相続放棄をすると代襲相続が発生して、子どもに借金を負わせるのではないかと心配していませんか。結論からいうと、相続放棄をしても代襲相続は発生しません。相続放棄をすると次順位の相続人へ相続権が移ります。本記事では、代襲相続と相続放棄の複雑な関係について詳しく解説します。代襲相続が発生する要件や事例を知って、自身に当てはまるかどうかを確認しましょう。
目次
代襲相続とは
そもそも代襲相続とは、相続開始前に相続人となる予定だった人が相続する資格を喪失し、子孫が代わりに相続権を得ることです。相続人に子どもや孫がいる場合、相続権を引き継ぐことが可能です。
ただし代襲できる要件が定められており、以下の代襲原因に当てはまる場合に代襲相続が発生します。
<相続開始前に相続人が死亡するか同時に死亡したとき>
- 例:被相続人の子どもが被相続人よりも先に病気で亡くなっていた
- 例:被相続人と子どもが乗用車に同乗しており、交通事故で同時に死亡した
<相続欠格があったとき(相続人による不正行為があったとき)>
- 例:相続人となる予定だった人が相続関係者に対する殺人・殺人未遂で有罪になった
- 例:相続人となる予定だった人が被相続人を殺した犯人を知っているのに告発しなかった
- 例:相続人となる予定だった人が詐欺や脅迫によって相続に関する遺言内容を強制させた
<相続排除されたとき(被相続人の意思で遺留分の権利を失わせる)>
- 例:相続人となる予定だった人が日常的に被相続人に対して暴言・暴力を行っていた
- 例:相続人となる予定だった人が被相続人の財産を勝手に使ったり処分したりしていた
上記に当てはまる場合、相続人に子どもや孫がいるのであれば子どもや孫に相続する権利が移動します。もちろん、相続権が不要と判断した場合には、相続放棄することが可能です。
「相続排除」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
代襲相続が発生する具体例
被相続人が死亡し、家族に配偶者と長男・次男の2人の息子がいたと仮定します。しかし、長男は被相続人が死亡する前に交通事故で亡くなっていたとしましょう。
このとき、長男に子どもがいれば代襲相続が発生します。もし、長男の子どもが娘2人であれば、被相続人の遺産を相続する権利を持つ人は配偶者・次男・長男の娘A・長男の娘Bの4人です。
「代襲相続人」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
相続放棄をしても代襲相続は発生しない
相続人が相続放棄をしたとき、代襲相続は発生しません。たとえば、被相続人の長男Aが相続放棄の手続きをすると、長男Aの息子B(被相続人の孫)に相続権は移動しないため注意しましょう。
なぜなら、相続放棄をすると代襲相続の権利も失うからです。あくまでも、代襲相続が発生するケースは、以下の3つに限られます。
- 相続開始前に相続人が死亡するか同時に死亡したとき
- 相続欠格があったとき
- 相続排除されたとき
たとえば、亡くなった親に借金が残っており相続放棄したいと考えるケースもあるでしょう。このとき長男Aが相続放棄をしても、息子Bや孫Cへ相続権が移ることはないため安心してください。
「相続放棄」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
相続放棄後代襲相続がない場合、誰に相続権が移るか?
