この記事では名古屋銀行で相続手続きを進めるために必要な書類や、申請フローなどを紹介していきます。必要書類に不備があったり、記載方法に誤りがあると何度も窓口へ問い合わせをすることになってしまいます。スムーズな手続きにするためにも、当記事をお役立ていただければ幸いです。
【名古屋銀行】相続手続きの流れと必要書類
相続手続きにおける基本的な流れは以下に沿って紹介します。気になる点が出たら最寄りの、名古屋銀行各店舗へお問い合わせください。
【step1】口座名義人が死亡したことを役所へ連絡
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【step2】名古屋銀行で相続手続きの申し込み
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【step3】必要書類を準備して提出
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【step4】払戻金の受け取り
step1-口座名義人が死亡したことを役所へ連絡
まず死亡届をお住まいの役所へ提出しましょう。原則として、被相続人が亡くなったと判明した7日以内(国外で死去した場合は、3か月以内)に済ませるようにしましょう。
step2-名古屋銀行で相続手続きの申し込み
役所での対応を終えたら、名古屋銀行での手続きへと移ります。受付は店舗窓口で行ってますが、相続専用窓口である「相続相談プラザ」ではWebや電話からの来店予約も受け付けています。事前に相談すれば営業時間外でも対応してくれる場合もあるので、スムーズな手続きを希望される方は活用してみるとよいでしょう。
店舗窓口
平日/9:00~15:00(一部店舗では異なる場合あり)
相続相談プラザ
平日/9:00~17:00(Webや電話での予約受付可)
step3-必要書類を準備して提出
必要書類は遺言書の有無や手続きを行う人によって異なりますが、まずはどのケースにおいても共通して揃えておくべき書類と、代表的なケースで必要な書類を紹介します。
必須の書類
- 名古屋銀行所定の書類(相続預金の支払手続などに関するご案内)
- 亡くなった方の預金通帳やキャッシュカードなど
- 亡くなった方の戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し※1
ここからは各ケースに応じた基本的な必要書類となります。なお、相続内容に応じて追加書類が発生する可能性があるので、詳しくは窓口へ相談してみてください。戸籍謄本や印鑑証明書などの書類は基本的に原本が求められますが、銀行側で書類のコピーを取得したあとに、原本は返却されます。
遺言書があり、遺言執行者がいる場合
- 遺言執行者の印鑑証明書※2
- 遺言書
- 検認済証明書(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合)
- 遺言執行者選任審判書謄本(家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
遺言書があり、遺言執行者がいない場合
- 相続人の印鑑証明書※2
- 遺言書
- 検認済証明書(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合)
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
- 相続人全員の印鑑証明書※2
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・捺印があるもの)
遺言書、遺産分割協議書がない場合
- 相続人全員の印鑑証明書※2
※1遺言書がある場合は亡くなった方の死亡が確認できる戸籍謄本。ない場合は16歳~死亡までの連続した戸籍謄本が必要。
※2発行から6か月以内のもの。
step4-払戻金の受け取り
すべての手続きが終わると順次払い戻しとなります。もし、別途手続きが発生した場合は案内に則って進めていきましょう。
【名古屋銀行】相続手続きの注意点
口座凍結前に預金を引き出すこと
葬儀費用など相続人が全員容認できるケースを除き、亡くなった方の口座から自身の都合のみで引き落としを行った場合は相続を単純承認したことになります。また、相続人同士での揉め事へ発展する可能性があるので、みだりに行わないことを推奨します。
口座凍結後の仮払い
口座凍結後、遺産分割協議の長期化などで預金の払い戻しが滞っている場合は、相続預金の払い戻し制度を活用しましょう。申し立ては名古屋銀行窓口と家庭裁判所の2つから選べます。必要に応じて覚えておくと良いでしょう。
- 銀行窓口:裁判所の手続きは不要。仮払いの理由も求められないが引き落としの上限額がある。
- 家庭裁判所:引き落としの上限はないが、家庭裁判所に遺産分割調停と仮払いの申し立て、その理由も求められる。
参照:遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内|一般社団法人 全国銀行協会
まとめ
もし本記事を見て不明点が出た場合は、専門家にアドバイスを受けてみるのもよいでしょう。無料相談で窓口を開設している事務所も多数あるので、ぜひ積極的に活用してみてください。
本記事によって、名古屋銀行における相続手続きが円滑に進むことができれば幸いです。大切な方の遺産と遺志を適切に管理し、故人の想いを残していきましょう。