寄与分とは?認められる要件や計算方法、請求方法を解説

公開日:2024年5月9日

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「長期間に渡って被相続人の介護をし続けた」「金銭的援助を行った」という場合、寄与分が認められるかもしれません。寄与分とは、被相続人の相続財産の維持・増加に貢献していた場合、他の相続人よりも多くの取り分がもらえる制度です。本記事では、寄与分が認められる要件や寄与分の計算方法、請求方法について詳しく解説します。

寄与分とは

寄与分とは、被相続人の生前に財産の維持・増加のために貢献した相続人に対して、貢献度に応じて認められる相続分の増額分を指します。その相続人が貢献したことで相続財産が減らなかった、あるいは増えたと考えられるからです。

たとえば、以下のような際に被相続人の相続財産の維持・増加に貢献したと考えられます。

  • 被相続人の介護を献身的に行った
  • 被相続人の行う家業を無給でサポートした

ただし、単純に介護を行っただけでは寄与分は認められません。あくまでも介護によって財産の維持・増加に役立ったと認められた場合に限られます。

また、寄与分の対象はあくまでも相続人だけです。相続人以外の親戚や知り合いが被相続人の相続財産の維持・増加に貢献した場合には、特別寄与料の請求が可能です。

寄与分を主張できる期限

令和5年4月に行われた民法改正によって、相続開始から10年が経過すると原則寄与分の主張が認められなくなりました。そのため、寄与分を主張できる期限は、原則被相続人が亡くなってから10年以内です。

また、期限内であっても遺産分割が成立したあとは、基本的に寄与分の主張は認められません。もちろん、相続人全員が納得すれば遺産分割協議をやり直すことも可能です。

寄与分の金額は、相続人同士で行う遺産分割協議にて決定します。そのため、遺産分割の内容がまとまろうとしているタイミングで寄与分を主張すると、他の相続人から不満が出る恐れがあります。相続人全員が寄与分を認めなければ協議がまとまらず、相続トラブルに発展する場合もあるでしょう。

できるだけ早い段階で寄与分を主張し、相続人全員に納得してもらう努力や工夫が必要です。

寄与分の要件

寄与分を主張したとしても、認められないケースは多々あります。寄与分は、以下のような要件を満たしている人が対象です。

  • 相続人である
  • 被相続人の財産の維持・増加に貢献した
  • 特別寄与を行った
  • 無償で貢献した
  • 一定期間以上、継続して貢献した

順番に確認しましょう。

相続人である

寄与分の主張は、相続人にのみ認められた権利です。たとえば、被相続人の息子の嫁が献身的に介護を行った場合でも寄与分の主張はできません。

ただし、相続人と同一視できるような関係性や事情があれば、相続人の寄与行為であると認められる場合があります。

被相続人の財産の維持・増加に貢献した

実際に相続人の寄与行為によって、被相続人の財産が維持・増加したという事実が必要です。たとえば、献身的に在宅で介護を行ったことで、医療費や介護費を節約できたというような場合に該当します。

ただし、主張するだけでは認めてもらえない可能性があります。日々介護をしていた経緯がわかる記録や、財産の維持・増加の因果関係のわかる証拠書類があれば、寄与行為であったと認められやすくなるでしょう。

特別寄与を行った

夫婦や親子など、家族としての役割を超えた特別寄与を行ったことも要件のひとつです。しかし、法律では特別寄与がどのような行為に該当するかは定められていません。

一般的に、親子の扶養義務範囲内の介護や親子間における日常的な手伝い程度であれば、特別な寄与として認められないケースが多いです。相続人同士における協議によって、特別寄与だったかどうかが判断されます。

無償で貢献した

寄与行為を無償で行っている必要があります。たとえば、被相続人の家業の手伝いに対して給料を受け取っていたり、介護をした代わりに生活費を出してもらっていたりと、対価を受け取っている場合、寄与分は認められません。

一定期間以上、継続して貢献した

一定期間以上、継続して寄与行為を行っていたことも要件です。しかし、法律ではどれほどの期間行っていれば寄与分が認められるといった定義がありません。

そのため、貢献していた期間を相続人同士で確認し、寄与分を認めるかどうかを判断することとなります。一般的には、数日・数週間程度の介護や看護は寄与行為として認められません。

