非嫡出子(婚外子)に相続する権利はある?起こりうるトラブルと対策方法を解説

公開日:2024年7月23日

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非嫡出子(婚外子)を認知している場合、嫡出子と同様の相続権が認められています。しかし、非嫡出子がいると相続トラブルに発展しやすいため、生前に十分な対策をしておく必要があります。本記事では、非嫡出子と相続の関係やトラブル対策方法について解説します。非嫡出子がいる方や、自分が非嫡出子であるという方の参考になれば幸いです。

非嫡出子(婚外子)と相続の関係

非嫡出子(婚外子)は、父親の遺産を相続できるのか気になりますよね。結論からいうと、非嫡出子にも父親の遺産を相続する権利を持っています。

ここでは、非嫡出子(婚外子)と相続の関係について解説します。

非嫡出子とは

非嫡出子とは「ひちゃくしゅつし」と読み、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを指します。婚外子とも呼ばれます。

出産の事実によって、出産した本人が子どもの母親であることは明らかな事実です。そのため、非嫡出子は原則として母親の姓を名乗り、母親が親権を持ちます。家庭裁判所の許可を得て父親の姓を名乗ることが認められる場合もありますが、共同親権ではなく単独親権となります。

一方、父親と非嫡出子の親子関係は、出産という行為がない以上明らかではありません。父親の認知がなければ、父親と子どもは法律上における親子関係は生じません。

政府が発表している「人口動態調査 人口動態統計 確定数 出生」によると、非嫡出子の出生割合は、昭和45年頃から40年ほどかけて少しずつ上昇している傾向にあります。

非嫡出子にも父親の財産を相続する権利がある

母親とは出生と同時に親子関係が生じるため、当然母親の財産を相続する権利を持っています。一方、父親の財産については、父親が認知をしていれば非嫡出子にも相続の権利が認められます。

かつては、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とされていました。しかし、平成25年の民法改正によって非嫡出子と嫡出子の相続割合は同じになっています。

ただし、非嫡出子がいる相続はトラブルになりやすく、生前における対策が欠かせません。

民法改正により非嫡出子の相続割合は嫡出子と同じに

もともと非嫡出子の相続分は、法律上の婚姻関係を尊重する観点から嫡出子の2分の1と定められていました。しかし、法の下の平等を定めている憲法14条1項に反する違憲無効であると最高裁で下された経緯から平成25年に民法改正が行われ、当該規定は削除されました。

非嫡出子がいる相続について、以下の項目ごとに解説します。

  • 新法が適用される範囲
  • 法定相続人の範囲・順位
  • 非嫡出子がいる場合の相続割合の例

順番に確認しましょう。

新法が適用される範囲

新法が適用される範囲は、最高裁の決定が出た平成25年9月4日の次の日、つまり平成25年9月5日以降に開始した相続です。平成25年9月5日以降に開始した相続においては、嫡出子と非嫡出子の相続分は同じです。

ただし、最高裁は、この規定について遅くても平成13年7月時点において憲法14条1項に違反しているとしています。そのため、平成13年7月から平成25年9月5日までの期間に開始した相続について、法律関係が遺産分割協議等によって確定していない場合においては非嫡出子の法定相続分は嫡出子と同じものとして遺産分割協議を行うことが可能です。

一方、平成13年7月から平成25年9月4日までの期間に開始した相続であっても、遺産分割協議や遺産分割調停などによって法律関係が確定的となっている場合もあるでしょう。このとき、非嫡出子の相続分が嫡出子の2分の1であるという前提に内容が確定していても、相続分について争うことはできません。

法定相続人の範囲・順位

法定相続人の範囲は、以下の通りです。

必ず相続人になる人配偶者
第一順位子ども(嫡出子・認知された非嫡出子)
第二順位父母
第三順位兄弟姉妹

非嫡出子の母親である愛人や過去のパートナーには、相続権がありません。

非嫡出子がいる場合の相続割合の例

新法が適用される相続における相続割合について例を用いて解説します。

まず、相続人が、配偶者と嫡出子である長男・次男、認知されている非嫡出子である三男だった場合を見てみましょう。このときの相続割合は、以下の通りです。

配偶者2分の1
長男(嫡出子)6分の1
次男(嫡出子)6分の1
三男(認知されている非嫡出子)6分の1

相続人が配偶者と子どもだった場合、配偶者は2分の1を相続し、残りの2分の1を子どもで均等に割った割合を相続します。嫡出子と非嫡出子の割合は同じです。

一方、非嫡出子である三男が認知されていなければ相続人に含まれません。このときの相続割合は、以下の通りです。

配偶者2分の1
長男(嫡出子)4分の1
次男(嫡出子)4分の1
三男(認知されていない非嫡出子)0(取り分なし)

