被相続人の財産を引き継ぎたくない場合、財産放棄をする選択肢があります。しかし、相続放棄との違いやメリット・デメリットがわからず、悩む方は少なくありません。
本記事では、財産放棄の概要や相続放棄との違いについて詳しく解説します。トラブルを招かないためにも、しっかりと違いを理解して適切な判断をするための知識を身に付けましょう。
目次
財産放棄(遺産放棄)とは
財産放棄とは、ほかの相続人に対して相続人が「被相続人が遺した遺産の一切を相続しない」と伝えることです。遺産放棄とも呼ばれ、財産放棄・遺産放棄ともに法的効果はありません。あくまでも、遺産分割協議で相続人同士が取り交わす取り決めです。
法律上では、遺産放棄をしても相続人としての立場を失ったわけではありません。そのため、遺産放棄をしたあとでも「やっぱり不動産を引き継ぎたい」と希望を伝えられ、他の相続人全員が納得すれば相続することが可能です。
一方、似た言葉に「相続放棄」があります。一見同じような意味合いを持つように思えますが、持つ言葉の意味がまったく異なります。次の章で、財産放棄と相続放棄の違いについて詳しく確認しましょう。
財産放棄と相続放棄の違い
財産放棄と相続放棄の大きな違いは、法的効果があるかどうかです。財産放棄は相続人における取り決めに過ぎず、相続人としての立場は保たれます。一方、相続放棄は家庭裁判所へ申述し、認められると初めから相続人ではなかったとして扱われます。
ほかにも財産放棄と相続放棄の違いが複数あるため、項目ごとにわかりやすくまとめました。
<法的効果>
- 財産放棄:なし
- 相続放棄:あり
<相続人としての立場>
- 財産放棄:保たれる
- 相続放棄:失う
<手続き方法>
- 財産放棄:遺産分割協議でほかの相続人と約束する
- 相続放棄:家庭裁判所で申述をする
<手続きの期限>
- 財産放棄:なし
- 相続放棄:原則、自身が相続人だと知ってから3か月以内
<債務の返済義務>
- 財産放棄:なくならない
- 相続放棄:なくなる
2つの異なる点について、それぞれ詳しく解説します。
法的効果・相続人としての立場
財産放棄を行っても法的効果がなく、相続人としての立場は保たれます。あくまでも遺産分割協議における意思表示に過ぎません。遺産分割協議を締結する前であれば撤回でき、ほかの相続人の合意さえ取れれば遺産を引き継ぐことが可能です。
一方、相続放棄をすると初めから相続人ではなかったとして扱われ、あとになって撤回できません。当然、相続人ではないため遺産分割協議にも参加できなくなります。
手続き方法
財産放棄は、遺産分割協議でほかの相続人に伝えるだけで事足ります。伝達方法も決められておらず、自由です。ただし、相続人全員が納得しなければ遺産分割協議書の締結ができず、財産放棄できない可能性があります。
一方、相続放棄をするには、家庭裁判所へ申述しなければなりません。申述書を作成し、戸籍謄本などの必要書類を添付して管轄の裁判所へ提出します。提出後、郵送される照会書に返送をし、受理書を受け取れば手続き完了です。
手続きの期限
財産放棄に期限はありません。遺産分割協議書を締結するまでは、いつでも相続人に財産を引き継ぎたくないと主張できます。
一方、相続放棄は、原則自身が相続人であると知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。特別な事情があれば期限後の相続放棄が認められる場合もあります。しかし、確実に相続放棄したい場合は期限に間に合うよう手続きを完了させましょう。
債務の返済義務
財産放棄を行っていても、被相続人の債務を負担しなければならない可能性が残ります。遺産分割協議書で「一切の遺産を相続しない」と取り決めた場合、基本的に預貯金や不動産はもちろん、債務の引き継ぎもしないことが基本です。
しかし、債務を引き継いだ相続人の経済的負担が大きくて返済が困難となった場合、債権者はほかの相続人に請求できる権利を持っています。債権者からすると、財産放棄を行ったかどうかは関係ないため、財産放棄をした相続人は債務の返済から逃れられません。
一方、相続放棄をすると、そもそも相続人ではないとして扱われるため、債務の返済は不要です。債権者に「息子だから返済しないといけない」と強く主張されても、相続放棄申述受理通知書や相続放棄の受理証明書を提示すれば請求を拒否できます。
「相続放棄」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
財産放棄と相続放棄のメリットとデメリット
財産放棄と相続放棄のメリットとデメリットについて解説します。違いを踏まえて、確認しましょう。
財産放棄のメリット・デメリット
財産放棄をするときの良い面・悪い面について、それぞれ確認しましょう。
財産放棄をするメリット
財産放棄をする最大の利点は、相続人という立場が保たれることです。あとから大きな財産や不動産が見つかった場合、相続人として引き継ぎたいと主張できます。
また、特別な手続きが不要です。相続人同士の話し合いのなかで完結するため、スムーズに財産放棄できます。