寄与分の5つの型(パターン)

寄与分が認められるには、以下の5つのいずれかの型に当てはまる寄与行為を行っている必要があります。

  • 家業従事型
  • 金銭等出資型
  • 療養看護型
  • 扶養型
  • 財産管理型

順番に確認しましょう。

家業従事型

無償で被相続人の家業を手伝っていた相続人に認められるパターンです。無償で従事していたからこそ事業が維持でき、被相続人の財産の維持・増加に役立った場合に認められます。

ただし、夫の家業に長年従事したケースでは、夫婦の協力義務を果たしたに過ぎないとして寄与分が認められなかった事例がある一方、認められた事例もあります。

また、子どもが親の家業に長年従事していたケースでは、寄与分が認められやすい傾向にあります。なぜなら、夫婦関係における扶養義務と比べて子どもの親に対する扶養義務の責任は軽いと考えられているからです。

同じようなケースであっても裁判では個別に判断されるため、注意しましょう。

金銭等出資型

被相続人に対して金銭的な貢献を行った相続人に認められるパターンです。たとえば、被相続人の借金を肩代わりした場合や不動産購入のために経済的支援を行った場合などが該当します。

ただし、親孝行のために旅行をプレゼントしたとしても、これによって相続財産が増えるわけではないため寄与分は認められません。

療養看護型

被相続人の介護や看護を継続的に無償で行っていた相続人に認められるパターンです。介護や看護を行っていたら寄与分が認められるのではなく、被相続人が療養・看護を必要とする健康状態であったことが大前提です。

状態を判定するには、要介護認定の有無や病状が参考にされます。また、病院への入院や介護施設への入所の期間における療養介護は、原則的に寄与分として認められません。

扶養型

被相続人の生活費を援助していた相続人に認められるパターンです。子どもが親の生活費を出していたために、年金を使わず生活できていたのであれば、相続財産の維持・増加に貢献したと考えられて寄与分が認められます。

財産管理型

被相続人の所有する財産の管理を代理で行っていた相続人に認められるパターンです。たとえば、被相続人が所有する不動産の管理や売買手続きなどを行っている場合に認められるときがあります。

ただし、被相続人の持つ不動産を管理していただけでは、寄与分が必ず認められるとは限りません。裁判では個別に判断されるため、一般的な家族関係を超えた特別な貢献がない場合には、寄与分は認められないと考えておきましょう。

認められにくい理由や事例

認められにくい理由や事例のイメージ

寄与分の要件に当てはまっている場合であっても、寄与分が認められない場合は多々あります。寄与分が認められにくい理由は、以下の通りです。

  • 特別な寄与の要件が厳しい
  • 根拠を証明することが難しい
  • 相続人同士における感情的な対立に発展しやすい

寄与分が認められにくい3つの理由について確認しましょう。

特別な寄与の要件が厳しい

複数ある要件のなかでも、「特別の寄与」についての要件を満たすことが難しいとされています。特別な寄与の定義は法律上されていないものの、被相続人と相続人の関係から期待される程度を超えた行為でなければならず、主張しても認められないケースが多い傾向にあります。

たとえば、同居している親子の子どもが年老いた親の面倒を見ることは当然であると考えられています。そのため、「生活費を出していた」「病院の送り迎えをしていた」という事実だけでは、「特別な寄与」であると認められづらいです。

一方、要介護で本来は介護職員を雇ったり介護施設に入居させたりするところ、子どもがすべて介護を行ったという場合、「同居している家族でもそこまではできない」と判断されて寄与分が認められやすいでしょう。

そもそも、寄与分をもらうということは、他の相続人の取り分が減るということです。法律で守られている法定相続分よりも少ない取り分になってしまうため、よっぽどの貢献度がなければ寄与分は認められないと考えておきましょう。

