自身が亡くなったときに財産を誰に譲り渡すかを決めておきたいと考える方は少なくありません。遺言書を活用して財産の引き継ぎ先を指定することも可能ですが、死因贈与契約でも指定することができます。本記事では、死因贈与契約の基礎知識や遺言書との違いについて詳しく解説します。死因贈与契約書の雛形や作成時の注意点もご紹介しているため、生前対策をお考えの方はぜひ参考にしてください。
死因贈与契約とは
死因贈与契約とは、自身の死亡を条件に財産を特定の人へ贈与する契約です。贈与する人(贈与者)と贈与を受ける人(受贈者)の双方の合意をもって契約が交わされます。
死因贈与契約の特徴は、贈与者の死亡したときに効力が発生することです。「死因」が頭についていない贈与は生きているうちに財産を譲ることで、生前贈与とも呼びます。
また、死亡が原因で財産を譲る法律行為には「遺贈」もあります。死因贈与契約と遺贈の大きな違いは、契約の有無です。
遺贈は遺言書のなかで「自身が死亡したら孫に預金300万円を譲り渡す」などと、財産を渡す側が一方的に意思表示を行います。一方、死因贈与は贈与者と受贈者の合意がなければ成立しません。ほかにも、死因贈与契約と遺贈の異なるポイントがあるため、下記の表にまとめました。
死因贈与契約 | 遺贈 | |
---|---|---|
受け取る側の事前承諾 | 必要 | 不要 |
生前の資産開示 | 必要 | 不要 |
書面の必要性 | 不要 (あった方が好ましい) | 必要 |
どのような資産を譲るかどうかは、死因贈与契約では秘密にできません。何を譲り渡すかを明言したうえで合意を得る必要があるからです。一方、遺贈の場合は譲り渡す側の意思表示だけでよいため、生前に遺贈したい資産の内容を開示しなくても問題ありません。
また、死因贈与契約は、生前に受贈者からの合意を得ているため受け取りの拒否は不可能です。一方、遺贈の場合、相続放棄によって資産の受け取りを拒否することができます。ただし、包括遺贈か特定遺贈かによって放棄の方法が異なります。
包括遺贈の場合、相続放棄の期限は相続があったことを知ってから3か月以内です。プラス・マイナス全ての資産を放棄する必要があり、家庭裁判所へ申し立てをして手続きを行います。
一方、特定遺贈の場合、遺贈された資産のみを相続放棄でき、他の相続人らへの意思表示だけで放棄できます。意思表示に期限は設けられていませんが、他の相続人らから催促があった場合にはすみやかに対応しましょう。
死因贈与契約は、口頭の合意でも法的にも契約が成立します。しかし、契約の有無を証明することができないため、書面に残しておく方が賢明でしょう。
一方、遺贈の場合には遺言書を残す必要があります。遺言書は民法で定められたルールに従って作成しなければ効力が発生しないため、注意しなければなりません。

死因贈与契約のメリット
死因贈与契約を交わすメリットは、主に3つあります。
- 遺言書に比べて契約書の形式における制約が少ない
- 条件を決めて受け継ぐことができる
- 意志の通りに財産を受け継ぐことができる
詳しく確認し、死因贈与契約を活用すべきか検討を進めましょう。
遺言書に比べて契約書の形式における制約が少ない
死因贈与契約の大きなメリットは、契約書の形式の制約が少ないことです。守らなければならないルールが少ないため不備のリスクが低く、契約が不成立になるリスクも軽減されます。
遺贈をする場合、民法で定められているルールに従って遺言書を作成しなければならず、せっかく遺言書を残したにもかかわらず実現できない可能性があります。また、遺言書を自筆証書遺言書もしくは秘密証書遺言で作成した場合、家族が勝手に開封することは許されません。家庭裁判所で検認の請求を行う必要があり、手間がかかります。
一方、死因贈与契約には「書面を残さなければならない」といったルールがなく、口約束でも成立します。契約書を作成する場合も決められたルールがなく、合意があった事実を第三者に証明できればよいため、遺言書と比較して不備のリスクが低いです。贈与者の死後も、自筆証書遺言や秘密証書遺言のような検認も不要です。
また、事実婚の相手やパートナーなどの法定相続人以外の方へ財産を譲りたい場合にも、死因贈与契約書のほうが遺言書より要件が少ないため活用される傾向にあります。
条件を決めて受け継ぐことができる
負担付死因贈与を活用すれば、贈与の条件を決めたうえで財産を譲ることができます。
負担付死因贈与とは、贈与者が受贈者に対して負担を強いることで成り立つ契約です。たとえば、「生前に介護をしてもらう代わりに、自身の死後に預金500万円を贈与する」などと契約を締結できます。この契約を交わすことで、介護をしている人が他の家族よりも多くの財産を受け取ることが可能です。
ほかにも、事業承継のために後継者に条件を与えたうえで財産を贈与したい場合にも活用されます。このように、負担を強いる特定の人に対して多くの財産を残せます。
意志の通りに財産を受け継ぐことができる