財産放棄をするデメリット
財産放棄をするときの難点は、被相続人の借金の返済義務が残ることです。ほかの相続人の返済が滞った場合や借金・ローンがあとから発覚した場合、債権者から請求されてしまいます。
相続人同士で財産放棄が認められても、債権者から見ると相続人に変わりありません。遺産放棄したという主張は受け入れてもらえず、請求され続けます。
相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄をするときの良い面・悪い面について、それぞれ確認しましょう。
相続放棄をするメリット
相続放棄をする利点は、法的に相続人でないと認められることです。遺産分割協議に出席しなくても済むため、相続人同士の関係が悪くて相続争いに発展しそうな場合にもトラブルを回避できます。
また、被相続人が負債を遺した場合にも、相続放棄をしていれば返済の義務はありません。法的に相続人でないと証明できるため、相続放棄をしていない相続人が返済請求に応じることとなります。
相続放棄をするデメリット
相続放棄をするときの難点は、一度家庭裁判所で認められると原則撤回できないことです。すべての遺産を引き継げなくなり、あとから発覚した遺産の引き継ぎもできません。
また、家庭裁判所へ申述をしなければならず、手続きが面倒な点もデメリットです。申述書の作成や必要書類の取得のために時間と手間がかかります。ただし、専門家に依頼すればスムーズに手続きが完了するため、頼ることも視野に入れるとよいでしょう。
財産放棄と相続放棄のどちらを選択すべき?
財産放棄と相続放棄の違いやメリット・デメリットを見ても、どちらを選択すべきか悩む方は少なくありません。ここでは、どちらを選択すべきかをケースごとにご紹介します。
財産放棄をしたほうがよいケース
財産放棄をしたほうがよいケースは、以下の通りです。
- 被相続人に大きな負債がない
- 引き継ぎたい財産がある
- 自分の相続放棄によって相続争いに発展する可能性がある
3つのケースについて詳しく確認しましょう。
被相続人に大きな負債がない
被相続人に大きな負債がなく、万が一請求されたとしても返済できる場合には財産放棄を選んでも問題ありません。面倒な手続きをせずに、遺産に関与せずに済みます。
しかし、「父親に限って借金はない」と思っていても、数か月経過してから督促が届いたケースは実際にあります。そのため、しっかりと負債がない事実を調査して、相続放棄しなくてよいかを判断しましょう。
引き継ぎたい財産がある
引き継ぎたい財産が少しでもあるのであれば、財産放棄を選びましょう。相続放棄をしてしまうと、遺産の一切を引き継げなくなってしまいます。財産放棄であれば相続人としての立場は保たれるため、預金や不動産の相続を主張できます。
自分の相続放棄によって相続争いに発展する可能性がある
あなたが相続放棄をすることで、相続権がほかの人に移る場合があります。
たとえば、被相続人の子ども2人が法定相続人で、2人とも相続放棄したと仮定しましょう。この場合、相続権は被相続人の両親に移り、両親がいなければ被相続人の兄弟姉妹に移ります。
このように相続放棄によって新たな相続人が発生すると、相続争いに発展する可能性があります。とくに疎遠になっている方へ相続権が移ると相続争いの原因になりかねません。
一方、財産放棄であれば相続権はほかの人に移らないため、トラブルの心配も不要です。
相続放棄をしたほうがよいケース
相続放棄をしたほうがよいケースは、以下の通りです。
- マイナスの遺産がプラスの遺産を上回っている
- ほかの相続人とかかわりたくない
- ほかの相続人に権利を譲りたい
3つのケースについて、詳しく確認しましょう。
マイナスの遺産がプラスの遺産を上回っている
マイナスの遺産がプラスの遺産を上回っている場合、経済的負担を考慮して相続放棄を検討しましょう。相続放棄をすれば、プラスの遺産もマイナスの遺産も引き継がなくて済みます。
ちなみに、プラスの遺産もマイナスの遺産もどれほど残されているかわからない場合、プラスの遺産の範囲内で負債を引き継ぐ限定承認も考慮しましょう。状況によって判断が難しいため、専門家からアドバイスをもらうことをおすすめします。
ほかの相続人とかかわりたくない
ほかの相続人と仲が悪い場合や疎遠で連絡を取りたくない場合は、相続放棄を選びましょう。相続放棄をすると相続人ではないものとみなされるため、遺産分割協議に参加する必要がありません。
相続トラブルや協議の長期化が予測される場合にも、かかわりたくないのであれば相続放棄をおすすめします。
ほかの相続人に権利を譲りたい
ほかの相続人に権利を譲りたい場合、相続放棄をする場合があります。具体的に、以下のようなケースは珍しくありません。
事業を引き継ぐ長男にすべての遺産を相続させたい
遺産が少ないため今後の生活のために母親(被相続人の配偶者)に相続させたい
たしかに財産放棄でも、特定の相続人にすべての遺産を相続させることは可能です。しかし、あとになって取り分を主張するケースもあり、トラブルを防ぐ意味でも相続放棄の手続きをしておくと安心です。
