「相続放棄申述受理証明書を提出して欲しい」と言われてお困りではありませんか。
相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄をした事実を証明するための書類です。家庭裁判所で申請書と必要書類を提出すれば、数日後に取得できます。
本記事では、相続放棄申述受理証明書が必要とされるケースや取得方法、注意点について詳しく解説します。相続放棄を証明するために役立ててください。
目次
相続放棄申述受理証明書とは
相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄をした事実を証明するための書類です。
手続き完了をお知らせする相続放棄申述受理通知書に同封されている交付申請書を使って申請すると、家庭裁判所で発行できます。何枚でも発行でき、1通あたり150円の手数料が発生します。
相続放棄申述受理証明書は、第三者に相続放棄をした事実を証明したいときに活用しましょう。たとえば、被相続人が遺した借金の債権者から返済を要求された際に、相続放棄申述受理証明書を提示すれば返済を拒否できます。
また、証明書は申述者本人以外のほかの相続人や関係者が取得することも可能です。相続手続きでほかの相続人に証明書が必要となった場合、申述者が発行しなければならないわけではありません。
相続放棄申述受理証明書と相続放棄申述受理通知書はどう違う?
相続放棄申述受理証明書と相続放棄申述受理通知書の2つの違いは、「証明するための書類」であるか「通知するための書類」であるかという点です。
相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄の手続きが完了したことを裁判所から申述人本人へ通知するための書類です。双方ともに、相続放棄の手続き完了後に取得できる書類のため、第三者に相続放棄した事実を証明するために活用できます。
そのほかの細かな点は、以下で確認しましょう。
<相続放棄申述受理証明書>
- 取得方法:裁判所で発行手続きが必要
- 取得できる人:申述者本人や他の相続人、利害関係者など
- 再発行できるか:何度でも発行できる
- 発行手数料:1通あたり150円
<相続放棄申述受理通知書>
- 取得方法:裁判所から郵送される
- 取得できる人:申述者本人のみ
- 再発行できるか:再発行できない
- 発行手数料:無料
以前は不動産の相続登記や預貯金口座の名義変更に証明書が必要でした。しかし、現在は通知書でも手続きを進めてもらえます。ただし、2つに記載されている内容が同じ場合にのみに限られています。
相続放棄申述受理証明書が必要とされるケース
相続放棄申述受理証明書が必要とされるケースは、以下の通りです。
- 債権者からの返済請求を拒否したいとき
- 相続手続きをするとき
順番に確認しましょう。
債権者からの返済請求を拒否したいとき
被相続人が遺した借金やローンなどの債権者からの返済請求を拒否したい場合、相続放棄申述受理証明書の提示が必要となる場合があります。
一般的に相続放棄申述受理通知書で済むことが多いですが、相手によっては証明書の提出を求められるときがあります。ただし、申述者本人が取り寄せる必要はありません。
なぜなら、債権者は利害関係者として認められており、家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書の発行ができるからです。その旨を債権者に伝え、債権者側で取得してもらいましょう。
相続手続きをするとき
相続登記や金融機関の名義変更などの相続手続きをする際に、相続人が相続放棄したことを証明するための書類として提出を求められるときがあります。
一般的に相続放棄申述受理通知書で手続きを進められます。しかし、通知書は1通しかない書類のため同時に複数の窓口へ提出できません。そのため、複数の証明書があると便利です。
ただし、ほかの相続人が家庭裁判所で証明書を発行することは可能なため、申述者本人が取り寄せる必要はありません。相続放棄をして遺産分割や相続人にかかわりたくない方も、安心してください。
申請者別|相続放棄申述受理証明書の申請方法と必要書類
相続放棄申述受理証明書の申請方法は、申請する人によって異なります。
- 申述者本人による申請
- 申述者以外の関係者による申請
申請する人によって必要な書類が異なるため、それぞれ確認しましょう。
申述者本人による申請
まず、申述者本人による申請が可能です。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で申請できます。
必要な書類は、以下の通りです。
- 相続放棄申述受理証明申請書
- 相続放棄受理通知書(※郵送の場合は写し)
- 申述人の本人確認書類
- 法定代理人の本人確認書(※申述人が未成年や被後見人の場合)
- 切手を貼った返信用封筒(※郵送で返送を希望する場合)
申請先の家庭裁判所によって、追加で必要書類の提出を求められる場合があります。事前に確認しておきましょう。
申述者以外の関係者による申請
申述者以外にも、関係者による申請も可能です。ただし、相続人や受遺者、債権者などの利害関係者に限られます。申請先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
必要な書類は、以下の通りです。
