認知症で口座凍結された場合の対処法や事前対策はある?銀行が凍結する基準も解説

公開日:2024年12月6日

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認知症が発症すると口座凍結される場合があり、凍結されてしまうと本人のための生活費や介護費であってもお金を引き出すことができなくなります。本記事では、認知症によって口座凍結されるタイミングや判断基準、対処法、認知症発症前にできる事前対策について詳しく解説します。

認知症による口座凍結とは

預金名義人が認知症を発症している事実を金融機関側が把握すると、口座が凍結されます。預金に限らず、証券会社の株式・投資信託の売買も不可能です。

しかし、口座を凍結されてしまうと、年金の引き出しや口座変更の手続きができなくなり、生活費や医療費、介護費などの支払いに困ってしまいます。ご家族・親族が費用の立て替えをしなければなりません。そのため、口座凍結に備えた対策が必要です。

ここでは、下記のポイントについて詳しく解説します。

  • なぜ認知症になると口座を凍結する?その理由
  • 口座凍結されると具体的に何ができなくなる?

順番にみていきましょう。

なぜ認知症になると口座を凍結する?その理由

認知症になると口座が凍結されてしまう理由は、ご本人の財産を保護するためです。認知症が発症すると判断能力が低下してしまい、取引によるトラブルが発生しやすくなってしまいます。

たとえば、契約内容を十分に理解しないまま詐欺被害に遭うケースは少なくありません。また、すでに行った振り込みや引き出し行為を何度も繰り返すことで、金融機関に迷惑をかけることもあるでしょう。

さらに、家族が一緒であっても預金を引き出すことはできません。なぜなら、家族だからといって適切な財産管理がなされるとは限らないからです。認知症になった方の貯金を家族が使い込まれてしまうケースは珍しくありません。

このようなトラブルやリスクを未然に防ぐために、金融機関は口座凍結の措置を取ります。

口座凍結されると具体的に何ができなくなる?

認知症によって口座が凍結されると、基本的な銀行取引ができなくなります。しかし、ご本人が死亡したときのようにすべての取引が停止されるわけではありません。

できなくなる手続き内容は、下記の通りです。

  • ATMでの振り込み・引き出し
  • 定期預金の契約・解約
  • カード・通帳の再発行手続き
  • 口座振替
  • 投資信託の購入・解約
  • 融資の申し込み

家族が付き添っていたとしても、ATMや窓口での手続きはできません。

一方、認知症による口座凍結であれば、自動引き落としや他銀行からの振り込みは継続されます。たとえば、家賃・光熱費の引き落としや家族からの振り込みなどは自動で行われます。死亡時の口座凍結とは異なる点です。

銀行が口座を凍結するタイミングや判断基準

突然口座が凍結されると、支払いに滞りが出てしまうでしょう。銀行が口座を凍結するタイミングや判断基準について知っておけば、家族の資産を守ることにつながります。

ここでは、下記のポイントについて順番に解説します。

  • 凍結するタイミングはいつ?
  • 判断基準
  • 凍結の判断は各銀行による

詳しくみていきましょう。

凍結するタイミングはいつ?

口座が凍結されるタイミングは、金融機関が判断力低下を察知したときです。

具体的には、下記のようなきっかけで金融機関は察知します。

  • 認知症が疑われる行動があった
  • 家族が金融機関に伝えた

順番に確認しましょう。

認知症が疑われる行動があった

下記のような行為があると記憶障害や判断能力の低下が疑われ、金融機関が認知症を察知します。

  • 繰り返し同じ依頼内容で来行する
  • 通帳や印鑑を何度も失くす
  • 「行員にお金を盗まれた」「家の帰り方が分からない」などの言動がある

このような言動が見受けられると、銀行員が認知症の発症に気づいて口座凍結する場合があります。

家族が金融機関に伝えた

家族が金融機関に認知症の事実を伝えると、口座が凍結されます。たとえば、本人に代わって金融機関で取引・手続きを行おうとした場合に「認知症で操作ができないので家族が代理で行います」などと伝えると口座凍結される可能性があります。

また、窓口を使わずにATMを使えば家族が取引・手続きしても問題ないと考えられる方もいますが、高額な引き出しやキャッシュカードの再発行、定期預金の解約は本人の意思確認が必要です。現金の引き出し頻度が高くなったり、金額が大きくなったりすると、「通常とは異なる行為」として金融機関から本人へ意思確認される場合もあります。

判断基準

認知症が疑われる行動が見受けられたり、家族が金融機関に認知症の事実を伝えたりする場合でも、ただちに口座が凍結されるわけではありません。

下記のような点を判断基準として、金融機関は判断能力の有無を確認します。

  • 本人が窓口に出向くことができるか
  • 名前や生年月日を答えることができるか
  • 直筆で署名ができるか

たとえば、認知症を発症していても、本人が暗証番号を覚えていてキャッシュカードでお金を引き出している場合、金融機関側に本人の判断能力の程度を把握することはできません。

