相続放棄をしても遺産の管理義務が残るのか心配していませんか。結論からいうと、遺産の管理義務が相続放棄者に残る場合があります。ただし、条件があるためすべてのケースに当てはまるとは限りません。本記事では、令和5年4月に改正された民法の内容を踏まえて相続放棄をしたときの管理義務について詳しく解説します。遺産の管理から解放されたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
相続放棄すれば不動産を管理する必要はない?
相続放棄をしたとしても、不動産を管理する必要がなくなるとは限りません。状況によっては不動産の管理義務が残る場合があるため、注意しましょう。
ここでは、以下の順番で相続放棄をした人の管理義務について詳しく解説します。
- 誰がどういういった場合に管理義務を負うのか
- 相続放棄しても財産管理義務が残る
- いつまで相続財産管理義務は続くのか
どのような場合に管理義務が残るのか、いつまで義務が発生し続けるのかについて順番に確認しましょう。
誰がどういういった場合に管理義務を負うのか
1人でも相続放棄をしない相続人がいれば、相続を承認した相続人が不動産を管理することとなります。しかし、以下のようなケースでは、相続放棄をした人に管理する義務が残っていました。
- 複数の相続人が全員相続放棄をした
- 相続人が1人しかおらず後順位の相続人もいない
上記のケースに当てはまる相続人は、相続放棄をしたとしても管理義務を負うこととなっていました。
相続放棄をした人が負うこととなる財産の管理義務は民法940条に定められています。相続財産を自分の財産と同様に扱わなければなりません。
相続放棄をしたからといって不動産を放置していると、トラブルに巻き込まれる恐れがあります。たとえば空き家を放置した結果老朽化が進んで倒壊したり、空き地の雑草を放置して火事が起きたりするなど、近隣住民に多大な被害を与えるリスクがあるからです。
ただし、令和5年4月に施行された改正民法では、以下の太字部分の文言が追記されました。
その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
これまでの民法では、管理義務の対象者があいまいだという指摘が多くありました。そのため、民法の改正によって「相続時に相続財産に含まれる財産を占有している相続放棄者に管理責任がある」と明確に提示されています。
たとえば、被相続人と一緒に暮らしていた相続人や土地利用を行っていた相続人は占有していたといえるため、相続放棄後も管理をしなければなりません。
相続放棄しても財産管理義務が残る
これまでは管理義務という言葉が使われてきましたが、民法改正時に「管理義務」から「保存義務」に呼び方が変わりました。
民法には、相続放棄をしても「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と記載されています。
管理義務から保存義務へ呼び方が変わったとはいえ、実質的に行わなければならない違いはないとされています。つまり、従来の管理義務と同様の行為をしなければなりません。
いつまで相続財産管理義務は続くのか
相続放棄をした方の相続財産管理義務は、相続財産清算人を選出して財産を引き渡すまで続きます。相続財産清算人とは、被相続人の相続財産を引き継いで債権者に債務を支払って清算して、清算後に残った財産を国庫に帰属させる手続きを行う人です。
民法改正前に呼ばれていた「相続財産管理人」と同じ立場・役割を担う人と考えて問題ありません。相続財産清算人と相続財産管理人の呼び方を分けた理由は、民法918条に定められた相続財産の保存を目的とした相続財産管理人と区別をするためです。
相続財産清算人を選任するには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて申し立てを行わなければなりません。申し立てができる人は、被相続人の利害関係人である債権者や特別受遺者、特別縁故者、または検察官と定められています。
相続財産清算人になるために必要な資格はありませんが、被相続人が住んでいた地域の弁護士や司法書士が選ばれることが一般的です。
相続放棄後に適切な管理をしなかった場合のリスク
相続放棄後に適切な管理をしなかった場合のリスクは、主に3つあります。
- 損害賠償請求
- ご近所トラブルで苦情や事件に巻き込まれる
- 単純承認をしたとみなされる
順番に確認し、適切な管理をしなければならない理由を理解しましょう。
損害賠償請求
しっかりと相続財産に含まれている財産を管理していないと財産が壊れてしまい、以下のような理由で損害賠償請求されるリスクがあります。
- 家の壁が倒壊して通行人にけがを負わせた
- 土地にあった木が伸びて通行の妨げになった
- 債権者が債権を回収できなくなった
- 受遺者が遺産を受け取れなくなった
相続放棄をした場合であっても保存責任が残るため、保存責任者として損害賠償請求されるかもしれません。
ご近所トラブルで苦情や事件に巻き込まれる
相続財産に含まれる財産を適切に管理していないと、ご近所トラブルに発展したり事件に巻き込まれたりする恐れがあります。たとえば、以下のようなトラブルが想定されます。
- 空き家や空き地が放火される
- 空き家に他人が住み着いて犯罪集団のアジトにされる
このように大きな犯罪に巻き込まれることも否定できません。犯罪集団のアジトとなってしまった場合、保存義務者が場所を提供したとして共犯を疑われる可能性もあります。
単純承認をしたとみなされる
相続放棄の意思があり、手続きをしたからといって家庭裁判所に認められるとは限りません。
保存義務者であるという理由で、勝手に遺産を処分して単純承認が成立する可能性があるからです。もし、単純承認が成立してしまうと、負債も背負う羽目になって不利益を被るかもしれません。
単純承認が成立する可能性のあるケースは、以下の通りです。
- 実家の売却・解体
- 預貯金の解約・名義変更
- 賃貸契約の解約
このように相続放棄をしたい方にはやってはいけないことが複数あるため、注意しましょう。
「相続放棄後にしてはいけないこと」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
遺産の管理をしたくない場合は?
