「相続人ではないが介護をして被相続人の最期まで尽くした」このような方は、相続人に対して特別寄与料を請求できる可能性があります。本記事では、特別寄与料について解説します。
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特別寄与料とは
特別寄与料制度とは、相続人以外の親族が被相続人に無償で療養看護などを行ったときに、相続人に対して寄与度に応じた金銭を請求できる制度です。
これまでは、同居している息子の嫁や孫など、相続人以外の被相続人の親族は被相続人に療養看護・介護などを尽くしたとしても「相続人ではない」として相続財産を取得する権利を持っていませんでした。
しかし、自宅で懸命に療養看護・介護を行った親戚が相続財産を取得できず、まったく療養看護・介護を一切行ってこなかった相続人が相続財産を取得することは不公平だと考えられてきました。
そこで、2019年(令和元年)7月1日に行われた民法改正によって特別寄与料制度が新たに導入されたという背景があります。改正以降に発生した相続に対して、特別寄与料制度が適用されます。
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる。
※引用:民法|第1050条(遺留分の放棄)一部抜粋
特別寄与料の要件
特別寄与料の請求が認められるためには、ここから解説する3つの要件を満たす必要があります。
1.療養看護、その他の労務を提供していた
まず、療養看護、その他の労務を提供していた必要があります。具体的には、以下のような場合に「療養看護、その他の労務を提供していた」と見なされます。
- 被相続人の長男は仕事で忙しいため、長男の嫁が自宅での介護を行っていた
- 被相続人の孫が農業や飲食店などの家業に携わっていた
生活費や事業に必要な金銭を渡していただけであれば労務提供に該当しないため、特別寄与料の請求は認められません。
2.無償で労務を提供していた
単純に療養看護、その他の労務を提供していただけでなく、無償で行っていたことも要件の1つです。そのため、以下のような場合には特別寄与料の要件を満たしません。
- 長男の嫁が自宅で被相続人の介護を行っていたが、毎月決まった費用を受け取っていた
- 孫が農業や飲食店などの家業を手伝った見返りとして時給・日給を受け取っていた
ただし、労務提供に対して対価が著しく低い場合には、特別寄与料は請求が認められる可能性があります。
3.被相続人の財産の維持・増加に寄与した
労務の提供によって、被相続人の財産の維持・増加に寄与していなければ、特別寄与料は請求は認められません。具体的には下記ような場合に被相続人の財産の維持・増加に寄与したといえるでしょう。
- 献身的な介護によって介護施設利用料や訪問介護料を払わずに済んだ
- 日々の家業手伝いによって他の人を雇う人件費を削減できた
特別寄与料を請求できる人と請求される人
ここからは特別寄与料を請求できる人と請求される人について、解説していきます。
特別寄与料を請求できる人
特別寄与料を請求できる人のことを「特別寄与者」と呼びます。特別寄与料を請求できる人は、民法1050条によって「被相続人の親族(相続人と相続権を失った者を除く)」と定められています。
ただし、被相続人の親族であっても、相続人や相続放棄した人、相続欠格・相続廃除によって相続権を失った人には特別寄与料の請求が認められません。また、内縁の妻や事実婚の関係にある方、家政婦、介護スタッフなどは親族でないため、特別寄与料を請求できません。

特別寄与料を請求される人
特別寄与料を請求される人は、相続人全員です。相続人が複数いる場合、特定の相続人に対してだけ特別寄与料を請求することはできず、全員に対して請求を行う必要があります。
相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
※引用:民法|第1050条(遺留分の放棄)
特別寄与料を請求された場合の負担について
各相続人の負担分は、特別寄与料の全額を法定相続分で分けた金額となります。たとえば、長男の嫁が特別寄与料100万円を請求したとしましょう。このとき、相続人が被相続人の配偶者、長男、次男の3人だったと仮定します。
それぞれの相続人の負担額は、法定相続分で分けた以下の通りです。
| 被相続人との続柄 | 法定相続分 | 特別寄与料の負担額 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 2分の1 | 50万円 |
| 長男 | 4分の1 | 25万円 |
| 次男 | 4分の1 | 25万円 |
なお、相続分通りに遺産分割していない場合でも、特別寄与料の請求を受けた相続人は、法定相続分に応じて特別寄与料の額を負担する必要があります。
「法定相続分」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

