相続放棄申述書の書き方を知りたいとお考えではありませんか。
相続放棄申述書は相続放棄をするために欠かせない書類の1つです。フォーマットが用意されていますが、不備や漏れがあると裁判所に相続放棄を認めてもらえないかもしれません。
この記事では、相続放棄申述書の正しい書き方を記載例とともにご紹介します。これから手続きをしようとしている方はぜひ参考にしてください。
目次
相続放棄申述書とは
相続放棄申述書とは、法定相続人が相続放棄するときに家庭裁判所へ提出する書類です。決まったフォーマットがあり、指示通りに記載していけば作成できます。
しかし、不備や漏れがあると家庭裁判所で受理してもらえないため、手続きに時間がかかるかもしれません。場合によっては相続放棄の期限に間に合わない場合もあるため、正しい相続放棄申述書を作成し、スムーズに手続きを完了させる必要があります。
また、万が一家庭裁判所に相続放棄を却下されてしまうと、再度申述することはできません。つまり、チャンスは原則1度きりです。単純な書類の不備や漏れであっても再度申述できないため、慎重に相続放棄申述書を作成しましょう。
そもそも相続放棄とは
被相続人(亡くなった方)の資産が少なく、借金を多く残した場合に法定相続人が不利にならないよう相続放棄を選択する場合があります。
相続放棄の手続きを完了させると、プラスの財産もマイナスの財産もすべての相続財産の相続権利を失います。また、一度手続きを済ませると撤回できません。
そのため、借金があるからと言って安易に相続放棄申述書を提出することは危険です。「借金は放棄したいけど土地・家は相続したい」といった相続ができないため、注意しましょう。
「相続放棄」「相続放棄の手続き」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
相続放棄申述書の取得方法
相続放棄申述書は、全国の家庭裁判所から取得可能です。裁判所のWebサイトでもダウンロードできるため、ぜひ活用しましょう。
以上のように、成人と未成年者で記入要領が異なります。該当するフォーマットを選び、片面印刷して記入していきましょう。詳しい書き方については、次の章で詳しく解説します。
参照:相続の放棄の申述|裁判所
相続放棄申述書の書き方
以下の画像は、裁判所のWebサイトに掲載されている成人向けの相続放棄申述書の記載例です。
相続放棄申述書の書き方・作成方法は、以下の通りです。
- 提出先の家庭裁判所・日付・申述人の署名押印
- 申述人の氏名・住所など
- 法定代理人等の氏名・住所など
- 被相続人(亡くなった方)の氏名・住所など
- 申述の趣旨
- 相続の開始を知った日
- 放棄の理由
- 相続財産の概略
- 収入印紙を貼付
順番に確認しましょう。
1.提出先の家庭裁判所・日付・申述人の署名押印
まず、上部に提出先の家庭裁判所と提出日の日付を記入しましょう。提出先の家庭裁判所は、被相続人が最後に住民票を置いていた住所地を管轄する裁判所です。管轄の家庭裁判所は、以下から確認できます。
つづいて、申述人の署名押印です。成人の場合は本人が署名押印をします。押印は、認印で問題ありません。ただし、手続きの中で同一の印鑑の押印を求められる場合があるため、どの印鑑を使ったかは覚えておきましょう。
一方、相続放棄をする人が未成年者である場合は、親権者が申述人となります。その際、「相続花子の法定代理人」などと代理人であることがわかるように署名の上部に記入します。
2.申述人の氏名・住所など
次に、申述人の情報を記入します。記入しなければならない項目は、以下の通りです。
- 本籍
- 住所
- 電話番号
- 氏名(フリガナ)
- 生年月日
- 職業
- 被相続人との関係
本籍や住所、氏名は戸籍謄本と同じ記載方法で記入しましょう。たとえば「1丁目1番地」と戸籍謄本に書いているにもかかわらず「1-1」と略したり、「髙」を「高」と略字で書いたりすると、家庭裁判所で認めてもらえません。
また、後見人や親権者などの法定代理人が申述するとき、「法定代理人等」の欄の記入も必要です。親権者・後見人の部分を丸で囲んで、住所・電話番号・氏名(フリガナ)を記入しましょう。
3.被相続人(亡くなった方)の氏名・住所など
つづいて、被相続人(亡くなった方)の情報を記入します。記入しなければならない項目は、以下の通りです。
- 本籍
- 最後の住所地
- 死亡時の職業
- 氏名(フリガナ)
- 死亡した年月日
本籍や死亡した年月日は、戸籍(除籍)謄本から確認できます。また、最後の住所地は、住民票の除票から確認できます。こちらも、住所の省略や略字を使わずに、正しい記載方法で記入しましょう。
4.申述の趣旨
ここから2ページ目の書き方に移ります。申述の趣旨には、記載例の通り以下の文言がすでに記載されています。
相続の放棄をする
これ以上の記入は不要です。
5.相続の開始を知った日
