弁護士に遺言書作成を依頼すると高額な費用がかかるかもしれないと不安を抱かれているかもしれません。しかし、弁護士に依頼するメリットは費用以上にたくさんあります。本記事では、弁護士に遺言書作成を依頼する費用・料金について詳しく解説します。弁護士の選び方も紹介しているため、これから探そうと考えている方は参考にしてください。
目次
遺言書の作成は弁護士に依頼するとメリットが多い
遺言書は、遺言者1人で作成することができます。しかし、最後の意思を実現するために、弁護士の力を借りて遺言書を作成する方がたくさんいます。
なぜなら、せっかく遺言書を作成したにもかかわらず、無効になってしまう可能性や相続人同士のトラブルに発展する可能性があるからです。
まずは、遺言書の作成を弁護士に依頼するメリットについて8つご紹介します。
- 終活から相続トラブルまで一貫してサポートを依頼できる
- 不備によって無効になるリスクを軽減させられる
- 適切な遺言書の種類が決められる
- トラブルに備えた遺言内容を遺族に残せる
- 相続財産目録を正確に作成できる
- 遺言執行者の依頼ができる
- 手間をかけずに公正証書遺言を作成できる
- 相続手続きにあたっての代理権を有している
順番に確認しましょう。
終活から相続トラブルまで一貫してサポートを依頼できる
弁護士は、遺言書作成はもちろん、財産調査や相続人調査、遺言執行、相続トラブルの解決など、一貫して相続に関するサポートを依頼できます。
税務と不動産登記に関しては提携している税理士や司法書士に依頼してくれるケースが多く、相続に関する手続きはすべて依頼可能です。1人の弁護士を窓口にしてまとめてお願いできるため、スムーズに終活を進められます。万が一、死後に相続人たちが揉めたとしても、解決に向けて力を貸してくれます。
不備によって無効になるリスクを軽減させられる
遺言書作成の知識を十分に持っていない方が遺言書を作成すると、不備によって無効となる場合があります。遺言書には民法によって要件が定められており、要件を満たしていなければ無効となってしまいます。無効となると、あなたの意思を相続人や受贈者に実現してもらえなくなるかもしれません。
弁護士に作成のサポートを依頼すれば、正しい方法で遺言書を作成できるため、不備によって無効となるリスクを大幅に軽減できます。
「遺言書の効力」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
適切な遺言書の種類が決められる
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類があります。確実に有効な遺言書を残したいのであれば、公正証書遺言がおすすめです。
しかし、病気が深刻化していて時間的な余裕がない場合、あえて自筆証書遺言を作成するケースもあります。
弁護士に相談をすれば、遺言者の現在の状況に最適な遺言書の種類を提案してもらえます。
トラブルに備えた遺言内容を遺族に残せる
弁護士の助言を受ければ、遺言書による相続トラブルのリスクを回避できます。
たとえば、相続人が複数いるにもかかわらず「長男にすべての財産を相続させる」といった内容の遺言を残すと、他の相続人が長男に対して遺留分侵害額請求を行って裁判に発展する可能性があります。
ただし、なかにはどうしても1人の相続人に財産を集中させたい事情がある場合もあるでしょう。他の相続人に納得してもらうための遺言の書き方や生前に遺留分放棄の手続きをする方法など、弁護士からトラブルに発展させないための具体的なアドバイスをもらえば安心できます。
「遺言書」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
相続財産目録を正確に作成できる
遺言書で財産の分け方を詳しく指定したい場合、全ての相続財産を正しく記載する必要があります。弁護士は相続財産の調査が行えるため、正確な相続財産目録を作成できます。
万が一、相続財産の記載が漏れてしまうと、記載されなかった財産について相続人同士でトラブルに発展するかもしれません。
たとえば、「すべての財産を配偶者に相続させる」といった内容の自筆証書遺言を作成し、財産目録には不動産と銀行Aの預金について記載をしていたとしましょう。ところが、相続財産を調査すると、銀行Bの定期預金やタンス預金なども出てきました。
このような場合、遺言書に記載されていない財産について、遺言書の効力は及ばないとされています。つまり、配偶者は記載漏れされていた財産をすべて相続できず、他の相続人で分割しなければなりません。
弁護士に依頼すれば、しっかりと財産調査を行い、正しく財産目録を作成してくれます。とくに、不動産や株券、宝石などを相続するときの評価方法についても教えてもらえます。
遺言執行者の依頼ができる
弁護士であれば、遺言執行者の依頼もできるため安心です。
