準確定申告の必要書類は数が多い!各書類のフォーマット・書き方・注意点を紹介します

公開日:2024年10月9日|更新日:2026年7月28日

【準確定申告の必要書類まとめ】期限や申告の方法、注意点をご紹介_サムネイル

準確定申告とは、亡くなった人の代わりに相続人が確定申告を行うことを言います。会社員や主婦など、確定申告の手続きに慣れていない方からすると、準確定申告は何から手を付けてよいかわからないという場合も多いでしょう。

準確定申告には複数の必要書類があり、手続きの流れも決まっているので、本記事ではこれらが網羅的に理解できるよう情報をまとめました。

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準確定申告とは

準確定申告とは、亡くなった人(被相続人)に代わって相続人が確定申告と納税を行うことです。準確定申告の対象となる相続人とは、民法で相続権が認められている法定相続人のことを指します。

所得税は、通常その年の1月1日から12月31日までに得た所得をもとに計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税を行います。しかし、年の途中で被相続人は自分で確定申告を行うことができません。

そこで、被相続人の所得税については1月1日から死亡日までの期間に確定した所得を対象とし、相続人が代わりに確定申告を行います。

なお、自分が準確定申告の対象となるのかどうかを知りたい場合、まずは法定相続人の範囲について理解しておく必要があります。法定相続人について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

相続人全員の捺印が必要

準確定申告を行う際、相続人が複数いる場合、原則として相続人全員が署名押印したうえで申告書を提出します。これは、被相続人の所得や税額について、相続人全員が内容を共有して申告を行うためです。

期限内に全員分の署名をそろえることが難しい場合、ほかの相続人の氏名を申告書に付記したうえで、各相続人が別々に準確定申告書を提出する方法も認められています。ただし、この方法をとった場合、申告書を提出した相続人は申告内容を相続人全員に対して通知する必要があります。

このような仕組みにより、相続人同士で申告内容を正しく共有し、後日のトラブルや認識のずれを防ぐことができます。

なお、令和3年度税制改正により、担保提供関係書類や物納手続関係書類など一部の例外を除いて、税務署に提出される書類には押印を要しないこととされています。そのため、準確定申告書に署名があれば、捺印は必須ではありません。

準確定申告が必要な場合

準確定申告は、年の途中で被相続人に代わり、その年の1月1日から死亡日までに生じた所得について相続人が確定申告を行う制度です。つまり、準確定申告が必要かどうかは、被相続人に確定申告の義務があったかどうかを基準に判断されます。

具体的には、被相続人が次のような状況に該当していた場合は、確定申告の義務があったとされ、準確定申告が必要となります。

  • 事業所得や不動産所得があった場合
  • 給与収入が2,000万円を超えていた場合
  • 複数の勤務先から給与を受け取っていた場合
  • 公的年金の収入が一定額を超え、確定申告義務が生じていた場合
  • 土地や建物を売却し、譲渡所得が生じていた場合
  • 株式などを売却し、源泉徴収されていない所得があった場合

準確定申告の要否は、被相続人が亡くなる前の収入状況をもとに確定申告が必要だったかどうかで判断します。

準確定申告したほうが良い場合

準確定申告が必須ではない場合でも、申告を行うことで税金が戻ってくる可能性があれば、準確定申告をしたほうがよいといえます。なぜなら、被相続人が、予定納税や源泉徴収で生前に本来より多くの所得税を納めていた場合、準確定申告を行うことで相続人が還付を受けられるからです。

具体的には次のような事情がある場合、準確定申告によって還付が受けられる可能性があります。

  • 被相続人が生前に支払った医療費が一定額を超えており、医療費控除の適用を受けられる場合
  • ふるさと納税やそのほかの寄付を行っており、寄付金控除の対象となる場合
  • 株式や投資信託の売却、譲渡損失が生じており、その年分の損益通算を行う場合
  • 配当金を受け取っており、申告によって税額の調整が行われる場合
  • 被相続人が配偶者や親族を扶養しており、配偶者控除や扶養控除を適用する場合
  • 住宅ローン控除の適用を受ける初年度にあたる場合