つづいて、相続の開始を知った日を記入します。基本的に相続の開始を知った日は被相続人の死亡日です。しかし、なかには他の法定相続人が相続放棄したことで自分が法定相続人になった場合や死亡の通知をうけた日が遅かった場合もあるでしょう。
そのため、相続の開始を知った日は相続時の状況によって異なります。
相続の開始を知った日 | 相続時の状況 |
---|---|
被相続人が死亡した日 | 被相続人が死亡した日に自分が法定相続人だと把握していた場合。 |
死亡の通知をうけた日 | 被相続人が死亡した事実を電話や手紙などで通知を受け、そのときに自分が法定相続人だと把握した場合。 |
先順位者の相続放棄を知った日 | 第二順位以降の法定相続順位の方が、先順位者が相続放棄をして自分が法定相続人になったと把握した場合。 |
その他 | 上記以外の場合。一度相続手続きをしたが、後日債権者から多額の借金の催促があり債務の存在を知った日など。 |
その他を選ぶ際は、詳細も記入しましょう。ただし、相続放棄が認められるかどうかは家庭裁判所の判断となります。相続放棄が認めてもらえるような記載方法をするために、専門家へ相談することをおすすめします。
6.放棄の理由
放棄の理由は、該当の項目に丸をつけるだけで問題ありません。該当する理由がない場合は、「その他」を選択して簡潔に理由を記載しましょう。
たとえば、以下のように理由を記載してください。
- 相続争いに巻き込まれたくない
- 事業を引き継ぐ長男にすべて相続させたい
放棄が認められるかどうかには大きな影響を与えないため、正直に回答しましょう。
7.相続財産の概略
相続財産の概略には、被相続人が遺した資産・負債の内訳を記入しましょう。預貯金の金額や不動産・土地の大きさなどは、大まかな内容で問題ありません。もし、分からない不明な財産がある場合、空欄にしておくか、「不明」と記入しましょう。
8.収入印紙を貼付
すべての記載箇所への記入が終わったら、不備や漏れがないかチェックをし、1ページ目の冒頭部分に収入印紙を貼り付けましょう。収入印紙の金額は800円です。
収入印紙は郵便局やコンビニエンスストアで購入できます。万が一、忘れていても裁判所で購入できるため、安心してください。
相続放棄申述書の提出から受理までの流れ
相続放棄申述書が作成できたら、以下の4つのステップで手続きを完了させましょう。
- 必要書類を準備する
- 管轄の家庭裁判所に提出する
- 照会書に回答して返送する
- 相続放棄の受理書を受け取る
順番に解説します。
1.必要書類と切手を準備する
まず、相続放棄申述書に添付する必要書類を準備しましょう。必要書類について詳しくは後述しますが、かならず準備しなければならない書類は以下の通りです。
- 被相続人の住民票除票もしくは戸籍附表
- 相続放棄する相続人の戸籍謄本
被相続人との関係性によって、ほかの書類の提出を求められるケースがあります。
また、郵便切手も一緒に提出する必要があります。照会書や受理書を受け取るために必要な切手です。費用は裁判所によって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
2.管轄の家庭裁判所に提出する
相続放棄申述書と必要書類が揃ったら、管轄の家庭裁判所へ提出しましょう。管轄の家庭裁判所は、相続放棄申述書に記載した提出先の家庭裁判所と同一です。
直接窓口に持ち込む方法と郵送で送付する方法の2つの提出方法があります。窓口では簡易的に不備や漏れがないかをチェックしてくれるため、都合のつく場合は直接持っていくことをおすすめします。ただし、時間のない方や遠方に住んでいる方は郵送でも問題ありません。
3.照会書を受け取り回答書を返送する
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、1週間〜10日ほどで家庭裁判所から「相続放棄の照会書」が郵送されます。照会書には以下のような質問項目が記載されており、回答書に記入をして返送しなければなりません。
- 相続開始を知った日はいつか
- 相続放棄をするとどうなるか理解しているか
- 相続放棄は自らの意思で行ったか
- 相続放棄する意思に変わりはないか
照会書や回答書の様式は、管轄の裁判所によってさまざまです。素直に書けば問題ありませんが、書き方がわからないときは専門家に相談することをおすすめします。
また、回答書の返送が遅れると相続放棄の手続き完了までにかかる期間が伸びてしまうため、できるだけ早く返送するよう心がけましょう。
4.相続放棄の受理書を受け取る
相続放棄申述書や回答書に問題がなければ、後日相続放棄申述受理通知書が郵送されます。相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄を認めたといった内容の書類です。受領をもって相続放棄の手続きは完了したと考えましょう。