被相続人との関係が悪かった場合や被相続人の住んでいた家と離れた距離に住んでいる場合など、遺産の管理をしたくない方もいるでしょう。このような場合、以下の方法で解決をはかりましょう。
- ほかの相続人に相続してもらう
- 家庭裁判所で相続財産清算人(相続財産管理人)を申し立てる
- 相続土地国庫帰属制度の活用
3つの解決策を検討し、いずれかの方法で遺産管理から解放されましょう。
ほかの相続人に相続してもらう
相続放棄をしても次順位の相続人がいる場合、その人に相続権が移ります。その人が遺産を相続してくれると、占有していた財産であっても引き継いでもらえるため保存義務がなくなります。
たとえば、被相続人に子どもがいる場合子どもが相続人です。しかし、子ども全員が相続放棄すると次順位である被相続人の両親に相続権が移ります。さらに、両親も相続放棄すると、被相続人の兄弟姉妹に相続権が移ります。
ただし、次順位の相続人も相続放棄をして相続人がいなくなった場合、保存義務は占有していた人に残るため注意しましょう。
「相続順位」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
家庭裁判所で相続財産清算人(相続財産管理人)を申し立てる
家庭裁判所で相続財産清算人を申し立てましょう。令和5年4月の民法改正前には相続財産管理人と呼ばれていましたが、役割や立場、権限に変わりはありません。
相続財産清算人は、被相続人に債務が残っていた場合に遺産のなかから債権者に対して債務を支払って清算する人です。清算後は、預貯金や不動産などの財産を国庫に帰属させます。被相続人が住んでいた家や土地、山林などの不動産であれば売却を検討されますが、売却先が見つからない場合は国庫に帰属させる手続きを行います。
相続放棄をした場合でも相続財産清算人の申し立てを行って遺産を引き継げば、相続財産の保存義務から解放されるため有効な手段といえるでしょう。
相続土地国庫帰属制度の活用
相続土地国庫帰属制度の活用も検討しましょう。相続土地国庫帰属制度とは、相続財産に含まれる土地の所有権を国へ返還するための制度です。空き地や農地、山林などの土地を管理し続けたくない場合に活用できます。
ただし、相続土地国庫帰属制度は相続や遺贈によって取得した土地に限って活用できる制度です。つまり、相続放棄をしてしまうと相続土地国庫帰属制度は活用できません。また、対象は土地に限ります。預貯金や建物などの土地以外の遺産は利用できないため注意しましょう。
「相続土地国庫帰属制度」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
相続放棄後の管理義務に関するQ&A
最後に、相続放棄後の管理義務に関してよくある質問をQ&A形式にしてまとめました。よくある質問は、以下の3つです。
- 被相続人の住まいが賃貸の場合は管理義務はどこまで?
- 相続放棄した不動産等の公共料金の契約を勝手に解約することは法定単純承認になるか?
- 空き家の相続放棄をするかどうかの基準は?
順番に確認し、疑問を解消しましょう。
被相続人の住まいが賃貸の場合は管理義務はどこまで?
被相続人が死亡してしまった場合でも、賃貸契約は自動的に終わりません。そのため、大家さんや管理会社から契約解消や退去を急ぐよう急かされる可能性があります。
しかし、相続人が亡くなった方に代わって契約を解消すると保存行為の範囲を超えてしまいます。そのため、賃貸借契約の解約には応じてはいけません。
また、家財道具や日用品を処分することや滞納している家賃を支払うことも相続放棄ができない理由になりかねないため、行わないよう注意しましょう。
あくまでも相続放棄者が行う保存行為は現状保存・維持に限ります。賃貸契約の解消や家賃の支払い、家のなかの片付けをしたい場合でも、相続財産清算人の選任を待ちましょう。
相続放棄した不動産等の公共料金の契約を勝手に解約することは法定単純承認になるか?
相続放棄をした人がガス・電気・水道などの公共料金の契約を勝手に解約する行為は、法定単純承認事由に該当する行為ともみなされます。一方で、放置しておくと相続財産が減ってしまうため、これを避けるための保存行為だと解釈される場合もあります。
このように、法定単純承認事由に該当する行為かどうかは専門家であっても見解がわかれるグレーゾーンです。
公共料金は一定期間支払いを滞納すると、ガス会社や水道局などから一方的に解除されます。そのため、わざわざ相続放棄できないかもしれないリスクを背負ってまで解約する必要はないとも考えられています。法律に詳しい専門家に確認をしましょう。
空き家の相続放棄をするかどうかの基準は?
相続放棄をすると、空き家だけでなく預貯金や土地、有価証券などのすべての財産の相続権を失います。そのため、プラスの財産がマイナスの財産や空き家の管理に必要な費用・手間を上回るのであれば、相続する方がよいかもしれません。
「空き家の管理をしたくない」という理由だけで相続放棄すると、損する可能性も出てくるため慎重に判断しましょう。悩む場合は、相続放棄に強い専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄するまえに専門家に相談しよう
相続放棄をしても、相続財産に含まれる土地や建物などの管理・保存義務から解放されるとは限りません。令和5年4月の民法改正によって「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している」相続放棄者に限定されているものの、その定義に該当するかどうかの判断を専門家にしてもらう方が安心です。
また、相続財産清算人を選任するには家庭裁判所における申し立てを行わなければなりません。選任するには高額な予納金が必要となるケースもあるため、自己判断しない方がよいでしょう。
このように、相続財産の管理・保存義務から解放されたいと考えているのであれば、相続放棄の手続きを進めるまえに専門家に相談することをおすすめします。あらゆる選択肢のなかから最適な方法で相続財産を手放しましょう。