「遺産の分け方で話がまとまらない」「不当な遺言書が見つかったが、遺留分を請求したい」このようにトラブルが発生することは珍しくありません。自分たちで解決できない場合、裁判所に判断を委ねる方法があります。本記事では、相続トラブルで裁判になる場合について解説します。
相続トラブルで裁判になりやすい場合
相続トラブルで裁判に発展しやすいのは、相続人・遺産・遺言の範囲や有効性に合意出来ないことが主になっています。
遺産分割協議がまとまらない場合(遺産分割調停・審判)
相続人同士で遺産分割協議を行っても、意見が割れてまとまらない場合、通常遺産分割調停を行います。遺産分割調停では調停委員が当事者たちの意見を聞き、和解するためのアドバイスをしてくれます。和解すれば調停は成立し、争いは終了です。
調停が成立しなければ遺産分割審判に移行し、裁判所が当事者の主張や事実にもとづいて合理的な判断を下します。原則、裁判所が出した結論に基づいて遺産分割を行わなければなりません。
それでも納得がいかず、異議申立てを行う際は高等裁判所に向けて即時抗告を行います。これまで行っていた家庭裁判所の裁判官とは異なる人が結論を下すため、内容が覆ることもあります。
「遺産分割調停」「遺産分割審判」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。


相続人の範囲に争いがある場合(相続権不存在確認調停・訴訟)
相続人の範囲を確定する際に、特定の相続人を正当な理由をもって相続人として認めたくない場合、相続権不存在確認調停・訴訟を起こせます。
それぞれが証拠となる書類や資料を提出し、裁判所で相続権の有無を争います。
ただし、相続権不存在確認が認められた場合でも、代襲相続は発生します。代襲相続とは、相続人の代わりにその子どもや孫が相続権を得ることです。
「代襲相続と相続放棄」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

遺言の有効性を争う場合(遺言無効確認の調停・訴訟)
偽造・変造や形式不備などの正式な理由をもって、遺された遺言書が無効だと主張するには、遺言無効確認の調停・訴訟を起こせます。
例を挙げると、認知症で遺言能力が欠如している時期に遺言書が書かれていたり、法律で定められた形式で遺言書が書かれていない場合などが該当します。
遺言無効確認の調停・訴訟の判決が出るまでの期間は、準備期間も含めると数年以上かかる場合が少なくありません。さらに、判決の結果が出なければ遺産分割ができないため、相続の手続きを終えるまでに多くの年月がかかる点に留意しましょう。

遺留分が侵害されている場合(遺留分侵害額の請求調停・遺留分侵害額請求訴訟)
遺留分を持つ法定相続人にもかかわらず、遺留分に相当する遺産を引き継げなかった場合、遺留分侵害額の請求調停・遺留分侵害額請求訴訟を起こせます。
そもそも、遺留分とは、法定相続人に定められた最低限取得できる遺産の取り分です。遺言書や贈与によって、遺留分をもらえなかった相続人が他の相続人に対して請求できます。
ただし、遺留分は法定相続人全員に定められているわけではありません。被相続人との関係が、以下の場合にのみ遺留分が決められています。
「遺留分」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

遺産の使い込みの疑いがある場合(損害賠償請求訴訟・不当利益返還請求訴訟)
特定の人物が被相続人の相続財産を勝手に使い込んでいた疑いがある場合、損害賠償請求訴訟・不当利益返還請求訴訟によって損害を受けた相続人が利益の返還を請求できます。
相続に関する裁判にかかる費用
相続に関する裁判を行う場合、家庭裁判所で定められた手数料を納める必要があります。ここでは、手続きごとに費用の目安をご紹介します。
あらかじめ費用の目安を理解し、手続きを開始しましょう。
調停・審判にかかる費用の目安
相続に関する調停・審判の申立てにかかる費用は、数千円〜1万円程度です。内訳は、以下の通りです。
| 収入印紙 | 1,200円※遺産分割調停・審判の際は、1,200円×相続人数 |
|---|---|
| 予納郵券(切手代) | 数千円※家庭裁判所によって設定額が異なる |
調停が不成立となって審判に移行する際は、自動で移行となるため改めて申立て費用が発生することはありません。
訴訟にかかる費用の目安
相続に関する訴訟を起こす場合、裁判所に一定額の手数料と予納郵券(切手代)を支払わなければなりません。
手数料は、訴訟の目的の価格によって大きく異なります。
| 訴訟の目的の価格(金額) | 手数料額 |
|---|---|
| 〜100万円までの部分 | その価額10万円までごとに1,000円 |
| 100万円超〜500万円までの部分 | その価額20万円までごとに1,000円 |
| 500万円超〜1,000万円までの部分 | その価額50万円までごとに2,000円 |
| 1,000万円超〜10億円までの部分 | その価額100万円までごとに3,000円 |
| 10億円超〜50億円までの部分 | その価額500万円までごとに1万円 |
| 50億円超〜の部分 | その価額1,000万円までごとに1万円 |
また、予納郵券(切手代)の相場は、5,000〜6,000円程度です。裁判所によって設定されている金額が異なるため、気になる方は管轄の裁判所に確認しておきましょう。
調停・審判・訴訟の概要と流れ

ここまでは相続に関する裁判についてご紹介しましたが、そもそも調停・審判・訴訟がどのようなものなのかわからない方もいると思います。
調停・審判・訴訟のそれぞれの概要と流れについて詳しく解説します。
調停の概要と流れ
調停とは、裁判官と調停委員が構成する調停委員会が間に入り、話合いによって合意を目指す裁判所におけるトラブル解決方法です。
当事者同士が直接話すことはなく、それぞれの調停委員が当事者から意見・主張を聞き、双方の意見のすり合わせを行います。調停委員は和解に対するアドバイスも行ってくれます。
審判の概要と流れ
審判とは、調停で話がまとまらない場合に調査官の調査結果をもとに、最終的に裁判所が審判を下すトラブル解決方法です。当事者は、裁判所が出した審判に従わなければなりません。従わない場合は、強制執行を受けることになるほどの強制力を持っています。
相続トラブルが発生したら裁判前から専門家に相談しよう
相続について揉めた場合、遺産分割については審判、それ以外のトラブルについては訴訟で争います。裁判に発展した際は、当事者同士だけではスムーズに解決できず、希望がまったく通らない結果に陥る場合があります。
もし、相続に関して相続人同士で意見が異なってまとまらない場合、早めに弁護士に相談しましょう。間に弁護士が入ることで、冷静な話合いができ、法的なアドバイスがもらえるからです。
早期解決や親族間での円満な関係を保つためにも、専門家の力を借りましょう。