- 相続放棄申述受理証明申請書
- 請求者の本人確認書類
- 法人の資格証明書と代表者の本人確認書類(※法人の場合)
- 利害関係を証明する書類
- 切手を貼った返信用封筒(※郵送で返送を希望する場合)
利害関係を証明する書類は申述人との関係性によって異なります。
ほかの相続人であれば、以下のような書類で利害関係を証明しましょう。
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
- 申請者の戸籍謄本
- 相続関係図
また、債権者であれば、以下のような書類で利害関係を証明できます。
- 金銭消費貸借契約書
- ローン契約書
あらかじめ必要な書類を管轄の家庭裁判所で確認しておくと安心です。
相続放棄申述受理証明書の取得の流れ
相続放棄申述受理証明書の取得の流れは、以下の通りです。
- 相続放棄申述受理証明申請書を作成する
- 申請書と必要書類を家庭裁判所に提出・申請する
- 相続放棄申述受理証明書を受け取る
順番に確認しましょう。
1.相続放棄申述受理証明申請書を作成する
まず、相続放棄申述受理証明申請書を作成しましょう。フォーマットに従って記入していくだけのため、作成は難しくありません。申請書は、受理通知書に同封されているものをそのまま使用しましょう。
紛失した場合や申述者以外が申請する場合は、全国の家庭裁判所で取得できます。また、裁判所のWebサイトからもダウンロードが可能です。
申請書には、申請日や申請者の氏名、電話番号などの必要事項を記入して押印をします。また、照会書に書かれている事件番号と受理年月日の記載も必要です。
申請書の上部には、請求する部数にあわせて収入印紙を貼り付けます。収入印紙の額は、1通あたり150円です。
2.申請書と必要書類を家庭裁判所に提出・申請する
申請書を作成して必要書類の収集ができたら、管轄の家庭裁判所に提出しましょう。
管轄の家庭裁判所とは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。管轄の家庭裁判所がわからない方は、裁判所のWebサイトから検索しましょう。
直接窓口に持って行っても、郵送しても、どちらの方法でも受け付けてもらえます。
3.相続放棄申述受理証明書を受け取る
申請後、相続放棄申述受理証明書を受け取ったら完了です。申請した部数と相違ないか確認しておきましょう。
相続放棄申述受理証明書で気をつけること
相続放棄申述受理証明書を発行する際、気をつけることが4つあります。
- 通知書を紛失した場合は照会手続きが必要
- 即日発行はできない
- 発行申請に期限がある
- 相続放棄をした人は他の親族の証明書の発行申請ができない
順番に確認しましょう。
通知書を紛失した場合は照会手続きが必要
相続放棄申述受理証明書の発行申請には照会書に書かれている事件番号と受理年月日が必要です。照会書を紛失してしまった場合、これらの情報がわからないため照会手続きをしなければなりません。
また、利害関係者が発行申請するときに照会書の情報が得られない場合もあるでしょう。申述者本人の協力が得られなくても照会手続きをすれば事件番号と受理年月日の情報を得られるため、安心してください。
参照:相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ|裁判所
即日発行はできない
家庭裁判所の窓口で証明書の発行申請をした場合でも、即日発行ができないため注意しましょう。なぜなら、申請の受理には裁判官の許可が必要だからです。裁判所によって交付にかかる期間が異なるため、目安を聞いておくようにしましょう。
また、受け取りのために再び窓口へ出向くことが難しい場合は、あらかじめ切手を貼った返信用封筒を申請書と一緒に提出することをおすすめします。発行でき次第、家庭裁判所から郵送してもらえます。
発行申請に期限がある
相続放棄に関する情報が保管される期間は、申述を受理してから30年です。30年を過ぎると証明書の発行も発行できなくなるため、あらかじめ理解しておきましょう。
相続放棄をした人は他の親族の証明書の発行申請ができない
相続放棄をすると、他の親族の相続放棄申述受理証明書を発行申請できなくなります。相続人ではないとしてみなされるため、「相続人としての利害関係はない」とされるからです。あくまでも、相続放棄をしていない相続人のみが証明書の発行を申請できます。
相続放棄申述受理証明書で相続放棄の事実を証明しよう
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄をした事実を証明するための書類です。多くのケースでは相続放棄申述受理通知書で事足りますが、ほかの相続人や債権者から提示を求められる場合もあります。
しかし、申述者本人が対応する必要はなく、利害関係を認められる人であれば家庭裁判所で発行申請が可能です。相続人や遺産とかかわりを持ちたくない方は、関与せずに「相続放棄申述受理証明書を取得して」と伝えるだけで構いません。
また、相続手続きにおいて相続放棄した人の証明が必要となった際は、家庭裁判所で照会手続きをしたあとに証明書の発行申請を行えます。
申請書の書き方や必要書類の取得に不安がある方は、ぜひ専門家に頼りましょう。専門家であれば、スピーディーに相続放棄申述受理証明書を取得してくれます。まずはお気軽に、相談してみましょう。