相続放棄をすると、相続する権利や代襲相続の権利を失います。「相続放棄後代襲相続がない場合、誰に相続権が移るか?」を理解するには、法定相続人の範囲や順位について詳しく知っておかなければなりません。
法定相続人には、相続できる優先順位が以下のように定められています。
第1順位 | 子ども(直系卑属) |
第2順位 | 父母(直系尊属) |
第3順位 | 兄弟姉妹(傍系血族) |
相続放棄をして代襲相続が発生しなかったとき、次順位の法定相続人に相続権が移動します。以下の2つのケースについて具体的なイメージを膨らませましょう。
- 被相続人の子どもが相続放棄した場合
- 被相続人の子ども・父母が相続放棄した場合
- 被相続人の子ども・父母・兄弟姉妹の全員が相続放棄した場合
順番に解説します。
「相続順位」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
被相続人の子どもが相続放棄した場合
もし、被相続人に第1順位である長男・次男・三男の3人がいたと仮定しましょう。しかし、被相続人に借金があり、3人ともが相続放棄を選択しました。このとき、第1順位が全員相続放棄したため次順位である第2順位の父母が法定相続人となります。
ただし、子ども3人全員が相続放棄をしなかった場合、第1順位が残るため、次順位に相続権が移ることはありません。
また、仮に被相続人に配偶者がいた場合、配偶者は常に相続人となるため相続放棄をしない限り相続人のままです。
「兄弟の相続」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
被相続人の子ども・父母が相続放棄した場合
第1順位である被相続人の子どもや、第2順位である被相続人の父母の全員が相続放棄をしたと仮定しましょう。このとき、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。
第3順位の被相続人の兄弟姉妹が亡くなっているとき、被相続人の甥・姪が代襲相続人として相続権を得ます。
また、仮に被相続人に配偶者がいた場合、配偶者は常に相続人となるため相続放棄をしない限り相続人のままです。
被相続人の子ども・父母・兄弟姉妹の全員が相続放棄した場合
被相続人に巨額な債務が見つかり、被相続人の子ども・父母・兄弟姉妹の全員が相続放棄するケースもあるでしょう。このとき、配偶者がいなかったり、相続放棄をして相続人でなくなっていたりすると、だれも法定相続人ではありません。
法定相続人が誰もいない場合、被相続人の財産は相続財産法人として扱われます。債権者や検察官などが家庭裁判所に対して相続財産清算人の選任を行って、相続財産清算人が被相続人の債務の清算を行い、財産は国庫に帰属させる手続きを行います。
「親の借金の相続放棄」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
3世代にわたる相続について
祖父・父・子どもと、3世代にわたる相続は複雑で、相続放棄ができるかどうかの判断に悩む場合があります。3世代にわたる相続と相続放棄について、事例をご紹介します。
- 父の遺産を相続放棄していても祖父の代襲相続人になる
- 代襲相続人として祖父の相続も相続放棄できる
- 父・祖父の両方の相続放棄もできる
- 祖父の相続放棄をする前に父が亡くなったときは要注意
4つのケースについて詳しく確認しましょう。
父の遺産を相続放棄していても祖父の代襲相続人になる
子どもが父の遺産を相続放棄していても、祖父の代襲相続人になります。なぜなら、相続放棄は被相続人単位で判断されるからです。
もし、先に亡くなった父に多額の債務があったため、子どもが相続放棄の手続きをしたあとに父方の祖父が亡くなったとしましょう。一見、父の遺産を相続放棄しているため、祖父の遺産を相続する権利がないと思うかもしれません。
しかし、子どもが相続放棄したのは父の相続です。父親が相続権を持つ祖父の相続とは別のため、子どもは代襲相続できます。
代襲相続人として祖父の相続も相続放棄できる
父の代わりに代襲相続人となった子どもも、祖父の相続を相続放棄できます。
もし、父が先になくなり、そのあとに祖父が亡くなると、子どもは代襲相続人となります。代襲相続人は法定相続人と同等の扱いとなるため、相続放棄を選択することが可能です。
万が一、父の遺産を相続していたとしても、祖父の分だけを相続放棄することもできます。
父・祖父の両方の相続放棄もできる