認知されていない非嫡出子と被相続人の間に法的な親子関係がないため、三男に法定相続分はありません。このように、非嫡出子が相続できるかどうかは、認知されているかどうかが判断のポイントです。

ほかにも例を見てみましょう。

<相続人が配偶者と認知されている非嫡出子1人のとき>

配偶者2分の1
長男(認知されている非嫡出子)2分の1

<相続人が認知されている非嫡出子1人のとき>

長男(認知されている非嫡出子)100%

<相続人が嫡出子である長男・次男、認知されている非嫡出子である三男のとき>

長男(嫡出子)3分の1
次男(嫡出子)3分の1
三男(認知されている非嫡出子)3分の1

上記の例のように、認知されている非嫡出子は、嫡出子と同様の相続分があります。

また、相続割合は、被相続人との関係や相続人の数によって変わります。「法定相続人の範囲や順位、割合」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

非嫡出子がいる場合のよくある相続トラブル

非嫡出子がいる場合のよくある相続トラブルのイメージ

非嫡出子がいる場合、以下のような相続トラブルに発展する場合があります。

  • 父親が死亡してから非嫡出子の存在が発覚した
  • 認知されていない非嫡出子が認知の訴えを起こした
  • 非嫡出子を含めずに遺産分割協議を行ってしまった
  • 非嫡出子と連絡が取れずに遺産分割協議が行えない
  • 非嫡出子と他の相続人とで取得する遺産を巡って対立する

あらかじめ確認しておきましょう。

父親が死亡してから非嫡出子の存在が発覚した

父親が死亡したあと、非嫡出子がいると発覚するケースは珍しくありません。

相続手続きを行うために父親の戸籍謄本を見ると非嫡出子がいると発覚し、他に相続人がいたと初めて理解するケースです。生前、非嫡出子の話を一切聞いていなかったのであれば、配偶者や嫡出子にとっては寝耳に水です。

相続できると考えていた財産が手にできなくなってしまい、被相続人に対する印象もネガティブなものに変わってしまうでしょう。

認知されていない非嫡出子が認知の訴えを起こした

認知しないまま父親が亡くなった場合、非嫡出子が認知の訴えを起こす場合があります。

認知の訴えができる期間は、原則、父親の死亡日から3年以内です。DNA鑑定結果が残っていないと、裁判が長期化するケースもあります。非嫡出子と父親の親子関係が認められた場合、相続人としても認められて相続分に相当する金銭を請求される可能性があります。

非嫡出子を含めずに遺産分割協議を行ってしまった

認知されている非嫡出子を含めずに遺産分割協議を行ってしまうと、無効になってしまいます。

相続手続きで戸籍謄本を取り寄せたとしても、配偶者や嫡出子は「相続人は自分達だけだ」と思い込んでいるケースは少なくありません。この場合、戸籍謄本を取り寄せたあとも記載内容を十分に確認しないまま遺産分割協議を行ってしまうでしょう。

しかし、遺産分割協議には相続人全員が参加しなければなりません。非嫡出子が参加しなかった遺産分割協議は無効となり、改めて非嫡出子を交えた相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

非嫡出子と連絡が取れずに遺産分割協議が行えない

相続人が非嫡出子の連絡先が分からず、遺産分割協議が行えない場合があります。

そもそも、被相続人自身も、非嫡出子やその母親と疎遠になっている可能性があります。被相続人が死亡した事実を伝える方法が見つからない場合もあるでしょう。

しかし、遺産分割協議が開催できないままだと財産の名義変更や解約手続きができず、財産の活用ができません。

万が一、非嫡出子と連絡が取れない場合、戸籍附票から現住所を確認する方法があります。それでも居場所がわからない場合は、裁判所に対して不在者財産管理人の選任申し立てを行うことも検討しましょう。手続きに不安を感じる場合は、弁護士にサポートを依頼すると心強いです。

非嫡出子と他の相続人とで取得する遺産を巡って対立する

非嫡出子と他の相続人との間で、取得する遺産をめぐって対立する可能性があります。そもそも、複雑な家庭環境であるがゆえに、配偶者や嫡出子と非嫡出子との関係が良好であるケースはほとんどありません。

配偶者や嫡出子からすると「非嫡出子のせいで遺産の取り分が減ってしまう」といった負の感情があり、一方で非嫡出子からすると「生前十分父親としての責任を果たしてもらえなかった」といった負の感情を抱くこともあるでしょう。

このように両者で遺産分割協議を行っても激しい対立が生じ、合意に至らないケースがあります。

遺産分割協議が合意に至らない場合、家庭裁判所における調停や審判で解決することも可能です。調停・審判によって解決を目指す場合、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

