不動産を相続した場合、登記申請書を作成して法務局へ提出しなければなりません。様式や記載例は法務局の公式サイトに掲載されていますが、相続の状況によって記載内容や必要書類が異なります。本記事では、これから相続登記をする方に向けて登記申請書の書き方を見本付きで解説します。項目ごとに詳しく解説しているため、参考にしてください。
目次
登記申請書とは
登記申請書とは、相続や贈与などによって不動産の所有権が移転する際に必要な申請書類です。相続や贈与が発生した場合、不動産所有者が変わったことを法務局へ申請し、名義変更をしなければなりません。
相続によって相続人が土地や建物を譲り受けた場合に名義変更する手続きを、一般的に相続登記と呼びます。
相続登記の手続きをしなければ亡くなった方がそのまま所有者として残り続けてしまい、不動産の売却や土地活用ができません。そのため、相続登記の申請手続きは、通常相続した相続人が行います。
また、令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、取得した事実を知ってから3年以内に相続登記の手続きをしなければなりません。正当な理由なしに申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられる場合があります。
施行日である令和6年4月1日以前に発生した相続に関しても適用されるため、早めに登記申請書を法務局へ提出しましょう。
「相続登記」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
登記申請書の取得方法
登記申請書は、専用の用紙があるわけではなく、自分で必要な情報を記載して作成します。
ただし、「法務局の公式サイト」で申請書のフォーマットや記載例が公開されており、ダウンロードして利用することが可能です。登記内容に合わせた登記申請書を選び、活用しましょう。
【見本付】相続したときの登記申請書の書き方
不動産を相続した場合の登記申請書の書き方を解説する前に、見本をご紹介します。
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原因 令和〇年〇月〇日相続
相続人 (被相続人 相続一太郎)
(申請人)
東京都世田谷区〇〇町〇〇番地
相続太郎 (実印)
連絡先の電話番号 03-xxxx-xxxx
添付情報 登記原因証明情報 住所証明情報
□登記識別情報の通知をしません
令和〇年〇月〇日申請 (東京)法務局(世田谷)出張所・支局 御中
課税価格 金 3000万円8000円
登録免許税 金 12万円
不動産の表示
不動産番号 xxxxxxxxxxxxx
所 在 東京都足立区〇〇町
地 番 〇〇番地
地 目 宅地
地 積 168・65平方メートル
不動産番号 xxxxxxxxxxxxx
所 在 東京都足立区〇〇町〇〇番地
家屋 番号 〇〇番
種 類 居宅
構 造 木造かわらぶき2階建
床 面 積 1階 65・00平方メートル
2階 48・75平方メートル
見本の項目に沿って、記載する内容と記載例を詳しく確認しましょう。
登記の目的
1番上には、登記の目的を記載します。
亡くなった方が単独で所有している不動産を相続する場合、「所有権移転」と記載しましょう。一方、不動産の共有持分を相続する場合、「〇〇(被相続人の名前)持分全部移転」との記載が必要です。
<記載例>
登記の目的 所有権移転
登記の目的 相続一太郎持分全部移転
原因
相続登記の場合、登記の原因は相続です。被相続人の戸籍上での死亡日のあとに「相続」と記載します。
日付は市区町村役場に提示した日時と同じでなければなりません。間違えて記載しないように、死亡診断書や死体検案書に記載されている死亡日を記載しましょう。
<記載例>
原因 令和5年10月20日相続
相続人
相続人の欄には、以下の内容を記載します。
- 被相続人の氏名
- 相続人の住所・名前・電話番号
- 相続人の捺印
相続登記の手続きで不備があった際、ここに記載する連絡先に法務局から連絡がきます。日中連絡のつきやすい電話番号を記載しましょう。印鑑は、実印でなく、認印でも問題ありません。
<記載例>
相続人 (被相続人 相続一太郎)
(申請人)
東京都世田谷区〇〇町〇〇番地
相続太郎 (印)
連絡先の電話番号 03-xxxx-xxxx
2人以上の相続人で不動産を相続する場合、不動産の所有権を得た全員の相続人の氏名・住所・電話番号と持分割合を記載し、捺印する必要があります。
たとえば、長男・次男の2人が1/2ずつの割合で相続した場合の記載例は、以下の通りです。
<記載例>
相続人 (被相続人 相続一太郎)
(申請人)
東京都世田谷区〇〇町〇〇番地
持分2分の1 相続太郎 (印)
連絡先の電話番号 03-xxxx-xxxx
