令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続人は不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を行わなければならなくなりました。この期限により相続登記は大きな負担となっています。そこで、義務化と同時に相続人申告登記制度という手続きを簡素化する制度も導入されました。本記事では相続登記義務化と相続人申告登記制度について解説します。
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相続登記義務化とは?
相続登記とは、亡くなった方から相続人へ不動産の名義を変更する法務局での手続きのことであり、相続登記義務化とは、この相続登記を法的義務とする制度です。
令和6年4月から相続登記が義務化
相続登記の義務化は2024年(令和6年)4月1日から施行されました。これにより、全国で相続登記に関する取り扱いが任意から、法的義務へと変わりました。
不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しないと過料対象
相続登記の申請期限は、自分が相続人であり不動産を取得したことを知った日から3年以内です。この期限を正当な理由なく過ぎた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし相続人が多数で手続きに時間がかかる場合や、経済的困窮などの正当な理由があれば、期限を過ぎても過料の対象とならない場合があります。
過去の相続分も義務化の対象
相続登記が義務化したのは2024年4月1日からですが、これ以前に発生した相続についても遡及して義務化の対象となります。つまり、何十年も前に相続した不動産であっても、相続登記が完了していなければ新たに登記義務が発生するということです。
古い不動産を相続している場合、相続登記がなされていない可能性があるため、今一度確認しておくことが重要です。
令和9年3月31日までに相続登記を完了させないといけない
過去の相続については、2027年(令和9年)3月31日までに登記を完了させる必要があります。この猶予期間を過ぎると、令和6年4月以降に相続した場合と同じく、過料の対象となります。
相続人が多い場合と相続対象が遠方の場合、必要書類の収集に時間がかかる場合、早めの準備と申請が推奨されます。
義務化の背景
相続登記義務化の背景には所有者不明土地問題があります。
義務化より前は、相続が発生しても登記手続きを行わない人が多く、その結果として登記簿上の所有者が不明な土地が増加していました。こうした土地は公共工事などの際に所有者との交渉ができず、事業が滞るほか、管理されずに放置されることで周辺地域に迷惑をかけてしまうなどの問題が生じます。
国土交通省の調査では、所有者不明土地は日本全体の約4分の1にも達しており、この問題を解決するために相続登記が義務化されました。登記を義務化することで新たな所有者不明土地の発生を防ぎ、社会全体の利益を守ることを目的としています。
相続登記簡素化とは?

相続登記の義務化に伴い、手続きの負担を軽減するための新たな制度が設けられました。その1つが、相続人申告登記制度です。ここでは、この相続人申告登記の内容や手続きの流れについて、詳しく説明します。
相続人申告登記が設立されました
相続人申告登記は、2024年4月の相続登記義務化と同時に新設された制度です。この制度は、相続登記の申請義務を簡易的に履行できる手続きとして位置づけられています。
相続が発生した際、通常は遺産分割協議を経て相続登記を行いますが、話合いが長期化してすぐにまとまらない場合も少なくありません。しかし、義務化により3年以内の登記が必要となったため、こういった場合の暫定措置として相続人申告登記が導入されたのです。
相続人申告登記の概要・目的
相続人申告登記の目的は、相続登記の申請義務を簡易的に履行することです。この手続きでは、必要書類を提出するとともに「登記簿上の所有者について相続が開始したこと」と「申出人がその相続人であること」を法務局に申し出る必要があります。
ただし、相続人申告登記は相続登記の代替手段ではありません。あくまで一時的な措置であり、最終的には正式な相続登記が必要であることには留意しておきましょう。
必要書類の簡略化
相続人申告登記では必要書類が大幅に簡略化されています。通常の相続登記では被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本が必要ですが、相続人申告登記では申出人が相続人であることを証明する書類だけで手続きが可能です。
