家督相続とは、旧民法に基づく遺産相続方法で、1人の長男もしくは長女が家のすべての財産を引き継ぐ制度です。現在では家督相続の制度は廃止されているものの、個別の事情によって家督相続のような遺産相続を望む人がいることも事実です。本記事では、家督相続の概要や現在の遺産相続との違い、家督相続のような遺産相続をする方法について詳しく解説します。家督相続を主張する人がいる場合の対処法も解説しているため、ぜひ参考にしてください。
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家督相続とは
家督相続とは、一家の財産をすべて長子が引き継ぐ相続の制度です。1898年(明治31年)から1947年(昭和22年)までの間に施行されていた旧民法で定められていましたが、現在すでに家督相続の制度は廃止されています。
しかし、現在でも長男や長女が継ぐべきという、家督相続的な慣習やしきたりが残っている場合があります。
そもそも家督相続とは
1898年(明治31年)から1947年(昭和22年)まで施行されていた旧民法で定められていましたが、1947年(昭和22年)に施行された民法改正によって廃止されています。
そもそも家督相続とは、長男や長女などの長子が一家の財産をすべて引き継ぐ制度です。財産のなかには、戸主としての地位と権利、義務が含まれています。
不動産や金銭などの遺産についても長子にのみ相続が認められており、他の兄弟姉妹や被相続人の配偶者には相続する権利が認められていませんでした。
家督の考え方は鎌倉時代から定着し、長子による家督相続は江戸時代に確立されたと考えられています。ただ、家督相続は武家用の制度だったため、現代に合う制度とは言い難いでしょう。
ただし、地域や家系によっては、「財産は長男が引き継ぐべき」という考えも残っていることもあります。
現在の遺産相続と家督相続の違い
現在、民法改正によってすでに家督相続の制度は廃止され、家族が亡くなると遺産相続をおこなうことになります。家督相続と、現在の遺産相続の違いを表でわかりやすくすると、下記のようになります。
| 家督相続 | 遺産相続 | |
|---|---|---|
| 相続順位(相続する人) | 長子(長男または長女) | 原則、法定相続人 |
| 相続するもの | ・戸主としての地位と権利、義務 ・不動産や金銭などの財産 | 不動産や金銭などの財産 |
| 相続するタイミング | ・戸主が死亡したタイミング ・戸主が隠居生活を始めるタイミング ・女性戸主の入夫婚姻・男性戸主の婿入り婚のタイミングなど | 被相続人が亡くなったタイミング |
| 相続放棄の有無 | 容認されない | 容認されている |
ここからは、相続順位(相続する人)の違いと相続するタイミングの違いについて解説します。
相続順位(相続する人)の違い
家督相続と遺産相続においての大きな違いは、相続する人の優先順位が違うことです。
家督相続の時代では、現在の民法と違い、相続順位は下記のように第5位まで定められていました。
- 第一順位:被相続人の直系卑属で、原則長男または長女。年長男子を優先する
- 第二順位:被相続人が生前に指定した者、もしくは遺言で指定された者
- 第三順位:被相続人の父母または親族会が同籍の家族から指定した者
- 第四順位:被相続人の父母・祖父母など直系尊属
- 第五順位:被相続人の親族会が親族・分家の戸主、あるいは分家の家族などから指定した者
そして、現在の遺産相続における法定相続人と相続順位は、下記の通りです。
- 常に相続人となる者:被相続人の配偶者
- 第一順位:被相続人の子どもや孫などの直系卑属
- 第二順位:被相続人の父母や祖父母などの直系尊属
- 第三順位:被相続人の兄弟姉妹
このように、配偶者の立場が重視され、子どもが複数人いる場合には平等に財産を分け合うことが基本となりました。

