遺品整理はいつから始める?整理を始める時期について解説します

公開日:2024年12月16日|更新日:2026年7月15日

遺品整理はいつから始める?片付けを始める時期・タイミングや注意点を解説_サムネイル

家族が亡くなったとき、いつから遺品整理を始めるべきか悩んでいませんか。この記事では、遺品整理を始めるタイミングを決める材料や一般的な開始時期、注意点について解説しています。家族が亡くなると多くの手続きをしなければいけません。各種手続きの期限もご紹介しているため、いつ頃から遺品整理を始めるかの参考にしてください。

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遺品整理はいつから始めるのがいいのか?

まず、遺品整理には法律で決められた期限はありません。そのため、いつから始めるかは家族の心境や状況で異なります。多くの場合、家族の心が落ち着き、時間や気持ちに余裕ができた節目をきっかけに、特に四十九日を一つの節目とする場合がよく見られます。

四十九日の法要が終わった頃から遺品整理を始める場合や、親族が集まる四十九日までに整理が終えられるよう、葬儀が一段落したらすぐに始める場合などです。

しかし、法律で定められた期限がないからといって、いつまでも遺品整理をしないままでいると、相続に関するさまざまな手続きが進まなくなることもあります。

なので、遺品整理の期限はありませんが、いずれは行う必要のあることと言えます。

次の章では、遺品整理のタイミングをどのように決めるのかについて詳しく解説していきます。

遺品整理のタイミングを決める要素

先述の通り、遺品整理に明確な期限はないため、相続人などの家族・親族が開始するタイミングを決めて行うことになります。

気持ちの整理がつかず、なかなか遺品整理を始められない場合もありますが、賃貸物件に住んでいた場合には、引き渡しや退去の手続きを早めに進めないと、家賃やそのほかの費用の支払いが継続してしまいます。

ここからは、遺品整理のタイミングを決める要素を解説していきます。

遺品の量や価値と場所

遺品整理にかかる日数は、被相続人の遺品の量や価値、場所によって大きく変わります。

遺品の量が少なければすぐ終わりますが、遺品の量が多かったり、古美術品などの価値が高そうなものが多かったりすると、当然整理にかかる時間が長くなってしまいます。

また、片付けをする方が亡くなった人の住まいから離れた場所に住んでいる場合は、何度も足を運んで遺品整理を進めていく必要があり、どうしても時間がかかってしまいます。

そのため、遺品整理の際には、遺品の量や価値、場所などをきちんと把握することが重要だと言えます。

特に遺品の量が多い場合と、片付けをする方が亡くなった人の住まいから離れた場所に住んでいる場合は、早めに着手したほうがよいでしょう。

賃貸などの費用が発生している

亡くなった人が賃貸物件などに住んでいた場合、当然家賃が発生し続けます。なのでいつまでも先延ばしにしておくと資産が減っていく一方であるため、特に早めに対応した方がよいでしょう。

ほかにも、レンタルやリースをしている介護用品など、継続的に費用が発生しているものがあれば早めに解約手続きをする必要があります。

ただし、相続放棄を検討している場合は単純承認とみなされないように、専門家に相談してから手続きを始めることが推奨されます。

 

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手続き期限や費用が発生する時期

遺品整理をいつまでも先延ばしにしていると、手続き期限や費用が発生する時期を迎えてしまう場合があります。そのため、下記の手続き期限から逆算して遺品整理を始めましょう。

手続き内容期限
相続放棄・限定承認相続発生を知った日から3か月以内
相続税の申告・納税相続発生を知った日の翌日から10か月以内

相続財産の内容を把握しなければ、これらの手続きを進められません。遺品整理とは少し異なりますが、相続財産1つ1つの価値を正確に把握する必要があります。

また、賃貸物件であれば賃料が発生し、持ち家の場合は固定資産税が発生するため、相続人が支払わなければなりません。賃料は毎月発生するうえに、更新時期を迎えると更新料の支払いも必要です。

固定資産税は毎年1月1日時点の土地所有者に請求され、所有者が亡くなっている場合には相続人が納税義務者となります。

無駄な出費を防ぐためには、早めに遺品整理を完了させて住居の解約・売却をするようにしましょう。

遺品整理をするタイミング・時期の目安

遺品整理をするタイミング・時期の目安について解説していきます。

葬儀の後(亡くなってから数日後~)

葬儀・告別式は、一般的に亡くなってから数日以内に行います。葬儀・告別式のあとは相続人や親戚などが集まっているときや連絡を取り合っているときに、遺品整理をしながら形見分けがしやすいといった利点があります。また、人が集まりやすいタイミングのため、スムーズに遺品の処分も進めることができるでしょう。

特に、被相続人が賃貸物件に住んでいた場合や孤独死などで特殊清掃をしなければならない場合など、時間が経つにつれ費用負担が大きくなる場合には、葬儀の直後から動き出すことをおすすめします。

年金や健康保険などの手続きの後(1週間後~)

