この記事では野村證券で相続手続きを進めるために必要な書類や、申請フローなどを紹介していきます。必要書類に不備があったり、記載方法に誤りがあると何度も窓口へ問い合わせをすることになってしまいます。スムーズな手続きにするためにも、当記事をお役立ていただければ幸いです。
【野村證券】相続手続きの流れと必要書類
相続手続きにおける基本的な流れは以下に沿って紹介します。気になる点が出たら最寄りの、野村證券各店舗へお問い合わせください。
なお、証券会社での相続手続きは銀行とは異なり、払い戻しという手続きは存在せず、株式の名義を変更する移管手続きが必要です。手続きを進める際は注意しておきましょう。
【step1】口座名義人が死亡したことを役所へ連絡
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【step2】野村證券で相続手続きの申し込み
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【step3】移管手続きの準備
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【step4】必要書類を準備して提出
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【step5】手続き完了
step1-口座名義人が死亡したことを役所へ連絡
まず死亡届をお住まいの役所へ提出しましょう。原則として、被相続人が亡くなったと判明した7日以内(国外で死去した場合は3か月以内)に済ませるようにしましょう。
step2-野村證券で相続手続きの申し込み
役所での対応を終えたら、野村證券での手続きへと移ります。受付は店舗窓口で行ってますが、Webからの来店予約も可能です。
店舗窓口
平日/9:00~15:30(一部店舗では異なる場合あり)
Web申し込み
常時受付
step3-移管手続きの準備
証券会社で相続を行う場合、株式や有価証券を相続人の名義に書き換える「移管手続き」を行います。この手続きに伴い、故人と同じ証券会社の口座が必要になります。そのため、野村證券の口座がない場合は、相続人名義で口座を開く必要があります。口座開設はWebや郵送で行えるため、必要な場合は書類準備と並行して進めておくとスムーズな手続きが見込めるでしょう。
step4-必要書類を準備して提出
必要書類は遺言書の有無や手続きを行う人によって異なりますが、まずはどのケースにおいても共通して揃えておくべき書類と、代表的なケースで必要な書類を紹介します。
必須の書類
- 野村證券所定の書類
- 戸籍謄本、または法定相続情報一覧図※1
- 相続人とわかる本人確認書類※2
ここからは各ケースに応じた基本的な必要書類となります。なお、相続内容によっては追加書類が発生する可能性があるので、詳しくは窓口へ相談してみてください。また、戸籍謄本や印鑑証明書などの書類は基本的に原本が求められます。原本返却を希望される際も同様に、窓口へ伝える必要があることを覚えておきましょう。
遺言書がある場合
- 遺言書の写し
- 検認調書の写し、または検認済証明書の写し※3
- 遺言執行者選任審判書の写し※4
- 遺言執行者の印鑑証明書※5
遺産分割協議書がある場合
- 相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内)
- 遺産分割協議書の写し※6
遺言書、遺産分割協議書がない場合
- 相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内)
※1代理人が照会する場合、相続人が作成した委任状(コピー不可、相続人の実印押印)、印鑑証明書が必要。
※2発行後6か月以内の住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑証明書のいずれかが必要。なお、運転免許証、健康保険証、国民年金手帳なども受付可。
※3公正証書遺言と、2020年7月10日以降法務局で保管された自筆証書遺言は検認が不要。
※4家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合。
※5遺言執行者がいない場合は、相続財産を受け取る全員の印鑑証明書が必要。
※6相続人全員の署名・実印の捺印があるもの。
step5-手続き完了
手続きが完了すると、「手続きが完了した旨の通知」および「お預り明細のお知らせ」が届きます。なお、この書面が届く期間は各々のケースによって異なります。もし気になる場合は手続きを行った店舗に問い合わせてみましょう。
【野村證券】相続手続きの注意点
この手続きで進めることができるのは、相続人への移管手続きまでです。もし株式などを現金化して相続人の間で分割したい場合は、相続人が売却を行う必要があります。今後の運用方法などは相続人同士でしっかり協議した上で、進めることをおすすめします。
まとめ
もし本記事を見て不明点が出た場合は、専門家にアドバイスを受けてみるのもよいでしょう。無料相談で窓口を開設している事務所も多数あるので、ぜひ積極的に活用してみてください。
本記事によって、野村證券における相続手続きが円滑に進むことができれば幸いです。大切な方の遺産と遺志を適切に管理し、故人の想いを残していきましょう。