相続するタイミングの違い
家督相続と遺産相続では、相続発生のタイミングや手続きにも違いがあります。
家督相続の時代、現在とは違って戸主の死亡以外でも家督相続が認められていました。具体的には、下記のようなケースです。
- 前戸主が60歳になって隠居となったタイミング
- 女戸主が入夫婚姻をして相手の男性が戸主となるタイミング など
入夫婚姻とは、女戸主と結婚した男性が夫として妻の家に入ることです。入夫が戸主となるケースも少なくありませんでした。
現在でも家督相続を適用するケース
昭和22年の民法改正によって、すでに家督相続は廃止されています。しかし、現在でも家督相続の考えを用いる場合があります。
それは、旧民法が適用された期間の相続登記が完了していない場合です。
旧民法が適用された期間の相続登記が完了していない場合とは?
旧民法が適用されていた期間中に相続が発生し、不動産の相続登記が未了のままの場合は、当時の相続関係に基づいて、家督相続の形で登記手続きが行われます。
但し、代わりに「当時の戸籍謄本」を当時の戸主から現在の相続人まで、家系図が完全に繋がるように集める必要があります。
なお、家督相続によって不動産を取得する場合、遺産分割協議書の作成や相続人同士の同意を得る必要はありません。
その点においては、一般的な相続登記よりもスムーズに手続きを進められるでしょう。
家督相続に近い遺産相続をするための方法
相続事情は家族や資産の状況によって個別に考える必要があります。何かしらの事情によって、長男や長女にすべての財産を引き継ぎたいという家督相続のような遺産相続をしたい、と考える場合もあるでしょう。
ここからは、家督相続に近い遺産相続をするための方法についてご紹介します。
遺言書を作成する
遺言書は、「誰にどれだけの財産を分けるのか」を決める法的効力を持っています。そのため、「長男にすべての財産を相続させる」のように指定することが可能です。
ただし、遺言書に法的効力を持たせるには、書式を守らなければなりません。特に、自筆証書遺言で遺言を残す場合、作成日や自筆の署名、押印がなければ法的効力がないものとみなされてしまいます。
より確実に遺言を残したいのであれば、公証人の立ち会いのもと作成される公正証書遺言で作成することをおすすめします。

家族信託制度を利用する
家族信託制度を活用して、長男や長女に財産を集中させる方法もあります。家族信託制度とは、家族などの受託者に自分の財産管理を任せる契約のことです。
家族信託では委託者が亡くなったときの定めを設定でき、「長男(長女)を受益者として指定する」などと財産を集中させたい人を契約のなかで定めることが可能です。特に定めがない場合は、通常の相続財産と同様に相続されます。
ただし、家族信託の設計は難しく、家族や親族とのトラブルの原因になりかねません。当事者だけで内容を決めて契約を交わすのではなく、家族や親族との相談や、家族信託の実務経験が豊富な専門家に相談を経ることを推奨します。
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遺産分割協議にて他の相続人の同意を得る
遺産分割協議とは、被相続人が残した遺産を法定相続人全員でどのように分割するかを話し合うことです。その話合いによって他の法定相続人の合意を得たら、その内容を証明する遺産分割協議書を作成することになります。
なお、法定相続人のなかに1人でも反対する人がいると、遺産分割協議は成立しません。そのため、他の法定相続人が納得するような理由がなければ難しいでしょう。
そのため、家督相続のような遺産相続を実現したいのであれば、この遺産分割協議にて「家督相続のように相続を進めたい」という主張が必要です。そのうえで、その主張の根拠となる事情や状況を説明して、他の相続人に理解してもらい、合意を得られるようにしましょう。
家督相続のような相続では遺留分に注意する
家督相続のように1人の相続人へ財産を集中させたい場合、遺留分に注意する必要があります。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に対して、民法で最低限保証されている遺産取得分のことです。仮に遺言があったとしても遺留分が優先され、法定相続人に一定の遺産が保障されることになります。
そのため、遺留分を侵害された相続人の遺留分から、遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。遺留分侵害額請求が行われた場合、遺留分を金銭で支払わなければなりません。
そのため、「家督相続のような相続をしたい」という事情があったとしても、他の相続人の遺留分を侵害しないように配慮すると、相続人同士のトラブル発展しづらくなります。

