「妻にだけ財産を残したい」「絶縁した息子には財産を与えたくない」など、特定の1人にすべての遺産を相続させたい場合がありますよね。このような場合、遺言書で1人にすべて相続させることが可能です。しかし、複数の相続人がいる場合、不公平に感じてトラブルを招くかもしれません。本記事では、遺言書で1人に相続させるケースや遺言書の作成方法、注意点について解説します。また、自分以外の1人が相続する遺言書が残されたときの対処法や、自分1人で相続することになったときの注意点も解説しています。相続人全員が納得できる形で遺産分割する方法を検討しましょう。
目次
遺言書で1人にすべて相続させるのはそもそも可能?
遺言書とは、法律で定められた相続分とは異なる配分で遺産を譲り渡したいときに作成される故人の生前の意思表明です。遺産を誰にどのように分配するかを詳細に指定できます。
このような遺言書で、1人にすべての遺産を相続させることは可能であるか詳しく見ていきましょう。
可否
結論から言うと、遺言書で1人にすべて相続させることは可能です。
遺言書には民法で定められた法定相続人以外の人や団体を指定して、遺産の譲り先を記載できます。「何人以上の人数を指定しなければならない」といった決まりがないため、1人を指定することができます。
しかし、法定相続人には最低限相続できる割合である「遺留分」が定められているため、遺留分を侵害されたとしてトラブルに発展する可能性は否定できません。
たとえば、子どもが三人いるのにもかかわらず、「長男だけにすべての遺産を相続させる」と指定されていれば、あとの二人にとって気持ちのいいものではないでしょう。
特に理由なく、1人にすべての遺産を相続させると相続人同士のトラブルを引き起こしかねません。1人にすべてを相続させるかどうかは慎重に検討しましょう。
遺言書で1人に相続させる理由・ケース
遺言書で1人に相続させたい理由やケースは、人によってさまざまです。ここでは、1人に相続させたいと考える主な理由をご紹介します。
夫婦に子どもがいないとき
子どもがいれば法定相続人は配偶者と子どもですが、子どもがいなければ直系尊属(両親・祖父母)あるいは、兄弟姉妹となります。
配偶者の今後の生活や金銭面を考慮して、住居の家や預貯金を配偶者にのみ残したいというケースは珍しくありません。
1人に相続させた方が手続きが簡単なとき
預貯金が少なく、住んでいる家だけが相続財産だった場合、1人に相続させた方が手続きがスムーズです。なぜなら、土地や家を物理的に分けることはできないからです。
たとえば、以下のような場合は1人に相続させた方が手続きは簡単でしょう。
- 最期まで同居して介護してくれた長男の名義にしたい
- 住む人がいなくなるため売却されると決まっている
不動産以外にも、会社や個人事業を継がせたい人が決まっているのであれば、事業に関わる財産を1人の相続人に相続させることは珍しくありません。
第三者に遺贈したいとき
第三者に遺贈したい場合、遺言書で遺贈先を指定することが可能です。たとえば、以下のようなケースが考えられます。
- 事情があって入籍していなかった内縁の妻にすべての財産を相続させたい
- 子どもたちには十分に生前贈与をしたため、残った財産は慈善団体へ全額寄付したい
このように、第三者に特別な思いがあり、法定相続人も納得しているのであれば遺言書通りに遺贈されるでしょう。
他の相続人には生前に十分な援助をしていたとき
指定した1人以外の相続人に生前に十分な経済的援助をしていた場合、不平等感があるために1人に相続させたいと考えるケースもあるでしょう。たとえば、以下のようなケースが考えられます。
- 長女には結婚資金を渡したが、未婚の次女には渡していない
- 長男にはマイホーム建築時に援助をしたが、次男は借家生活をしていて援助の機会がなかった
このように、相続人の間で経済的援助の額に格差があるため、1人に相続させたいと考える場合もあります。
他の相続人とは不仲だったとき
他の相続人とは不仲で、相続させたくない場合にも1人に相続させるケースがあります。たとえば、以下のようなケースが考えられるでしょう。
- 子どもの非行によって多くの迷惑をかけられた
- 老後の面倒を一切せず、家にも顔を出さない
- 長年連絡を取り合っていない前妻の子どもがいる
仲の良かった相続人1人にだけ遺産を残したい場合に、遺書で指定できます。
遺言書の有無にかかわらず無条件で1人に相続されるケース
遺言書の有無にかかわらず、無条件で1人に相続されるケースもあります。どのようなケースがあるのか、詳細に確認しましょう。
法定相続人が1人しかいない
そもそも法定相続人が1人しかいない場合、その人がすべての遺産を受け取ります。法定相続人が1人しかいないケースの例は、以下の通りです。
- 配偶者がすでに亡くなっていて、子どもが1人しかいない
- 配偶者や子どもがおらず、両親も亡くなっていて、兄弟姉妹が1人しかいない
配偶者がいれば常に法定相続人となりますが、配偶者以外の人は以下の順位で法定相続人となります。
第一順位 | 子ども・孫などの直系卑属 |
---|---|
第二順位 | 両親・祖父母などの直系尊属 |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