父と祖父の両方の遺産について相続放棄することも可能です。
まず、父が亡くなったとき、子どもは法定相続人として相続放棄できます。次に、祖父の相続が発生した際、父の代わりに代襲相続人となります。代襲人も相続放棄が選択できるため、両方の相続放棄が可能です。
ただし、被相続人ごとに相続放棄をしなければならないため、2度手続きをしなければなりません。
祖父の相続放棄をする前に父が亡くなったときは要注意
先に祖父が亡くなり、相続放棄の手続きをしないまま父が亡くなった場合は要注意です。このような相続を再転相続と呼びます。
亡くなった父の子どもは、祖父の相続と父の相続の両方の相続放棄について検討しなければなりません。このときの選択肢は、以下の通りです。
- 祖父・父の両方の遺産を相続する
- 祖父・父の両方の相続放棄をする
- 祖父の相続放棄だけをする(父の遺産は相続する)
一方、子どもは祖父の相続する権利を父から相続していると考えられるため、父の遺産を放棄すると祖父の遺産を相続する権利も放棄することとなります。つまり、祖父の遺産を相続して、父の分だけを相続放棄することは不可能です。
滅多に怒らないケースではありますが、状況によって相続放棄ができる・できないの判断が変わります。3世代にわたる相続が発生した場合は、専門家に相談することをおすすめします。
代襲相続人が相続放棄を検討すべきパターン例
自身が代襲相続人となったとき、相続放棄をすべきかどうか悩むケースもあるでしょう。また、誰が亡くなったとき自分が代襲相続人になる可能性があるのかも知っておく必要があります。
相続放棄を検討したほうがよいパターンの例は、以下の通りです。
- 父が亡くなったあとに祖父が借金を残して亡くなった
- 母が亡くなったあとに叔父・叔母が借金を残して亡くなった
それぞれのパターン例について、順番に確認しましょう。
例1:父が亡くなったあとに祖父が借金を残して亡くなった
先に父がなくなり、次いで父方の祖父や祖母が亡くなった場合、本来相続人であった父の代わりに代襲相続人となります。祖父が借金を残していた場合、相続放棄を検討しましょう。
万が一、父の遺産を相続放棄していたとしても、祖父の代襲相続人となるため注意が必要です。代襲相続人として、別途相続放棄の手続きをしなければなりません。
なお、相続放棄の期限は、自身に相続する権利があると知ってから3か月以内です。
例2:母が亡くなったあとに叔父が借金を残して亡くなった
母が亡くなったあと、母方の叔父や叔母が亡くなった場合、代襲相続人となる可能性があります。
まず、叔父の子ども(あなたから見た従兄弟)が第1順位で法定相続人となりますが、相続放棄をしていると次順位である叔父の父母(あなたから見た母方の祖父母)が第2順位で法定相続人となります。
すでに第2順位である父母や祖父母が亡くなっていたり、相続放棄をしたりすると、第3順位である叔父の兄弟姉妹が法定相続人です。しかし、叔父・叔母の兄弟姉妹にあたるあなたの母がすでに亡くなっているのであれば、子どもであるあなたが代襲相続人となります。
叔父が多額の借金を残して亡くなっている場合、相続放棄を検討しましょう。
甥・姪が相続放棄をする際、被相続人との関係性や代襲相続人であることを証明するための必要書類が膨大になり、手続きが大変です。3か月という短い期間に確実に相続放棄をしたい場合は、専門家に相談することをおすすめします。
代襲相続においても相続放棄は選択できる
相続人になるべき人が何かしらの理由で相続できない場合に、その子どもや孫が相続することを代襲相続と呼びます。代襲相続人は法定相続人と同様に扱われるため、相続放棄を選択できます。
一方、法定相続人が相続放棄の手続きを行うと、最初から相続人ではなかったとして扱われるため、子どもや孫が代襲相続人になることはありません。
もし、代襲相続人となったとき、父の相続放棄をしていたとしても祖父の代襲相続は発生します。もし、相続放棄をしたい場合は、被相続人ごとに相続放棄の手続きをしなければなりません。
代襲相続や相続放棄は一般的な相続手続きと比べて複雑です。相続放棄をすべきかどうかの判断に悩むこともあるでしょう。
しかし、相続放棄の期限は短く、自身に相続する権利があると知ってから3か月以内と定められています。代襲相続が発生した場合や相続放棄を検討している場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。状況に合わせたアドバイスをもらい、適切に手続きを完了させましょう。