遺言書がある場合の相続は、どのように進めるべきかわからないとお悩みではありませんか。遺言書があるとき、原則遺言通りに遺産分割をおこないます。相続手続きでも必要書類が異なるため、あらかじめ確認しておくと円滑に手続きを進められます。本記事では、遺言書がある場合の相続手続きを4つのステップに分けてわかりやすく解説します。
目次
遺言書がある場合の相続手続きの進め方
そもそも遺言書とは、亡くなった方が生前に自分が死んだあとに「どの遺産を誰にどのように、どれほど譲りたいか」を意思表示するものです。たとえば、「長男に家業を継がせるためより多くの財産を残したい」「献身的に介護してくれた息子の嫁にも遺産を譲りたい」などの故人の思いを遺族たちに残せます。
遺言書は最優先される故人の思いとして、原則遺言書通りに相続を行うことと民法第902条・964条で定められています。
遺言書がある場合とない場合とでは、相続発生後の手続きの流れが大きく変わるため、おおまかな流れを知っておくとスムーズに相続手続きを進められるでしょう。
遺言書がある場合の相続手続きのステップは、以下の通りです。
- 遺言書の発見・他の相続人へ通知
- 遺言書種類の確認・検認申し立て
- 遺言の内容・有効かどうかの確認
- 銀行・相続登記・相続税申告など各種相続手続きの実施
また、各種相続手続きで必要な書類が変わったり、遺言の種類・遺言執行者の有無などによっても行うべき手続き内容が異なったりするため、注意が必要です。
ここからは、それぞれのステップごとに詳しい解説をしていきます。ぜひ、参考にしてください。
遺言書の発見・他の相続人へ通知
相続が発生したら、初めに遺言書があるかどうかを確認しましょう。遺言書の存在を知っている相続人がいる場合、その事実を他の相続人たちに知らせる必要があります。
万が一、遺言書を知りながら存在を隠すと、相続欠格によって相続人としての権利を失う恐れがあるため注意しましょう。
次に掲げる者は、相続人となることができない。
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者※引用:民法|第891条(相続人の欠格事由)
一方、被相続人が誰にも遺言書の存在を伝えずにいる場合も珍しくありません。被相続人の自宅や貸金庫などに保管されている可能性があり、探す必要があります。
公正証書遺言書を作成していれば公証役場で保管されているため、相続人が照会の請求をすることで遺言書の存在の有無を確認できます。
遺言書が見つかった場合、以下の3つの点に注意しましょう。
- 遺言書はむやみに開封しない
- 複数の遺言書が見つかった場合
- 遺言書を見つけた人の不当な利益を目的としない破棄隠匿行為は欠落に当たらない判例も
順番に解説します。
遺言書はむやみに開封しない
被相続人自身が作成した自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合、相続人たちが勝手に開封することは禁止されています。なぜなら、遺言書の内容が改ざんされる恐れがあるからです。誤って開封してしまうと、5万円以下の過料が科されるため注意しましょう。
故意でなくても、他の相続人から「内容を捏造したのではないか」と疑われ、親族間でのトラブルに発展する場合もあります。自宅や貸金庫で遺言書を見つけてもその場では開封せず、家庭裁判所に提出しましょう。次の章で家庭裁判所での手続きについて解説します。
複数の遺言書が見つかった場合
複数の遺言書が見つかった場合、どの遺言書の内容に従うべきか相続人は悩むでしょう。このような場合、最新の日付の遺言が優先されると民法で定められています。
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。※引用:民法|第1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)
つまり、最後に作成された最新の日付の遺言書が、以前に作成された遺言と両立しない内容である場合、その部分は前の遺言が撤回されて新しい遺言が有効です。
たとえば、令和元年1月1日付けの遺言では「自宅の土地・建物は配偶者に相続させる」と書いていたものの、令和3年1月1日付けの遺言では「自宅の土地・建物は長男に相続させる」となっていれば、この2つの遺言は両立しません。このとき、令和3年1月1日付けの遺言が有効とされます。
一方、令和元年1月1日付けの遺言では「自宅の土地・建物は配偶者に相続させる」と書かれており、令和3年1月1日付けの遺言で「別荘の土地・建物は長男に、預金は配偶者・長男・次男で三等分すること」と書かれていた場合、2つの遺言は両立するため、いずれも有効です。
このように、複数の遺言書が見つかった場合、日付の新しい遺言が有効だと考えておきましょう。
遺言書を見つけた人の不当な利益を目的としない破棄隠匿行為は欠落に当たらない判例も