請求できる特別寄与料の計算方法と相場
特別寄与料の要件に当てはまる場合、どれほどの金額を請求できるのか気になりますよね。
特別寄与料の額は、当事者同士で話し合って決まらなかった場合、裁判所が寄与の時期や方法・程度、相続財産の額などを考慮して決定されます。
家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
※引用:民法|第1050条(遺留分の放棄)
また、下記のように相続財産から遺贈の価格を除いた金額を超えることはできません。
特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
※引用:民法|第1050条(遺留分の放棄)
特別寄与料の請求方法
特別寄与料の請求方法は、相続人と直接協議することと、家庭裁判所への申立ての2つがあります。ここでは、それぞれの請求方法について解説します。
相続人と直接協議
まずは、相続人と直接協議を行いましょう。被相続人に対してどれほどの労務を提供してきたのかを説明し、妥当な特別寄与料について説明します。お互いが納得できる金額であれば、特別寄与料を算出する必要はありません。
相続人全員との合意が得られれば合意書を作成し、特別寄与料を支払いを受けましょう。
家庭裁判所への申立て
当事者同士での協議で合意に至らなかった場合や、特別寄与者と相続人の関係が希薄で話合いの場が設けられなかった場合など、家庭裁判所に対する特別の寄与に関する処分調停の申立てによって特別寄与料の請求が可能です。
当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
※引用:民法|第1050条(遺留分の放棄)
調停では、調停委員が両者の間に入って意見を聞き取り、合意を目指した話合いを行います。調停で合意に至らなかった場合は、家庭裁判所による審判手続に移行されます。審判では双方の主張をもとに判断が下されることになります。
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特別寄与料の時効
特別寄与料の請求には、時効が設けられています。1つ目は「相続開始、及び相続人を知ったときから6か月」、2つ目は「被相続人の死亡から1年」となっています。
特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
※引用:民法|第1050条(遺留分の放棄)
特別寄与料を請求した際の相続税について

特別寄与料は、相続税の課税対象です。特別寄与者だけでなく、支払った相続人も手続きが必要となる場合があるため注意しましょう。
特別寄与者
特別寄与料は被相続人からの遺贈とみなされるため、相続税の課税対象です。遺産総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告をしなければなりません。基礎控除額は、以下の計算方法によって算出されます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
被相続人の一親等の血族・配偶者以外の人が遺産を受け取った場合、相続税の額が2割加算されます。特別寄与者は、多くの場合で2割加算の対象となるため注意しましょう。
また、相続税の申告期限は、特別寄与料の金額が決まったことを知った日の翌日から10か月です。申告期限を過ぎるとペナルティが課される場合があるため、早めに対応しましょう。
支払った相続人
特別寄与料を支払った相続人は、支払った金額を債務控除できます。債務控除とは、相続税を計算する際に遺産総額から差し引くことのできるマイナスの財産です。
なお、相続税申告のあとに特別寄与料を支払う事になった場合、「特別寄与料の金額が決まったことを知った日の翌日から4か月以内」に更正の請求をすれば、還付を受け取れます。
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特別寄与料を請求するときの注意点
ここからは、特別寄与料を請求するときの注意点について解説していきます。
相続人の強い抵抗を受ける場合がある
特別寄与料の支払いをすれば、当然相続人の遺産の取り分が目減りしてしまうため、相続人から強い抵抗を受ける可能性があります。相続人の立場が強い場合や疎遠になっていた場合、相続人の人数が多い場合は、交渉が難航するかもしれません。
また、特別寄与制度は2019年に新しく定められたばかりで、あまり制度について理解していない方も多くいます。「昔はそのような制度はなかった」「祖父の介護をしたけど私は分けてもらっていない」などと反発を受け、親族間の関係が悪化する場合もあります。
寄与分に比べて条件が厳しく期限がある
相続人に認められている寄与分と比べると、特別寄与料が認められる条件は厳しく設定されています。施行されたばかりの制度のため、どのような場合で認められるのか・認められないのかがわかりづらく、特別寄与料を請求してよいのか判断できない方も多いでしょう。
また、「親族であれば年老いた家族の多少の面倒を見ることは当然」や、「世話になった親族の家業を手伝うことは当たり前」と考えている方が一定数います。法律においても「親族なら当然」と考えられている範囲があり、それを超えた労務を提供した場合に特別寄与料が認められます。
また、請求期限が短く設定されているため、対応は早めに行う必要があります。
特別寄与料の金額の根拠を示さなければならない
特別寄与料を請求する際、相続人に金額の根拠を示さなければなりません。
療養看護・介護にかかった費用がわかるように領収書を取っておき、どれだけの介護をしたのかがわかるよう介護日記を付けておく必要があるでしょう。事業の手伝いをする際にも、日々の業務内容や勤務時間を記録しておかなければなりません。
特別寄与料は財産の維持・増加に貢献した実績が重要
特別寄与料は、2019年7月1日から施行された新しい制度です。相続人以外の親族が無償で看護療養などを行い、財産の維持・増加に貢献した方が請求できます。
しかし、まだ始まって日が浅い制度のため過去の事例が少なく、本当に請求してもよいのか悩む方は少なくありません。また、適切な請求金額に悩んだり、期限までに準備が間に合わなかったりして、請求を断念する方もいます。
もしも特別寄与料を請求したいと考えているのであれば、早めに対応しましょう。
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