令和6年4月1日より相続登記の義務化がいよいよスタートしますが、これに先駆けて「相続登記はお済みですか月間」が今年も実施されます。本記事はこの啓発活動と相続登記の義務化についてご紹介します。
「相続登記はお済みですか月間」とは
毎年2月に開催される「相続登記はお済みですか月間」とは、日本司法書士連合会と各都道府県の司法書士会が定めた、相続登記についての認知向上と手続き促進のための啓発活動です。
今年もこの期間中の司法書士は、相続登記に関する相談を積極的に受け付けています。地域によっては無料の相談会が開催されるなど、相続登記に対する関心が高まる月となります。
令和6年4月1日に相続登記が義務化される
今までの相続登記は相続人の任意で行われるため、期限日などが設けられていませんでしたが、令和6年4月1日より義務化がスタートします。不動産の所有権を獲得した日から3年以内に手続きを行うことが義務付けられ、同日以前に相続した不動産も対象になります。なお、この申請を怠った場合は10万以下の過料が科される可能性があります。
相続登記は専門家に頼らずとも手続きを行うことができます。しかし、本年は義務化スタートの年であるため、行政窓口などが混み合って手続きがスムーズに進まないことも考えられます。また、想定していた以外の手続き対応を迫られることも多く、手続きが長期化してしまうケースも少なくありません。
そのため、まずは何をすべきなのかを正確に把握するためにも、自身が置かれている状況などについて、一度専門家である司法書士に話を聞くことをおすすめします。
令和6年4月1日以降、義務化に伴い相続登記は相続時における必須の手続きとなります。今まで手続きを後回しにしていた方は、この期間をきっかけに相続登記手続きを進めていきましょう。