以外」の後見人がほとんどです。しかし、弁護士や司法書士が起こした事件数も、ゼロではありません。信頼していたはずの後見人が、こうした不祥事を起こすケースもあることも注意点として覚えておきましょう。

出典:最高裁判所「後見人等による不正事例(平成23年から令和3年まで)

3. 生前贈与や投資など相続対策ができなくなる

成年後見制度を利用すると本人の財産が保護される反面、管理が厳格になり後見開始後は本人の財産を自由に動かせません。そのため、生前贈与、生命保険の契約、養子縁組などの相続税対策をはじめ、投資や不動産活用もできなくなります。

成年後見制度と類似した制度である「家族信託」は財産管理だけでなく、相続対策に通じるような財産運用も、委託された人が行うことができます。家族信託とは異なり、成年後見制度における後見人の職務の業務範囲は、あくまでも「財産管理」です。家族信託のような資産の運用や投資といった相続対策はできないことを注意点として認識しましょう。

《8つの手順》成年後見制度で必要な手続き

成年後見制度を開始するまでに必要な手続きを解説します。法定後見と任意後見とでは、後見開始までの手続きの流れが違います。これは法定後見制度は民法に基づき、任意後見は任意後見契約法に基づくためです。

こちらの記事では、手続きの流れが煩雑である「法定後見」について解説します。法定後見の開始までの手続きは、おおまかにいえば「準備 → 申立 → 結果 → 後見開始」という流れです。こちらの手続きの流れをもう少し細かく分解すると、次のような8つの手順になります。

  1. 必要書類の収集
  2. 申立書類の準備
  3. 面接日の予約
  4. 家庭裁判所への申し立て
  5. 審理(面接・意向照会・鑑定など)
  6. 審判
  7. 後見の登記
  8. 後見の開始

上記の8つの手順について解説していきます。

1. 必要書類の収集

成年後見制度を利用する上で、収集しなければならない主な必要書類は次の通りです。

  • 本人の診断書(成年後見制度用診断書)
  • 登記されていないことの証明書
  • 本人の戸籍謄本
  • 本人と後見人候補の住民票

各種必要書類の取得方法を見ていきましょう。「本人の診断書」は医師に作成を依頼し、診断書に記載された本人の状態により、家庭裁判所の裁判官は成年後見・保佐・補助のどの類型に該当するか判断を下します。

「登記されていないことの証明書」は支局・出張所を除く法務局で取得でき、法務局のホームページから申請する上で申請書などの必要書類をダウンロードできます。「戸籍謄本」や「住民票」は、各人の戸籍や住民登録がされている市区町村で取得しましょう。ちなみに、戸籍謄本・住民票・後見登記されていないことの証明書は、基本的に郵送でも申請依頼ができ、取り寄せられます。

上記の4つの必要書類以外で必要になる可能性がある書類は、最新年度の「固定資産税評価証明書」や、「不動産の全部事項証明書(登記簿)」、そして預貯金などの「残高証明書」です。最新年度の「固定資産税評価証明書」は市区町村役場で、「不動産の全部事項証明書(登記簿)」は法務局で、残高証明書は各銀行で取得可能です。

2. 申立書類の準備

必要書類の収集が終わったら、次は申立書類の準備・作成を行います。申立書をはじめ、各種目録、申立事情説明書など約10種類の書類に必要事項を記入し、作成しましょう。申立書類は、最高裁判所のホームページからダウンロード、もしくは家庭裁判所に郵送で取り寄せることも可能です。

申立先となる家庭裁判所は、本人(認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分となった人)の住民票がある住所地を管轄する家庭裁判所です。申立人や後見人の住んでいる家庭裁判所ではありませんので注意しましょう。

参考:最高裁判所「郵便による申立書類の取り寄せ 東京家庭裁判所後見センター

3. 面接日の予約

家庭裁判所での面接は、事前に日程を予約してから実施されます。面接日は平日で、2週間から1か月程先となるケースが多いです。なお、予約した面接日の土日祝日を除く3日前までに、家庭裁判所に申立書類一式が到着しない場合、面接予約が取消しになることがありますので注意してください。

4. 家庭裁判所への申し立て

必要書類の収集、申立書類の記入、そして家庭裁判所との面接予約が完了したら、ようやく申立先である家庭裁判所に申し立てが可能です。収入印紙代や郵便切手などの必要な費用を書類に忘れずに貼り付け、家庭裁判所へ持参、もしくは郵送して提出しましょう。