遺言執行者とは、遺言内容を実現するために実務的な手続きを実行する人です。財産調査から相続人の確定、預貯金の解約・払い戻しなどを一任できます。また、相続人の排除や取り消し、子どもの認知を遺言で行う場合、遺言執行者がいなければできません。
遺言書で遺言執行者を弁護士に指定しておけば、相続人らはスムーズに相続手続きを進められます。
「遺言執行者」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
手間をかけずに公正証書遺言を作成できる
弁護士に公正証書遺言の作成サポートを依頼すると、手間をかけずに遺言書が作成できます。
本来自分でやらなければならない以下の準備を、弁護士に依頼することが可能です。
- 公正役場との事前打ち合わせ
- 戸籍謄本や不動産の登記簿謄本などの必要書類の取得
- 証人2人の手配
公正証書を作成する当日には公正役場に行く必要があるものの、準備は弁護士に一任できます。そのため、手間と時間をかけずに公正証書を作成できます。
「公正証書遺言」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
相続手続きにあたっての代理権を有している
弁護士は、相続手続きにあたっての代理権を有しているため、難しい手続きを一任できます。本人の代理人として交渉や調停、裁判などを行えます。
行政書士には一切の代理権が認められておらず、書面作成の依頼しかできません。司法書士は、認定司法書士であれば140万円以下の紛争についてのみ代理権があるものの、それ以上の金額を超える紛争についての代理は不可能です。
相続トラブルに発展した際、多くのケースで140万円を超える紛争に該当します。つまり、死後の紛争に対応できる専門家は弁護士のみともいえます。
登記手続きや相続税申告に対応していない弁護士もいますが、多くの弁護士事務所では提携している司法書士や税理士が実務を行ってくれます。1つの窓口にまとめて相談・依頼ができるため心強いでしょう。
弁護士に遺言書作成を依頼する費用・料金
弁護士に遺言書作成を依頼する場合、費用の目安は10〜20万円程度です。さらに遺言執行を依頼するのであれば30万円程度かかると考えておきましょう。
それぞれの内訳は、以下の通りです。
項目 | 料金の相場 |
---|---|
遺言書作成の相談 | 5000〜1万円程度/30分あたり |
遺言書の作成 | 10〜20万円 |
遺言書の保管 | 1年あたり1万円 |
遺言執行 | 30万円〜 |
ほかにも、依頼する内容によって料金がかかる場合があります。以下の項目ごとに詳しい料金について確認しましょう。
- 遺言書作成の相談費用
- 遺言書の作成費用
- 遺言書の保管費用
- 遺言執行を依頼する場合の料金
- 法務局保管制度を利用する場合の料金
- その他にかかる費用
順番に解説します。
遺言書作成の相談費用
遺言内容の相談をする場合、相談費用として30分あたり5000〜1万円程度かかります。遺言書作成を依頼すると相談費用は発生しないため、初めの1度限りと考えておきましょう。
また、初回相談は「30分まで無料」「1回限り無料」など無料で対応してくれる場合があります。上手に活用して親身になってくれる弁護士を見つけましょう。
遺言書の作成費用
遺言書の作成費用の相場は、10〜20万円程度です。ただし、遺言内容や遺産総額によって料金は大きく変動します。
遺産の種類が多かったり評価が難しい財産が含まれていたりすると、50万円を超える場合もあります。
遺言書の保管費用
作成した遺言書の保管を弁護士に依頼する場合、費用相場は1年あたり1万円程度です。
自宅で保管することも可能ですが、盗難や紛失のリスクがあります。せっかく作成しても相続人に見つけてもらえない可能性もあるでしょう。
弁護士に保管を依頼すれば安全に保管され、死後相続人に通知してもらえます。
遺言執行を依頼する場合の料金
弁護士に遺言執行者に就任してもらう場合、別途費用が発生します。遺言内容通りに相続手続きをしてもらう必要があり、30万円程度が費用相場です。
ただし、相続人の数や遺産が多い場合や、子どもの認知を行う場合など業務が多いと増額されます。業務内容によって100万円を超える場合もあるため、事務所に詳しい料金について確認しましょう。
法務局保管制度を利用する場合の料金
自筆証書遺言書を作成し、法務局保管制度を利用する場合には別途料金が発生します。制度利用にかかる費用は、保管手数料として1件あたり3900円です。
法務局保管制度とは、法務局で自筆証書遺言を預け、画像データ化して保管する制度です。令和2年7月10日からスタートした制度で、制度利用によって以下のようなメリットがあります。
- 遺言の書式規定が守られているかチェックしてもらえる
- 偽造・改ざんを防ぐ
- 死亡時に遺言の存在を相続人に通知される
- 相続人による検認の必要がなくなる
