自筆証書遺言の検認は必要?不要?手続きの意味や準備物・流れなどを解説!

公開日:2023年5月31日

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石井もも(司法書士・社会保険労務士)

石井もも(司法書士・社会保険労務士)

司法書士・社会保険労務士 いしい法務事務所

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遺言書の作成は、自分の死後に財産や遺産の分配を希望する人が行う手続きですが、内容によっては相続人間で紛争が起こることもあります。このような場合に重要になるのが、遺言書の検認手続きです。検認手続きを行うことで、遺言書の内容についての紛争を回避し、遺された家族や親族の間で円満な解決を図ることができます。

遺言書の検認とは

家庭裁判所のイメージ

遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言と主に3種類ありますが、遺言が自筆証書遺言と秘密証書遺言だった場合、家庭裁判所による検認が必要になります。

「遺言の種類」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

検認の目的

検認の目的は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ、検認の日現在において、遺言書の形状、日付、署名などの遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するためにします。遺言書は、遺言者が生前に自己の財産について、どのように財産を分与するかの意思を明らかにしたものであるので、原則その意思に従って相続手続きが行われます。

自筆証書遺言は、法律で検認手続が必要とされています。検認手続きは、遺言の内容を実現するために必要かつ重要な手続きになります。

検認が不要なケース

自筆証書遺言・秘密証書遺言においては検認が必要と前述しましたが、そのなかでも一部検認が不要なケースがあります。

「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合は検認が不要

2020年7月より、法務省管轄の「自筆証書遺言書保管制度」という制度がスタートしており、この制度では自筆証書遺言の原本と画像データを法務局に長期間にわたり保管することができます。
同制度の申請時、遺言書の形式については、要件を満たしているか遺言書保管官のチェックを受けられるため検認は不要とされています。

検認はいつまでにやる?しないとどうなる?

検認に期限は無いが、速やかに行う

遺言書の検認手続きには明確にいつまで行わなければならないという期限は定められておりませんが、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。」と民法第1004条に定められています。
また実務的にも、検認を実施し遺産分割の内容を決定しなければ相続手続きに影響がでてきてしまいまうため、速やかな実施が求められます。

特に、相続放棄や限定承認などは他の手続きと比べ期限が短いため、遺言書の存在の確認と、遺言書の存在を確認したら速やかに検認を実施するようにしましょう。

検認をしないとどうなる?

検認が必要な遺言書があるのに検認を行なわず遺産分割を進めた場合や、検認前に遺言書を開封してしまった場合などには、5万円以下の過料が課される可能性がありますので、十分に気を付ける必要があります。

また、相続人同士が十分納得せずに相続を進めて紛争まで発展してしまうと、裁判所による調停や裁判が必要になり、莫大な費用や時間がかかることになります。そのため、遺言書の検認は早急に行い、遺言書に不備がある場合は、適切な手続きを行って遺産分割を進めることが重要です。

検認手続きの流れ

実際に家庭裁判所へ遺言書の申立を行う際の条件・準備物・手続きの流れなどは下記の通りです。

申立人の条件・申し立て先

検認の申立は誰でも行うことができる訳ではなく、下記の人と定められています。

  • 遺言書の保管者
  • 遺言書を発見した相続人

また、検認の申し立て先は、遺言者にとって最後の住民票登録がある場所の家庭裁判所になります。遺言書の保管者は遺言者の居住地から遠方に居る場合も考えられるのでその際は注意が必要になります。

必要書類・準備物

裁判所での検認には以下のものを準備します。

  • 遺言書
  • 遺言者の戸籍謄本(除籍、改正原戸籍)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 家事審判申立書
  • 当事者目録
  • 収入印紙
  • 連絡用の郵便切手

申し立ての流れ

①申し立て

申し立ての準備が整ったら、必要書類を家庭裁判に提出します。書類は持参・郵送ともに可能です

➁検認期日(検認を行う日)を相続人全員に通知

相続人に対し裁判所から検認を行う日を通知をします。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。

③検認

検認期日に申立人が遺言書を提出し、出席者立会のもと裁判官によって封がされた遺言書を開封の上、検認をします。

④遺言書の返還・検認済証明書の申請

検認が完了すると、遺言書は返還されます。その際に検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をすることになります。

検認済証明書は、遺言書に合綴されますので、大切に保管するようにしましょう。

手続きはどのくらい時間がかかる?

手続きにかかる時間のイメージ

遺言書の検認手続きは、申し立てから裁判所の審査を経て結果が出るまでに時間がかかります。手続きの期間は、申し立てから1~2か月程度が一般的です。

遺言書の検認手続きは、期間がかかる場合があるため、早めに手続きを進めることが重要です。時間は、様々な要因によって異なります。手続きの種類や内容、裁判所の繁忙期、専門家のスケジュールなどによって、数週間から数か月以上かかることもあります。

参考:裁判所「遺言書の検認

検認手続きの専門家への依頼も検討しよう

遺言書の検認自体にも時間がかかりますが、実際にはその前に必要書類の収集や申立書の作成などの作業が発生するため、着手から検認が完了するまでに目安として少なくとも2か月程度は見ておいた方がよいでしょう。

相続放棄や限定承認などの熟慮期間は相続の開始を知ってから3か月以内となっているので、なかなかタイトなスケジュールと言わざるを得ません。

相続人が多く書類の収集に時間がかかってしまいそう、なかなか準備の時間が確保できないなどの場合は司法書士や弁護士など法の専門家への依頼を検討することも1つの方法です。

専門家への依頼はもちろん費用が掛かるものですので、依頼すべきか否か各々の状況に合わせてメリットとデメリットを比較して検討することをオススメします。

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記事の監修者紹介

石井もも(司法書士・社会保険労務士)

司法書士・社会保険労務士 いしい法務事務所

【プロフィール】

令和元年社会保険労務士登録。令和5年司法書士登録。いしい法務事務所を開業。ダブルライセンスを取得する過程で培った粘り強さで相続や中小企業のお困りごとに対して、ご相談者様が安心して次のステップへ進めるよう困難な問題にも柔軟に対応。問題解決に向けて尽力している。

【所属】

兵庫県司法書士会:第2338号
簡裁訴訟代理等認定番号:第2101286号
兵庫県社会保険労務士会:第28190043号

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本記事の内容は、記事執筆日(2023年5月31日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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