相続財産清算人(相続財産管理人)とは?役割や手続きの流れを解説

公開日:2024年5月24日

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亡くなった方に相続人がいないと、「債権が回収できない」「相続放棄をしたあとの財産管理が大変」などの要望が叶わないのではないかと不安になっていませんか。このような場合、相続財産清算人(相続財産管理人)を選任すれば、相続財産を管理・清算してくれます。本記事では、相続財産清算人の役割や選任後の流れについて解説します。

相続財産清算人(相続財産管理人)とは

相続財産清算人(相続財産管理人)とは、相続人に代わって被相続人の財産を管理・清算する人のことです。

通常、相続が開始すると、相続人が被相続人の残した財産を管理します。しかし、相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産を管理する人がいない状態となってしまいます。

相続財産が何もなければ問題ありません。しかし、被相続人が生前作った借金や不動産がある場合、返済や不動産管理が滞ってしまいトラブルに発展する可能性があります。そこで、相続財産清算人が相続財産を適切に管理し、必要であれば清算を行います。

ちなみに、令和5年4月1日より施行された民法改正の前には、相続財産清算人のことを相続財産管理人と呼んでいました。改正前は、「相続財産管理人」が財産の清算を行っていましたが、現在では財産の清算まで行える人を「相続財産清算人」、清算を行わず財産の管理のみを行える人を「相続財産管理人」と呼びます。

相続財産清算人が持つ権限

相続財産清算人に与えられている権限は、以下の2つです。

  • 保存行為・管理行為:相続財産の状態を変えずに財産を維持・利用する
  • 処分行為:相続財産の形を変える行為

2つの権限の具体例は以下の通りです。

保存行為・管理行為・預金口座の解約
・預金の払い戻し
・不動産の相続登記
・賃貸契約の解除
処分行為・不動産や株券の売却
・家具家電の処分
・永代供養料や墓地購入費の支払い

相続財産清算人が持つ基本的な権限は、保存行為と管理行為に限られています。処分行為は権限外行為とされ、処分行為を行う際は家庭裁判所の許可を受けなければなりません。

相続財産清算人に誰がなれるのか

相続財産清算人になるための資格や条件は法律で定められていません。

しかし、被相続人の財産を中立的に管理・清算しなければならないうえに、国庫帰属手続きや法的問題に対応する必要があります。このような理由から、申し立て先の家庭裁判所の地元の弁護士が選任されるケースが多いです。

相続財産清算人の選任方法

相続財産清算人を選任するには、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で選任申し立てを行います。

選任の申し立てをできる人は、被相続人との利害関係者や検察官に限られます。利害関係者の例は、以下の通りです。

  • 被相続人の債権者
  • 特別縁故者(内縁の妻や療養看護をした人など)
  • 特定遺贈を受けた人
  • 成年後見人だった人

申し立てを行うと、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。

相続財産清算人が選任される条件

相続財産清算人が選任される条件は、以下の3つのケースのいずれかに当てはまるときです。

  • 法定定相続人がいないとき
  • 欠格・廃除で相続人がいないとき
  • 相続人全員が相続放棄をしたとき

詳しく確認しましょう。

法定相続人がいないとき

初めから法定相続人がいないとき、相続財産清算人の選定ができます。法定相続人とは、民法で定められている被相続人の財産を引き継ぐ人です。

子どもや配偶者、兄弟姉妹などがいれば法定相続人がいますが、法定相続人が誰もいない場合もあります。法定相続人がいなければ被相続人の財産を管理する人が誰もいないため、相続財産清算人の選任が必要となる場合が出てくるでしょう。

「法定相続人」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

欠格・廃除で相続人がいないとき

相続法定人がいたとしても、その相続人が欠格・廃除に該当すると相続財産清算人の選任ができます。

欠格・廃除とは、被相続人に対して虐待や侮辱行為、脅迫によって遺言書を書かせる行為などを行った人に相続する権利を与えないための制度です。被相続人が家庭裁判所に申し立てを行い、認められれば該当者の相続人としての権利を剥奪できます。

もし、法定相続人がいた場合でもその人が欠格・廃除によって相続人から除外されていれば、相続人は不在です。そのため、相続財産清算人の選任が必要となる場合が出てくるでしょう。

「相続廃除」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

相続人全員が相続放棄をしたとき

法定相続人がいたとしても、全員が相続放棄をすると相続財産清算人の選任ができます。

相続放棄とは、被相続人の財産を一切引き継がないための手続きです。相続放棄をすると「法定相続人ではなかった」とされます。被相続人の財産を管理する人が誰もいなくなるため、相続財産清算人の選任が必要となる場合が出てくるでしょう。