遺言書を隠蔽・破棄した場合であっても、本人にとって不当な利益を目的としない破棄隠匿行為であれば相続欠格に該当しないとされた判例が過去にあります。
遺言書の内容が圧倒的に自分にだけ有利だった場合、他の相続人とトラブルを起こしたくないと考える方もいるでしょう。
たとえば、「長男にすべての相続財産を相続させる」という内容の遺言書を長男が見つけた場合、母親や兄弟と気まずくなることを避けて遺言書をなかったことにしたいと考えてもおかしくありません。
ただし、遺言書があったとしても、相続人全員が遺産分割協議を行って遺産分割内容に合意すれば、遺産分割協議の内容で相続手続きができます。そのため、どのような内容であっても遺言書の存在を隠さず、相続人同士でどうするか話し合うと円満に相続手続きを終えられるでしょう。
参照: 相続に関する不当な利益を目的としない遺言書の破棄隠匿行為と相続欠格事由|裁判所
遺言書種類の確認・検認申し立て
遺言書が見つかったら、以下の2つのことを順番に行いましょう。
- 遺言書の種類を確認する
- 家庭裁判所で検認申し立てを行う
順番に解説します。
遺言書の種類を確認する
遺言書には、以下の3つの種類があります。見つかった遺言書がどの種類に該当するか確認しましょう。
公正証書遺言 | 遺言内容を公証人に口頭で伝え、公証人が筆記して遺言書を作成する。原本は公証役場に保管される。 |
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自筆証書遺言 | 遺言者が遺言内容や作成日を書き、自署・押印をして遺言書を作成する。保管方法にルールはない。 |
秘密証書遺言 | 遺言者が遺言内容・作成日・自署・押印をして遺言書を作成し、封をした遺言書が本人のものであることを公正証書手続きで証明する。保管方法にルールはない。 |
見つかった遺言書が公正証書遺言だった場合、検認の必要はありません。そのまま遺言執行に移りましょう。
一方、自筆証書遺言と秘密証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所における検認が必要です。ただし、自筆証書遺言であっても遺言書保管制度を活用していれば、検認は不要です。遺言書保管制度とは令和2年7月から開始した法務局が遺言書を保管してくれる制度で、遺言者が死亡後50年間原本が保管されます。
秘密証書遺言だと遺言書保管制度が活用できないため、秘密証書遺言が見つかった場合は必ず検認を行いましょう。
「遺言書の種類」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
家庭裁判所で検認申し立てを行う
原則、自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認が必要です。検認とは、家庭裁判所にて相続人の立ち会いのもと遺言書を開封して中身を確認することです。遺言書の偽造・変造を防止するために行います。
検認の流れは、以下の通りです。
- 申し立て先の家庭裁判所を確認する
- 必要書類を収集する
- 申し立てを行って検認を行う
詳しく確認しましょう。
申し立て先の家庭裁判所を確認する
申し立て先の家庭裁判所は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続人らの居住地からは遠くても、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所まで出向いて検認する必要があるため注意しましょう。
必要書類を収集する
遺言書の検認の申し立てで必要な書類は、以下の通りです。
- 遺言書
- 遺言者の戸籍謄本(除籍、改正原戸籍)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 家事審判申立書
- 当事者目録
- 収入印紙
- 連絡用の郵便切手
家事審判申立書や当事者目録は申立人が作成しなければなりません。難しい場合は、弁護士などの専門家に代行してもらうことも可能です。
申し立てを行って検認を行う
準備が整ったら、必要書類を家庭裁判所に提出しましょう。申し立て方法は、直接出向くか郵送のどちらかです。
検認を行う日が決まったら、相続人全員に通知しましょう。出席するかどうかは各人が判断でき、全員揃わなくても検認手続きが行われます。
検認期日になったら申立人は遺言書を提出し、出席者立会のもと裁判官によって遺言書が開封され内容を検認します。
検認完了後、検認済証明書の申請を行って検認済証明書を取得しましょう。検認済証明書は、銀行での名義変更や相続登記などの相続手続きに必要です。
「自筆証書遺言の検認」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
遺言の内容・有効かどうかの確認
遺言書の検認が終わったあと、改めて遺言の内容や有効かどうかの確認を行います。