家督相続を主張する相続人がいた場合の対処方法

相続発生後に、家督相続を主張する相続人がいた場合には、下記のように対応をすると良いでしょう。
- 遺言書の有無を確認する
- 遺言書がある場合は内容の確認をする
- 話し合いが進まなければ遺産分割調停をする
- 遺言書に基づき家督相続に近い相続がされた場合は遺留分侵害額請求を行う
基本的には、上記の1から4の順番に対処していくことをおすすめします。それではステップごとに、詳しく解説します。
遺言書の有無を確認する
遺言書には法的効力があるため、まず遺言書の有無を確認しましょう。公証役場で遺言検索システムで検索するほか、自宅や貸金庫などに遺言書が残されていないか捜索します。
遺言書があれば原則遺言書通りの遺産分割を行い、遺言書が見つからなければ、法定相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺言書がある場合は内容の確認をする
遺言書が見つかった場合、内容を確認しましょう。
自筆証書遺言書保管制度を利用している場合や公正証書遺言書が残されている場合を除いて、自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかったときには家庭裁判所における検認が必要です。
自宅や貸金庫で遺言書を見つけて勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料を課される恐れがあるため注意しましょう。

話し合いが進まなければ遺産分割調停をする
遺産分割協議を行っても、法定相続人同士で決着がつかない場合もあるでしょう。
たとえば、長男は代々引き継がれてきた家督制度を重んじるべきだと主張しているとします。他の兄弟姉妹は現代の考え方に合わせて、遺産を均等に分割するべきだと主張しているような場合には、話の折り合いが容易につかないことが予測されます。
当事者同士の話し合いで決着がつかない場合は遺産分割の調停をし、裁判所で決着することになります。なかには遺産分割調停に発展する前に、相続に強い弁護士に間に入ってもらうことで、解決を図れる場合もあります。
相続に強い弁護士に間に入ってもらうことで、世間一般的な考え方や過去の判例を提示しながら冷静な話し合いができるため、家督相続制度ではなく今の民法に従った判断を促しやすいでしょう。


遺言書に基づき家督相続に近い相続がされた場合は遺留分侵害額請求を行う
「すべての財産を長男へ相続させる」などと一方的で不利な内容の遺言である場合、遺留分侵害額請求で遺留分を主張しましょう。遺言書の内容に納得いかない場合には、法定相続人全員の合意のうえで遺産分割協議を行い、改めて遺産分割の内容を決めることも可能です。
遺留分侵害額請求を行う場合、下記の順番で進めていきます。
- 相手方との交渉
- 相手方への遺留分侵害額請求の通知
- 調停
- 訴訟
話し合いによって合意に至った場合、合意書を作成しておくと安心です。一方、話し合いでは解決できない場合、遺留分侵害額請求する旨を通知し調停・訴訟を検討しましょう。
調停の申し立て手続きの依頼や調停での主張を有利に進めるために、相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。
家督相続は現在廃止されている制度
家督相続は1898年(明治31年)から1947年(昭和22年)まで施行されていた旧民法における制度で、現在は廃止されています。
ですが、当時では長子が家の財産をすべて継承することが当然のこととされていました。
そのため、家督相続のような遺産相続をしたいと主張したり、されたりすることがありえます。生前に相続人同士での合意形成や対策ができていれば理想的ですが、対策がなされないまま相続が開始した場合は、どうしても相続人同士でのトラブルに発展しやすくなってしまいます。
もしも、そうなってしまった場合には、相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。
相続プラスでは、相続に強い弁護士をエリア別・悩み別に検索することが可能です。ぜひ、弁護士の力を借りて、円満な遺産相続を行いましょう。
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