双方の意志通りに財産を引き継ぐことができる点も死因贈与契約のメリットです。基本的に死因贈与契約を交わした場合、双方の合意がある以上、贈与者の死後に財産を放棄することができません。
とくに、死因贈与で不動産を引き継ぐ場合、仮登記をしておくことが可能です。仮登記とは、贈与者の死亡後の所有権について将来の本登記に備えて登記簿に記載しておく手続きです。遺言では、仮登記ができません。
また、負担付死因贈与を交わすと、負担内容を開始した時点で契約内容について撤回できなくなります。
万が一他の相続人や親族から反対されたとしても、遺言書を残す場合と比較して双方の意思通りに財産を引き継ぎやすいことが魅力です。
死因贈与契約の効果的な活用方法
死因贈与契約の効果的な活用方法を3つご紹介します。
- 不動産を贈与する際に仮登記を行う
- 契約書は公正証書で作成する
- 執行者を指定しておく
詳しく確認し、契約内容について具体的に検討を進めましょう。
不動産を贈与する際に仮登記を行う
不動産の仮登記とは、本登記することを前提に、今後所有権を持つ人の順位を確保するための登記です。
たとえば、不動産売買において、契約締結時に手付金を一部支払って後日引き渡しのときに残りの金額を支払うことがあります。引き渡しのときに所有権移転登記を行いますが、契約締結から物件の引き渡しまでに期間が生じてしまいます。このようなときに、買い手が仮登記しておくことで他の人が本登記することを防ぐことが可能です。
同様に、死因贈与契約を交わすことで受贈者は仮登記できるため、他の相続人に所有権が移ることを回避できます。遺言書では仮登記をすることができないため、生前から不動産の権利を守るために死因贈与契約を活用するケースがあります。

契約書は公正証書で作成する
死因贈与を交わす際、契約書を公正証書で作成することをおすすめします。
贈与者と受贈者の合意さえあれば、口頭での約束でも契約は成立します。しかし、法的トラブルを回避するためにも、死因贈与契約書を残しておくことが重要です。贈与者の死後、ほかの相続人らが死因贈与契約を交わした事実を知らなければ、証明する術がないからです。
さらに、契約書を公正証書で作成しておけば、公的な書類としてさまざまな手続きがスムーズに進められます。とくに、不動産の仮登記や本登記の手続きでも必要書類として活用できます。公正証書で契約書を作成していれば、受贈者が単独で仮登記の手続きが進められる点もポイントです。
このような理由から、法的には契約書の作成は不要であっても、公正証書で契約書を作成しておくことを推奨します。
執行者を指定しておく
死因贈与契約を活用する際には、執行者を指定しておきましょう。本来であれば相続財産となるはずだった不動産を死因贈与で譲り渡す場合、本登記するためには法定相続人全員と共同で名義変更しなければなりません。
しかし、執行者を契約時に決めておけば、贈与者が死亡して契約の効力が発生したあと、贈与者の法定相続人らの協力なしに不動産の本登記手続きが進められます。
執行者には、受贈者本人を指名することも可能です。受贈者自身を執行者にしておけば、1人で本登記の手続きを完了させられます。
死因贈与契約書の雛形
ここからは、死因贈与契約書の雛形をご紹介します。下記のパターン別にご紹介するので、詳しく確認しましょう。
- 不動産を贈与する場合の契約書
- 条件をつけて贈与する場合の契約書
ぜひ、作成時の参考にしてください。
不動産を贈与する場合の契約書
不動産を贈与する場合、死因贈与契約書と物件目録を作成することが一般的です。それぞれの雛形を確認しましょう。
死因贈与契約書
贈与者 相続太郎(以下「甲」という。)と、受贈者 相続一郎(以下「乙」という。)は、甲が乙に対して土地および建物を死因贈与することに関し、下記の通り不動産死因贈与契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(死因贈与の合意)
第一条、甲は、乙に対し、甲が所有する別紙物件目録記載の土地および建物(以下「本件不動産」という。)を、甲の死亡により効力を生じ、死亡と同時に本件不動産の所有権を乙へ移転させることを定め、本件不動産を贈与(以下「本件死因贈与」という。)することを約し、乙はこれを承諾した。
(本件不動産の滅失)
第二条、甲の死亡時に本件不動産が滅失している場合は、本件死因贈与の効力は生じない。
(受贈者の死亡)
第三条、甲の死亡時に乙が死亡していた場合は、本件死因贈与の効力は生じない。
(所有権移転登記手続き)
第四条、甲および乙は、本件不動産について、乙のために始期付所有権移転仮登記をするものとする。甲は、乙が上記仮登記申請手続きをすることに承諾した。
(諸経費の負担)
第五条、本件不動産の死因贈与について発生する一切の諸経費は、乙が負担する。
(執行者の指定)
第六条、甲は下記の者を執行者として指定する。
記
住所 東京都目黒区〇〇1丁目2番3号