「相続放棄の範囲」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

相続財産清算人の選任を申し立てすべきケース・申し立てが却下されるケース

相続人が不在だからといって、必ずしも相続財産清算人を選任しなければならないわけではありません。

ここでは、相続財産清算人の選任申し立てすべきケースと、申し立てをしても却下されるケースについて詳細を解説します。

申し立てすべきケース

相続財産清算人の選任を申し立てすべきケースは、主に3つあります。

  • 債権者として債権を回収したいケース
  • 相続放棄をしたが財産管理しているケース
  • 特別縁故者として財産を引き継ぎたいケース

順番に確認しましょう。

債権者として債権を回収したいケース

被相続人の債権者が、債権を回収するために相続財産清算人の選任をするケースは多い事例です。

相続人がいれば、相続人が相続財産のなかから返済をしてくれますが、相続人が不在だと誰からも返済をしてもらえません。そこで、債権を回収するために、相続財産清算人の選任申し立てを行う必要が出てきます。

相続財産清算人が選任されれば債権の請求ができるようになり、返済してもらうことが可能です。

相続放棄をしたが財産管理しているケース

相続放棄した人が管理義務を免れるために、相続財産清算人を選任するケースも少なくありません。相続放棄をして相続人がいなくなったとしても、現に占有している相続人に対して財産管理の義務が残ります。

万が一、建物の崩壊によって近隣住民に被害が及んでしまうと、損害賠償請求を求められる場合があります。さらに、財産の価値を損なわせたとして、債権者から損害賠償請求を求められる可能性もあるでしょう。

そこで、相続財産清算人を選任して財産を引き渡せば、相続放棄をした人の財産管理義務がなくなります。このように相続人全員が相続放棄をした場合に、相続財産清算人を選任するケースは少なくありません。

特別縁故者として財産を引き継ぎたいケース

特別縁故者として財産を引き継ぎたいケースにおいても、相続財産清算人の選任を行います。

特別縁故者とは、法定相続人ではないものの被相続人と特別親しい関係にあった人のことです。具体例は、以下の通りです。

  • 内縁の妻・夫
  • 事実上の養子
  • 被相続人の療養介護をしていた人
  • 被相続人から生前に金銭援助を受けていた人

法定相続人がいる場合、特別縁故者は財産を受け取れません。しかし、誰も法定相続人がいないのであれば、特別縁故者は家庭裁判所に対して特別縁故者に対する財産分与の申し立てをすることが可能です。

家庭裁判所が特別縁故者として認めれば、法定相続人でなくても被相続人の財産を引き継ぐことができます。

ただし、財産分与の申し立てをするには、被相続人の財産を管理し、財産分与の手続きをしてくれる相続財産清算人の存在が必要不可欠です。つまり、財産分与の申し立てのためには、相続財産清算人の選任を先に行わなければなりません。

そのため、特別縁故者として財産を引き継ぎたいと考えているのであれば、相続財産清算人の選任の申し立てを行う必要があります。

申し立てが却下されるケース

相続財産清算人の選任を申し立てても却下されるケースは、主に4つあります。

  • 相続人が存在しているケース
  • 相続財産が存在しないケース
  • 申立人に権限がないケース
  • 予納金を支払っていないケース

順番に確認しましょう。

相続人が存在しているケース

家庭裁判所に申し立てを行う際に戸籍謄本が確認されて相続人が存在しているとわかれば、申し立ては却下されます。申立人も戸籍謄本を見て相続人がいないと確認しているはずですが、以下のような複雑な場合に見逃してしまう恐れがあります。

  • 亡くなっている兄弟姉妹に子どもがいた
  • 非嫡出子がいた

どのようなときに誰が相続人になるのかを正しく理解していなければ、相続人の存在を見逃すかもしれません。あらかじめ専門家に相談し、相続人がいないかどうかを確認してもらうと安心です。

 

相続財産が存在しないケース

管理・清算する財産がない場合、相続財産清算人は不要と判断されるため申し立ても却下されます。

財産がまったくない場合に限らず、少額の際も相続財産清算人を選任する必要はないと判断される可能性があります。残された財産の内容によっては、申し立てを行う必要はありません。

申立人に権限がないケース

申立人に申し立てる権限がなく、却下されるケースがあります。相続財産清算人の選任の申し立てのできる権限のある人は、利害関係者と検察官に限られています。

利害関係者とは、相続財産清算人がいなければ法的な目的を達成できない人のことです。以下のような方は利害関係者として認められます。

  • 特別縁故者
  • 相続債権者
  • 相続財産を管理している人
  • 不動産の共有者

法的な手続きを行うために相続財産清算人の存在が必要となる利害関係者以外からの申し立てだと却下される点に注意しましょう。

予納金を支払っていないケース

申し立ての際、予納金を支払う場合がありますが、支払えなかったときは申し立てを却下されます。予納金とは、相続財産清算人に対する報酬を前払いするための費用です。

予納金は、基本的に相続財産から支払われるため、支払いを求められるケースは多くありません。しかし、相続財産が少ないと管理費用を相続財産で補えないため、予納金が必要です。