このように優先順位が決まっているものの、法定相続人が1人しかいないケースも十分に考えられます。あらかじめ、誰が法定相続人となるかを確認しておきましょう。
「法定相続人」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
他の法定相続人が相続放棄した
複数の法定相続人がいた場合でも、他の相続人全員が相続放棄すると法定相続人は1人だとみなされます。相続放棄をすると最初から法定相続人ではなかったと扱われ、遺産を相続する権利を失います。
他の法定相続人が廃除されたり相続欠格事由に該当したりした
他の法定相続人が廃除されたり相続欠格事由に該当したりして、法定相続人が1人になるケースもあります。相続廃除とは、被相続人の意思で相続の権利を剥奪することです。相続人になると推定される人から侮辱・虐待を受けたり、非行があったりした場合に家庭裁判所の手続きで法定相続人から排除できます。
また、相続欠格とは、相続に関する法律を犯す行為をした法定相続人が相続の権利を失うことです。たとえば、遺言書の偽造・廃棄・隠蔽や、他の法定相続人を殺害しようとした場合などに該当します。
遺言書を作る前に知っておきたいこと・注意点
1人に相続させるための遺言書を作成する前に、以下のような知っておきたいことや注意点があります。
- 遺言書通りに遺産分割されるとは限らない
- 遺言無効を主張される可能性がある
- 他の相続人から遺留分侵害請求をされる場合がある
順番に確認しましょう。
遺言書通りに遺産分割されるとは限らない
法定相続人全員が納得すれば、遺言書通りに遺産分割をせずに遺産分割協議によって分割方法を決められることが認められています。遺言書が残されていたとしても、遺言書の内容よりも遺産分割協議で決定した内容が優先されるケースがあると覚えておきましょう。
遺言無効を主張される可能性がある
他の相続人が遺言書の内容に納得せず、遺言無効を主張される可能性があります。遺言書には書式や書き方が決まっており、効力がないと判定されれば遺言書の内容は無効です。
また、遺言を無効にしたいと思っている相続人がいれば、書式通りでも家庭裁判所で調停・訴訟ができます。
遺言書の内容が無効となると、法定相続分通りに遺産分割される可能性が高まります。特定の人や団体に遺産を受け取ってもらえない可能性があるため、注意しましょう。
他の相続人から遺留分侵害請求をされる場合がある
1人に相続させるための遺言書を残しても、遺留分を持つ法定相続人が遺留分侵害請求をする可能性があります。
兄弟姉妹が法定相続人である場合以外、法定相続人には遺留分があります。法律で定められた遺留分を受け取れなかった場合、相続した1人に遺留分を侵害されたとして侵害額に相当する金銭の支払いを請求することが可能です。
「遺留分」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
1人にすべて相続させる遺言書の書き方
基本的に、1人にすべて相続させる場合であっても一般的に遺言書を作成する書き方と違いはありません。
しかし、1人にすべてを相続させる遺言書の内容に対して、他の相続人は不満を持つ可能性があります。以下のポイントを抑え、遺言書通りに遺産分割されるよう工夫しておくことをおすすめします。
- 付言事項で気持ちを伝える
- 公正証書遺言で書く
詳しく確認しましょう。
付言事項で気持ちを伝える
相続人同士で揉めないよう、付言事項を書いておきましょう。
付言事項とは、相続人に対して言い残したいことやメッセージを書くことです。以下のような内容を書いておくと、他の相続人の不満や怒りをやわらげられるでしょう。
- なぜその人1人にすべてを相続させるのか
- 相続させなかった人への思い
付言事項には何を書いても問題はありませんが、法的効力はありません。しかし、ありのままの気持ちを残すことで、他の相続人が遺産分割の内容に納得してくれやすくなるでしょう。
公正証書遺言で書く
遺言書には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3つの種類があります。公正証書遺言は公証人が作成するため、不備によって無効となることはありません。
しかし、自筆証書遺言や秘密証書遺言だと内容が不十分だったり書き方が間違っていたりして無効となってしまう可能性があります。
できるだけ遺言書の内容を実現してもらうためにも、公正証書遺言で作成することをおすすめします。
「遺言の書き方」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
1人にすべて相続させる際の遺言書文例
1人にすべて相続させる際の文例は、以下の通りです。
遺言書
遺言者である相続太郎は、本遺言書により以下の通りに遺言する。
第1条 遺言者の有するすべての財産を、遺言者の妻である相続花子(昭和28年3月21日生)に包括して相続させる。
令和〇年〇月〇日
東京都世田谷区〇〇一丁目1番1号
遺言者 遺言 太郎 実印
また、遺言書付言事項の文例もパターン別にご紹介します。
例1:妻1人に相続させたい場合
遺言者である私相続太郎と、妻である花子は子どもに恵まれず、夫婦ふたりで苦楽を共にしてきました。今後の妻の生活を守るため、最後まで寄り添ってくれた花子にすべての財産を相続させます。
なお、妹の花美には何も残さず申し訳ない気持ちですが、私の気持ちを理解してくれるようお願いします。
