七十七銀行の相続手続きの流れと必要書類を徹底解説

公開日:2024年2月7日

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この記事では七十七銀行で相続手続きを進めるために必要な書類や、申請フローなどを紹介していきます。必要書類に不備があったり、記載方法に誤りがあると何度も窓口へ問い合わせをすることになってしまいます。スムーズな手続きにするためにも、当記事をお役立ていただければ幸いです。

【七十七銀行】相続手続きの流れと必要書類

相続手続きにおける基本的な流れは以下に沿って紹介します。気になる点が出たら最寄りの、七十七銀行各店舗へお問い合わせください。

【step1】口座名義人が死亡したことを役所へ連絡

【step2】七十七銀行で相続手続きの申し込み

【step3】必要書類を準備して提出

【step4】払戻金の受け取り

step1-口座名義人が死亡したことを役所へ連絡

まず死亡届をお住まいの役所へ提出しましょう。原則として、被相続人が亡くなったと判明した7日以内(国外で死去した場合は、3か月以内)に済ませるようにしましょう。

step2-七十七銀行で相続手続きの申し込み

役所での対応を終えたら、七十七銀行での手続きへと移ります。受付は店舗窓口で行ってますが、Webからの来店予約も可能です。また、相続手続き専用の電話窓口も開設しているので自身の都合にあわせて窓口を選びましょう。

店舗窓口

平日/9:00~15:00(一部店舗では異なる場合あり)

Web申し込み

常時受付(最短日は申込日より2日後)

電話

平日/9:00~17:00(銀行休業日は除く)

step3-必要書類を準備して提出

必要書類は遺言書の有無や手続きを行う人によって異なりますが、まずはどのケースにおいても共通して揃えておくべき書類と、代表的なケースで必要な書類を紹介します。

必須の書類

  • 七十七銀行所定の相続届※1
  • 亡くなった方の死亡が確認できる戸籍謄本※2※3
  • 亡くなった方の預金通帳やキャッシュカードなど
  • 店舗に来店する人の実印
  • 預金を受け取る人の預金通帳(口座振込を希望の場合)
  • 預金を受け取る人の実印および本人確認資料(現金受取を希望の場合)

ここからは各ケースに応じた基本的な必要書類となります。必要書類は遺言書の有無や手続きを行う人によって異なるため、詳しくは最寄りの店舗窓口へ伺ってみてください。なお、戸籍謄本や印鑑登録証明書などの書類は基本的に原本が求められます。原本返却を希望される際も同様に、窓口へ伝える必要があることを覚えておきましょう。

遺言書があり、遺言執行者がいる場合

  • 相続届に署名・捺印した方の印鑑登録証明書※4
  • 遺言書※5
  • 審判書謄本(家庭裁判所より遺言執行者が選任されている場合)

遺言書があり、遺言執行者がいない場合

  • 相続人の戸籍謄本または戸籍抄本(遺言の内容によって相続人全員分)※3
  • 受遺者の印鑑登録証明書(遺言書の内容によって相続人全員分)※4
  • 遺言書※5
  • 法定相続人問診票※6

遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合

  • 相続人の戸籍謄本または戸籍抄本(亡くなった方との関係がわかるもの)※3※4
  • 相続人全員分の印鑑登録証明書※4
  • 遺産分割協議書
  • 法定相続人問診票※6

遺言書も遺産産分割協議書もない場合

  • 相続人の戸籍謄本または戸籍抄本(亡くなった方との関係がわかるもの)※3※4
  • 相続人全員分の印鑑登録証明書※4
  • 法定相続人問診票※6

※1払い戻しの手続きを行う人の署名・捺印(実印)が必要。なお、遺言書と遺産分割協議書がない場合の手続きでは、相続人全員分が求められます。
※2除籍が確認できるもの。遺言書がない場合は出生から亡くなるまでの連続したもの。
※3戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図を提出する場合は不要。
※4発行日から6か月以内。

※5自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は遺言書情報証明書を用意し、自筆遺言書(自宅保管など)や秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要。なお、遺言書には七十七銀行との取引に関する記載が必須。
※6七十七銀行所定の書類。

step4-払戻金の受け取り

すべての手続きが終わると順次払い戻しとなります。もし、別途手続きが発生した場合は案内に則って進めていきましょう。

【七十七銀行】相続手続きの注意点

口座凍結前に預金を引き出すこと

葬儀費用など相続人が全員容認できるケースを除き、亡くなった方の口座から自身の都合のみで引き落としを行った場合は相続を単純承認したことになります。また、相続人同士での揉め事へ発展する可能性があるので、みだりに行わないことを推奨します。

口座凍結後の仮払い

口座凍結後、遺産分割協議の長期化などで預金の払い戻しが滞っている場合は、相続預金の払い戻し制度を活用しましょう。申し立ては七十七銀行窓口と家庭裁判所の2つから選べます。必要に応じて覚えておくと良いでしょう。

  • 銀行窓口:裁判所の手続きは不要。仮払いの理由も求められないが引き落としの上限額がある。
  • 家庭裁判所:引き落としの上限はないが、家庭裁判所に遺産分割調停と仮払いの申し立て、その理由も求められる。

参照:遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内|一般社団法人 全国銀行協会

まとめ

もし本記事を見て不明点が出た場合は、専門家にアドバイスを受けてみるのもよいでしょう。無料相談で窓口を開設している事務所も多数あるので、ぜひ積極的に活用してみてください。

本記事によって、七十七銀行における相続手続きが円滑に進むことができれば幸いです。大切な方の遺産と遺志を適切に管理し、故人の想いを残していきましょう。

著者紹介

相続プラス編集部

相続に関するあらゆる情報を分かりやすくお届けするポータルサイト「相続プラス」の編集部です。相続の基礎知識を身につけた相続診断士が監修をしております。相続に悩むみなさまの不安を少しでも取り除き、明るい未来を描いていただけるように、本サイトを通じて情報配信を行っております。

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本記事の内容は、記事執筆日(2024年2月7日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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