大阪府大阪市〇〇区〇〇町〇〇番地
持分2分の1 相続二郎 (印)
連絡先の電話番号 06-xxxx-xxxx
また、共有持分の不動産を相続する際にも、相続する持分割合を記載します。
<記載例>
相続人 (被相続人 相続一太郎)
(申請人)
東京都新宿区〇〇町〇〇番地
持分2分の1 相続花子 (印)
連絡先の電話番号 03-xxxx-xxxx
添付情報
添付情報には、登記申請書の他に一緒に提出する書類を記載します。相続登記の手続きでは、以下の2つを記載しましょう。
記載する内容 | 意味 |
---|---|
登記原因証明情報 | 登記の原因を証明する書類のこと。 具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本や、相続人の戸籍謄本遺産分割協議書、遺言書など。 |
住所証明情報 | 住所を証明する書類のこと。 具体的には、住民票抄本や戸籍謄本など。 |
登記原因証明情報と住所証明情報を並べて記載すれば問題ありません。
<記載例>
添付情報 登記原因証明情報 住所証明情報
登記識別情報の通知希望の有無
法務局で用意されている登記申請書には「登記識別情報の通知を希望しません。」という文言と、その左にチェックボックスが記載されています。
登記識別情報とは、登記済証に代えて発行される12桁の符号です。従来の登記済権利証に代わるもので、不動産売買などで使われます。
チェックボックスにチェックを入れると登記識別情報を通知してもらえないため、チェックを入れずに通知を希望することをおすすめします。
<記載例>
□登記識別情報の通知をしません
申請日と申請先の法務局名
相続登記の申請日と、申請先の法務局の支局・出張所名を記載します。
書類を提出した日ではなく「申請書を提出する日」を記載するため、間違えないように注意しましょう。
また、申請先の法務局は、登記申請の対象の不動産を管轄する法務局です。最寄りの法務局では申請を受け付けていない可能性があるため、事前に調べておきましょう。
<記載例>
令和6年1月20日申請 (東京)法務局(世田谷)出張所・支局 御中
参照:管轄のご案内|法務局
課税価格
課税価格の欄には、固定資産評価額を記載しましょう。固定資産評価額は、固定資産税課税明細書や固定資産評価証明書などに記載されている金額から1000円未満を切り捨てた額です。
たとえば、固定資産評価額が3000万8520円の場合の記載例は、以下の通りです。
<記載例>
課税価格 金 3000万円8000円
登録免許税
登録免許税の欄には、相続登記をする際に納税する登録免許税の額を記載します。登録免許税は、原則課税価格の0.4%に100円未満を切り捨てた額です。
たとえば、課税価格が2450万3000円だった場合の登録免許税額の算出は、以下の手順で行います。
- 2450万3000円×0.4%=9万8012円
- 100円未満を切り捨て:9万8000円
ただし、登録免許税は一律で0.4%ではありません。条件に合えば軽減措置や免税を受けられる場合があるため、あらかじめ法務局で確認しておくと安心です。
<記載例>
登録免許税 金 12万円
「登録免許税」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
不動産の表示
不動産の表示の欄には、不動産の情報を記載します。土地と建物とで記載する項目が変わります。
不動産の種類 | 記載する項目 |
---|---|
土地 | 不動産番号・所在・地番・地目・地積 |
建物 | 不動産番号・所在・家屋番号・種類・構造・床面積 |
不動産番号は、登記事項証明書の表題部に記載されているため確認しましょう。
<記載例>
【土地の場合】
不動産の表示
不動産番号 xxxxxxxxxxxxx
所 在 東京都足立区〇〇町
地 番 〇〇番地
地 目 宅地
地 積 168・65平方メートル
【建物の場合】
不動産の表示
不動産番号 xxxxxxxxxxxxx
所 在 東京都足立区〇〇町〇〇番地
家屋 番号 〇〇番
種 類 居宅
構 造 木造かわらぶき2階建
床 面 積 1階 65・00平方メートル
2階 48・75平方メートル
実家の土地と建物など、2つ以上の不動産をまとめて申請する場合、並べて情報を記載して問題ありません。
以上で申請書の記載は完了です。
収入印紙(貼付)
申請書とは別に、収入印紙を貼り付ける台紙を用意します。A4サイズの白紙を用意し、登録免許税分の収入印紙を貼り付けるだけです。特段記載する内容もありません。
膨大な収入印紙が必要となる場合もあるため、申請時に法務局の収入印紙売り場で購入することをおすすめします。
相続のパターン別に見る登記申請書の記載例と必要書類
登記申請書は、相続のパターンによって使用する申請書の様式が異なります。