年金や健康保険などの手続きが完了し、精神的にひと段落できるタイミングで遺品整理を始めてもよいでしょう。

人が亡くなった直後に行わなければならない主だった手続きの期限は、下記のようになります。

<死亡届の提出>

  • 期限:死亡後7日以内
  • 手続きできる場所:市区町村役場

<埋火葬許可証の交付申請>

  • 期限:死亡後7日以内
  • 手続きできる場所:市区町村役場

<健康保険の資格喪失・資格取得>

  • 期限:死亡後すみやかに
  • 手続きできる場所:市区町村役場、または被相続人の勤務先

<厚生年金の手続き>

  • 期限:死亡後すみやかに
  • 手続きできる場所:年金事務所

<国民年金加入状況変更の手続き、健康保険の変更・加入※配偶者が被相続人の扶養になっていた場合

  • 期限:死亡後すみやかに
  • 手続きできる場所:市区町村役場

<免許証の返納>

  • 期限:死亡後すみやかに
  • 手続きできる場所:警察署、または運転免許センター

<公共料金・賃貸契約・携帯電話などの解約>

  • 期限:死亡後すみやかに
  • 手続きできる場所:各サービス事業主

<年金受給権者死亡届(報告書)の提出>

  • 期限:死亡後10日以内(国民年金受給者は14日以内)
  • 手続きできる場所:年金事務所

<世帯主の変更>

  • 期限:死亡後14日以内
  • 手続きできる場所:市区町村役場

<介護保険料過誤納還付金の請求>

  • 期限:死亡後14日以内
  • 手続きできる場所:市区町村役場

      このように、亡くなったあとは行わなければならない手続きが非常に多くあります。しかも葬儀が終わってから1~2週間程度で済ませなければならないため、これらの手続きが終わらないと時間的な余裕がありません。

      そのため、手続きが一段落して、余裕が生まれてくる1週間後からの遺品整理を始める人も多いようです。

      四十九日法要の後(49日後~)

      四十九日法要は、被相続人が亡くなってから7週間後(49日後)に行われる法要です。仏教では四十九日の法要をもって忌明けとなり、喪に服す期間が終了します。

      四十九日法要には諸手続きが完了しており、相続人や親族が一同に集まるため、遺品整理を開始しやすいタイミングです。遺品整理をしながら形見分けをしたり、遺産分割協議の段取りを決めたりできます。

      また、相続放棄や遺産分割を急ぐ場合は、四十九日法要を遺品整理開始のタイミングと考えられることが多い傾向にあります。この場合、相続放棄の期限が相続発生から3か月以内のため、期限の約半分が経過してしまっています。そのため、早めに相続財産の内容を確認しましょう。

      相続税申告までに(~10か月以内)

      相続税の申告義務が発生している場合、相続発生を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税をしなければなりません。

      申告の際には相続財産1つ1つの価値評価や遺産分割を終わらせておく必要があります。そのため、被相続人が亡くなってから7〜8か月が経過する頃を目安に遺品整理も済ませておきましょう。

      相続税の申告・納税に遅延すると、「延滞税」や「無申告加算税」などの重い税金が課されます。正しく、期限内に申告・納税するためには、相続に詳しい税理士に依頼することをおすすめします。

      遺品整理についての注意点

      遺品整理について、注意すべき内容について解説していきます。

      遺言書やエンディングノートも確認する

      遺品の処分を始める前に、被相続人が遺言書やエンディングノートを残していないかチェックしましょう。理由としては、遺品の処分方法や譲り先などを指定している場合があるからです。

      そのため、金庫や大切なものを保管していそうな引き出しなどに遺言書が残されていないか探してみるとよいでしょう。

      ただし、自宅から遺言書が見つかった場合、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所での検認を受け、相続人立ち会いのもと開封する必要があるため注意しましょう。

      相続放棄をする場合の遺品整理には注意する

      遺品整理を行った際に経済的な価値のある遺品を処分したり持ち出したりすると、遺産を相続する意思があるとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

      形見分けとして、アルバムや身の回りのものなど経済的価値のないものであれば、相続放棄に影響しない可能性は高いです。しかし、貴金属や着物、美術品などは相続財産の一部とみなされるため、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

      また、携帯電話や賃貸物件の解約も単純承認の意思があるとみなされる場合があります。

      遺品整理をした場合に相続放棄が認められるかどうかは、弁護士によっても見解が分かれるほど非常に複雑です。相続放棄を考えている場合には、安易に遺品整理を進めず、相続に詳しい弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

      空き家の放置はリスクがある

      被相続人が死亡したことによって住宅が空き家になっている場合、放置していると火災や倒壊のようなリスクが生じます。

      また、空き家のまま放置していると固定資産税がかかり続け、相続人に納税義務が発生します。

      特定空き家や管理不全空き家などに指定されてしまうと、固定資産税の優遇措置が適用されなくなります。

      そうなると最大約6倍もの税金を支払う義務が生じることになります。

      相続によって空き家となってしまう住居がある場合には、早めに家の中の遺品整理を済ませて、不動産の売却や土地活用の検討を進めましょう。

      早めに遺品整理を始めて相続手続きを期限内に終わらせよう

      いつから遺品整理を始めようかと考えている方は、できるだけ早く始めることをおすすめします。

      事情や状況によって遺品整理を始めるタイミングはさまざまですが、葬儀後や、諸手続きが一段落した頃、四十九日法要後を一つの目安として遺品整理を始める方が多い傾向にあります。

      ただし、相続税の申告が10か月となっているため、申告期限の2〜3か月前までに終わるよう、計画を立てるようにしましょう。

      また、遺品の処分や形見分けを行うと相続放棄が認められない場合があるため、注意が必要です。相続放棄をする場合の遺品整理の進め方については、相続を専門とする弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

       

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      記事の著者紹介

      相続プラス編集部

      【プロフィール】

      相続に関するあらゆる情報をわかりやすくお届けするポータルサイト「相続プラス」の編集部です。相続に悩むみなさまの不安を少しでも取り除き、明るい未来を描いていただけるように、本サイトを通じて情報配信を行っております。

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