しかし、窓口での手続きが必要となった場合やATMの操作方法が分からなくなった場合に、意思確認が行われます。

また、窓口や電話口でのやりとりの中で「最近、物忘れが多い」などの会話があると、金融機関側が判断能力を疑って口座凍結に至るケースもあります。

一方、医療機関で認知症の診断を受けていたとしても、判断基準をクリアしていれば金融機関が口座凍結することはありません。

凍結の判断は各銀行による

口座凍結をするかどうかの判断基準は一律ではなく、それぞれの金融機関によって異なります。

令和3年2月18日に全国銀行協会によって発表された「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方について」では、法定後見制度の利用割合が少ないことから、本人の家族が現金を引き出すことに柔軟な対応をするよう求めています。

ただし、この方針は金融機関が一律で同様の対応をすることを示すのではなく、あくまでも参考にするよう求めているにすぎません。以前と比べると家族による支払い請求に対して柔軟な対応がされるようになったものの、金融機関によって認知症が発症した方の口座の扱いについて判断や対応が異なる点に注意しましょう。

認知症で口座を凍結されてしまった場合の唯一の対処法

認知症で口座を凍結されてしまった場合の唯一の対処法のイメージ

認知症によって口座を凍結された場合の唯一の対処法は、法定後見制度の利用です。

法定後見制度とは、障害や認知症によって判断能力が低下している方の利益を守るために、適切な財産管理や代理契約などの法律行為を代理で行う支援制度です。預貯金や不動産の財産管理・処分や、老人ホームへの入居手続きなど、成年後見人からのサポートを受けられます。

法定後見制度に似た制度に「任意後見制度」がありますが、任意後見制度では認知症による口座凍結を解決できません。

法定後見制度と任意後見制度の違いは、契約を交わすタイミングです。法定後見制度は認知症が発症したあとから利用できますが、任意後見制度は判断能力がある内に信頼できる人へ財産管理や日常生活の支援を受けられます。認知症によって口座が凍結されたあとでは、任意後見制度を利用できないため、注意しましょう。

法定後見制度を利用するには、家庭裁判所へ申し立てを行います。申し立てから制度利用ができるようになるまで数か月かかるため、口座凍結によって支払いができないものに対して家族の立て替えが必要となるかもしれません。

また、成年後見人の選任は、家庭裁判所が行います。そのため、家族や親戚がなれるとは限りません。成年後見人の80%以上は、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選任されており、家族が成年後見人に選出されるケースは稀です。

さらに、成年後見人を選出すると、報酬の目安として月2万円程度の費用が発生します。報酬額は裁判官が状況をみて適正額を決めるため、家族と成年後見人の双方による話し合いで決めることができません。

一度成年後見制度の利用を開始すると停止することは難しく、原則本人が死亡するまで報酬が発生し続けると考えておきましょう。

認知症による口座凍結への事前対策

認知症が発症すると、口座が凍結される可能性が高くなります。しかし、突然凍結されてしまうと、ご家族が困る場合もあるでしょう。

そこで、口座が凍結される前にできる対策についてご紹介します。

  • 家族信託
  • 任意後見制度
  • 代理人カード
  • 代理人を届け出る
  • 生前贈与
  • 民間の介護保険

それぞれ詳しく確認し、状況に合わせて適切な事前対策を実践しましょう。

家族信託

家族信託とは、判断能力があるうちに家族に財産の運用・管理を任せる制度です。信託契約を交わすと、信託した財産の所有権が委託者から受託者へ移ります。つまり、預金を信託すれば、認知症を患っても口座が凍結されずに家族に財産管理・運用する権利が移転され、委託者本人のために自由に使えるようになります。

ただし、受託者である家族が悪意を持って使い込んでしまうリスクはゼロではありません。信託された財産が適切に管理されているのかを監視するための信託管理人を選出しておくとよいでしょう。

また、信託契約書の作成や、受益者による確定申告など、面倒な手続きも多くあります。家族信託が適切な対策かどうかは専門家に相談することをおすすめします。

「家族信託」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

任意後見制度

成年後見制度における「任意後見制度」を活用することも選択肢の1つとして検討しましょう。

任意後見制度とは、本人に判断能力があるうちに任意後見人を自ら選任し、自分の代理で行ってほしいことを契約で定めておく制度です。任意後見人に預金口座の管理を任せることが可能です。