例2:介護に献身的だった長男1人に相続させたい場合
遺言者である私相続太郎は、同居をして介護に献身的になってくれた長男・一郎に大変感謝をしています。妻を先に亡くして1人きりだった私に最後まで寄り添ってくれた一郎に、全ての財産を相続させます。
次男・二郎には、結婚や家の建築時に十分な金銭的援助をしたつもりです。一郎には何もしてやれなかったので、私の意思を理解してくれることと思っています。
例3:事業承継をさせる場合
亡き父が始めた食堂を引き継ぎ、体力の限界まで働いてきました。ここまで一生懸命頑張ってきましたが、体力の衰えを感じ遺書を残します。私が亡くなったあとも、長く食堂を経営してもらうため、1人息子である一郎にすべての財産を相続させます。
妻である花子には財産を残せず申し訳ないが、長年愛されてきた店の経営や従業員の生活を考慮すると、財産を分散させることはできません。花子にはいつも支えられ、私の最良の理解者でした。本当にありがとう。
自分以外にすべて相続させると書いてあった場合にどうすれば良いか
もし、残された遺言書に自分以外の相続人にすべて相続させると書かれており、不満を感じたときには以下の3つの対処法を実践しましょう。
- 遺留分を主張する
- 遺言の無効を主張する
- 遺言書に従わずに遺産分割協議を行う
順番に確認し、不満を残さない遺産分割を実現させてください。
遺留分を主張する
あなたが被相続人の兄弟姉妹でない場合、遺留分の主張ができます。
遺留分を請求するには、遺産を受け取った人に対して内容証明郵便を使って遺留分侵害額請求書を送りましょう。相手が応じない場合、調停や訴訟などの法的手続きによる解決が可能です。
ただし、遺留分には相続開始と遺留分を侵害する遺贈・贈与を知ったときから1年間の時効が設けられているため注意しましょう。
遺言の無効を主張する
家庭裁判所で遺言無効の調停を申立てを行い、遺言の無効を主張しましょう。調停委員が当事者の間に入って妥協点を解決していきます。あくまでも話し合いでの解決策です。
それでも解決できない場合は、遺言無効確認訴訟を行います。裁判所の判決によって遺言内容が有効か無効か判断されます。裁判所によって無効だと判決されると、遺産分割協議を行って分割方法を決めなければなりません。
遺言書に従わずに遺産分割協議を行う
以下の条件が揃っていれば、遺言書に従わず遺産分割協議を行えます。
- 相続人と受遺者の全員が合意している
- 遺言執行者が同意している
- 遺産分割協議が遺言書で禁止されていない
遺産分割協議書類には、遺言書よりも遺産分割協議の内容を優先した理由を記載することが一般的です。
例文は、以下の通りです。
被相続人は平成○年○月○日付で自筆証書遺言を作成していたが、遺言作成時から被相続人の財産や相続人の状況が変化した。
そのため、被相続人の遺志を尊重しつつも、相続人全員の合意をもって遺産分割協議書を作成した。
1人で相続を進める際に注意すること
1人で相続を進める際には、以下の注意点を理解しておきましょう。
- 基礎控除が少なくなる
- 負債が多いこともあるので放棄も検討する
- 遺留分請求されるとお金の準備が必要になる場合がある
- 順番に確認しましょう。
基礎控除が少なくなる
法定相続人がもともと1人だったり、相続放棄によって1人になったりした場合、相続税の基礎控除額が少なくなるため注意しましょう。なぜなら、相続税の基礎控除額は、法定相続人の人数によって変動するためです。
法定相続人が1人のときの相続税の基礎控除額は、以下のように計算します。
3000万円+(600万円×1人)=3600万円
3600万円相当以上の相続財産がある場合、相続税の申告が必要です。複数の法定相続人がいるときと比べて控除される額が減るため、納税額も高くなる可能性があります。
負債が多いこともあるので放棄も検討する
マイナスの財産がプラスの財産を上回るのであれば、相続放棄することも検討しましょう。
相続人が1人だった場合、負債を1人で返済していかなければなりません。そのため、早めに相続財産の内容を確認しましょう。
相続放棄には時効があり、相続開始を知ったときから3か月です。3か月以内に家庭裁判所で手続きをしましょう。
遺留分請求されるとお金の準備が必要になる場合がある
他の法定相続人から遺留分請求をされた場合、お金の準備が必要になるかもしれません。基本は相続財産のなかから支払いますが、預貯金が含まれない場合もあるでしょう。
たとえば、住居だった家と土地しかなかった場合でも、金銭で遺留分の弁償金を支払わなければなりません。法定相続人全員が遺言書に納得していなければ遺留分を請求される可能性があるため、円満に遺産分割できる方法を十分に検討しましょう。
まとめ
遺言書で特定の1人にすべて相続させることは可能です。しかし、不公平な内容となるため、相続人同士のトラブルの原因になるかもしれません。そのため、遺言書には納得のいく理由を添えておく必要があります。
また、遺言書で自分だけが相続することになった場合や、自分以外の1人が全てを相続するよう書かれていた場合にも注意すべき点はたくさんあります。法定相続人が納得して遺産を分割する方法を模索しましょう。
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