根拠を証明することが難しい

寄与分の条件を満たしていることを証明することが難しく、他の相続人や裁判官を説得しにくい点も寄与分が認められづらい原因です。

たとえば、日々介護を行っていたことが事実だったとしても、毎日どのような介護を行っていたのかを記録に残しておく必要があります。「たしかに入浴サービスを利用しなかった分、◯円程度の介護費用が節約できた」などと詳細に証明できなければ、相続財産の維持・増加に貢献したことの根拠を示せません。

被相続人に対する日々の貢献内容や、どれほどの相続財産の維持・増加に貢献したかの証明が難しく、寄与分を断念する相続人は少なからずいます。

相続人同士における感情的な対立に発展しやすい

相続人同士における感情的な対立に発展しやすい点も、寄与分が認められにくい原因です。

遺産分割協議において寄与分を主張する相続人がいて、実際に「父に尽くしてくれた」と思っていたとしても自分の取り分が減ってしまうためネガティブな感情を持ってしまいがちです。そのため、遺産分割協議がスムーズに進むことは珍しく、長期化することでイライラしてしまうケースもあります。

また、寄与分があったと認めたとしても、どれほどの貢献度だったかを数字に表すことは難しいでしょう。実際にやったかやってないかの証明もしづらいため、水掛論に発展するケースも珍しくありません。

相続人同士では決着がつかず、裁判所での調停・審判をしなければならない場合も出てきます。いつまでも遺産分割協議が終わらず長期化することを懸念して、寄与分を諦める相続人もいます。

寄与分の計算方法・請求方法

ここでは、寄与分の計算方法や請求方法について解説します。

寄与分の計算方法

寄与分の額は、貢献度や貢献した期間、負担した金額などによって個別に算出する必要があります。そのため、寄与分の相場はないものとして考えておきましょう。

ただし、裁判所における調停に発展した場合は、調停委員は以下の計算方法で寄与分を決定します。寄与分の額を決める目安にしてみてください。

寄与分の型寄与分の計算方法
家業従事型寄与者が通常受け取るべき給与額×(1-生活費控除割合)×寄与年数
金銭等出資型贈与した額×貨幣価値変動率×裁量的割合
療養看護型付添介護人の日当額×療養看護日数×裁量的な割合
扶養型負担した扶養額×負担していた期間×(1-寄与相続人の法定相続分割合)
財産管理型不動産の管理や売却手続きなどを第三者に委任したときの報酬額×裁量的な割合

あくまでも計算方法は目安として考えておきましょう。

寄与分の請求方法

寄与分の請求方法は、以下の3通りあります。

  1. 遺産分割協議で合意を得る
  2. 遺産分割調停を申し立てる
  3. 遺産分割審判を行う

まずは、遺産分割協議で他の相続人全員に寄与分を認めてもらい、合意を得る方法を目指します。寄与分を認めてもらうための証拠を準備し、相当な寄与分を請求しましょう。

遺産分割協議で相続人全員の合意を得られなかった場合、遺産分割調停の申し立てを行って寄与分の請求ができます。遺産分割調停では、家庭裁判所でそれぞれの相続人の主張を調停委員が確認し、全員が納得のいく形を提案・アドバイスしてくれます。

あくまでも、調停は調停委員が間に入って話し合いを進める場です。相続人全員が合意しなければ遺産分割審判で争うこととなります。

遺産分割審判とは、相続人が主張した内容や提出した資料をもとに、裁判所が遺産分割の内容を決定します。裁判所が決定した内容は原則覆すことはできません。

しかし、それでも納得がいかないときは、高等裁判所へ不服申し立てができます。この手続きを即時抗告と呼びます。高等裁判所で即時抗告が認められると、判断が覆って寄与分の一部や全部が認められる可能性が出てきます。

ただし、法律的な主張や立証ができなければ、寄与分が認められることはありません。裁判の代理人を務められる弁護士に相談し、法律の専門家の言葉で裁判官に主張を認めてもらいましょう。

寄与分を主張する際のポイント・注意点

寄与分を主張しようと考えている際、以下のポイントと注意点について理解しておきましょう。

  • 寄与分は自ら主張する必要がある
  • 寄与分の金額の根拠を示す必要がある
  • 他の相続人から反発・トラブルに発展する場合がある
  • 寄与分を残したい人がいる場合は生前対策として遺言書や生前贈与で対策をする