財産放棄(遺産放棄)をする方法・流れ
ここからは財産放棄(遺産放棄)したい方に向けて、財産放棄をする方法についてご紹介します。財産放棄は通常の相続手続きのなかで行います。
以下の4つのステップで手続きを進めましょう。
- 遺言書を捜索する
- 相続人と遺産を調査をする
- 遺産分割協議をする
- 遺産分割協議書を締結する
詳しく解説します。
1.遺言書を捜索する
遺言書がある場合、遺言書の内容で遺産分割する必要があるため、遺言書を探しましょう。遺言書がなかったら、通常法定相続分通りに遺産分割を行います。法定相続分とは民法で定められた相続人ごとの遺産の取り分です。
しかし、相続人のなかに1人でも財産放棄する人がいるのであれば、法定相続分通りに分割できないため遺産分割協議を実施します。
2.相続人と遺産を調査をする
つづいて、相続人と遺産を確定させるための調査を行います。「前妻の子どもがいた」という事実が発覚する可能性もあるため、被相続人の出生から死亡するまでの戸籍を取り寄せて入念に確認しましょう。
また、遺産の内容も正確に把握しなければなりません。とくに負債は発覚しづらいため、家に残された書類の中に請求書がないかを確認し、念のため信用情報機関にも開示請求をしておくと安心です。
相続人と遺産を正確に把握したうえで、財産放棄や相続放棄をするのかを慎重に判断しましょう。
3.遺産分割協議をする
相続人や遺産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺言書や法定相続分の通りに遺産分割するのであれば協議は不要です。しかし、財産放棄するのなら、遺産分割協議のなかで財産放棄の意思を主張する必要があります。
「遺産の一切を受け取りません」「私の取り分は母親に譲ります」などと伝えるだけで問題ありません。他の相続人の合意を得られるよう説得しましょう。
4.遺産分割協議書を締結する
遺産分割の内訳が決定したら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で締結します。その際、「相続人〇〇〇〇は遺産の一切を譲り受けない」と、財産放棄をした旨を記載しておきましょう。
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産分割方法に異論がないことを証明するための書類です。不動産や預貯金講座などの名義変更の際に提出を求められるため、大事に保管しましょう。
「相続放棄の方法や流れ」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
財産放棄をする際の注意点
財産放棄をする際、以下の3つの注意点があります。
- 遺産分割協議に参加しなければならない
- 債権者からの請求を拒否できない
- 新たな遺産が発見されたときを想定しておく
あらかじめ理解したうえで、財産放棄を選ぶべきか判断しましょう。
遺産分割協議に参加しなければならない
遺産分割協議は、相続人全員で参加して遺産分割方法を決定しなければならないため、財産放棄しても遺産分割協議書を作成するまでは毎回参加する必要があります。遺産分割協議書への署名押印も必要です。
債権者からの請求を拒否できない
万が一、被相続人に債務があった場合は、債権者からの請求を拒否できません。なぜなら、被相続人の債務は相続人が引き継がなければならないからです。財産放棄をしても法的な効力がないため、支払い拒否は不可能です。
もし、遺産分割協議書に「被相続人の債務の返済をしない」と記載していても、効果はありません。債務の支払いを拒否したいのであれば、相続放棄の手続きを行いましょう。
新たな遺産が発見されたときを想定しておく
しばらく経ってから新たな遺産や債務が発見されることは珍しくありません。万が一、新たに遺産や債務が見つかった場合、遺産分割協議をやり直す必要があります。
しかし、協議書に「新たな遺産・債務が発見された場合、相続人〇〇〇〇がすべての遺産・債務を取得し継承する」と一文記載しておけば、再協議せずに済みます。
もちろん、一度この内容で遺産分割協議書を締結すると、ほかの相続人は大きな財産が発覚しても撤回が難しくなるため注意しましょう。
財産放棄か相続放棄か適切な判断を使用
財産放棄とは、ほかの相続人に対して「遺産は一切相続しない」と意思表示することです。相続放棄と違って法的効果がなく、あくまでも相続人同士における取り決めに過ぎません。
手続きが簡単な財産放棄ですが、適切な判断をしなければ思いもよらないトラブルを引き起こす可能性があります。あとから多額の債務が発覚したり、債務を引き継いだ相続人の返済が滞ったりした場合、債権者から返済請求を拒否できません。
財産放棄と相続放棄のどちらが適切かは、相続人同士の関係性や遺された遺産状況によって判断が変わります。よりよい判断をするためには、専門家への相談をおすすめします。今置かれている状況を詳しく話して、的確なアドバイスをもらいましょう。