ここでは、相続登記で使用する主な4つのパターンの記載例と必要書類について解説します。
- 法定相続分通りに分割するパターン
- 公正証書遺言通りに分割するパターン
- 自筆証書遺言通りに分割するパターン
- 遺産分割協議で分割するパターン
状況に合わせて、確認しましょう。
法定相続分通りに分割するパターン
法定相続分通りに分割する場合、相続人同士で分割方法を考える必要がないため、相続割合を証明する書類の添付は不要です。複数の相続人で共有するのであれば、申請人欄に持分割合を記載しなければなりません。
法定相続分通り、母が2分の1、息子2人がそれぞれ4分の1ずつの割合で相続する場合の記載例は、以下の通りです。
<記載例>
相続人 (被相続人 相続一太郎)
(申請人)
東京都世田谷区〇〇町〇〇番地
持分2分の1 相続花子 (印)
連絡先の電話番号 03-xxxx-xxxx
大阪府大阪市〇〇区〇〇町〇〇番地
持分4分の1 相続一郎 (印)
連絡先の電話番号 06-xxxx-xxxx
千葉県千葉市〇〇区〇〇町〇〇番地
持分4分の1 相続二郎 (印)
連絡先の電話番号 043-xxx-xxxx
このように複数の相続人で1つの不動産を相続する場合、代表者1人が相続登記の手続きを行うことも可能です。この場合、他の相続人は委任状を代表者に渡し、添付書類として提出する必要があります。
また、複数人相続人がいる場合であっても、保存行為として1人が単独で相続登記の手続きをすることも認められています。保存行為とは、財産価値を維持するための行為で、他の共有者の同意を得なくとも行うことが可能です。
法定相続分通りに遺産分割する場合、相続登記の申請書は「19)所有権移転登記申請書(相続・法定相続)」を使いましょう。様式と記載例、手続きのパンフレットが「法務局の公式サイト」に掲載されています。
公正証書遺言通りに分割するパターン
公正役場で作成された公正証書遺言が残されており、その内容通りに遺産を分割する場合、家庭裁判所による遺言書の検認は不要です。公正遺言書を相続登記の添付書類としてそのまま提出しましょう。
法定相続分通りに遺産分割する場合、相続登記の申請書は「17)所有権移転登記申請書(相続・公正証書遺言))」を使いましょう。
自筆証書遺言通りに分割するパターン
自宅や金庫などから自筆証書遺言が見つかった場合、そのままの状態で相続登記の添付書類として提出できません。
自筆証書遺言は、発見者が内容を書き換えたり破棄したりする可能性があるため、家庭裁判所において遺言書の検認が必要です。遺言の検認を行うことで、遺言書を開封したときのままにしておけます。
家庭裁判所で遺言書の検認の申立てをすると、検認済証明書を発行してもらえます。相続登記の添付書類として提出する際は、自筆遺言証書に検認済証明書を付けましょう。
法定相続分通りに遺産分割する場合、相続登記の申請書は「18)所有権移転登記申請書(相続・自筆証書遺言)」を使いましょう。
遺産分割協議で分割するパターン
法定相続人全員で話し合って遺産分割協議で決めた内容通りに遺産分割をした場合、相続登記の申請書と一緒に以下の書類の提出が求められます。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員分の印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員分の戸籍謄本
遺産分割協議を行って遺産分割する場合、相続登記の申請書は「20)所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)」を使いましょう。
相続登記の申請書と提出書類の綴じ方
相続登記の申請書を提出する際、一緒に必要書類も提出しなければなりません。
提出書類の並べる順番や綴じ方にルールがあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
提出書類の並べる順番
提出書類の並べる順番は、以下のように並べることが一般的です。
- 登記申請書(原本)
- 収入印紙貼付台紙(原本)
- 相続登記の委任状(原本)
- 相続関係説明図(原本)
- 遺言書または遺産分割協議書(コピー)
- 遺産分割協議書を提出する場合、印鑑証明書(コピー)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票(コピー)
- 申請者の住民票(コピー)
- 固定資産評価証明書(コピー)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(原本)
- 遺言書または遺産分割協議書(原本)
- 遺産分割協議書を提出する場合、印鑑証明書(原本)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票(原本)