詳しく解説します。

寄与分は自ら主張する必要がある

寄与分は、自ら主張して認めてもらう必要があります。他の相続人が寄与行為があったかどうかを確認してくれるわけではないため、寄与分を主張しなければ寄与分を考慮しない遺産分割協議が行われます。

寄与分を主張する際は、寄与分が認められる要件を満たしているか自分でチェックすることを忘れないようにしましょう。

寄与分の金額の根拠を示す必要がある

寄与分を主張する際、金額の根拠を示しましょう。根拠がなければ、「高すぎる」「そもそも寄与分を認めたくない」と他の相続人と揉める原因を作ってしまいます。

寄与分の型ごとに、証拠となる書類の例は以下の通りです。

寄与分の型証拠となりうる書類の例
家業従事型勤怠記録・被相続人の確定申告書類
金銭等出資型不動産の売買契約書・被相続人と寄与者の預金通帳
療養看護型医師の診断書・要介護認定通知書
扶養型被相続人と寄与者の預金通帳・クレジットカードの利用明細
財産管理型賃貸物件を管理していた記録

寄与分の証拠は遺産分割協議の際に提示できるよう、準備しておきましょう。

他の相続人から反発・トラブルに発展する場合がある

他の相続人から反発・トラブルに発展する場合があります。他の相続人にとって寄与分を認めるということは、自分の取り分が減ってしまうということです。もちろん、相続財産を維持・増加に貢献していたため、遺産総額は増えていると考えられます。

それでも、本来もらえると思っていた法定相続分よりも少ない取り分になってしまうと、感情的な言い争いになりかねません。仲のいい家族・親戚であっても、相続が原因で関係に亀裂が入ってしまうケースもあります。

寄与分を残したい人がいる場合は生前対策として遺言書や生前贈与で対策をする

これから発生する相続に備えて、寄与分を残したい人がいるのであれば、生前対策をしておきましょう。具体的には遺言書や生前贈与などの方法が挙げられます。

ただし、遺言書では寄与分の指定はできないため注意しましょう。つまり、「寄与分として長男に現金300万円を残す」といった文言を残したとしても、寄与分を確定させる効力は持っていません。

たとえば、「最後まで面倒を見てくれた長男にすべての不動産と残りの財産の3割を残す」と、割合を指定しておくと有効になりやすいためおすすめです。

また、生前贈与が特別受益の対象となった場合、相続財産に持ち戻して遺産分割が行われる可能性があります。寄与分の代わりに生前贈与したつもりが、他の相続人と同じだけの取り分になる可能性も出てきます。

生前贈与を行った場合でも、遺言書を活用して自身の思いを遺族に残すよう工夫しましょう。

「遺言書の書き方」「生前贈与やり方」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

寄与分の主張・請求は専門家に相談しよう

寄与分とは、被相続人の生前に財産の維持・増加のために貢献した相続人に対して、貢献度に応じて認められる相続分の増額分のことです。

単純に「介護を行っていた」「家業を手伝っていた」というだけでは、寄与分は認められません。親子関係や夫婦関係など、被相続人と相続人の関係を超えた寄与行為を行っていなければ、寄与分は認められないでしょう。寄与分を主張する人と他の相続人の意見が食い違っていると、トラブルに発展する可能性もあります。

できるだけ円満に寄与分を主張して獲得するためには、法律の専門家に相談することをおすすめします。遺産分割協議での主張の仕方や法的証拠の集め方をアドバイスしてもらえるからです。

万が一、調停・審判に発展した場合も強い味方になってくれます。寄与分でお悩みの方は、早めに相談し、専門家目線のアドバイスをもらって納得のいく遺産分割を行いましょう。

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記事の著者紹介

安持まい(ライター)

【プロフィール】

執筆から校正、編集を行うライター・ディレクター。IT関連企業での営業職を経て2018年にライターとして独立。以来、相続・法律・会計・キャリア・ビジネス・IT関連の記事を中心に1000記事以上を執筆。

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本記事の内容は、記事執筆日(2024年5月9日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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