任意後見制度を利用するには、本人と任意後見人との間で任意後見契約を交わしておかなければなりません。その後、判断能力が低下したときに、任意後見監督人の選任を家庭裁判所にて手続きします。指定した任意後見人が任意後見監督人の監督のもと、決められた法律行為を本人に代わって行うことが可能となります。

任意後見人は本人が選任でき、契約内容も自由に決められる点が法定後見制度との大きな相違点です。ただし、家庭裁判所における任意後見監督人の選任に一定の期間が要することや、任意後見監督人に報酬が発生する点に注意しなければなりません。

メリットがある一方、デメリットや注意点もあるため、専門家に最適な対処法であるかどうか相談することをおすすめします。

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代理人カード

代理人カードとは、口座名義人本人の代わりに取引する方が使えるカードです。たとえば、母親が認知症になった場合でも、代理人カードを持っている家族がいればATMにおける預金の入出金ができます。

注意点は、代理人カードが悪用されないために振込限度額が設定されていたり、事前登録された振込先のみ振り込みが可能となっていたりと、制限が設けられている点です。また、代理人カードを利用して、定期預金の解約はできません。

代理人カードは家族カードとも呼ばれ、金融機関で発行されます。多くの金融機関では、配偶者や同居している子どもなど、契約者本人と生計を同一にしている家族にしか発行されません。

発行の条件や利用範囲は、それぞれの金融機関によって異なります。詳しい内容は、預金先の金融機関に確認をしましょう。

ただし、本人が認知症だと判断されてしまうと金融機関に口座を凍結されてしまい、同時に代理人カードも使えなくなります。根本的な対処法にはならない点に注意しましょう。

代理人を届け出る

任意代理人制度とは、本人が信頼できる家族や知人を代理人に選出して金融機関の取引における代理権を与える制度です。金融機関によっては、「代理人指名手続き」「予約型代理人サービス」などと呼ばれます。

代理人指定後も本人による取引が可能で、代理人から金融機関に対して診断書が提出された場合に代理人による取引が開始します。ただし、代理人が行える取引は、窓口における出金に限られ、限度額も設けられています。

また、手続きには通帳と届出印の提示が欠かせません。万が一紛失すると、代理人であっても出金ができなくなるため注意しましょう。

一見魅力的な制度であるものの、金融機関によっては代理人ができる手続き内容が異なっていたり、そもそも制度を有していない場合があります。代理人に指定できる人にも制限が設けられているため、詳しくは預金先の金融機関で確認するようにしましょう。

生前贈与

認知症が発症する前に、自分の生活費や介護費、治療費を配偶者や子どもに生前贈与しておけば、口座凍結になっても家族を困らせる事態を招きません。元気なうちに財産の所有者を変更しておけば、口座凍結の影響は少なく済むでしょう。

暦年課税方式を活用すれば、年間110万円までは非課税での贈与が可能です。ただし、贈与額が大きすぎると贈与税や相続税が発生してしまい、経済的な負担になる可能性があります。また、生前贈与によって元気なうちに使えるお金がなくなってしまうことも懸念されます。

無計画に生前贈与せずに、どのタイミングでどれほどの財産を生前贈与すべきかを専門家に相談するようにしましょう。

民間の介護保険

所定の要介護状態となったときに保険金や年金が受け取れる民間の介護保険で、将来必要となる介護費を備える方法もあります。リハビリ費やおむつ代、介護施設入所後の食事代など、公的介護保険では対象外となっている費用に充てることが可能です。

民間の介護保険にはさまざまな種類があります。契約年齢や健康状況に条件が設定されている介護保険も多いため、興味がある方は一度調べてみるとよいでしょう。

認知症による口座凍結で困らないよう元気なうちに対策しよう

金融機関が認知症を察知すると、口座凍結される恐れがあります。家族が付き添って取引・手続きをしたり、判断能力低下が疑われる言動をご本人が行ったりすると、金融機関は認知症を察知します。

口座凍結は本人の財産を守るために行われますが、生活費や介護費などが支払えなくなるとご家族が立て替えなければなりません。認知症が発症して口座が凍結されてしまうと、法定後見人制度を利用する必要があります。しかし、利用のハードルが高いため、利用する方は少ないことが現状です。

そのため、認知症が発症する前に可能な限り対策をしておくようにしましょう。家族信託や任意後見制度、生前贈与などさまざまな選択肢があります。

資産や家族の状況によって最適な対処法は異なります。弁護士などの専門家へ個別に相談し、適切なアドバイスをもらいましょう。

記事の著者紹介

安持まい(ライター)

【プロフィール】

執筆から校正、編集を行うライター・ディレクター。IT関連企業での営業職を経て平成30年にライターとして独立。以来、相続・法律・会計・キャリア・ビジネス・IT関連の記事を中心に1000記事以上を執筆。

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本記事の内容は、記事執筆日(2024年12月6日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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