なお、申立人になれるのは、本人・配偶者・四親等以内の親族・市区町村長です。なお、申立書類は提出前に、あらかじめコピーをしておくと、その後の面接での問答にもスムーズに対応できるはずです。

参考:最高裁判所「申立てをお考えの方へ(成年後見・保佐・補助)東京家庭裁判所後見センター

5. 審理(面接・意向照会・鑑定など)

家庭裁判所への申し立て、つまり申立書類などの提出が完了すると、次は「審理」が行われます。家庭裁判所での審判結果が出るまでの、この審査期間が成年後見を開始するまでに一番日数を要する手続きです。この手順で実施される主な手続き「面接・親族の意向照会・鑑定」について解説していきます。

5-1. 申し立て人・後見人候補・本人との面接

家庭裁判所の裁判所職員と行われる面接は、正式には「受理面接」と呼ばれており、面接対象となるのは申立人、後見人候補者、そして本人の3人です。まずは、申立人と後見人候補が、申し立てに至った経緯や事情、本人の状況を聴取するために家庭裁判所と面接を行います。面接の所要時間はおおむね1~2時間程度です。

本人との面接が実施されるケースは、家庭裁判所の裁判官が本人に直接意見を確認した方がよいと判断した場合です。なお、地域によっては、新型コロナウィルス感染症の感染防止のために電話面接に変更している家庭裁判所もあるので、申立先の家庭裁判所に確認しましょう。

参考:最高裁判所「成年後見等申立て手続

5-2. 親族への意向照会

「親族への意向照会」とは、家庭裁判所が後見申し立てや後見人候補者について親族がどのように考えているかを確認すること。原則として、家庭裁判所の裁判官が親族への意向照会が必要と判断したら実施されます。

しかし、申し立ての際に親族全員からの同意書が家庭裁判所に提出されていれば、省略されるケースもあります。もし意向照会を実施して、申し立て内容に対して親族から反対意見が出れば、指定している後見人候補者が選ばれない可能性があります。

5-3. 鑑定(成年後見鑑定)

「鑑定(成年後見鑑定)」とは、家庭裁判所が本人の判断能力を判定するための資料として、医師に医学的な判定(精神鑑定)を依頼すること。代理人が提出した診断書などの情報だけでは、裁判所として本人の判断能力を判定できない場合に、鑑定は行われます。精神科医が行うことが多いですが、最近の傾向として本人の病状を把握している主治医が引き受けるケースも多いようです。

鑑定をする必要がある類型は、法定後見人の「後見・保佐」の2つ。残りの「補助」と、任意後見については、原則として鑑定は不要とされています。なお、診断書の内容や親族からの情報などを考慮して、本人の判断能力の程度が明確になっていると裁判所が判断すれば、鑑定が省略されるケースもあります。

2021年に鑑定が実施された割合は、成年後見申し立て総件数3万9000件の内、わずか5.5%にしかすぎません。鑑定にかかる日数は1か月以内が約55%で、2か月以内とあわせると約90%ですので、2か月あれば鑑定は終了すると考えて問題ないでしょう。

出典:最高裁判所「成年後見関係事件の概況 ー令和3年1月~12月―

6. 審判(後見人の選任)

審理が終わると、いよいよ「審判(しんぱん)」に移ります。「審判」とは、審理での提出資料や調査に基づき、裁判官が代理人の申し立てについて法的効力を持って確定すること。

審判が行われると、審判の内容を書面化した「審判書」が申立人と後見人に送付されます。審判書が届いてから2週間以内に不服の申し立てがされなければ、「後見開始の審判」「後見人に選任」についての審判内容が法的効力を持つものとして確定します。

なお、審判の内容に不服がある場合、申立人や利害関係人は審判の確定前に限り「即時抗告」という不服を申し立てる権利を行使できます。

7. 後見の登記

後見開始の前に、選任された成年後見人は「後見登記」を行います。「後見登記」とは、後見人の名前や後見人の権限などを公的な記録として残すことです。なお、審判内容が本人や後見人の戸籍に記載されることはありません。

家庭裁判所が法務局へ依頼してから約1週間で登記が完了し、その後に後見人へ「登記番号」が通知される流れです。記載通知された登記番号をもとに、後見人は法務局で「登記事項証明書」を取得可能です。

