2023年4月に新年度を迎えるにあたり、新制度が開始されたり、または制度の一部が改正されたりします。その中でも相続に影響を及ぼしそうな制度を2つ紹介します。
1つ目が、2023年4月1日より施行開始される「特例的な繰下げみなし増額制度」。
原則として65歳から受給する老齢基礎(厚生)年金に関するもので、「繰下げ受給の申出」がなかったとしても、年金を請求する5年前にその申出があったと “みなして” 、増額された年金を一括で受け取れる制度です。
65歳から “みなし” 申出時点までが「待機期間」として扱われ、「繰下げ加算」されると年金額にも反映されます。そのため、受給者が従来の制度よりも安心して繰下げを選択できるようになることが期待されます。
2つ目が、2023年4月27日より施行開始される「相続土地国庫帰属制度」。相続または遺贈で取得した土地を相続人が手放したい時に、その不要となった土地を国の機関に引き渡す制度。実際に「相続土地国庫帰属制度」を利用する場合、管理費用として最低でも一筆あたり20万円の負担金を国に支払う必要があります。
新年度4月から開始、または改正されるこちらの2つの制度を押さえ、相続に関する知識への理解を深めておきましょう。
参考:日本年金機構「令和5年4月から老齢年金の繰下げ制度の一部改正が施行されます」、法務省「相続土地国庫帰属制度について」
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