自筆証書遺言の検認は必要?不要?手続きの意味や準備物・流れなどを解説!

公開日:2023年5月31日

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遺言書の作成は、自分の死後に財産や遺産の分配を希望する人が行う手続きですが、内容によっては相続人間で紛争が起こることもあります。

このような場合に重要になるのが、遺言書の検認手続きです。

認手続きを行うことで、遺言書の内容についての紛争を回避し、遺された家族や親族の間で円満な解決を図ることができます。

遺言書の検認とは

家庭裁判所のイメージ

遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言と主に3種類ありますが、遺言が自筆証書遺言と秘密証書遺言だった場合、家庭裁判所による検認が必要になります。

「遺言の種類」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

検認の目的

検認の目的は、遺言書が正式なものであり、法律上の要件を満たしているかを確認することです。遺言書は、生前に財産分与について指示をしたものであり、その指示に従って遺産分割が行われます。しかし、遺言書が適切に作成されているかどうかは、家族や関係者が判断することができません。そのため、検認手続きを行うことで、遺言書の正式な性質を確認し、適切な遺産分割が行われるようにすることが目的です。

具体的には、遺言書を作成した本人がそれを自発的に作成したものであるかどうか、遺言書の内容が法律上の要件に合致しているか、遺言書の署名や捺印が正式なものであるか、遺言書が改ざんされていないかなどを審査します。

そのため、検認手続きは遺言書の正式な性質を確認し、遺産分割が公正かつ適切に行われるようにするための重要な手続きになります。

検認ではこのようなことを行う

遺言書の検認では、遺言書の内容や真正性の確認が行われます。以下に検認で行われる主な手続きを示します。

遺言書の内容確認

遺言書に記載された内容が明確であり、遺言者が正当な状態で作成したものであるかを確認します。また、遺言者の意思に反する不利益な条件がないかも確認します。

遺言書の真正性確認

遺言書が偽造された可能性や、遺言者が強制された可能性がある場合、真正性の確認が必要です。遺言書には、以下のような要件を満たしている必要があります。

  1. 遺言者の署名があること
  2. 遺言者が遺言書に記載した意思を理解していたこと
  3. 遺言書が遺言者の自由な意思に基づいて作成されたこと

証人の確認

証人は、遺言書作成時に立ち会った人物であり、遺言者が自分の意思で作成したことを証明するために必要です。証人が偽証をすることもあるため、証言内容の確認も必要です。

以上のような検認手続きを適切に行うことで、問題が生じる可能性を減らすことができます。

検認が不要なケース

自筆証書遺言・秘密証書遺言においては検認が必要と前述しましたが、そのなかでも一部検認が不要なケースがあります。

「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合は検認が不要

2020年7月より、法務省管轄の「自筆証書遺言書保管制度」という制度がスタートしており、この制度では自筆証書遺言の原本と画像データを法務局に長期間にわたり保管することができます。
同制度の申請時、遺言書の形式については、要件を満たしているか遺言書保管官のチェックを受けられるため検認は不要とされています。

検認はいつまでにやる?しないとどうなる?

検認に期限は無いが、速やかに行う

遺言書の検認手続きには明確にいつまで行わなければならないという期限は定められておりませんが、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。」と民法第1004条に定められています。
また実務的にも、検認を実施し遺産分割の内容を決定しなければ相続手続きに影響がでてきてしまいまうため、速やかな実施が求められます。

特に、相続放棄や限定承認などは他の手続きと比べ期限が短いため、遺言書の存在を確認したら速やかに検認を実施するようにしましょう。

検認をしないとどうなる?

検認が必要な遺言書があるのに検認を行なわず遺産分割を進めた場合や、検認前に遺言書を開封してしまった場合などには、5万円以下の過料が課される可能性がありますので、十分に気を付ける必要があります。

また、相続人同士が十分納得せずに相続を進めて紛争まで発展してしまうと、裁判所による調停や裁判が必要になり、莫大な費用や時間がかかることになります。そのため、遺言書の検認は早急に行い、遺言書に不備がある場合は、適切な手続きを行って遺産分割を進めることが重要です。

検認手続きの流れ

実際に家庭裁判所へ遺言書の申立を行う際の条件・準備物・手続きの流れなどは下記のとおりです。

申立人の条件・申立て先

検認の申立は誰でも行うことができる訳ではなく、下記の人と定められています。

  • 遺言書の保管者
  • 遺言書を発見した相続人

また、検認の申立て先は、遺言者にとって最後の住民票登録がある場所の家庭裁判所になります。遺言書の保管者は遺言者の居住地から遠方に居る場合も考えられるのでその際は注意が必要になります。

必要書類・準備物

裁判所での検認には以下のものを準備します。

  • 遺言書
  • 遺言者の戸籍謄本(除籍、改正原戸籍)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 家事審判申立書
  • 当事者目録
  • 収入印紙
  • 連絡用の郵便切手

申立ての流れ

①申立て

申立ての準備が整ったら、必要書類を家庭裁判に提出します。書類は持参・郵送ともに可能です

➁検認期日(検認を行う日)を相続人全員に通知

相続人に対し裁判所から検認を行う日)を通知をします。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。

③検認

検認期日に申立人が遺言書を提出し、出席者立会のもと裁判官によって封がされた遺言書を開封の上し検認をします

④遺言書の返還・検認済証明書の申請

検認が完了すると、遺言書は返還されます。その際に検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をすることになります。
検認済証明書はその後の相続手続きには、遺言書と合わせて必要となるものですので、セットで保管するようにしましょう。

手続きはどのくらい時間がかかる?

手続きにかかる時間のイメージ

遺言書の検認手続きは、申立てから裁判所の審査を経て結果が出るまでに時間がかかります。手続きの期間は、申てから1~2か月程度が一般的です。以下の表は、検認手続きの期間の目安を示したものです。

手続きの段階 期間
申立てから裁判所の受理 1週間程度
裁判所の審査 1か月程度
結果の通知 1週間程度

以上のように、遺言書の検認手続きは、期間がかかる場合があるため、早めに手続きを進めることが重要です。時間は、様々な要因によって異なります。手続きの種類や内容、裁判所の繁忙期、専門家のスケジュールなどによって、数週間から数か月以上かかることもあります。

参考:裁判所「遺言書の検認

検認手続きの専門家への依頼も検討しよう

遺言書の検認自体にも時間がかかりますが、実際にはその前に必要書類の収集や申立書の作成などの作業が発生するため、着手から検認が完了するまでに目安として2か月程度は見ておいた方がよいでしょう。

相続放棄や限定承認などの熟慮期間は相続の開始を知ってから3か月以内となっているので、なかなかタイトなスケジュールと言わざるを得ません。

相続人が多く書類の収集に時間がかかってしまいそう、なかなか準備の時間が確保できないなどの場合は司法書士や弁護士など法の専門家への依頼を検討することも1つの方法です。

専門家への依頼はもちろん費用が掛かるものですので、依頼すべきか否か各々の状況に合わせてメリットとデメリットを比較して検討することをオススメします。

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著者紹介

相続プラス編集部

相続に関するあらゆる情報を分かりやすくお届けするポータルサイト「相続プラス」の編集部です。相続の基礎知識を身につけた相続診断士が監修をしております。相続に悩むみなさまの不安を少しでも取り除き、明るい未来を描いていただけるように、本サイトを通じて情報配信を行っております。

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