「登記事項証明書」があれば、自身が後見人であることを証明する証明書となります。そのため、後見人は本人に代わって、銀行口座の開設・解約、介護施設への入所契約、財産の売買契約など財産に関するさまざまな手続きができるようになります。ただし、取得する際の注意点は、登記番号の申請は支局や出張所では取得できないこと。したがって、最寄りの法務局で取得するようにしてください。

参考:最高裁判所「手続の流れ・概要 東京家庭裁判所後見センター

8. 後見の開始

後見が開始した後に成年後見人が最初に行うべき仕事は、本人の財産調査を行い「財産目録」を作成すること。「財産目録」の家庭裁判所への提出は、審判の確定から1か月以内に行わなければなりません。この最初の手続きが完了すれば、成年後見人として本人に代わって本人の財産に関わる法律行為などが可能になります。

参考:最高裁判所「後見開始

成年後見制度に必要な費用

成年後見制度に必要な費用

成年後見制度の手続きで必要となる費用は、大きく分けて2種類あります。成年後見制度を申し立て費用と、成年後見人となった専門家への報酬費用です。それぞれの発生するであろう費用について解説します。

【最低で約2万円】申立書類で発生する費用

成年後見人・保佐人・補助人の選任には、家庭裁判所への「申し立て費用」が発生します。申し立て費用は申立人が用意しましょう。申立書類などの手続きにかかる主な費用は以下の通りです。

種類費用
収入印紙代登記手数料2600円
申立手数料800円
「後見登記されていないことの
証明書」の発行手数料
300円
郵便切手代(※2)後見申し立て3200円~3600円程度
保佐・補助申し立て4200円~4600円程度
鑑定費用5~10万円程度
医師の診断書5000~1万円程度
住民票約300円(1部あたり)
戸籍抄本450円(1部あたり)

(※2)郵便切手代は、各地域を管轄する家庭裁判所によって異なります

上記の申し立て手続きの必要費用を合計すると7~12万円程度ですが、ほとんどの場合で2万円程度で済むようです。

というのも、医師による鑑定は必ずしも発生するわけではないためです。鑑定をする必要がある「後見・保佐」において、2021年に実際に鑑定が実施された割合は、全体のわずか5.5%のみです。ほとんどのケースで、鑑定費用は発生しないと考えてもよいため、最低で約2万円、最大で約12万円と想定しておくとよいでしょう。

参考・出典:最高裁判所「申立てにかかる費用・後見人等の報酬について 東京家庭裁判所後見センター」、「成年後見関係事件の概況 ー令和3年1月~12月―

【月に2~6万円】成年後見人となった専門家への報酬費用

前述の通り、親族以外の専門家などが成年後見人に選任されると、弁護士や司法書士に報酬を支払わなければなりません。選任される成年後見人の最近の傾向として、専門家などの「親族以外」が全体の約80%です。弁護士や司法書士への専門家への基本報酬額の目安は、本人(被後見人)の管理財産により変動し、月額2~6万円(年間だと24~72万円)といわれています。

さらに、訴訟・不動産の売却・遺産分割などの特別な行為を行った場合に、基本報酬に加えて「付加報酬」が発生します。付加報酬の上限は基本報酬の半分以内といわれており、その特別な行為の内容に応じた金額で40~150万円程度が支払われます。

《一覧》成年後見制度の必要書類

成年後見制度で、申立書類などで用意し、作成する必要がある書類一覧を解説します。法定後見と任意後見とでは作成する必要がある書類が若干異なります。こちらでは「法定後見」の手続きで必要事項を記入し、作成しなければならない申立書類について解説します。

申立書類(申立てに必要な書類)

必要となる申立書類は次の通りです。

  1. 提出書類確認シート
  2. 後見・保佐・補助開始等申立書
  3. 代理行為目録【保佐・補助用】
  4. 同意行為目録【補助用】
  5. 申立事情説明書
  6. 親族関係図
  7. 親族の意見書
  8. 後見人等候補者事情説明書
  9. 財産目録
  10. 相続財産目録
  11. 収支予定表(収支状況報告書)

成年後見制度の利用を申し立てる際に、作成しなければならない申立書類の種類は、代理人に与えられる権限が「後見・保佐・補助」によって若干異なります。準備・作成する必要がある申立書類は「補助」だと11種類で、「後見」だと9種類という具合に、種類や枚数は多少変動します。