検認はあくまで保全の手続きに過ぎず、ルールに則って遺言が書かれているかを確認しなければなりません。たとえば、以下のような遺言書は無効となります。
- 作成の日付や遺言者の署名、押印がない
- 遺言内容が不明確
- 訂正の仕方が間違っている
- 共同名義で作成されている
- 認知症などで遺言能力がなかったときに作成されている
- 第三者に書かされた遺言書の可能性がある
- 証人不適格者が立ち会って作成されている
有効か無効かの判断ができない場合、弁護士や司法書士などに確認してもらっても良いでしょう。
遺言内容を確認して無効だった場合や遺言内容に納得できない場合、どのように対処すべきか分からないかもしれません。ここでは、パターンごとの対処法についてご紹介します。
- 遺言が有効でない場合
- 遺言に納得できない、不公平だった場合
- 遺言とは異なる遺産分割がしたい場合
- 遺言執行者が指定されている場合
順番に確認しましょう。
遺言が有効でない場合
遺言が有効でない場合、遺言内容は無効となります。すべての遺産は共同相続人の共有物となるため、遺産分割協議を行わなければなりません。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を協議することです。相続人全員が合意したことを証明するため、遺産分割協議書を作成します。遺言書がない場合は、遺産分割協議書を使って銀行口座の解約や相続登記などの手続きを行いましょう。
遺言に納得できない、不公平だった場合
一部の相続人に相続させる遺産が偏っていると、不公平で納得できないと感じる相続人も出てくるでしょう。このような場合、遺留分侵害額請求を行うと最低限の取り分である遺留分を請求できます。
そもそも遺留分とは、相続できる遺産の最低限の取り分です。遺留分が認められている相続人は兄弟姉妹以外の法定相続人に限られます。
「すべての財産を長男に相続させる」など、遺言に書かれた取り分が遺留分を下回っている場合、遺産を多く引き継いだ人に対して不足分に相当する金銭を請求できます。
遺留分侵害額請求には時効があり、以下のいずれかの期日を迎えると請求できなくなるため注意しましょう。
- 相続開始から10年
- 相続開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があった事実を知ってから1年
遺留分を侵害された場合は、早めに内容証明郵便にて遺留分を請求しましょう。
「遺留分」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
遺言とは異なる遺産分割がしたい場合
遺言内容とは異なる遺産分割がしたい場合、相続人全員の合意があれば遺産分割協議を行って遺産分割の内容を決めることができます。
「明らかに長男に偏っていて他の兄弟が不満を持っている」「遺言書通りに遺産を分けると母親の取り分が少なくて生活に困るだろう」など、遺産分割協議を行う理由はさまざまです。
被相続人が遺言書を作成したときから、相続人や遺産の内容が大きく変わっていることは珍しくありません。
ただし、以下のようなケースに当てはまると遺言書と異なる遺産分割協議ができない可能性があります。
- 相続人全員の同意が得られない
- 遺言で指定された受遺者の同意が得られない
- 遺言執行者の同意が得られない
- 遺言書に遺産分割が禁止されている
遺言と異なる遺産分割ができるかどうかは、遺言書によって利益を得る相続人や受遺者の理解が得られるかどうかに左右されます。相手の立場や状況を考慮したうえで、説得するように気をつけましょう。
遺言執行者が指定されている場合
遺言書で遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者が相続手続きを行います。遺言執行者が指定されているとき、就任から業務終了までの流れは以下の通りです。
- 遺言執行者就任の通知と遺言書の写しの送付
- 相続財産調査
- 相続人の調査・確定
- 財産目録の作成
- 預貯金口座の解約・名義変更
- 不動産の名義変更(相続登記)
- そのほかの業務
- 業務終了の通知
もちろん、遺言執行者に指定された人は就任を断ることもできます。
一方、遺言書があるにもかかわらず遺言執行者の指定がない場合、相続人らが遺言執行者を家庭裁判所で選任の申し立てを行うことも可能です。かならずしも遺言執行者が必要とは限りませんが、相続に関する手続きを遺言執行者に一任できるため相続人らの負担軽減につながります。
「遺言執行者」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
銀行・相続登記・相続税申告など各種相続手続きの実施
遺言執行者がいない場合、それぞれの遺産を相続人の所有にするための手続きを相続人ら自ら行う必要があります。ただし、相続税申告に関しては遺言執行者にお願いできないため、注意しましょう。