氏名 世田谷花子
生年月日 昭和○年○月○日
(損害賠償)
第七条、甲および乙は、本契約の規定に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対してその一切の損害の賠償を行うものとする。
(解除)
第八条、甲は、甲の生存中はいつでも乙に対する意思表示によって本契約を解除することができる。
以上の通り、契約が成立したため、本契約書を二通作成し、各自署名押印のうえ各1通を保有する。
令和○年○月○日
(甲)
住所 東京都文京区〇〇1丁目2番3号
氏名 相続太郎(印)
(乙)
住所 東京都文京区〇〇4丁目5番6号
氏名 相続一郎(印)
物件目録
所在 東京都文京区〇〇1丁目
地番 2番〇〇
地目 宅地
地積 ○○.○○平方メートル
物件目録には、不動産情報を登記簿謄本通りに記載しましょう。法務局で対象の不動産の登記簿謄本を取得し、契約書と一緒に保管しておくことをおすすめします。
条件をつけて贈与する場合の契約書
条件をつけて贈与する場合の契約書には、どのような条件を付けるのかを具体的に記載する必要があります。以下の雛形を参考にしてください。
負担付死因贈与契約書
贈与者 相続太郎(以下「甲」という。)と、受贈者 相続一郎(以下「乙」という。)は、下記の通り死因贈与契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(死因贈与の合意)
第一条、甲は、乙に対し、甲が所有する下記の預貯金500万円(以下「本件不動産」という。)を、甲の死亡により効力を生じ、死亡と同時に所有権を乙へ移転させることを約し、乙はこれを承諾した。
記
銀行名 〇〇銀行
口座の種類 普通
預金番号 1234567
名義人 相続 太郎
預金額 金500万円
(本件贈与を受ける負担)
第二条、乙は、本件贈与を受ける負担として、甲の生存中、自己のもとに引き取って同居させ、医療費・介護費を含む生活費を負担して扶養させなければならない。
(受贈者の死亡)
第三条、甲の死亡時に乙が死亡していた場合は、本件死因贈与の効力は生じない。
(執行者の指定)
第四条、甲は下記の者を執行者として指定する。
記
住所 東京都目黒区〇〇1丁目2番3号
氏名 世田谷花子
生年月日 昭和○年○月○日
(損害賠償)
第五条、甲および乙は、本契約の規定に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対してその一切の損害の賠償を行うものとする。
(解除)
第六条、甲は、甲の生存中はいつでも乙に対する意思表示によって本契約を解除することができる。
以上の通り、契約が成立したため、本契約書を二通作成し、各自署名押印のうえ各1通を保有する。
令和○年○月○日
(甲)
住所 東京都文京区〇〇1丁目2番3号
氏名 相続太郎(印)
(乙)
住所 東京都文京区〇〇4丁目5番6号
氏名 相続一郎(印)
負担付死因贈与契約におけるポイントは、受贈者が条件を守ったかどうかです。条件を満たしていない場合には契約が履行されません。
そのため、贈与対象が何であるかはもちろん、負担の内容も明確にしておく必要があります。
死因贈与契約の注意点

死因贈与契約を交わす場合、下記のポイントに注意しましょう。
- 相続人とトラブルになる可能性がある
- 遺留分に注意して贈与内容を決める
- 贈与する内容を秘密にしたい場合は遺言書を活用する
- 死因贈与契約も税金の対象になる
- 未成年者は親権者の同意が必要になる
- 死因贈与契約よりも遺言書が優先される場合もある
- 死因贈与契約が認められないケースもある
詳しく確認し、思い通りに財産を譲り渡すための参考にしてください。
相続人とトラブルになる可能性がある
死因贈与契約を交わすと、相続人や親族とトラブルに発展する可能性があります。なぜなら、法定相続分よりも取り分が減ってしまう人が出てくるからです。
とくに、内縁関係のパートナーや親族以外のヘルパーさんなど、法定相続人でない人が財産を引き継ぐ場合、反感を買うかもしれません。
契約書が証拠として残っており贈与は認められたとしても、その後の関係悪化につながる場合もあるでしょう。自身の死後も、親族たちの円満な付き合いが続くよう配慮する必要があります。
遺留分に注意して贈与内容を決める
死因贈与によって遺留分を侵害される法定相続人が出てくるのであれば、遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
そもそも遺留分とは、配偶者や子どもなどの法定相続人の生活を守るために最低限保証された遺産の取り分です。遺言や死因贈与契約よりも遺留分が優先されます。
死因贈与によって贈与される財産は、遺留分侵害額請求の対象です。遺留分侵害額請求を受けると金銭的な負担が発生するため、希望する割合で財産が配分されない可能性があります。
