財産を相続すると相続税を納める必要があります。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内と短いので、早めに準備を進めることが大切です。申告にミスがあると、申告・納税をやり直す必要があり、場合によっては申告期限をオーバーしてしまう恐れもあります。ただし、相続税の計算や申告を経験する機会はあまり多くないため、手続き方法に戸惑う方も少なくありません。そこで、本記事では相続税の基本、計算方法、および申告書の作成方法について分かりやすく解説します。
地元の専門家をさがす
相続税とは
亡くなった人(被相続人)の財産は、故人の配偶者や子ども・親戚など(相続人)に引き継がれます。
この被相続人の財産を引き継ぐことを相続といい、引き継がれる財産に掛かる税金が相続税です。相続税はこの相続財産に対して課せられ、相続人が納税の義務を負います。
相続税の納付期限について
相続税は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」という納税期限があります。
一般的に相続の開始があったことを知った日とは、被相続人が亡くなった日を指します。
つまり被相続人が亡くなった日から10か月以内に相続税を計算し、所轄の税務署に申告および納税する必要があります。
この申告期限を過ぎた場合、軽減措置が適用できなくなったり、追徴課税などのペナルティを受けたりする可能性があるため、十分な注意が必要です。
「相続税」について、より詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

相続税の計算方法
相続税は、相続するすべての財産に課せられるわけではありません。「基礎控除」と呼ばれる一定の非課税枠があり、その額を超えた部分にだけ課税されます。
その基礎控除は次の通りです。
基礎控除額=3000万円+(法定相続人の人数×600万円)
たとえば、相続人が妻と子ども2人の場合の基礎控除額は、3000万円+(3人×600万円)=4800万円となります。なお、相続財産が基礎控除以下であれば相続税は発生しないため、申告も不要となります。
仮に、相続財産の総額が6000万円なら、基礎控除額4800万円を超えた1200万円が相続税の対象となります。
また、相続財産を計算する際には、時価ではなく評価額を利用して計算する点にも注意が必要です。不動産を相続する場合、時価1億円の不動産であっても相続税評価額が8000万円なら、8000万円が相続財産を計算の対象になります。
また、相続税には各種控除の特例があり、もし適用できれば相続税の節税を見込めます。
代表的な特例に「小規模宅地の特例」や「配偶者控除の特例」があります。小規模宅地の特例では、土地の評価額を一定面積まで最大80%減額可能です。配偶者が相続人の場合、配偶者が相続する財産は1億6000万円、もしくは法定相続分まで非課税となります。
但し、基礎控除額と各種控除の特例を適用して納税額が0円になる場合は、申告が必要な点に注意しましょう。
「相続税の計算方法」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

よく聞く贈与税との違いは?
贈与税とは、財産を他人に譲渡する場合に財産を受け取った人に課せられる税金のことを言います。
相続税と贈与税は、「贈与するタイミング」に違いはありますが、他人に自分の財産を譲渡した場合にかかる税金という部分が共通しています。
- 相続税:亡くなってから譲渡する財産にかかる税金
- 贈与税:生前中に譲渡する財産にかかる税金
つまり、生きている間に財産を渡すと贈与、亡くなってから渡すと相続になるのです。
「相続税と贈与税の違い」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