遺産分割方法が決まったあと、やらなければいけない手続きは、以下の通りです。
- 銀行口座の解約
- 相続登記
- 相続税申告
- その他の手続き
詳しく解説します。
銀行口座の解約
遺産のなかに預金が含まれている場合、銀行口座の解約手続きを行って預金を引き出します。定期預金の場合、口座の名義変更を行って継続することも可能です。
遺言通りの遺産分割を行う場合、銀行口座の解約・名義変更に必要な書類は以下の通りです。
- 被相続人の死亡の記載のある除籍謄本
- 遺言書と検認済証明書または遺言書情報証明
- 預金を取得する相続人の印鑑証明書
- 手続きしたい口座の預金通帳とキャッシュカード
- 遺言執行者選任審判書謄本(遺言執行者が家庭裁判所により選任された場合)
銀行口座は、一般的に10年以上取引がない状態が続くと休眠口座となってしまい、払い戻しに時間がかかってしまいます。相続したら、早めに手続きを完了させましょう。
「銀行での相続手続き」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
相続登記
遺産のなかに土地や建物などの不動産が含まれている場合、相続登記の手続きが必要です。遺言書通りの遺産分割を行う場合、相続登記の手続きで必要な書類は以下の通りです。
- 登記申請書
- 相続関係説明図
- 被相続人の死亡の記載のある除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
- 遺言書と検認済証明書または遺言書情報証明
- 不動産を取得する相続人の現在の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票又は戸籍の附票
- 取得する不動産の固定資産評価証明書
- 委任状(専門家や代理人に依頼する場合のみ)
相続登記の申請場所は、取得する不動産の所在地を管轄する法務局です。
書類を作成・収集して申請するだけですが、提出する書類が多くて煩雑になりやすいです。書類の作成・収集に時間が割けない方や申請に不安を感じる方は、司法書士に依頼することをおすすめします。
「相続登記」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
相続税申告
遺産総額が基礎控除額を超えている場合、相続開始から10か月以内に相続税申告・納税をしなければなりません。基礎控除額は、以下のように相続人の数によって変動します。
相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の数
基礎控除を超える額に対して相続税が課税されます。
相続税の申告が必要な場合、提出しなければならない基本書類は以下の通りです。
- 相続税申告書
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票(マイナンバーの記載があるもの)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 法定相続情報一覧図
- 遺言書の写し
また、不動産の評価額や預貯金額、債務状況などの遺産内容を証明する書類の提出が求められます。遺産によって必要書類が異なるため、税務署で確認をしましょう。さらに、特例や控除を受ける場合にも、それぞれに必要な書類を提出しなければなりません。
相続税申告書の書き方や特例・控除の受け方、各相続人が支払う相続税額の計算はとても複雑です。税知識に明るい方でなければ、正確に申告することは難しいでしょう。万が一、間違った申告をしてしまうと、ペナルティとして延滞税や過少申告加算税が課される場合があります。
遺産総額が基礎控除額を超えているときは、税理士に依頼することをぜひ前向きに検討してください。
「相続税申告」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
その他の手続き
最後に、公共料金やクレジットカードの未払い分の支払いや自動車・有価証券などの名義変更も行います。
遺言執行者がいれば、これらの手続きも行ってもらえます。遺言執行者がいない場合は、相続人らで最後まで手続きを完了させましょう。
遺言書がある場合の相続に不安・不満があるなら専門家に相談しよう
遺言書がある場合、原則遺言書通りに遺産分割を行います。しかし、遺言書が有効であるかどうかの判別がつかない場合や不平等な遺産分割内容に納得がいかない場合もあるかもしれません。
どのように対処すれば良いかわからない場合は、積極的に専門家に相談しましょう。遺留分侵害額請求や遺産分割協議の立ち会いなどについてもアドバイスしてもらえます。
また、遺言書通りに遺産分割する場合にも、専門家の遺言執行者がいればスムーズに相続手続きが進められます。遺言書が見つかり、どのように手続きを進めるべきか悩む際にもぜひ専門家の力を頼ってくださいね。