- 申請者の住民票(原本)
- 固定資産評価証明書(原本)
提出書類のなかには、原本還付できる書類があります。5〜9の書類は原本還付できるため、コピーを用意すれば、手続き完了後に書類を返却してもらえます。
ただし、1〜4は返却してもらえない出し切りの書類です。これらの書類を頭に並べましょう。そのあと、原本還付のためのコピーを5〜9の順番に並べます。
最後に、原本である10〜15を並べます。ただし、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(原本)は、相続関係説明図(原本)が戸籍類の書類の代わりとして扱われるため、コピーの添付は不要です。
相続登記申請書と提出書類の綴じ方
まず、登記申請書と収入印紙貼付台紙を重ね、長辺の左側の上部と下部の2か所をホッチキスで綴じ、書類の綴じ目に契印をします。契印は、ページの連続性の確認や、文書の差し替えを防止のために行います。
申請書と収入印紙貼付台紙が複数枚に渡る場合、すべてのページに契印が必要です。契印には、申請書に押印した印鑑を使いましょう。
次に、原本の返却を受けるための書類のコピーを順番に重ねて、左側の上部・下部の2か所をホッチキスで綴じます。書類のコピーの全ページの綴じ目にも契印が必要です。
また、1番上にくるコピー書類の余白部分に「この写しは、原本と相違ありません」と記載し、申請人の署名捺印をします。このときも、申請書に押印に使用した印鑑と同じ印鑑を使いましょう。
返却を受ける書類の原本は、順番に並べてクリップでまとめます。さらに、ホッチキスで綴じた書類とクリップでまとめた書類を順番に重ねます。バラバラにならないよう、すべてを大きなクリップで止めて提出しましょう。
登記申請書でよくある疑問・質問
最後に登記申請書でよくある疑問や質問に、Q&A形式でお答えしていきます。
よくある疑問・質問は、以下の4つです。
- 登記申請書の文字は修正できる?
- 登記申請書は手書きで作成してもいい?
- 登記申請書はどうやって提出する?
- 登記申請書は申請者(相続人)以外が作成してもいい?
登記申請書の作成前に疑問を解消しましょう。
登記申請書の文字は修正できる?
登記申請書の文字は、訂正印または捨印で修正が可能です。
誤字や脱字、誤まった記載があった場合でも、二重線で訂正し、正確な文字をすぐ隣か上下に記載します。訂正箇所に訂正印を押せば問題ありません。
また、登記簿申請書の余白部分に捨印をして修正する方法もあります。訂正箇所に二重線を引き、文字を明記します。捨印付近に「⚪︎文字削除、円文字加筆」などと記載すれば修正できます。
登記申請書は手書きで作成してもいい?
ワープロ・手書きのどちらで申請書を作成しても問題ありません。
しかし、摩擦で消えてしまうペンや鉛筆の使用は認められていないため、手書きの際は黒い消えないボールペンを使用する事に注意しましょう。
登記申請書はどうやって提出する?
登記申請書の提出方法は、3つあります。
- 法務局の窓口へ持ち込んで直接申請する
- 法務局に郵送して申請する
- オンラインで申請する
オンラインで申請する際、申請用総合ソフトから申請書を作成できるため、申請書を紙で作成する必要はありません。記載する内容は、今回解説した内容と同様です。
「相続登記のオンライン申請」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
登記申請書は申請者(相続人)以外が作成してもいい?
登記申請書の作成と提出は、申請者以外の代理人でも行えます。代理人には、専門知識を持っている司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。
代理人が申請書を作成・提出する際、申請書と一緒に委任状を提出しなければなりません。司法書士に依頼すれば委任状の作成も任せられます。
「相続登記の委任状」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
相続方法によって登記申請書に記入する内容は異なる
相続登記の手続きには、登記申請書の作成や必要書類の添付が必要です。相続の状況によって記載事項に若干の違いがあり、不備や漏れがあるとスムーズに手続きを進められません。万が一、間違った内容が登記されてしまうと再申請しなければならず、時間と手間がかかってしまいます。
もし、「登記申請書の作成が難しい」「作成する時間がない」と思うのであれば、司法書士に依頼することも検討しましょう。司法書士なら、登記申請書の作成はもちろん、委任状の作成や必要書類の収集もお任せできます。
あなたの置かれている状況に合わせて、最善の選択をしましょう。