最悪の場合、訴訟トラブルにまで発展します。トラブルの種を作らないためにも、遺留分に配慮して死因贈与する財産の範囲を決めましょう。

贈与する内容を秘密にしたい場合は遺言書を活用する
贈与する財産の内容を秘密にしたい場合、死因贈与契約ではなく遺言書を活用しましょう。
死因贈与契約は双方の合意のもと成立するため、契約時に贈与する財産内容を伝えなければなりません。一方で、遺言書は財産を渡す側だけの意思で作成できるため贈与の内容を秘密にしておけます。
たとえば、「財産をアテにして無駄遣いをされたら困る」「配分を知られて家族の関係性が変わると嫌だ」などと考える場合は、遺言書を活用する方がよいでしょう。
死因贈与契約も税金の対象になる
死因贈与契約によって引き継いだ財産も、相続税の対象です。贈与税ではないため、注意しましょう。死因贈与契約で不動産を譲り渡す場合、不動産取得税・登録免許税が高額になる点にも留意が必要です。表で税率の違いを比較しました。
税金の種類 | 相続人への遺贈 | 相続人以外への遺贈 | 死因贈与契約 |
---|---|---|---|
不動産取得税 | 非課税 | 【包括遺贈】 非課税 | 宅地:固定資産税評価額×1/2×3% |
【特定遺贈】 宅地:固定資産税評価額×1/2×3% 住宅:固定資産税評価額×3%※ | 住宅:固定資産税評価額×3%※ | ||
登録免許税 | 固定資産税評価額×0.4% | 固定資産税評価額×2% | 固定資産税評価額×2% |
※令和9年3月31日までの軽減措置を適用させた税率
上記のように、どのように不動産を入手したのかによって税金が大きく変わります。できるだけ税負担を軽減させたいと考えるのであれば、遺言書を活用することも検討しましょう。
未成年者は親権者の同意が必要になる
18歳未満の未成年者が死因贈与契約書を交わす場合、親権者の同意が必要です。民法第5条において、未成年者が親権者の同意なしに行った法律行為は取り消せると定められています。
中学生や高校生の孫へ死因贈与したいと考えている場合、契約内容が理解できて字も書けるため本人同士で契約書を交わすことが可能ですが、あとから取り消しになる可能性があります。
一方、遺言では、未成年者に財産を譲り渡すことを指定するために親権者の同意は不要です。親の同意なしに未成年者へ財産を譲りたい場合には遺言書の活用も検討しましょう。
死因贈与契約よりも遺言書が優先される場合もある
死因贈与契約と遺言書の両方がある場合、日付の新しいものが優先されます。
たとえば、自宅の土地・家屋について死因贈与契約を交わしていたとしても、日付の新しい遺言書があれば遺言書で死因贈与契約を撤回したものとみなされます。
第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。※引用:民法|第1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)
このように、死因贈与契約がいつ締結されたかは非常に重要です。口頭でも契約は成立しますが、日付を記した契約書を交わして保管しておくことをおすすめします。
死因贈与契約が認められないケースもある
死因贈与契約を締結していても、下記の場合には契約が認められません。
- 意思表示がないと贈与が認められない
- 受贈者が先に亡くなったら契約は無効
そもそも契約という法律行為には意思能力が必要です。たとえば、認知症や知的障害などによって双方のいずれかに意思能力がなければ、死因贈与契約は成立せず認められません。
また、贈与者よりも先に受贈者が亡くなった場合にも効力が発生しません。通常の贈与契約の場合、受贈者の相続人がその地位を引き継ぐことになります。
しかし、死因贈与は遺贈の規定に即すこととなるため、「遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した際はその効力を生じない」という民法994条の規定が適用されます。
つまり、受贈者が先に亡くなった場合には契約は白紙となり、受贈者の相続人に贈与したい場合には、あらためて死因贈与契約を交わす必要がある点に注意しましょう。
死因贈与契約書は慎重に作成しよう
死因贈与契約とは、贈与者の死亡を条件に特定の人へ財産を譲り渡す契約です。双方の合意さえあれば法定相続人でなくても契約が成立します。
契約は口頭でも交わすことができますが、締結した日付や財産の内容を明確に証明するために死因贈与契約書を作成するようにしましょう。また、遺留分や相続人との遺産分割でトラブルに発展するケースも珍しくありません。
死因贈与契約書を安易に作成するのではなく、相続や生前対策に詳しい専門家に相談することをおすすめします。あなたの状況に合わせた最善の生前対策を提示してくれるでしょう。
相続プラスでは、悩みやエリアごとに相続に詳しい専門家を検索することが可能です。気軽に相談できるため、ぜひ活用してください。