一般的に相続放棄申述受理通知書が相続放棄をした証明となります。しかし、家庭裁判所から正式に相続放棄した事実を証明してもらいたい場合、相続放棄の受理証明書の発行を申請する必要があります。
たとえば、以下のようなときに相続放棄の受理証明書が必要です。
- 他の相続人が不動産の名義変更をするとき
- 他の相続人が預貯金の払い戻しをするとき
- 債務者から督促されたとき
他の相続人が相続財産の名義変更や払い戻しをするときに必要となる受理証明書は、手続きをする本人による申請で取得できます。そのため、あなた自身が取得する必要はないため、安心してください。
「相続放棄申述受理証明書」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
相続放棄の申述に必要な書類と費用
ここからは、相続放棄の申述に必要な書類と費用について詳しく解説します。相続放棄申述書の作成後の参考にしてください。
相続放棄の申述に必要な書類
相続放棄申述書以外に必要な書類は、被相続人と相続人の関係によって少しずつ異なります。
まず、すべての相続人に共通して提出を求められる書類は、以下の2つです。
- 被相続人の住民票除票もしくは戸籍附表
- 相続放棄する相続人の戸籍謄本
加えて、被相続人と相続人の関係によって必要となる書類もあります。以下の表にまとめました。
被相続人と相続人の関係 | 必要書類 |
---|---|
配偶者・子ども | ・被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 |
父母 | ・被相続人の出生児から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 |
兄弟姉妹 | ・被相続人の出生児から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 ・被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 |
代襲相続や祖父母が相続するような例外のケースでは、必要書類を追加で求められる場合があります。裁判所や専門家に確認を取りましょう。
相続放棄の申述にかかる費用
相続放棄の申述にかかる費用の目安は、3000〜5000円程度です。内訳は、以下の通りです。
- 収入印紙代:800円
- 郵送切手代:約400円
- 被相続人の住民票除票もしくは戸籍附表の取得:約300円/1通
- 相続放棄する相続人の戸籍謄本の取得:約450円/1通
- 被相続人の出生児から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の取得:約750円/1通
郵送切手代は、家庭裁判所によって指定が異なるため変動する可能性があります。また、書類の取得費用も市区町村役場や発行方法によって変動するため、あくまでも目安として考えておきましょう。
また、複数人で相続放棄の手続きをする際は、人数分の費用が発生するため注意が必要です。
「相続放棄」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
相続放棄申述書の作成を専門家に依頼した方が良いケース
相続放棄申述書の作成はそれほど難しくありませんが、以下のようなケースでは専門家への依頼をおすすめします。
- 相続放棄の期限が迫っている
- 財産調査ができていない
- 相続放棄の期限が過ぎている
- 被相続人の財産を早く処分したい
具体的に確認しましょう。
相続放棄の期限が迫っている
相続放棄の期限が迫っている場合は、専門家に依頼する方が賢明です。相続放棄の期限は相続の事実を知ってから3か月以内と定められており、過ぎてしまうと相続放棄が認められににくなってしまいます。
自分で相続放棄申述書の作成や必要書類の収集をすると不慣れな分、期限に間に合わないかもしれません。せっかく準備をしても、不備や漏れがあると却下されてしまいます。
一方、専門家は期限に間に合わせてくれるため心強い存在です。スピーディーかつ正確に手続きを完了させてくれます。
財産調査ができていない
詳しい財務調査ができていない状況であれば、専門家に相談しましょう。
なぜなら、相続放棄を一度認められてしまうと、原則撤回できないからです。もし、遺された財産の調査をしっかりしないまま、一部分の財産状況だけで相続放棄をすると、あとになって後悔するかもしれません。
たとえば、借金が多いと思っていても、実は預貯金や株券が眠っている可能性があります。このように、被相続人が遺した財産の詳細がわからない場合、「限定承認」という相続方法を選択肢として検討しましょう。
限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲内で借金を返済する相続方法です。相続人は自分の財産から被相続人の借金を返済しなくても済むため、経済的負担を強いられることはありません。