代表者1人を選出してまとめて申告する場合でも、委任状の作成や、準確定申告書・付表への署名押印などの作業が発生します。できるだけ相続人全員が集まるときに準確定申告の準備を進めておきましょう。

準確定申告が不要な場合

準確定申告は、被相続人に確定申告の義務がない場合には原則として不要です。そのため、生前の所得状況から確定申告義務があったかどうかを確認する必要があります。

例えば、被相続人が給与所得のみの会社員であり、給与収入が2,000万円以下で、ほかに確定申告が必要となる所得がない場合、年末調整が行われることで税額の精算が完了します。

また、公的年金のみを受給していた場合で、年金収入の合計額が一定額以下であり、ほかに申告が必要となる所得がない場合にも、基本的に確定申告は不要となります。

ただし、申告義務がない場合であっても、予定納税や源泉徴収によって所得税を納めている場合は、還付を受けられる可能性があります。そのため、申告不要と判断できる場合でも、還付の有無を確認することは重要です。

準確定申告の期限は4か月

準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内とされています。

相続の開始があったことを知った日とは、被相続人が亡くなった事実を認識した日のことです。同居家族などであれば通常は亡くなったことをすぐに知るため、亡くなった日がそのまま相続の開始を知った日となります。

一方、被相続人が遠方に住んでおり、長年連絡を取っていなかったなどの事情により、あとから亡くなったことを知った場合には、実際に亡くなった事実を知った日が相続の開始があったことを知った日となります。

また、先順位の相続人が相続放棄をしたことにより、当初は相続人ではなかった人があとから相続人になる場合もあります。この場合も、被相続人が亡くなった日ではなく、自分が相続人になったことを知った日が、相続の開始があったことを知った日となります。

このように、準確定申告の期限は一律に死亡日から数えるものではなく、相続人がいつ相続の開始を認識したかによって判断されます。

 

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準確定申告の必要書類

準確定申告の必要書類と書き方のイメージ

準確定申告は、通常の確定申告よりも必要書類が多くなっています。そのため、漏れなく申告をするためには、必要書類の種類と内容を正確に把握する必要があります。

準確定申告の必要書類と各書類の内容について説明していくので、申告時に適切な書類を集められるよう準備を整えておきましょう。

確定申告書

準確定申告では、通常の確定申告と同じように「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」を使用します。

以前までの確定申告書の書式は、「確定申告書A」「確定申告書B」の2種類があり、用途に応じて使い分けられていました。しかし、2023年(令和5年)分の確定申告から書式が統一され、「確定申告書A」は廃止されました。これにより、現在は「確定申告書」という統一書式を使用することになります。

なお、2021年(令和3年)以前の申告を行う場合、当時の書式に合わせて確定申告書AとBを使い分けます。

参考:申告書・申告書付表と税額計算書等│国税庁

青色申告決算書または収支内訳書

被相続人が個人事業や不動産賃貸などを行っていた場合、準確定申告では青色申告決算書または収支内訳書が必要です。

所得税の申告方法には、あらかじめ税務署に申請し一定の帳簿付けを行うことで控除などの特典を受けられる青色申告と、簡易な帳簿付けで申告を行う白色申告があり、青色申告では青色申告決算書を、白色申告では収支内訳書をそれぞれ作成します。

青色申告決算書は「損益計算書」と「貸借対照表」の2つで構成され、事業の利益や資産・負債の状況を明らかにする書類です。青色申告では最大65万円の控除を受けられますが、この控除を受けるためには複式簿記による帳簿を作成し、損益計算書と貸借対照表を添付した青色申告決算書を提出する必要があります。

一方、白色申告の場合は収支内訳書を提出します。収支内訳書は年間の収入と必要経費をまとめた書類であり、青色申告決算書のような貸借対照表の提出は求められません。

準確定申告では、被相続人がどの申告方法を選択していたかに合わせて青色申告決算書または収支内訳書を提出します。

確定申告書付表

相続人が2人以上いる場合、確定申告書付表を提出します。確定申告書付表には、主に次のような事項を記入します。

「被相続人に関する記載事項」

  • 被相続人の住所
  • 氏名
  • 死亡年月日

 