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相続トラブルにならないための対策

ご紹介したように、非嫡出子がいる場合、相続トラブルに発展しやすい傾向にあります。そこで、被相続人や相続人ができる相続トラブルにならないための対策を4つご紹介します。

  • 生前に認知して相続人に伝えておく
  • 遺言書を作成して遺言執行者を指定する
  • 生前贈与をする
  • 弁護士に代理人を依頼する

順番に確認しましょう。

生前に認知して相続人に伝えておく

まず、非嫡出子がいる場合は生前に認知しておきましょう。認知しないまま亡くなってしまうと、非嫡出子が認知の訴えを相続人に対して行い、深刻な相続トラブルに発展する可能性があるからです。

また、隠しておきたい事実であっても、配偶者や子どもたちなどの相続人に非嫡出子の存在を伝えておくことも大切です。今の家族関係に影響を及ぼす場合もありますが、いずれ知られることとなるでしょう。

あなたが死亡したあと突然非嫡出子の存在を知らされるよりも、あなたの口から事情を説明するほうが家族の理解を得やすいです。家族にとっても気持ちを整理する期間ができ、相続開始後に柔軟な対応をとってもらいやすくなるでしょう。

遺言書を作成して遺言執行者を指定する

遺言書を作成して遺産の配分を指定すれば、遺産争いを回避できる可能性があります。生前に認知をしない場合であっても、遺言書によって非嫡出子を認知することもできます。

もし、遺言内容を実現してほしいのであれば、遺言執行者を指定しましょう。遺言執行者とは、その名の通り遺言の内容を実現するために実務的な手続きを行ってくれる人です。

非嫡出子の認知を遺言で行う場合、遺言執行者がいなければ実現できません。遺言執行者を遺言で指定していなければ、相続人が家庭裁判所にて遺言執行者を選任する必要があります。

遺言執行者には弁護士を指定しておくと、専門的な手続きも安心して任せられます。万が一相続トラブルになった際に解決に向けたサポートをしてくれるため心強いでしょう。

生前贈与をする

確実に財産を分けたいと考えるのであれば、生前贈与も選択肢の1つとして検討しましょう。贈与する人と贈与を受ける人の両者の合意があれば、生前贈与できます。

認知をしていない非嫡出子であっても、生前贈与であれば確実に財産を渡せます。

弁護士に代理人を依頼する

非嫡出子を交えて遺産分割協議をしなければならない場合、弁護士に代理人を依頼すると直接顔を合わせずに遺産分割協議を進められます。弁護士は依頼者の代理人として意見を主張し、相手と交渉してくれます。

相手が感情的になって意見を主張したとしても法的理論を用いて現実的な解決策を提案できるため、訴訟に発展する前にトラブル解決に導いてくれるでしょう。

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父親が非嫡出子に相続させたいときの認知方法

父親が非嫡出子に相続させたい場合、認知しましょう。父親が非嫡出子を認知する方法は、2つあります。

  • 認知届による任意認知
  • 遺言による任意認知

順番に確認しましょう。

認知届による任意認知

認知届による任意認知であれば、母親の同意なしに父の意思によって手続きを完了させられます。ただし、子どもが成人している場合には子どもの同意が必要です。

認知届は、父親もしくは子どもの本籍地、あるいは父親の所在地のいずれかの市区町村役場に提出します。このとき必要な書類は、以下の通りです。

  • 認知届
  • 子どもの承諾書(成人している場合)
  • 父親の印鑑
  • 父親の身分証明書
  • 父親と子どもの戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)

いつ提出したとしても、認知の効力は子どもの出生日まで遡ります。

遺言による任意認知

生前、配偶者や子どもの手前認知ができなかった場合、遺言による任意認知が認められます。遺言者が亡くなった時点で効力が発生するため、父の死亡と同時に子どもと父親の間に法律的な親子関係が発生します。

遺言で子どもを認知する場合、以下の内容を遺言書に記載しましょう。

  • 子どもを認知する旨
  • 子どもの母親
  • 子どもの住所・氏名・生年月日・本籍・戸籍筆頭者

遺言認知をするときは、執行者の指定も併せて行いましょう。遺言執行者の指定がない場合、相続人は家庭裁判所で遺言執行者選任の申し立てをしなければなりません。

また、子どもを認知する旨が記載された遺言書が見つかった場合、遺言執行者は就任して10日以内に認知の届出をする必要があります。

遺言執行者」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

非嫡出子がいる場合の相続で知っておきたいこと・注意点

非嫡出子がいる場合、相続において知っておきたいことや注意点は主に4つあります。

  • 非嫡出子がいるときの相続税の基礎控除額
  • 遺産分割協議後に非嫡出子の存在がわかったときの対処法
  • 認知されていない非嫡出子にも相続できる可能性がある
  • 非嫡出子に遺産を相続させたくないときの対策方法