相続税の申告方法
ここでは、相続税の申告方法を見ていきましょう。
相続が発生してから相続税申告までの大まかな流れは次の通りです。
- 法定相続人の確定
- 相続財産の確定
- 相続人の承認
- 遺産分割協議書の作成
- 申告書の作成と申告
法定相続人の確定
相続が発生したら、まずは法定相続人を確定させます。法定相続人とは、法律によって相続人と定められた人のことを言い、主に配偶者や子どもが対象者となります。
法定相続人は誰でもなれるわけではなく、法律で定められた相続順位で高順位の人から相続人となります。法定相続人の人数は基礎控除の算出や遺産分割協議の際に重要になるものです。
相続手続きが進行してから、新たな相続人が判明すると遺産分割協議のやり直しが必要になるなど時間がかかってしまいます。最初の段階で登記簿謄本などを集めて、法定相続人を明確にしておくようにしましょう。
相続財産の確定
相続財産を確定させていきます。相続財産には、不動産以外にも現金や預貯金、有価証券・貴金属などの動産も含まれます。
また、プラスの財産だけでなく借金やローンなどのマイナスな財産も明確にする必要があります。
財産の確定が困難な場合、弁護士でも調査してもらえるので相談してみるとよいでしょう。相続財産が確定したら相続財産目録を作成を行います。
相続人の承認
相続する財産がマイナスの場合や事情などがあり、相続したくない場合には、「相続放棄」や「限定承認」を選択することが可能です。
- 相続放棄:相続人の地位を放棄すること
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する方法
相続放棄はマイナスの財産だけでなくプラスの財産も放棄しなけらばなりません。借金は放棄し、家は残すといったことはできないので注意しましょう。一方、限定承認はマイナスの財産がどれくらいあるのか明確でない場合に有効です。
ただし、相続放棄も限定承認は原則として取り消しが不可なので、選択は慎重に行われるべきです。
期限については、相続放棄・限定承認共に相続の開始があったことを知った日の翌日から3か月以内の申請が必要になります。
また、相続放棄は単独で申請できますが、限定承認は相続人全員での申請が必要になる点にも注意が必要です。そのため、合意形成にかかる時間を考慮しましょう。
遺産分割協議書の作成
遺言書がある場合は遺言書に従って遺産を分割することが一般的ですが、遺言がない場合や遺言以外相続を行うときには、遺産分割協議で遺産の分割方法を決めていきます。遺産分割協議は、全員でおこなうひつようはありませんが、相続人全員の合意が必要です。
後から相続人が判明した場合は、協議のやり直しが必要になるので注意しましょう。
遺産分割協議の結果は、遺産分割協議書として作成します。
申告書の作成と申告
相続人や遺産、その分割方法などが確定したらいよいよ相続税の申告準備に入ります。必要書類を集めて申告書を作成し、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署で申告・納税を行います。
この申告書の提出と納税までの期限が、相続開始の翌日から10か月以内です。
「10か月もあるから大丈夫」と思っていても、実際に相続が開始すると相続登記などのさまざまな手続きが発生し、あっという間に時間が過ぎてしまいます。
期限内に申告できるように、早め早めに準備を進めておくことが大切です。申告書の書き方については、以下で詳しく解説していきます。
相続税申告書の書き方
相続税申告書は、税務署の窓口や国税庁のホームページで入手できます。入手後に、必要な項目を記入していけば申告書は作成できます。
相続税申告書は1表から15表まであり、相続財産の種類や適用する控除などによって必要な書類が異なるので注意が必要です。
申告書ごとの内容を一覧で確認しましょう。
| 表番号 | 内容 |
|---|---|
| 第1表 | 課税価格・相続課税 |
| 第2表 | 相続税の総額の計算書 |
| 第3表 | 農業を営む相続人がいる場合 |
| 第4表 | 相続税額の加算金額の計算書 暦年課税分の贈与税額控除の計算書 |
| 第5表 | 配偶者の税額軽減額の計算書 |
| 第6表 | 未成年者控除額・障害者控除額の計算書 |
| 第7表 | 相次相続控除額の計算書 |
| 第8表 | 外国税額控除額など |
| 第9表 | 生命保険金などの明細書 |
| 第10表 | 退職手当金などの明細書 |
| 第11表 | 相続税がかかる財産の明細書 小規模宅地等の特例、特定計画山林の特例などについて |
| 第12表 | 農地の納税猶予適用など |
| 第13表 | 債務および葬式費用の明細書 |
| 第14表 | 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額の明細書 |
| 第15表 | 相続財産の種類別価額表 |
上記のうち必ず記載が必要な申告書が「第1表」「第2表」「第11表」「第15表」です。他の申告書については、必要に応じて作成することになります。
以下では、必ず作成が必要な書類について詳しく見ていきましょう。
第1表
第1表は、相続税の総額を記載します。
相続税申告の最終的な金額部分になるので、作成順番としては最後です。しかし、相続開始日や被相続人の情報などの部分は先に記入できるので、記入できる部分から進めておくとよいでしょう。
第2表
第2表では、相続税の総額を計算していきます。
法定相続人の氏名や被相続人との間柄、相続財産・基礎控除額などを記入していきます。基礎控除額は法定相続人の人数によって異なるので、戸籍謄本などをさかのぼって正確な人数を把握しておくことが大切です。
第11表
相続財産について記載するのが第11表です。相続財産の種類や価格を記載し、次の第15表で集計します。
記載する財産の順番に決まりはありませんが、一般的には第15表で集計しやすいように、土地・家屋・有価証券・現預金の順で記載します。また、土地については特例を適用後の減額した価格を記載する点には注意しましょう。
第15表
相続財産の集計結果を記載するのが第15表です。第11表で記載した財産を種類別に集計し、記入していきます。
また、マイナスの財産がある場合は第13表に記載することになり、その集計結果も第15表に記載する必要があります。
相続税申告の注意点

自分で作成すると税務調査の対象になる可能性が高い
個人で相続税申告書を作成する場合、記入漏れやミスにより正しく納税できていないケースが多くなる傾向があります。個人で作成した相続税申告書の場合、当然税務署の調査も厳しくなります。
相続税申告書には、税理士が作成した場合は税理士の名前を記入する欄が設けられていて、相続税申告書の作成が個人によるものなのか、税理士によるものかの判別は容易です。
また、申告書に不備がある場合でも税理士が作成していれば、税務署からの問い合わせは税理士が対応してくれますが、個人の場合は自身で対応する必要があります。
相続人が多数いる場合や相続財産が高額な場合・財産の項目が多い場合などは、個人で申告するとミスにつながりやすくなります。
税理士に相談することで申告ミスを防げ、適用できる特例も任せられるので節税できる可能性も高くなるものです。
相続税の申告に不安がある場合は、プロに相談しながら進めることをおすすめします。
まとめ
相続税について、相続税の計算方法や申告の流れ・注意点についてお伝えしました。基礎控除額を超える相続財産は相続税の対象のため、申告・納税が必要です。
相続税の申告は相続開始の翌日から10か月以内と期限が定められているので、早めに準備を進める必要があります。また、相続税は控除の特例を利用することで節税が可能です。ただし、特例の適用は申告する必要があります。
申告忘れや特例の見逃しなどで適用できないと、高額な納税が必要になる可能性があるため、早めの申告を心がけましょう。