「相続人に関する記載事項」

  • 各相続人の住所
  • 氏名
  • 被相続人との続柄
  • 個人番号(マイナンバー)
  • 電話番号

確定申告書付表は「相続人の代表者指定届出書」を兼ねているため、「相続人等の代表者の指定」欄に代表者の氏名を記入できます。

また、納付税額や還付税額が生じる場合、各相続人の負担割合や還付金の振込み先口座なども記入します。

参考:所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表│国税庁申告書・申告書付表と税額計算書等│国税庁

準確定申告の確認書

準確定申告の確認書は、相続人が申告内容を確認したことと、相続人代表者が申告を行うことを確認する書類です。

相続人が2人以上いる場合にe-Taxで準確定申告を行うときは、準確定申告の確認書をPDF形式で提出する必要があります

e-Taxを用いた電子申告では、紙の申告書のように相続人全員の署名や押印を提出できないため、申告内容に対する同意の有無をデータ上で確認するために確認書の提出が求められます。

確認書の書式は、国税庁の公式サイトからダウンロードできます。

参考:準確定申告の確認書│国税庁

領収書を税務署に提出する必要はありませんが、申告期限から5年が経過するまでは保管しなければなりません。

委任状

相続人が2人以上おり、準確定申告に係る還付金を相続人代表者が一括して受け取るときは、委任状を提出します。委任状を提出することで、相続人代表者が還付金をまとめて受け取ることにつき、ほかの相続人が同意する旨を明らかにします。

委任状の書式は、国税庁の公式サイトからダウンロードできます。

参考:委任状(準確定申告用)│国税庁

マイナンバー関連の書類

準確定申告書を税務署へ提出するときは、被相続人の個人番号を記載したうえで、相続人の本人確認書類を提示または添付します。

マイナンバーカードを所持している場合は、マイナンバーカードだけで問題ありません。マイナンバーカードを所持していない場合には、通知カードや住民票の写し又は住民票記載事項証明書などの番号確認書類と、運転免許証やパスポートなどの身元確認書類が必要になります。

なお、e-Taxを利用して提出する場合は、電子署名や利用者識別番号により本人確認が行われるため、これらの写しは提出不要です。

準確定申告書に添付する書類

準確定申告を行う際には、多くの添付書類があります。ここからは添付書類について解説します。

被相続人の源泉徴収票

2019年(令和元年)以降に提出する準確定申告書については、源泉徴収票の添付は不要となりました。

ただし、申告書には源泉徴収の内容を記載する項目があるので、ここには源泉徴収票の内容を正確に記入します。

また、税務署で申告書を作成する場合は源泉徴収票の内容を確認する場合があるので、税務署で申告書を作成する際に持参すると役に立つ場合があります。

被相続人の控除証明書

社会保険料控除や生命保険料控除などの控除を受ける場合、控除証明書が必要です。準確定申告では、被相続人が生前に支払った社会保険料(国民年金保険料)などが控除の対象になります。

各種証明書は、通常はその年の支払額に応じて本人宛てに送付されます。ただし、準確定申告では1月1日から亡くなった日までに支払った分が対象となるため、亡くなった時期によっては証明書の送付時期と合わない場合もあります。

その場合、発行元に相続が発生したことを伝え、証明書の再発行や発行方法について確認しましょう。国民年金保険料の控除証明書であれば日本年金機構、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料に関する証明書であれば市区町村、生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書であれば各保険会社、寄附金の受領証明書であれば寄附先の団体が、それぞれ担当の機関となります。

被相続人の医療費などの領収書

被相続人が生前に支払った診療費や入院費などは、一定の要件を満たす場合に医療費控除、またはセルフメディケーション税制のいずれかの適用を受けることができます。

医療費控除とは、その年に支払った医療費の合計額が一定額を超える場合に、所得控除を受けられる制度です。

対象となる医療費は、本人または生計を一にする配偶者や親族のために支払ったものであり、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った費用の合計です。

セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進や疾病予防のために一定の取組を行っている人が対象となる、特定一般用医薬品などを購入した場合に適用される制度です。

上記の控除を受ける場合、医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書を作成して提出します。この明細書の様式は、国税庁のホームページからダウンロードできます。