家庭裁判所から予納金を支払わないままだと申し立てが却下されるため、注意しましょう。

相続財産管理人選任後の手続きの流れ

相続財産管理人を選任したあとの手続きの流れは、以下の通りです。

  1. 選任公告・相続人捜索公告
  2. 相続財産清算人による相続財産の管理の開始
  3. 債権者や受遺者に対する請求申出の公告・弁済
  4. 特別縁故者への財産分与
  5. 国庫への帰属

段階ごとの手続き内容について、詳しく確認しましょう。

1.選任公告・相続人捜索公告

まず、家庭裁判所は、以下の内容を公告します。

  • 相続財産清算人を選任したこと
  • 相続人がいる場合、一定の期間内(6か月以上)にその権利を主張すること

万が一、この公告によって相続人が現れた場合、相続財産は相続人に与えられて手続きは終了します。相続人が現れなかった場合は、このあとのステップに続きます。

2.相続財産清算人による相続財産の管理の開始

相続財産清算人は現在被相続人の財産管理を行っている人から財産を引き継ぎ、相続財産の内容や方針に応じて相続財産の管理・清算を開始します。この手続きによって、相続放棄をした人は管理義務から免れることができます。

不動産が相続財産に含まれている場合、相続財産法人名義に変更するための登記を行うことが一般的です。

3.債権者や受遺者に対する請求申出の公告・弁済

相続財産清算人は、相続債権者や受遺者に対して、請求申出の公告をしなければなりません。すでに存在がわかっているのであれば、個別に請求を申し出るよう促します。

請求申出の公告の期間は2か月以上と定められている一方で、選任・相続人の捜索の公告の期間内に終えられるよう調整しなければなりません。

相続債権者と受遺者は、この公告期間に申し出をしなければ、弁済や相続財産を受け取れないため注意しましょう。

4.特別縁故者への財産分与

弁済が終わった時点で残余財産があれば、特別縁故者へ財産分与の手続きが行われます。

特別縁故者は、相続人捜索の公告期間満了後から3か月以内に、家庭裁判所に対する財産分与の申し立てが可能です。家庭裁判所が分与を認めた場合、相続財産清算人は内容に従って特別縁故者へ財産分与を行います。

また、相続人も特別縁故者も存在せず、被相続人の相続財産のなかに不動産の共有持分がある場合、他の共有者に共有持分を与える手続きを行います。

5.国庫への帰属

ここまでの手続きを終えても相続財産が余っている状態であれば、最終的に財産は国庫へ帰属させるための手続きを行います。以上をもって、相続財産管理人の仕事は終了です。

相続財産清算人の選任をする2つの方法

相続財産清算人の選任をする2つの方法のイメージ

相続財産清算人の選任をする方法は、主に2つあります。

  • 専門家に依頼する
  • 自分で家庭裁判所で申し立てる

順番に確認し、最適な方法を選択しましょう。

専門家に依頼する

基本的には弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼し、申し立てを行いましょう。なぜなら、用意しなければならない書類が多く、1つでも不足があれば受理してもらえないからです。

そもそも、申立人になるには条件を満たしていなければならず、申立人になれるかどうかの判断も必要です。さらに、相続財産清算人が不要なケースもあるため、専門家の意見やアドバイスを聞く機会を作るようにしましょう。

無駄な時間やお金をかけないためにも、専門家への相談をおすすめします。

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自分で家庭裁判所で申し立てる

家庭裁判所へ申立書と必要書類を提出し、費用を準備すれば、特別な資格を持っていなくても相続財産清算人の選任の申し立てはできます。

申し立てに必要な書類は、以下の通りです。

  • 申立書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の最後の住民票または戸籍附票
  • 財産を証明する資料(通帳の写しや不動産登記事項証明書など)
    利害関係を証明するための資料
  • 相続財産清算人の候補者がいる場合、その候補者の住民票または戸籍附票
  • 被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の子どもが死亡している場合、その子どもの出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合、その兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 代襲者として被相続人の甥姪が死亡している場合、その甥姪の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡が記載されている戸籍謄本