これにより、書類収集の手間が大幅に削減され、手続きにかかる時間も短縮できます。特に相続人が多数いる場合や遠方に住む相続人がいる場合、この簡略化による恩恵はより大きくなります。
早期の手続き完了
相続人申告登記であれば、遺産分割協議の成立を待たずに手続きできるため、早期に申請義務を履行できます。相続登記の義務化によって3年の期限が設けられましたが、協議が3年以上継続しそうな場合であっても相続人申告登記をしておけば過料を回避することが可能です。
また相続人が単独で手続きできるため、他の相続人との調整に時間をかける必要もありません。
手続きの透明化
相続人申告登記により、「相続が発生したこと」と「相続人が存在すること」の2点が、登記簿に記録されます。これにより所有者不明状態になることが避けられ、将来的な問題の予防につながります。
また、登記簿を確認すれば相続が発生していることがわかるため、第三者にとっても状況が把握しやすくなります。
過料の回避
相続人申告登記をしておけば、期限内に相続登記ができなくても10万円以下の過料を回避できます。つまり、遺産分割協議が長期化などによって相続登記の期限を迎えたとしても、相続人申告登記を行えば義務違反にはならないということです。
その後、遺産分割が成立した時点で正式な相続登記を行えば、すべての手続きが完了します。相続人申告登記を行うことで、時間的な余裕を持って適切な遺産分割を進めることができます。
相続人申告登記のメリット
相続人申告登記の最大の利点は、遺産分割協議が長期化しそうな場合でも、3年の期限内にこの手続きを行えば相続登記の義務を履行できることです。
また、相続人申告登記はほかの相続人との調整が不要であり、申出人が単独で手続きできる点も大きなメリットです。
そして、通常の相続登記では被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本や全相続人の戸籍謄本が必要ですが、相続人申告登記では申出人が相続人であることを証明する最小限の書類で済み、10万円以下の過料を回避できます。
相続人申告登記のデメリット
相続人申告登記は一時的な措置に過ぎません。遺産分割協議が成立したあとは、3年以内に改めて正式な相続登記を行う必要があります。つまり結果的に手続きが二重になり、最初から相続登記ができる場合と比べて手間が増えてしまいます。
また、相続人申告登記だけでは所有権移転登記が完了しないため、不動産の売却や担保設定など、処分行為ができません。
さらに、登記簿に氏名・住所が記載されることで、相続登記が完了する前から固定資産税の納税通知書が届いてしまったり、不動産業者からの営業を受けたりする可能性があります。
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手続きのオンライン化
相続登記の手続きでは、従来の法務局窓口への持参や郵送に加え、パソコンを使ったオンライン申請という選択肢が用意されました。
オンライン申請のメリットは、自宅から相続登記の申請ができるという点です。必要書類は法務局へ郵送し、登録免許税を電子納付することも可能なので、法務局に出向くことなく手続きを行えます。
法務局の受付時間が平日9時〜17時であるのに対し、オンラインの受付時間は平日の午前8時30分から午後21時まで対応しています。
ただし、オンライン申請にはパソコン、マイナンバーカード、ICカードリーダライタなどを準備し、申請用総合ソフトをインストールする必要があります。
そのため、パソコン操作に慣れていない場合には従来の窓口申請を行うか、司法書士のような専門家への依頼も選択肢として考慮すべきでしょう。
相続登記の「オンライン申請」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

相続登記の簡素化に関する疑問は司法書士にご相談を
相続登記義務化により3年以内の登記申請が義務となり、違反すると10万円以下の過料が科されます。また、過去の相続も義務化の対象であり、令和9年3月末までに対応が必要です。
ただし、遺産分割協議が長期化する場合は相続人申告登記で義務を履行できます。相続人申告登記なら相続人が単独で手続きでき、必要書類も簡略化されます。最終的には正式な相続登記が必要ですが、過料を回避しながら時間的余裕を確保できるのが相続人申告登記のメリットです。
相続登記を行う際は、本記事でご紹介したような適切な制度をうまく活用し、確実に手続きを行いましょう。
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