参考:医療費控除の明細書│国税庁、セルフメディケーション税制の明細書│国税庁

e-Taxによる電子申告で準確定申告する際の必要書類

準確定申告は、e-Taxによる電子申告が可能です。e-Taxでは、「所得税及び復興特別所得税の準確定申告書」と「被相続人のその年分の確定申告書付表」の書類を電子データで提出します。

また、相続人が2名以上いる場合、「準確定申告の確認書」や「委任状」も必要に応じて以下の書類も提出します。

青色申告決算書や収支内訳書などは、e-Tax上で作成して電子送信します。医療費控除や生命保険料控除については、証明書の添付は原則不要です。医療費控除などを適用する場合は明細書を提出し、領収書などを5年間保存します。

また、e-Taxで電子申告をする場合、相続人代表者の利用者識別番号と電子証明書の添付が必要です。利用者識別番号は、e-Taxの開始届出手続きやマイナポータル連携によって取得できます。

電子証明書の利用方法には、ICカードリーダライタを用いる方法のほか、スマートフォンやe-Taxソフトを利用して読み取る方法もあります。

スマートフォンを利用する場合は、まずパソコンでe-Taxの申告画面を開いた際に表示される2次元バーコードをスマートフォンのマイナポータルアプリで読み取ります。2次元バーコードの読み取りが完了したら、マイナンバーカードをスマートフォンで読み取って電子証明書の認証を行います。
このようなスマートフォンを使った方法であれば、ICカードリーダライタを使用せずに申告データを送信することが可能です。

参考:【確定申告書等作成コーナー】-スマホがICカードリーダライタの代わりになります

e-Taxによる電子申告と紙での準確定申告との違い

e-Taxを利用すれば、自宅からインターネットを通じていつでも準確定申告を行うことができます。相続人が遠方に住んでいる場合や、平日に税務署へ行く時間が取りにくい場合には、大きなメリットでしょう。

また、青色申告をしている場合は電子申告により、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。65万円の控除を受けるためには、複式簿記による記帳に加えてe-Taxによる電子申告または電子帳簿の保存、いずれかを満たす必要があります。

さらに、電子申告は紙提出よりも処理が早い傾向にあります。一般的に、電子申告では3週間程度で還付金が振り込まれることが多いのに対し、紙の提出では1か月以上かかることもあります。

一方で、電子申告は事前準備に手間がかかるというデメリットもあります。まず、e-Taxによる申告には利用者識別番号の取得やマイナンバーカードを用いた電子証明書などが必要です。

このように、電子申告は初回の準備に手間がかかるものの、一度利用環境を整えれば翌年以降の確定申告でも同じ仕組みを利用できるため、継続的に確定申告を行う人にとっては利便性が高い方法といえるでしょう。

確定申告書等作成コーナーからは申告できない

準確定申告書は、国税庁の確定申告書等作成コーナーでは作成できません。そのため、準確定申告を行う場合は紙で提出するか、e-Taxソフト等を利用して作成・送信する必要があります。

なお、2020年(令和2年)分以降、青色申告特別控除65万円の適用を受けるためには、e-Taxによる申告、または電子帳簿保存の要件を満たす必要があります。そのため、被相続人が生前に青色申告承認申請書を提出しており、65万円の青色申告特別控除を適用する場合は、e-Taxを使って電子申告による準確定申告書の提出をしましょう。

期限に間に合うように準確定申告の準備は早めに始めよう

準確定申告は、亡くなった人(被相続人)の代わりに相続人が行う確定申告であり、通常の確定申告とは異なる点があります。提出期限は「相続の開始を知った日の翌日から4か月以内」とされており、早めの準備が重要です。

準確定申告では通常の確定申告で活用されている確定申告書等作成コーナーを利用できないため、電子申告を行う場合はe-Taxソフトを利用することになります。そのため、必要書類を早めに確認し、相続人同士で情報を共有しながら進めることが、期限内に正確な申告を行うために大切です。

不安がある場合は税理士など専門家へ相談し、期限内に間に合うよう手続きを進めましょう。

 

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相続プラス編集部

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