自筆遺言証書を作成したときの保管方法の選択肢として、ぜひ検討しましょう。
その他にかかる費用
現地調査を行ったり、書類を取得したりする場合、別途実費や日当が発生します。日当は、日額3〜5万円程度です。
また、公正証書遺言書を作成する場合、公正役場にかかる費用も実費でかかります。遺産総額によって費用は変動します。
弁護士に遺言書作成を依頼した際の流れ
弁護士に遺言書作成を依頼する場合、以下の4つのステップで進めていきます。
- 遺言書作成の相談
- 遺言書の作成
- 遺言書の保管・サポート
- 遺言執行
順番に確認しましょう。
1.遺言書作成の相談
まず、遺言書作成の相談にのってもらいましょう。
遺言者の家族構成や財産の内容、遺言書を残したい事情などを伝えます。個々の状況に合わせて遺言書の種類や書き方についてのアドバイスをしてもらえます。
サポート内容や費用に納得いけば、改めて遺言書の作成を依頼しましょう。
2.遺言書の作成
依頼後、改めて面談の場を設けてより詳しく事情を話します。どのような遺言を残したいか詳細を伝えると、弁護士が遺言書の原案と相続財産目録を作成してくれます。原案の内容を元に、加筆・修正をしながら遺言内容を決めていきましょう。
遺言内容が決まったら、作成に移ります。遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類があり、それぞれ作成方法が異なります。
自筆証書遺言を作成する場合は、自分で遺言書を自筆で作成して作成日や氏名・押印を欠かさないようにしましょう。遺言書が有効となるよう、弁護士が要件を満たしているか確認してくれます。
公正証書遺言を作成する場合は、遺言内容について公正役場と弁護士が打ち合わせを行ってくれます。作成当日は遺言者が証人2人と公正役場に行き、遺言内容を公証人に口伝して作成しましょう。証人を自分で用意できない場合、弁護士に手配を依頼できます。
また、秘密証書遺言は自筆証書遺言と同様に遺言書を作成したあと、2人の証人と一緒に公正役場へ持っていきます。公証役場で遺言書の存在を記録してもらえますが、遺言書は自分で持ち帰って保管しなければなりません。
遺言書の種類に悩む場合も、弁護士からアドバイスをしてもらいましょう。
3.遺言書の保管・サポート
自筆証書遺言を作成した場合、どのように遺言書を保管するか考える必要があります。選択肢は、主に3つあります。
- 弁護士に預ける
- 法務局保管制度を活用する
- 自分で保管する
弁護士に預ける以外に、法務局保管制度の活用や自分で保管する方法があります。
また、作成後も定期的に遺言者に連絡が入り、状況が変わっていないかの確認があります。遺言書を作成してから遺産や家族の状況が変わっていると、遺言書を作り直す必要が出てくるためです。
弁護士側から連絡がなくても、遺産内容が変わったり、新たに生まれた孫にも遺産を残したかったりと遺言内容を変更したい場合は遺言書を作り直したいと弁護士に連絡をしましょう。
4.遺言執行
遺言者の死後、相続人に対して遺言書の存在について弁護士から連絡が入ります。
遺言執行者の就任を依頼している場合、相続手続きを相続人らに代わって対応してくれます。遺言実現に向けて動いてくれるため、安心して任せましょう。
遺言執行者を弁護士に依頼するメリット
遺言書を作成するのであれば、遺言執行者の就任まであわせてお願いしましょう。遺言執行者を弁護士に依頼するメリットは、3つあります。
- 遺言内容を実行してもらえる可能性が高まる
- 相続人の負担を軽減してくれる
- 銀行の遺言信託よりも費用が安いケースが多い
順番に確認しましょう。
遺言内容を実行してもらえる可能性が高まる
遺言者が死亡すると、基本的に遺言書の内容にあわせて相続手続きを行います。遺言執行者に指定された人は相続人らへ遺言内容を通知し、手続きを進めていかなければなりません。
しかし、相続人のなかには遺言書の内容に納得できず、遺言書が無効だと主張する人もいます。相続人が感情的に言い争ってしまうと、相続手続きがスムーズに進められず、相続トラブルに発展する恐れもあります。
このようなケースにおいても、相続における法的知識を熟知している弁護士が遺言執行者となっていれば、相続人からの理解が得られやすく感情的な言い争いを避けやすいです。さらに、遺言書を作成したときに被相続人が話していた相続人らへの思いも一緒に伝えると、納得してもらいやすいでしょう。
相続人の負担を軽減してくれる
遺言執行者を指定しない場合、遺言執行は相続人が行います。しかし、専門的な手続きに時間と労力がかかってしまいます。
また、遺言執行者に相続人の1人を指定するケースもありますが、その相続人に専門的な知識がなければ大きな負担がかかります。他の相続人から「早く手続きを済ませてほしい」と不満を言われて、ストレスもかかってしまうでしょう。
自分が亡くなったあと、いち早く家族に元通りの生活を送ってほしいと願うのであれば、弁護士に遺言執行者の就任を依頼することをおすすめします。