それぞれ理解したうえで、トラブル発生を防ぐ努力をしましょう。

非嫡出子がいるときの相続税の基礎控除額

相続税の基礎控除額は、法定相続人の数によって変化します。相続税の基礎控除額の計算方法は、以下の通りです。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

非嫡出子を認知している場合、法定相続人の数に含んで計算するため注意しましょう。一方、認知していないのであれば、法定相続人の数には含まれません。

また、死亡保険金の非課税限度額や死亡退職金の非課税限度額についても、法定相続人の数によって変動します。

  • 死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
  • 死亡退職金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

認知された非嫡出子がいる場合、法定相続人の数に含めて計算しましょう。

遺産分割協議後に非嫡出子の存在がわかったときの対処法

遺産分割協議後に認知されている非嫡出子の存在がわかった場合、遺産分割協議のやり直しが必要です。非嫡出子の合意がない遺産分割協議書を銀行や法務局に提出したとしても、相続手続きに応じてもらえません。

万が一、銀行預金の解約手続きや不動産の名義変更を終えて遺産分割が完了した場合でも、非嫡出子は相続人に対して金銭の支払い請求を行って相続分を確保することが可能です。

非嫡出子の存在がわかったとしても感情的にならず、公平な遺産分割を心がけましょう。「財産を渡したくない」という気持ちも理解できますが、非嫡出子にも相続する権利があります。

「感情的になって話し合いができなさそう」「どのように対応すべきかわからない」と不安がある場合は、弁護士の立ち会いや代理人の依頼をしましょう。深刻なトラブルに発展しないよう、穏便に交渉してくれます。

認知されていない非嫡出子にも相続できる可能性がある

原則、認知されていない非嫡出子と父親には法的な親子関係がないため、相続できません。しかし、死後認知によって父親との親子関係が法的に認められれば、非嫡出子は相続権を得ることができます。

死後認知の期限は、父親の死亡日から3年以内です。家庭裁判所にて死後認知請求訴訟を行って認められれば、新たに相続人となります。

すでに遺産分割を終えている場合、協議をやり直す必要はありません。死後認知によって相続人になった非嫡出子は、他の相続人に対して金銭の支払いを請求できます。

遺産分割が完了していない場合は、協議に参加して全員の合意をもって遺産分割協議書を作成しましょう。いずれにしても死後認知が認められれば、相続人として法定相続分に相当する財産が得られます。

非嫡出子に遺産を相続させたくないときの対策方法

非嫡出子に遺産を相続させたくない場合、以下のような対策方法があります。

  • 他の相続人に対して生前贈与をして遺産を減らす
  • 遺言書で非嫡出子の「取り分はない」と記載する

しかし、非嫡出子の取り分がなくなり遺留分を下回った場合、相続人が遺留分侵害額請求をされる可能性があります。遺留分侵害額請求とは、遺留分に相当する財産を受け取れなかった場合に遺留分権利者が他の相続人に対して侵害額に相当する金銭の支払いを請求することです。

非嫡出子の持つ遺留分は、法定相続分の2分の1です。遺言書を残す場合でも、最低限遺留分に相当する財産を譲るように調整してトラブルを回避しましょう。

ただし、非嫡出子から虐待を受けたり重大な侮辱を与えられたりした場合は、被相続人となる人が家庭裁判所にて相続排除の審判の申し立てを行うことが可能です。審判が確定すると、非嫡出子は相続権を失います。遺言による推定相続人の排除も可能です。

非嫡出子がいる場合は生前の相続トラブル対策が必須

非嫡出子がいる場合、できるだけ生前に認知をして相続トラブルに発展しないよう対策をしましょう。非嫡出子の存在を隠したまま亡くなってしまうと、家族は対応に戸惑ってしまいます。

どのように対応すべきか分からない方は、弁護士から相続トラブル対策のアドバイスを受けましょう。認知のタイミングや遺言書の書き方、生前贈与の契約の結び方など、あらゆる悩みに対応してくれます。

相続プラスでは、悩み別・エリア別に弁護士などの専門家を検索できます。ぜひ活用し、非嫡出子による相続トラブルを防ぎ、家族に負担をかけないための対策を提示してもらいましょう。

記事の著者紹介

安持まい(ライター)

【プロフィール】

執筆から校正、編集を行うライター・ディレクター。IT関連企業での営業職を経て2018年にライターとして独立。以来、相続・法律・会計・キャリア・ビジネス・IT関連の記事を中心に1000記事以上を執筆。

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本記事の内容は、記事執筆日(2024年7月23日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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