申立書のフォーマットや記載例は、裁判所のWebサイトから確認できます。

参照:相続財産清算人の選任の申立書|裁判所

相続財産清算人の選任に必要な費用

相続財産清算人の選任に必要な費用は、主に2種類あります。

  • 申し立て費用
  • 相続財産清算人への報酬となる予納金

それぞれの詳しい内容について、確認しましょう。

申し立て費用

申し立て費用には、6000〜1万円程度かかります。内訳は、以下の通りです。

収入印紙800円
官報公告料5075円※家庭裁判所から指示を受けてから納める
連絡用の郵便切手代数千円※家庭裁判所によって異なる

また、申し立てに必要な書類を収集するためにも、取得費用が別途実費でかかります。

戸籍謄本約450円/1通
除籍謄本・改製原戸籍謄本約750円/1通
住民票除票・戸籍附票約300円/1通

被相続人の親戚の多さによって必要な書類が異なるため、発生する費用も変動します。

相続財産清算人への報酬となる予納金

相続財産のなかから相続財産清算人への報酬や管理・清算に必要な経費が支払えない可能性がある場合、予納金を納付するよう家庭裁判所から求められます。

予納金の額は、家庭裁判所で算出され、100万円前後になることが一般的です。手続きがすべて終了した際に余っている予納金は返還されます。

相続財産清算人に関するよくある質問

最後に、相続財産清算人に関するよくある質問に対して回答していきます。

よくある質問は、以下の通りです。

  • 選任にかかる費用が相続財産より多い場合は?
  • 相続財産清算人への報酬は誰が払う?
  • 相続財産清算人に引き継がれた不動産はどうなる?
  • 相続財産清算人について誰も申し立てなかったらどうなる?
  • 特別縁故者が財産分与で財産を取得すると相続税はどうなる?

順番に確認し、不安や疑問を解消しましょう。

選任にかかる費用が相続財産より多い場合は?

選任にかかる費用が相続財産を上回る場合であっても、法的に達成したい目的があるのであれば、相続財産清算人を選任する必要があります。

たとえば、相続放棄した人が今でも不動産を管理し続けている場合、相続財産清算人を選任しなければ管理義務から免れることはできません。

トラブル発生のリスクを考えると、今後のために相続財産管理人を選任したほうが良いでしょう。

相続財産清算人への報酬は誰が払う?

相続財産清算人への報酬は、原則被相続人の相続財産から支払われます。ただし、相続財産が少なく報酬や経費をまかなえない場合は、申立人の予納金から支払われます。

相続財産清算人に引き継がれた不動産はどうなる?

相続財産清算人が引き継いだ不動産は、通常売却されます。買い手がつかず売却できない場合もあるでしょう。売却できなかった不動産は、不動産のまま国庫に帰属させる手続きが行われます。

一方、不動産の共有名義を引き継いだ場合は、ほかの共有者に共有持分を引き継ぎます。

相続財産清算人について誰も申し立てなかったらどうなる?

誰も申し立てを行わなかった場合、相続財産清算人は選任されません。亡くなった方に相続人が誰もおらず、債務もなければ相続財産清算人を必要とする人がいません。亡くなった方の財産はそのまま放置されます。

しかし、不動産が長年放置されると、建物の崩壊や草木が伸びっぱなしなどで近隣住民に迷惑がかかることもあるでしょう。このような場合、近隣住民や自治体などが相続財産清算人を申し立てることもあります。

特別縁故者が財産分与で財産を取得すると相続税はどうなる?

特別縁故者が財産分与によって財産を取得すると、相続税の課税対象となるため注意しましょう。

特別縁故者が財産分与されると「遺贈によって取得した」とみなされるため、相続人と比べて相続税の支払額が多くなる傾向にあります。その理由は、以下の通りです。

  • 相続税2割加算の対象である
  • 特別縁故者に適用されない控除・特例がある

ただし、特別縁故者にも、3000万円の相続税の基礎控除が適用されます。財産分与された額が3000万円以上の場合は相続税が発生するため、税理士に相談することをおすすめします。

相続財産清算人選任の申し立てを検討しているなら専門家に相談しよう

亡くなった方に対して債権のある方や、特別な関係を築いていた方は、相続財産清算人選任の申し立てを検討しましょう。相続人がいなかったり、相続放棄や欠格・廃除によって相続人がいなくなっているのであれば、相続財産清算人の手続きによって、弁済や財産分与を受けられます。

また、相続放棄をしたにもかかわらず相続財産の管理義務を負っている場合にも、相続財産清算人選任の申し立てによって義務を免れます。

相続財産清算人選任の申し立てを検討しているのであれば、弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談しましょう。相続財産清算人の選任をするべきかどうか悩んでいる方や、メリット・デメリットがわからない方に適切なアドバイスをしてくれます。

専門家を味方につけて、借金回収や財産分与などの目的を達成しましょう。

「相続放棄の相談先」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

記事の著者紹介

安持まい(ライター)

【プロフィール】

執筆から校正、編集を行うライター・ディレクター。IT関連企業での営業職を経て2018年にライターとして独立。以来、相続・法律・会計・キャリア・ビジネス・IT関連の記事を中心に1000記事以上を執筆。

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本記事の内容は、記事執筆日(2024年5月24日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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