申立書類は、すべて最高裁判所のホームページからダウンロードできます。ホームページからのダウンロードが難しい場合は、家庭裁判所に郵送で取り寄せることも可能です。申立書類は、紙に印刷してからボールペンなどで記入することも、パソコンで申立書類を作成することも可能ですので、自分に合わせた形で記入しましょう。

医師・福祉関係者向けの書類

医師・福祉関係者向けで、収集が必要な書類は次の通りです。

  • 診断書:精神科医や主治医向け
  • 本人情報シート(成年後見制度用):福祉関係者向け

「本人情報シート」は、本人を日頃から支援している福祉関係者がいる場合に、ケアマネジャーやケースワーカーといった福祉関係者に記入を依頼する書類です。医師が診断を行う際に補助資料として活用されます。

市区町村役場から取得する書類

市区町村役場から取得・収集する書類は次の通りです。

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 住民票または戸籍附票

戸籍謄本は、本籍のある市区町村役場から本人分のみを取り寄せましょう。住民票または戸籍附票は、住所地または本籍のある市区町村役場から、本人分と後見人等候補者分の合計2通を取り寄せる必要があります。したがって、戸籍謄本・住民票または戸籍附票は、合計3通が必要になります。

法務局から取得する書類

法務局から取り寄せる必要書類はこちらです。

  • 登記されていないことの証明申請書

こちらの書類用紙の右上に収入印紙を貼り付ける欄があります。1通につき300円なので、忘れずに貼り付けましょう。

本人の健康状態に関する資料

本人の健康状態がわかる次のような書類の写し(コピー)を提出します。本人の健康状態が分かるものであれば、次の書類だけに限りません。

  • 介護保険被保険者証
  • 療育手帳(愛の手帳、愛護手帳、みどりの手帳など)
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 身体障害者手帳

本人の財産等に関する資料(後見開始の場合)

前述の通り、後見が開始されるときに、後見人は本人(被後見人)の「財産目録」を作成しなければなりません。財産目録との対応関係が明確になるように、本人の財産に関する資料の写しや証明書を提出します。

本人の財産として含まれる主な資産は、次の項目です。

  • 預貯金
  • 株式・投資信託・公社債などの有価証券
  • 生命保険・損害保険
  • 不動産
  • 債権

これらを本人が財産として所有しているかを証明する書類を提出します。書類項目とその例となる証明書や写しなどは、以下の通りです。

書類項目
不動産関係書類
(遺産分割未了の相続財産を含む)
不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)など
預貯金および有価証券の残高がわかる書類
(遺産分割未了の相続財産を含む)
預貯金通帳写し、残高証明書など
負債がわかる書類ローン契約書写しなど
収入に関する資料の写し年金額決定通知書、給与明細書、確定申告書、家賃、地代等の領収書など
支出に関する資料の写し施設利用料、入院費、納税証明書、国民健康保険料等の決定通知書など

参考:家庭裁判所「後見・保佐・補助開始申立セット(書式)」、最高裁判所「成年後見等の申立てに必要な書類等について」、「申立てをお考えの方へ(成年後見・保佐・補助)東京家庭裁判所後見センター

家族信託と比較して成年後見制度を検討しよう

成年後見制度は、本人の判断能力が低下してからも利用できる制度です。本人の判断能力がまだ低下していなければ、成年後見制度と類似した制度「家族信託」と比較して利用を検討してもよいかもしれません。

成年後見制度と家族信託という2つの制度は、認知症などで判断能力が不十分な人の財産を管理・保護するための制度です。不利益を被らないように財産管理するだけでなく、相続対策で財産運用をしたいのか、それとも「身上監護」をするのかどうかなどの基準で、成年後見制度と家族信託のどちらを利用するか比較してみましょう。

そうすることで、自分たちのニーズに一番適した制度は、どちらなのかが分かるはずです。本人や家族の将来設計のために、家族とともに早めに成年後見制度の検討をしましょう。

記事の著者紹介

相続プラス編集部

【プロフィール】

相続に関するあらゆる情報を分かりやすくお届けするポータルサイト「相続プラス」の編集部です。相続の基礎知識を身につけた相続診断士が監修をしております。相続に悩むみなさまの不安を少しでも取り除き、明るい未来を描いていただけるように、本サイトを通じて情報配信を行っております。

専門家をさがす

専門家に相談するのイメージ

本記事の内容は、記事執筆日(2022年6月16日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

記事をシェアする