相続放棄と限定承認のどちらを選択すべきかの判断には、専門的な知識が必要です。積極的に専門家へ相談しましょう。
相続放棄の期限が過ぎている
すでに相続放棄の期限が過ぎている場合でも、理由によっては相続放棄が認められるケースがあります。たとえば、相続放棄の期限が過ぎてから、被相続人の多額な借金が発覚したケースなどです。借金の事実を知ってから3か月以内なら相続放棄を認めてもらえる可能性があります。
しかし、期限が過ぎてからの相続放棄は認められにくく、相続放棄申述書の書き方にコツが必要です。専門家に相談し、解決してもらいましょう。
被相続人の財産を早く処分したい
相続放棄をしたい相続人が被相続人の財産を早く処分したい場合、迅速に相続放棄をする必要があります。なぜなら、被相続人の財産を勝手に処分したり、引き継いだりすると、「相続の意志があった」として相続放棄が認められない場合があるからです。
たとえば、被相続人が賃貸住宅に住んでいた場合、管理会社から遺品を引き取って部屋を片付けて欲しいと言われる場合があります。たしかに、そのまま放置していると管理会社に迷惑がかかってしまいます。
しかし、相続放棄を考えているのであれば、司法書士や弁護士など相続放棄の手続きに詳しい専門家に遺品整理や部屋の引き払いをすることを相談しましょう。どのように対処すべきか適切なアドバイスがもらえます。
相続放棄申述書のよくある質問
相続放棄申述書の作成や手続きの過程で、よくある質問をまとめました。
- 相続放棄申述書に書き損じがあったら訂正できる?
- 相続放棄申述書は代筆で作成できる?
- 相続放棄の照会書を紛失したらどうすればいい?
- 相続放棄の照会書の送付先を変更はできる?
- 亡くなった方の借金は誰が返済する?
- 借金だけを相続放棄できる?
疑問を解決し、相続放棄申述書の作成を進めましょう。
相続放棄申述書に書き損じがあったら訂正できる?
相続放棄申述書に書き損じがあった場合、書き直す必要はなく、以下の方法で訂正できます。
- 誤字の箇所に二重線を引く
- 上から訂正印を押印する
- 近くの余白部分に正しい内容を記入する
修正テープや修正液は使用しないようにしましょう。
相続放棄申述書は代筆で作成できる?
相続放棄申述書は代筆で作成できます。代筆であれば委任状の添付は不要です。なぜなら、後日家庭裁判所から郵送される照会書で本人の意志で相続放棄をしたことを確認されるからです。
ただし、認知症や知的障がいによって判断能力の低い方の代筆をすることはできません。判断能力が低下している方の場合、成年後見人が申述書を作成して手続きをします。この場合も、委任状の添付は必要ありません。
相続放棄の照会書を紛失したらどうすればいい?
家庭裁判所から郵送されたはずの相続放棄の照会書を紛失した場合、再発行してもらえます。受け取りは郵送となるため、郵便切手や封筒を準備しましょう。また、再発行を依頼してから2〜3日程度かかります。紛失した際は早めに手続きを済ませましょう。
相続放棄の照会書の送付先を変更はできる?
急な引越しや長期出張などで相続放棄の紹介書の送付先を変更したい場合、裁判所に「送達場所等の届出書」を提出すれば変更できます。送達場所等の届出書は裁判所のWebサイトからダウンロードが可能です。
出張先のホテルや入院先の病院に住所を変更することもできます。
亡くなった方の借金は誰が返済する?
亡くなった方の借金は、法定相続人が相続して返済しなければなりません。相続したくない場合、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、手続きをする必要があります。
借金だけを相続放棄できる?
借金やローンなどのマイナスの財産だけの相続放棄はできません。
あくまでも、相続放棄はすべての相続財産を相続する権利がなくなる手続きです。不動産や預貯金など、価値あるものだけを相続することはできません。もし、あなたが相続放棄をすると、相続財産は他の相続人が引き継ぎます。
相続放棄申述書の書き方が不安なら専門家に確認してもらおう
相続放棄申述書は、フォーマットに沿って記入していけばよいため書き方に迷うことはあまりないでしょう。
しかし、相続放棄の申述のチャンスは1度きりです。相続放棄申述書や回答書に書いた内容に不備や漏れがあると家庭裁判所で相続放棄を認めてもらえず、再び申述することもできません。つまり、正確な内容を記入しなかったがために、マイナスの財産を引き継がなければならない場合もあります。
そのため、相続放棄申述書の書き方が不安だったり、期限が迫っている方、すでに期限を過ぎてしまっている方は専門家に相談しましょう。専門家であれば迅速で正確な内容で手続きを完了させてくれます。一度きりの相続放棄のチャンスに失敗しないように、アドバイスを受けておくと安心です。