「遺言執行者と相続人は同一でもよいか」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
銀行の遺言信託よりも費用が安いケースが多い
銀行や信託銀行にも遺言信託のサービスがあり、遺言執行を依頼できます。費用を比較すると、弁護士に依頼したときのほうが安い傾向にあります。
依頼先 | 遺言作成+遺言執行手数料 |
---|---|
信託銀行 | 121万円〜※ |
弁護士 | 40〜50万円程度 |
※令和6年6月時点の三井住友銀行「プラン100」の基本手数料88万円+最低執行報酬33万円を足して算出
もちろん、遺産内容や相続人の数によって料金は変動します。それぞれに見積りを出してもらって納得した上で依頼しましょう。
遺言書作成を依頼する弁護士を選ぶ際のポイント・その他気をつけること
遺言書作成のサポートを依頼するとき、弁護士選びには以下のポイントに気をつけましょう。
- 相続を専門にしている弁護士を選ぶ
- 見積もりを提示してもらってから契約する
- 信頼できる弁護士に依頼する
- 他の士業と連携している弁護士に依頼する
4つのポイントを確認すれば、後悔のない遺言書を作成できます。順番に確認しましょう。
相続を専門にしている弁護士を選ぶ
相続に強い弁護士を選びましょう。弁護士と一口に言っても、交通事故や離婚、債務整理など、弁護士によって専門としている分野はさまざまです。
遺言書作成や遺言執行の実績が豊富で相続に強い弁護士を選ぶと、あなたの思いを汲んだ遺言書作りを実現してくれます。万が一、相続トラブルに発展したとしても解決に向けて的確に動いてくれます。
知り合いに弁護士がいたとしても、相続以外を専門としているのであれば的確なアドバイスやサポートが受けられないでしょう。相続プラスでは相続に強い弁護士をエリアごとに探すことが可能です。ぜひ、活用してください。
見積もりを提示してもらってから契約する
見積もりを提示してもらい、金額に納得したうえで契約を交わしましょう。遺言書作成費用の目安は10〜20万円程度ですが、依頼する弁護士事務所によって料金設定が異なります。
弁護士事務所では、平成16年3月31日まで定められていた(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を元にして料金設定をしているケースが多いです。そのため、おおよその相場が決まっていますが、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準とはまったく異なる料金設定にしても問題ありません。
また、遺産内容や相続人の数によって遺言書作成にかかる費用が変わります。個々の事情によって料金は変動するため、必ず見積もりを提示してもらいましょう。
信頼できる弁護士に依頼する
信頼できる弁護士に依頼しましょう。信頼できる弁護士を見極めなければ、意思が反映されていない遺言書が出来上がるかもしれません。
信頼できる弁護士かどうかを見極めるためのポイントは、以下の通りです。
- 遺言・相続に関する実績がある
- 専門的な説明をわかりやすくしてくれる
- 希望・要望をしっかり聞いてくれる
初回相談時は、遺言書作成における希望や要望をしっかり聞こうとしてくれているか、説明を丁寧にしてくれるかを確認する絶好のチャンスです。
初回相談時に違和感を覚えた場合、あなたと相性がよくない可能性があります。初回相談を無料で行っている弁護士事務所がたくさんあるため、複数の事務所を比較して依頼先を決めましょう。
他の士業と連携している弁護士に依頼する
相続に関するサポートを一連して依頼したい場合、他の士業と連携している弁護士に依頼しましょう。なぜなら、節税対策や税申告なら税理士、不動産の登記なら司法書士が専門としている分野だからです。
ある程度のアドバイスなら弁護士でも知識を持っているかもしれませんが、実務的な依頼をしようと思うと税理士や司法書士の力が欠かせません。相続に関する窓口を1つにまとめるために、他の士業と連携している弁護士を探しましょう。
遺言書作成なら弁護士に依頼しよう
遺言書を作成しようと考えているのであれば、弁護士の力を借りましょう。自分で作成すると書式の不備によって無効になったり、遺言内容が原因で相続人同士のトラブルに発展したりする可能性があります。
いくつか士業があるなかでも、あらゆるトラブルに対応してくれる弁護士の存在は心強いです。遺言書作成にとどまらず、遺言執行者の就任も依頼しておくと相続人たちの負担を大きく軽減できます。
遺言書作成を依頼するための弁護士を探す際は、かならず相続を専門としている弁護士に依頼しましょう。過去の事例を用いて個別の事情に合わせたアドバイスを進言してもらえます。無料相談を受け付けている弁護士事務所も多いため、ぜひ気軽に活用してくださいね。